個人事業主から法人成りしましたが出せますか?
法人成りでもものづくり補助金の対象となります。法人成りした時期は申請日の前であり、かつ法人成り前に確定申告を提出していれば対象となります。
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法人成りでもものづくり補助金の対象となります。法人成りした時期は申請日の前であり、かつ法人成り前に確定申告を提出していれば対象となります。
ものづくり補助金の実績報告では、以下のような書類が必要になります。 見積依頼書(仕様書) 見積書 相見積書 注文書(契約書) 受注書 納品書 請求書 振込依頼書また、実績報告書の「実施した補助事業の具体的内容とその成果」
全員必要となる書類は次の3つです。 交付申請書別紙1 見積書・見積依頼書、業者選定理由書 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類法人のみ必要となる書類は次の2つです。 履歴事項全部証明書 決算書個人事業主のみ必要となる書類
再生可能エネルギーの発電のための設備や付属設備は補助対象外です。 太陽光パネル 地熱発電設備 風力発電のための風車といった設備が補助対象外経費の代表例です。クリーンエネルギー関連事業が補助対象となるグリーン枠においても補助対象外となりますので、注
ものづくり補助金の補助対象経費は以下の通りです。いずれかに該当すれば補助対象となります。 機械装置・システム構築費 技術導入費 専門家経費 運搬費 クラウドサービス利用費 原材料費 外注費 知的財産権等関連経費 海外旅費
補助事業の完了後5年間、毎年4月末までに、前年の4月1日から3月31日までの補助事業の事業化状況について、「事業化状況報告書」を作成して、最寄りの経済産業局に提出する必要があります。弊社では事業化事業方向もしっかりサポートします。
約1ヶ月半から2ヶ月程度です。
交付申請後、交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日程度です。 交付申請の期限がいつまでか明確に設けられていませんが、交付申請後、交付決定までは約1ヵ月を要します。なお、重要な注意点が1点あります。 事業再構築補助金の場合、交付決定通知が届くまでは、経費の支出
みなし同一法人に該当しなければ、可能です。ものづくり補助金の申請では、「みなし同一法人」という重要な概念を理解する必要があります。資本関係によっては、自社だけでなく関連企業の採択機会にも影響を及ぼす可能性があります。詳細はこちらをご覧ください。
ものづくり補助金は、創業まもない会社やスタートアップでも利用できます。 設立5年目以内であれば採択の面で優遇されるので、創業直後の資金調達手段としておすすめです。
ものづくり補助金の場合、単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要です。
ものづくり補助金の申請時には「電子申請の申請書」、「事業計画書」だけでなく、以下のような資料を添付する必要があります。 決算報告書 事業概況説明書 賃上げ計画の表明書 経営革新計画の認定書 事業継続力強化計画の認定書 女性活躍推進計画