Q&A

成長加速化補助金に被災した事業者への配慮はありますか?

配慮があります。大規模な災害で被害が大きく、時間がたっても被害が残る地域の事業には、特別な配慮措置がとられます。

また、局地激甚災害(国が指定する特に被害の大きい災害)の地域で重ねて被災した場合は、罹災証明などで被害が明らかな事業について、主に1次審査で事業や財務への影響に配慮して審査されます。

さらに、天災など御社の責任でない理由で賃上げ目標を達成できなかった場合は、補助金の返還を求められません。

出典:成長加速化補助金 3次 公募要領 p.2・22台帳で見る

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