【2024.6】事業再構築補助金 第12回公募の変更点を解説

事業再構築補助金

本日は2024年4月に開示された事業再構築補助金第12回公募の主要な変更点について解説します。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、思い切った事業再構築をする中小企業に向けた補助金です。ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会に対応するため、中小企業等が新たな事業を行う場合に必要となる資金(最大8,000万円、補助率2/3)を支援する補助金です。

事業再構築補助金、第12回公募の変更点を紹介 応募は7月26日まで | ツギノジダイ

【最新】事業再構築補助金とは?補助額や申請要件、採択率を解説

【2024年4月23日更新】
2024年4月23日、遂に事務局から第12回公募が開示されました!公募詳細は以下を確認してください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

事業再構築補助金 第12回 スケジュール

事業再構築補助金の第12回のスケジュール予想は下記の通りです。

  • 公募開始・・令和6年4月23日
  • 応募締切・・令和6年7月26日

2024年4月24日更新
中小企業等事業再構築促進基金及び事業再構築補助金の抜本的見直しを行った上で本日から第12回公募を実施します。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2024/240423kobo.html

事業再構築補助金 第12回 注意点

事業再構築補助金では代理申請は一切認められません!代行申請を喧伝する業者がおりますが、弊社では代理申請は一切行っていません。 アクセス解析の結果代理申請が判明すると、 該当する申請は公募要領違反として、審査対象外となってしまいますので、十分にご注意ください。

 

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事業再構築補助金 第12回 変更点

事業再構築補助金の第12回公募での変更点は下記です。それぞれ具体的に説明します。

  1. 申請枠の変更
  2. 事前着手制度が撤廃
  3. 金融機関の確認が必要に
  4. コロナ回復加速化枠(通常類型)コロナ借換要件が追加

①申請枠の変更

事業再構築補助金の第12回公募では申請枠が変わります。これまで複数あった枠は統合されて、大きく3つの申請類型から選択して申請することになりました。

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【申請枠】
・成長分野進出枠
(A)通常類型(旧:成長枠)
(B)GX進出類型(旧:グリーン成長枠)

・コロナ回復加速化枠
(C)通常類型(旧:物価高騰・緊急対策枠)
(D)最低賃金類型(旧:最低賃金枠)

・(E)サプライチェーン強靭化枠(第10回から復活)

②事前着手制度の廃止

事業再構築補助金の一つの特徴として、特定の枠において「事前着手」が認められていました。これにより、企業は補助金の交付決定前に事業を開始することが可能で、迅速な事業実施が可能でした。しかし、第12回公募からこの事前着手申請は廃止されます。

8.事前着手届出の手続き
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。第11回公募まで実施していた事前着手制度については、原則廃止いたします。
ただし、経過措置として、以下の場合に限り、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合
②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合
上記以外の場合については、いかなる理由であっても事前着手は認められません。
なお、本経過措置をもって、事前着手制度は完全に廃止します。

第11回までは交付決定前に開始した事業も交付対象でしたが、第12回からは以下の場合を除き撤廃されます。
(1)対象:第10回、第11回公募の「物価高騰対策・回復再生応援枠」または「最低賃金枠」で不採択となった事業者
(2)条件(下記1、2いずれかに該当)
1:第12回公募で「コロナ回復加速化枠」の(C)通常類型もしくは(D)最低賃金類型に申請する
2:第10回公募で「サプライチェーン強靭化枠」で不採択となり、第12回で(E)「サプライチェーン強靭化枠」に申請する

③金融機関の確認書が必要に

事業計画書は元々金融機関や認定経営革新等支援機関の確認書が必要でしたが、第12回からは、金融機関等から資金調達を受ける場合は資金調達元の金融機関等からの「金融機関による確認書」が必須となりました。

金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。詳細については、「4.補助対象事業の要件(2)【金融機関要件】について」をご参照ください。

事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】

(2)【金融機関要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.事業計画は、金融機関等又は認定経営革新等支援機関とご相談の上で作成し、確認を受けてください。「金融機関による確認書」又は「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出してください。
イ.金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してください。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で要件を満たします。
※ 金融機関等又は認定経営革新等支援機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

コロナ回復加速化枠(通常類型)コロナ借換要件の追加

コロナ回復加速化枠(通常類型)でコロナ借換要件が追加されました。コロナ回復加速化枠(通常類型)は 以下の(a)(b)のいずれかを満たすことが求められます。
(a)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
(b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者

又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】

第12回への申請がおすすめな理由

財務省からの指摘や議論を考慮すると、終了や大きな修正の可能性が高まっていると言えます。中小企業にとって、事業再構築補助金は事業展開や業態転換にとって大きな支援となります。この機会を逃さないためにも、来年度の補助金に頼らず、第12回公募への申請を積極的に検討することをおすすめします。

事業再構築補助金 第12回公募 相談窓口

事業再構築補助金第12回公募の申請に関するお問合せ受付はこちらです。


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