補助金で買った設備は、いつまで売ったり処分したりできませんか?
補助金で買った設備は「処分制限財産」になり、持続化補助金・省力化投資補助金・事業承継・M&A補助金では単価50万円(税抜き)以上のものが対象と書かれています。処分制限財産は、決められた期間は、承認なしに売る・貸す・担保にする・捨てる・目的外に使うことができません(補助金適正化法第22条)。
期間は、減価償却資産の耐用年数省令の法定耐用年数が目安です。新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金 一般型は、事業計画期間が終わったあとも法定耐用年数を過ぎるまで制限が続くと書いています。持続化補助金では、自社ウェブサイトの外注制作や店舗改装なども処分制限財産にあたります。
期間内に処分するときは、事前に事務局の承認を受けます。承認を受けると、残存簿価相当額か時価(譲渡額)の高いほうで、その財産にかかった補助金額を上限に納付します(省力化投資補助金 一般型、成長加速化補助金)。承認を受けずに処分すると、交付決定の取消しと加算金付きの返還の対象です。デジタル化・AI導入補助金では、補助金で導入したソフトウェアを他者に使わせることも制限されています。
手元の設備の法定耐用年数や手続きは、事務局に確認します。
出典:持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領(第8版) p.25台帳で見る
新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領(1.3版) p.1・57台帳で見る
省力化投資補助金 一般型 公募要領(第8回公募) p.35台帳で見る
デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版・2026年10月9日) p.34台帳で見る
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領(Ver.1.0) p.40台帳で見る
成長加速化補助金(3次公募)公募要領(Ver1.4) p.16台帳で見る