新事業進出・ものづくり補助金で交付決定前に発注・契約したらどうなりますか?
その経費は補助対象外になります。公募要領で「事前着手の禁止」として、交付決定日より前に製品の購入や役務の提供に係る契約(発注を含む)をした経費は補助対象にならないと定められています。採択されただけでは発注できず、交付決定の通知を待つ必要があります。
あわせて、契約(発注)・納入・検収・支払のすべてを補助事業実施期間内に終える必要があります。期間の延長は原則として認められません。
交付決定前にできるのは、見積の取得や業者の選定までです。相見積は交付申請の前に必要なので、採択後すぐに見積をそろえ、交付決定が出た日以降に発注する段取りにしておくと、期間を無駄にせずに済みます。
なお、交付決定前に採択された事業計画を変更することも認められていません。