補助金が課税・非課税対象となる場合の解説

補助金

補助金の税務処理は、申請者にとって重要な課題の一つです。法人税では補助金は収入として課税され、一方で消費税は課税対象外となります。

補助金は課税対象

補助金はすべての税において課税対象になるわけではありません。補助金は法人税の計算の上では収入として扱われるため、法人税においては課税対象となります。したがって、補助金を含めた収益から費用を引き、その差額について通常通り課税が行われます。

消費税は課税対象外

しかしながら、消費税については、補助金・助成金は課税の対象となりません。それは、消費税の課税対象が「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り」と定められているからです。補助金は事業者が事業の対価として得るものではないので、非課税です

補助金の会計処理の注意点

会計処理の方法

補助金や助成金は、貸方の勘定科目においては「雑収入」を選ぶのが一般的です。借方は普通預金・当座預金などを勘定科目とすると良いでしょう。

計上タイミング

一般的に、事務局から支給決定通知書が事業者に到着したタイミングで行ってください。給付決定通知と入金が短い期間に行われる場合、先述のように貸方の勘定科目は「雑収入」とし、借方は普通預金・当座預金などを勘定科目と処理してください。

決算期をまたぐ場合

補助金の申請から入金までに時間がかかってしまい、会計年度をまたぐ場合は、別途適切な会計処理が必要です。会計年度をまたぐ場合は、借方を未収入金の勘定科目として仕訳を行いましょう。この時、貸方は上記と同様に雑収入とします。補助金が実際に入金されたら借方は普通預金などの勘定科目とし、貸方は未収入金の勘定科目を用いて仕訳を行いましょう。

その他非課税対象の給費金・支援金

雇用保険臨時特例法や雇用保険法、生活保護法、児童手当法、児童扶養手当法、被災者生活再建支援法などに基づいて支給される補助金・助成金は、受け取ったとしても非課税となります。

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
  • 雇用保険の失業等給付
  • 生活保護の保護金品
  • 児童(扶養)手当
  • 被災者生活再建支援金

まとめ

補助金は収入の一部として課税対象となり、会計処理の際には注意が必要です。消費税は非課税となるため、補助金の会計処理においては適切な知識が求められます。

補助金申請相談窓口

補助金に関するご相談はこちらです。フォームを送信すると担当者が詳しい内容をご説明します。


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PROFILE

稲野 健夫(代表取締役)
稲野 健夫(代表取締役)
兵庫県出身、関西学院大学卒。調達件数100社以上、成功確率80%超。
東証プライム上場の事業会社→コンサルファームを経て2023年起業。経営者の新たな挑戦をサポートするため、事業再構築補助金やものづくり補助金、融資等を活用した資金調達支援やインキュベーション事業、イベント事業を提供しています。

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