事業再構築補助金 別法人で申請できる条件と同一法人の注意点を解説

事業再構築補助金

事業再構築補助金の申請は、多くの企業にとって大きなチャンスを意味します。しかし、この申請には「みなし同一法人」という注意すべき要件があります。この記事では、「みなし同一法人」に焦点を当て、その定義と、事業再構築補助金における影響について深掘りします。この記事を通じて、みなし同一要件についての理解と適切な対応を行い、事業再構築補助金の採択に向けた一歩を踏み出しましょう​1​。

みなし同一法人とは

「みなし同一法人」とは、法律や規制の文脈で使用される概念で、異なる法人や組織が特定の条件下で同一の法人とみなされる状況を指します。この概念は主に、企業の所有構造や管理構造、または企業間の関係に基づいて適用されます。みなし同一法人の条件は、通常、企業の経営者、株主、または議決権の保有者に関連して定義されます。

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例えば、企業Aと企業Bがあり、企業Aが企業Bの議決権の50%以上を保有している場合、これらの企業は「みなし同一法人」と見なされることがあります。また、同じ経営者や株主を持つ異なる企業も、一定の条件下でみなし同一法人と見なされる可能性があります。

事業再構築補助金 みなし同一法人の定義

事業再構築補助金では、「みなし同一法人」による申請はすべて不採択となってしまうので注意が必要です。最新の公募要領にある「みなし同一法人」に関する記載はこちらです。

親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。

なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとします。

公募要領 P11

つまり、例えば自社が議決権50%以上を有する子会社を複数経営するホールディングス体制だとした場合、子会社が申請してしまうと「みなし同一法人」とみなされ、両社ともに不採択となります。申請するのはこのうち1社のみです。ご留意ください。

事業再構築補助金 みなし同一法人の注意点

1.申請枠

事業再構築補助金において、原則として1事業者は1度の申請しかできません。同一法人・事業者での「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」「最低賃金枠」及び「グリーン成長枠」への応募は、1回の公募につき1申請に限られています​1​。

2.議決権比率

同一法人や人物が議決権の50%を超えて保有している場合、それらの企業は同一法人とみなされます。例えば、A社がB社の議決権を51%保有し、C社の議決権を60%保有し、D社の議決権を51%保有している場合、A社、B社、C社、D社は全て同一法人とみなされます​1​。

申請の可否は主に「議決権」によって決定されます。同じ経営者や社長を持つ別の企業でも、議決権の分布によって申請が可能かどうかが変わる可能性があります​​。

3.個人が会社の議決権を50%超保有する場合

公募要領によれば、個人が複数の会社の議決権を50%超保有する場合、これらの会社は同一法人と見なされます​3​。

4.子会社、孫会社、ひ孫会社:

これらの関係も同一法人と見なされます。

みなし同一法人の確認方法

1.過去申請の確認

自社や関連会社が以前に事業再構築補助金を申請し、その結果がどうだったかを確認します。以前の申請の結果がある場合、それは同一法人の判断に参考になる可能性があります。

2.議決権の確認

自社と関連会社の議決権の保有状況を確認します。議決権の50%以上を保有している会社や個人が存在するかどうかをチェックし、関連会社が同一法人とみなされる可能性があるかどうかを判断します​。

3.会社の関係の確認

子会社、孫会社、およびひ孫会社の関係を確認します。これらの会社間の関係が存在する場合、同一法人とみなされる可能性があります​。

4.公募要領の確認

事業再構築補助金の公募要領やガイドラインを確認し、同一法人の定義や条件を理解します。公式ドキュメントは通常、補助金の公式ウェブサイトや関連機関のウェブサイトで入手できます。

5.事務局に問い合わせ

事業再構築補助金の事務局や関連機関に問い合わせ、自社と関連会社の状況についてアドバイスを求めます。これらの機関は、同一法人の判断に関する指針やアドバイスを提供することがあります。

事業再構築補助金 みなし同一法人に対する措置

同一法人で申請した場合、全ての申請は要件不備として扱われ、不採択となります。しかし、特定の条件下で例外が可能です。

事業再構築補助金 みなし同一で申請できる例

例えば、親会社(A社)が子会社(B社)の100%を保有している場合、A社が補助金を受け取ることができれば、B社は第2回公募以降で申請することはできません。ただし、A社が「採択辞退届」を提出し、事務局によって承認されている場合に限り、B社は申請することが可能です​。

補助金によってみなし同一法人の定義は異なる

ものづくり補助金にも同様に「みなし同一法人」の規定が設けられています。補助金によって「みなし同一法人」の取扱いが異なるため、注意しましょう。

まとめ

「みなし同一法人」は、事業再構築補助金の申請において重要な要件であり、親会社と子会社の間の議決権の保有状況などが申請に影響します。この記事では、この概念の基本的な定義、確認方法、そして事業再構築補助金における影響について詳細に説明し、事業者がこの要件を理解し適切に対応する方法について解説しました。事業再構築補助金への理解を深め、適切な申請を行ってください。

事業再構築補助金 申請相談窓口

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PROFILE

稲野 健夫(代表取締役)
稲野 健夫(代表取締役)
兵庫県出身、関西学院大学卒。調達件数100社以上、成功確率80%超。
東証プライム上場の事業会社→コンサルファームを経て2023年起業。経営者の新たな挑戦をサポートするため、事業再構築補助金やものづくり補助金、融資等を活用した資金調達支援やインキュベーション事業、イベント事業を提供しています。

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