補助金はどんなときに取り消されますか?
補助金の交付決定は、採択されたあとでも取り消されることがあります。もとになっているのは補助金適正化法で、第17条は「補助金をほかの用途に使ったり、交付決定の内容・条件や法令に違反したりしたときは、交付決定の全部または一部を取り消せる。補助金の額が確定した後でも取り消せる」と定めています。
公募要領に書かれている主な取消のケースは次のとおりです。
- 虚偽の申請や不正な行為があったとき(新事業進出・ものづくり補助金、事業承継・M&A補助金など)
- 申請時の宣誓に違反したとき(持続化補助金)
- 補助金で買った設備を、承認を受けずに売る・貸す・担保にするなど処分したとき(各制度)
- 事務局の実地検査に協力しないとき(持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金)
- 事業化状況の報告をしない、または虚偽の報告をしたとき(事業承継・M&A補助金)
- 補助金で買った設備を、注意を怠って焼失・紛失させたとき(省力化投資補助金 一般型)
取り消された部分は、すでに受け取った補助金の返還を命じられます(同法第18条)。不正による取消しでは加算金も付きます。制度ごとの条文と台帳の行は、各制度の公募要領の台帳(例:持続化補助金の根拠法)で確かめられます。
出典:持続化補助金 通常枠 第20回 公募要領(第8版) p.1・25・41台帳で見る
新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領(1.3版) p.3台帳で見る
省力化投資補助金 一般型 公募要領(第8回公募) p.37台帳で見る
デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版・2026年10月9日) p.32・33台帳で見る
事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領(Ver.1.0) p.3・40台帳で見る
成長加速化補助金(3次公募)公募要領(Ver1.4) p.16台帳で見る