個人事業主から法人成りしましたが出せますか?
法人成りでも事業再構築補助金の対象となります。法人成りした時期は申請日の前であり、かつ法人成り前に確定申告を提出していれば対象です。
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法人成りでも事業再構築補助金の対象となります。法人成りした時期は申請日の前であり、かつ法人成り前に確定申告を提出していれば対象です。
事業再構築補助金における建物費は、建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転など幅広い内容が対象となります。また、建物の取り壊しに要する経費や家賃に類する経費とも言える、貸店舗への一時的な移転に要する経費なども建物費と認められます。
事業再構築補助金の補助対象経費は、以下のように11区分です。いずれかに該当すれば対象になります。建物費機械装置、システム構築費技術導入費専門家経費運搬費クラウドサービス
事業再構築補助金では、採択されて全ての設備やシステムの発注、導入、支払などが完了した後、その実際の実施結果を「補助事業実績報告書」という資料として提出する義務があります。必要な書類は以下の通りです。 見積依頼書 見積書 相見積書 契約書
全員必要となる書類は次の3つです。 交付申請書別紙1 見積書・見積依頼書、業者選定理由書 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類法人のみ必要となる書類は次の2つです。 履歴事項全部証明書 決算書個人事業主のみ必要となる書類
通常、応募申請の締切から約2〜3ヶ月程で発表されます。
一次産業とは農業・林業・漁業の3つのことをいいます。他の業界から、一次産業である農業への事業再構築は補助対象外です。イチゴ農家が小松菜を生産したり、畜産業者が新たに漁業を始めたりといった一次産業→一次産業への事業再構築は認められません。一次産業が事業再構築補助金を
グループ会社が行っている事業で申請した場合、不採択や交付決定取り消しの対象になることがあります。また事業再構築補助金では、「みなし同一法人」による申請はすべて不採択となってしまうので注意が必要です。みなし同一法人の詳細はこちらです。
補助事業の完了後5年間、毎年4月末までに、前年の4月1日から3月31日までの補助事業の事業化状況について、「事業化状況報告書」を作成して、最寄りの経済産業局に提出する必要があります。弊社では事業化事業方向もしっかりサポートします。
事務局側の混雑状況にもよりますが、約4〜6ヶ月程度です。弊社では、なるべく早めの報告をおすすめしています。
交付申請後、交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日程度です。 交付申請の期限がいつまでか明確に設けられていませんが、交付申請後、交付決定までは約1ヵ月を要します。なお、重要な注意点が1点あります。 事業再構築補助金の場合、交付決定通知が届くまでは、経費の支出また
同一の株主が議決権の50%未満を有する場合に申請可能で、それ以上では1社のみが申請できます。
事業再構築補助金に必要な書類は下記の通りです。 事業計画書 認定支援機関の確認書 売上高減少に関する書類 決算書 ミラサポplusの事業財務情報 従業員数を示す書類 緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓 緊急事態宣言による売上高
事業再構築補助金に通りやすい業種の代表格は、「製造業」と「宿泊、飲食サービス業」。通りやすい取り組みは、Withコロナ・Afterコロナへの対応、半導体業界への参入、ロボット・IoTなどの活用といった「市場環境の変化に対応するもの」であることが分かりました。これらを踏まえ、「