Q&A

補助金を返還するとき、加算金はいくらかかりますか?

不正などで交付決定を取り消され返還を命じられたときは、補助金を受け取った日から納めた日までの日数に応じて、年10.95%の加算金が付きます。納期日までに納めないと、さらに年10.95%の延滞金が付きます。補助金適正化法第19条の定めで、「第17条1項の取消しで返還を命じられたときは、受け取った日から年10.95%の加算金が付く。納期日までに納めないときは、年10.95%の延滞金が付く」とされています。

公募要領でも、持続化補助金(宣誓違反・無承認の財産処分)、新事業進出・ものづくり補助金(不正行為)、事業承継・M&A補助金(不正受給)で、加算金を付けて返還を求めると書かれています。

一方、賃上げ目標の未達による返還は取消しによるものではありません。デジタル化・AI導入補助金の公募要領では、この場合の返還額は交付額が上限で、加算金・延滞金は含まないとしています。ほかの制度で同じ扱いになるかは、事務局に確認します。

出典:持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領(第8版) p.1・25台帳で見る
新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領(1.3版) p.3台帳で見る
デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版・2026年10月9日) p.11台帳で見る
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領(Ver.1.0) p.3台帳で見る

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