Q&A

省力化投資補助金の対象になる「中小企業」の範囲(資本金・従業員数)は?

資本金か常勤従業員数のどちらかが、業種ごとの基準以下であれば中小企業者にあたります。主な基準は次のとおりです。

  • 製造業・建設業・運輸業、その他の業種:資本金3億円以下または300人以下
  • 卸売業:1億円以下または100人以下
  • サービス業:5,000万円以下または100人以下(旅館業は200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円以下または300人以下)
  • 小売業:5,000万円以下または50人以下

常勤従業員に、役員や試用期間中の人などは含みません。みなし大企業に当たる場合は対象外です。

出典:省力化投資補助金 一般型 第8回 公募要領 p.15・18台帳で見る

くわしい解説省力化投資補助金の対象者と経費ルール|リース・中古・2回目申請の扱い

ほかの質問

一覧へ