補助金をもらった後に返還が必要になるのはどんなときですか?
不正受給や交付規程違反があったとき、成果目標を達成できなかったとき、補助事業で収益が出たときなどです。主な例は次のとおりです。
- 虚偽の申請や目的外の利用(加算金をつけて返還)
- 補助金で買った設備などを、承認を受けずに売る・捨てる(承認を受けた処分でも、残りの簿価などに応じて返納が必要)
- 賃上げなどの基本要件が未達成(省力化投資補助金一般型では、達成率に応じて返還)
- 補助事業から収益が出たときの収益納付(制度によっては求めない)
返還の条件は制度ごとに違うため、申請の前に公募要領で確認しておくことが大切です。
出典:小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回 公募要領(第8版) p.2・p.13・p.42/中小企業省力化投資補助金 一般型 第8回 公募要領 p.10・p.13