成長加速化補助金の採択後にはどんな報告が必要ですか?
補助事業完了時の実績報告と、その後の事業化状況等の報告が必要です。
- 実績報告:補助事業の完了日から30日を経過した日か、補助事業期間の終了日のいずれか早い日まで
- 事業化・賃上げ状況の報告:基準年度の終了後を初回に以降5年間(計6回)、毎事業年度終了後60日以内
賃上げの状況は賃金台帳で確認されます。帳簿や証拠書類は、事業化報告期間の終了日を含む事業年度の終了後5年間保存が必要です。なお、収益納付は求められません。
出典:中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領(Ver1.4) p.5, 17, 18