省力化投資補助金の対象になる「中小企業」の範囲(資本金・従業員数)は?
資本金か常勤従業員数のどちらかが、業種ごとの基準以下であれば中小企業者にあたります。主な基準は次のとおりです。
- 製造業・建設業・運輸業、その他の業種:資本金3億円以下または300人以下
- 卸売業:1億円以下または100人以下
- サービス業:5,000万円以下または100人以下(旅館業は200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円以下または300人以下)
- 小売業:5,000万円以下または50人以下
常勤従業員に、役員や試用期間中の人などは含みません。みなし大企業に当たる場合は対象外です。