Q&A

店舗の改装工事にも持続化補助金は使えますか?

はい、販路開拓や業務効率化につながる改装なら、委託・外注費として対象になります。対象例には、店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事などがあります。

一方で、単なる店舗移転のための解体・建設工事、住宅兼店舗の住宅部分、建物の増築や小規模な建物の設置など「不動産の取得」に当たるものは対象外です。50万円(税抜)以上の外注工事などは処分制限財産となり、一定期間は自由に処分できません。

出典:持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領(第8版・商工会議所地区) p.18、持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領(第8版・商工会議所地区) p.19

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