みなし同一法人とは何ですか?自分が代表の別会社でも申請できますか?
新事業進出・ものづくり補助金の公募要領では「みなし同一事業者」と呼びます。親会社が議決権の50%超を持つ子会社は親会社と同一の事業者とみなされ、1回の公募ではどちらか1社しか申請できません。次の場合も同じです。
- 個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超持っている場合
- 孫会社・ひ孫会社(50%超の支配が続く場合)
- 代表者と住所が同じ法人、主要株主と住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人
- 配偶者・親子など生計を同じくする人が持つ会社(同一として扱われます)
- 過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人
つまり、自分が代表で議決権の過半数を持つ別会社は、同じ公募回では1社しか申請できません。複数の会社が申請すると、申請した全社が要件を満たさないものとして扱われます。補助金を受けるために株主や出資比率を変えることも認められていません。