事業再構築補助金の従業員数とは?数え方の定義
この記事の要点
事業再構築補助金申請の労働者名簿作成に焦点を当て、労働法の規定と各雇用形態の取扱いを解説。正確な労働者名簿作成のポイントと、非正規雇用者のカウント方法について詳しく説明します。労働者名簿の作成ルールを理解し、補助金申請の成功に繋げましょう。
この記事の目次
事業再構築補助金は第13回で新規の募集を終えています。従業員数は中小企業基本法の「常時使用する従業員」で数え、正社員・パート・アルバイト・契約社員は含み、役員・日雇い労働者・派遣労働者は含みません。後継の制度は事業再構築補助金は終了した?と新事業進出・ものづくり補助金で確かめられます。
事業再構築補助金では従業員数をどう数えた?
事業再構築補助金の申請では、従業員数を確かめる書類として労働者名簿が必要でした。労働者名簿は従業員の基本情報を示し、補助の対象範囲を確かめるのに使います。この記事では、労働者名簿に書く事項と、従業員に含まれる人・含まれない人がわかります。
労働者名簿とは何で、何を書く?
労働者名簿とは労働基準法第107条で定められた、従業員の個人情報を記入してある書類のことをいいます。労働基準法第107条では労働者名簿について下記の通り、定められています。
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
厚生労働省令で定める事項は下記の通り。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 業務内容
- 入社した年月日
- 退職(解雇)した年月日とその理由
- 死亡した年月日とその原因
労働者名簿は従業員数が1人以上いれば、法人・個人事業主いずれも必ず作成しなければなりません。ですので、万一労働者名簿を作成していないという事業者の方がいましたら、事業再構築補助金に関わらず必ず作成するようにしましょう。
従業員に含まれるのはどこまで?
従業員に含まれるのは正社員・パート・アルバイト・契約社員で、役員・日雇い労働者・派遣労働者は含まれません。
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。1
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」が従業員の定義となります。また、労働基準法第20条の規定は下記の通り。
労働基準法(昭和22年法律第49号)
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者四 試の使用期間中の者
四 試の使用期間中の者
したがって、従業員に含まれるのは次の雇用形態です。
- 正社員
- アルバイト、パート
- 契約社員
その他の雇用形態の取扱いについては以下の通りです。
役員
役員は労働者に含まれません。労働基準法上での「労働者」に値しないためです。誤って記入しやすい区分の一つですので注意しましょう。
日雇い労働者
日雇い労働者は労働者に含まれません。労働基準法107条では「日々雇入れられる者を除く。」と記載があるため労働者には含まれません。
派遣労働者
派遣労働者は労働者には含まれません。派遣労働者の使用者は派遣元の会社だからです。賃金は派遣先の企業が支払っていますが、派遣労働者の労働者名簿は、あくまで派遣元が作成しています。
出向社員
出向社員は出向元が労働者名簿を作成します。つまり、他社からの出向社員がいる場合は、他社が出向社員の労働者名簿を作成します。反対に、自社が他社に出向社員を送り出している場合は、自社が出向社員の労働者名簿を作成します。
従業員数を数えるときの注意点は?
パートなどの非正規雇用者も含めて数えるため、一人ひとりの雇用形態を確かめてから数えます。
- 雇用形態の把握が大切:非正規雇用者も含めて数えるので、正確な雇用形態を確認しましょう。
- 従業員数の変動に注意:申請後に従業員数が変わる可能性もあるので、定期的な人事情報の確認が必要です。
- 従業員要件の確認:従業員数に応じた補助率が設定されることも。成長に合わせて条件を確認しましょう。
- 範囲の明確化が必要:補助金の対象となる従業員数の範囲を把握し、申請条件を理解しましょう。
従業員がいない会社でも申請できた?
事業再構築補助金には最低従業員数の要件が無かったため、従業員がいない会社も補助の対象でした。役員だけで構成され従業員がいない会社は、従業員がいないことを記載した書類を提出しました。
よくある質問
パートやアルバイトも従業員に数える?
はい、この記事で整理した区分では、パート・アルバイトは従業員に含まれます。正社員・契約社員も含まれます。
役員は従業員に入る?
役員は従業員に含まれません。労働基準法上の「労働者」に当たらないためです。名簿に誤って書きやすい区分なので注意します。
派遣社員や出向社員はどちらの会社の名簿に載る?
派遣労働者の労働者名簿は派遣元の会社が作ります。出向社員も出向元が名簿を作ります。そのため、派遣労働者は派遣先の従業員には含まれません。
従業員がいない会社でも事業再構築補助金に申請できた?
申請できました。事業再構築補助金には最低従業員数の要件が無く、従業員がいないことを記載した書類を出しました。なお、事業再構築補助金は第13回で新規の募集を終えています。
後継の補助金について相談するには?
新事業進出・ものづくり補助金など、後継の制度が使えるかのご相談は、下のフォームで受け付けています。フォームを送信すると、担当者が詳しい内容をご説明します。
いま申請できる回
新事業進出・ものづくり補助金
- 公募回
- 第1回
- 締切
- 2026年10月30日(金)18:00
公募要領の台帳より(2026年10月20日確認)
まだ相談は早いと感じる方は、まず資料で全体をつかんでください。
締切も改訂も見落とさない
- 公募開始条件にあう補助金の公募をいち早く
- 締切前準備が間に合うよう2週間前と3日前
- 改訂変わった点の詳細と御社への影響
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