成長加速化補助金で、みなし大企業として対象外になるのはどんな場合ですか?
大企業が株式の多くを持っているか、役員の多くを大企業の人が兼ねている場合です。次のいずれかに当たると対象外になります。
- 同一の大企業が発行済株式の総数(または出資総額)の2分の1以上を所有
- 大企業が合わせて3分の2以上を所有
- 大企業の役員・職員を兼ねる人が役員総数の2分の1以上
- 上の3つに当たる会社が株式の全部を持つ、または役員の全員を兼ねている
大企業から社外取締役や監査役を受け入れていても、その人は「役員」に数えません。中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合が持つ株式も対象外の判定に入りません。
出典:成長加速化補助金 3次 公募要領(Ver1.4) p.5・6台帳で見る成長加速化補助金 3次 よくあるご質問(Ver1.1) p.9台帳で見る
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