今回は、事業再構築補助金の必須要件「認定支援機関要件」について解説します。
目次
事業再構築補助金 認定支援機関要件とは
「認定支援機関要件」は簡単にいうと「事業再構築補助金に申請するときは、認定支援機関と事業計画書を策定してね。そして支援を受けている証明に書類を提出してね」ってことです。詳細は以下抜粋の通り。
事業計画は、認定経営革新等支援機関とご相談の上、確認を受けてください。「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出してください。
事業再構築補助金 公募要領P21
認定支援機関とは
認定支援機関とは、2012年に制定された中小企業経営力強化支援法に基づき、中小企業の経営力を強化する目的で設立された制度です。経済産業省が管轄となっており、正式名称は「経営革新等支援機関」となっています。主な業務内容としては、中小企業や小規模事業者の経営に関するアドバイスをおこない、事業計画の策定や資金調達、補助金申請を支援することです。
つまり、事業再構築補助金に申請する際は認定支援機関から支援を受ける必要があり、その支援を受けている証明書類として「認定経営革新等支援機関による確認書」が必要になります。
認定支援機関要件の対象枠
認定支援機関要件はすべての申請枠に求められています。しかし、一部の事業者では「認定経営革新等支援機関による確認書」ではなく「金融機関の確認書」が必要な場合があります。
金融機関の確認書が必要な場合
補助金額3000万円超の場合
補助金額が3,000万円を超える事業計画は、金融機関及び認定経営革新等支援機関(金融機
事業再構築補助金 公募要領P21
関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)による確認を受けている必
要があります。補助金額が3,000万円を超える事業計画は、「金融機関による確認書」を提
出してください。
一部の申請枠・要件に該当する場合
卒業促進枠または大規模賃金引上促進枠に申請する場合や、補助率引上げを受ける場合は、
事業再構築補助金 公募要領P21
すべての補助金額を合算して 3,000 万円を超える案件において、金融機関による事業計画の
確認が必要になります。
認定支援機関要件の必要書類
認定支援機関要件では下記2つのうち、いずれか1つの書類を提出します。
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 金融機関による確認書
こちらからDLできます

まとめ
今回は事業再構築補助金の「認定支援機関要件」について解説しました。認定支援機関要件はすべての申請枠におけて必須要件です。申請をご検討の方は、まずは認定支援機関に相談してみてください。
事業再構築補助金 申請相談窓口
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PROFILE

- 中小企業診断士 / 資金調達・補助金コンサルタント / 外資系戦略コンサルティングファーム出身。独立後、事業再構築補助金・ものづくり補助金を中心に200社超の資金調達を支援し、採択率80%以上を継続して維持しています。補助金申請において最も難しいのは「書類を書くこと」ではなく、「Googleや審査員に刺さる事業計画を設計すること」です。戦略コンサルとしての経験を活かし、単なる申請代行ではなく、事業計画の立案から採択後の実行フェーズまでを一気通貫でサポートすることを強みとしています。これまでの支援先は製造業・小売業・サービス業など幅広く、初めての補助金申請から複数回採択の実績づくりまで対応しています。また、補助金メディアの執筆者として1,000本超の記事を執筆。最新の制度情報・審査傾向を常にアップデートしながら、読者と支援先の双方に正確な情報を届けることを使命としています。

