補助金の実地検査はありますか?帳簿はいつまで保存しますか?
実地検査はあります。補助金適正化法第23条で、国などは「補助事業者に報告を求めたり、事務所に立ち入って帳簿・書類などを検査したり、関係者に質問したりできる」とされています。
- 持続化補助金:事業の実施中・終了後に、事務局や会計検査院が抜き打ちで実地検査に入ることがある。協力しないと交付決定取消になる場合がある
- デジタル化・AI導入補助金:予告なく立入調査を行い、書類の閲覧やITツールの現物確認を求める場合がある
- 省力化投資補助金 カタログ注文型:効果報告期間が終わるまでに1回以上、実地検査がある
- 新事業進出・ものづくり補助金、成長加速化補助金:補助事業の完了後に予告なく実地検査を行う場合がある
帳簿と、支出を裏づける証拠書類(見積書・発注書・請求書・振込記録など)は、どの制度も5年間の保存が求められます。数え始めは制度によって「補助事業の終了日の属する年度の終了後」(持続化補助金)、「補助金を受給した年度の終了後」(新事業進出・ものづくり補助金)、「事業が完了した年度の終了後」(事業承継・M&A補助金)と書き方が違います。
出典:持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領(第8版) p.25・41台帳で見る
新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領(1.3版) p.57台帳で見る
省力化投資補助金 一般型 公募要領(第8回公募) p.36台帳で見る
省力化投資補助金 カタログ注文型 公募要領(改訂No.11) p.6台帳で見る
デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版・2026年10月9日) p.32・33台帳で見る
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領(Ver.1.0) p.41台帳で見る
成長加速化補助金(3次公募)公募要領(Ver1.4) p.16台帳で見る