障害者職業能力開発コース(助成額〜対象外経費)の支給要領

人材開発支援助成金・最終確認日 2026年10月29日

締切
年2回※施設等の認定申請は7月16日〜9月15日と1月16日〜3月15日
補助上限
5,000万円※※施設・設備を初めて設置・整備するとき。更新のときで1,000万円
補助率
3/4(4/5※)※重度障害者等を対象にするとき

障害者職業能力開発コース(助成額〜対象外経費)の支給要領の要点127項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は障害者職業能力開発コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
助成額支給額は、施設の設置、整備又は更新に要する費用に助成率を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。
支給額は、能力開発訓練施設等の設置、整備又は更新に要する費用(6において「支給対象費用」という。)に助成率を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
助成額補助金等の支給を受けている場合、支給額は支給対象費用から補助金等の額を控除した残りの額か上記の額のいずれか低い額とする。
補助金等(12の(9)を除く。)の支給を受けている場合の第1種助成金の支給額は、第1種助成金の支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額又は上記(1)の額のいずれか低い額とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
助成額運営費支給額は、支給対象費用の総額に助成率を乗じて得た額とし、(イ)又は(ロ)により算定した合計額とする。
運営費支給額は、(3)の支給対象費用の総額に助成率を乗じて得た額とし
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
助成額1人当たり運営費用額に助成率4分の3を乗じた額に、重度障害者等を除き訓練時間の8割以上を受講した障害者の数を乗じた額。
当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(重度障害者等を除き、支給請求対象期間における訓練時間の8割以上を受講した者に限る。)の数を乗じて得た額
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
助成額1人当たり運営費用額に重度障害者等向けの助成率5分の4を乗じた額に、訓練時間の8割以上を受講した重度障害者等の数を乗じた額。
1人当たり運営費用額に重度障害者等を対象とする助成率(5分の4)を乗じて得た額に
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
助成額重度障害者等の1人あたり運営費に4/5を乗じた額(上限月額17万円)に、支給対象期に訓練時間の8割以上を受講した重度障害者等の人数を乗じた額が助成される。
①1人あたりの運営費(※2)に4/5を乗じた額(上限額月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
助成額支給対象期に訓練時間の8割以上を受講しなかった重度障害者等は、運営費に4/5を乗じた額(上限月額17万円)に、訓練時間数を分母、受講時間数を分子とした率を乗じた額が助成される。
支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
助成額重度障害者等以外の障害者を対象とする訓練では、1人あたり運営費に3/4を乗じた額(上限月額16万円)に、支給対象期に訓練時間の8割以上を受講した対象者の人数を乗じた額が助成される。
①1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
助成額重度障害者等以外で8割以上受講しなかった者は、運営費に3/4を乗じた額(上限月額16万円)に、訓練時間数を分母、受講時間数を分子とした率を乗じた額が助成される。
②支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
助成額重度障害者等が就職した場合は、就職者1人あたり10万円を乗じた額が加算される。
重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
助成額補助金等を受けて運営費を充てる場合、運営費助成金の支給額は、支給対象運営費の額から補助金等の額を控除した額か、上記(1)の額のいずれか低い額とする。
運営費助成金の支給額は、支給対象運営費の額から補助金等の額を控除した額又は上記(1)の額のいずれか低い額とする。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)/(4)補助金等との調整」
助成上限一の障害者能力開発訓練の事業で訓練科目を実施するために供する施設又は設備の設置又は整備に対して初めて支給する場合、支給限度額は5,000万円とする。
一の障害者能力開発訓練の事業において訓練科目を実施するために供する4の(1)のイからニまでに掲げる施設又は設備の設置又は整備に対して初めて支給(人開助成金等を含む。)する場合5,000万円
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
助成上限老朽化により訓練科目の実施に供することができなくなった施設の新たな設置に対して支給する場合の支給限度額は5,000万円(1回限り)とする。
新たに行う施設の設置(当該施設の設置に合わせて行う設備の整備を含む)に対して支給する場合5,000万円(1回限り)
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
助成上限上記以外の場合、一の訓練科目の認定につき支給限度額は1,000万円とする。
一の訓練科目の認定につき、1,000万円
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
助成上限令和6年4月1日以降の第1種助成金(ハに係るもの)及び人開助成金等(施設整備費のうち更新の場合の支給に限る)の総支給額と合算し、1、000万円を限度とする。
の総支給額と合算し、1、000万円を限度とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
助成上限一般障害者の1人当たり運営費用額に助成率を乗じた額が1か月16万円を超えるときは、月16万円を上限とする。
(1)のイの(イ)1人当たり運営費用額に助成率(4分の3)を乗じて得た額が、1か月につき16万円を超えるときは月16万円
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
助成上限重度障害者等の1人当たり運営費用額に助成率を乗じた額が1か月17万円を超えるときは、月17万円を上限とする。
(1)のイの(ロ)重度障害者等の1人当たり運営費用額に助成率(5分の4)を乗じて得た額が、1か月につき17万円を超えるときは月17万円
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
助成上限事業主等の申出により四半期ごとの運営費にバラツキがあると認められる場合は、1年間を平均した額になるよう調整して支給できる。
事業主等からの申出により、四半期毎の運営費にバラツキがあると認められる場合は
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
助成上限5,000万円※※施設・設備を初めて設置・整備するとき。更新のときで1,000万円
初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
助成上限訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合は、1,000万円を上限とする。複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる。
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
助成上限一の障害者能力開発訓練の事業において訓練科目を実施するための施設又は設備の設置・整備に対して初めて支給する場合、支給限度額は5,000万円とする。
5,000万円ロ身体障害者等能力開発助成金又は平成27年3月31日以前の第1種助成金により設置した施設の老朽化
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章 第1節 6支給額等」
助成率3/4(4/5※)※重度障害者等を対象にするとき
助成率は、4分の3とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
助成率重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難と公共職業安定所長が認める障害者(重度障害者等)を対象とする場合は、助成率は5分の4とする。
ただし、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
助成率訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成される。
障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
加算(イ)及び(ロ)の両方に該当する重度障害者等の数に10万円を乗じた額を加算する。
重度障害者等の就職加算次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する重度障害者等の数に10万円を乗じて得た額
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
特例天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由で整備が遅れる添付書類は、提出時期を後日とすることができる。
天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由により整備が遅滞するものがある場合にあっては、当該書類の提出時期を後日とすることができる。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者事業主または事業主団体、専修学校・各種学校を設置する学校法人または法人、社会福祉法人、その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が対象。
①事業主または事業主団体②専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人③社会福祉法人④その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
対象者障害者能力開発訓練事業を行い、能力開発訓練施設等の設置(賃借による設置を除く)、整備又は更新を行う事業主等に対し、機構の予算の範囲内で支給する。
機構の予算の範囲内において支給する
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象者対象となる事業主等には、専修学校等を設置する学校法人等、社会福祉法人、その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が含まれる。
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象者運営費助成金は、障害者能力開発訓練事業を行う事業主等のうち、規則第23条の2第1項第2号ハに該当し、次の(1)から(4)に該当するものに対して支給する。
障害者能力開発訓練事業を行う事業主等のうち、規則第23条の2第1項第2号ハに該当し
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者事業主の団体は、団体の代表者又は管理人を定めていること。
団体の代表者又は管理人を定めること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者事業主の団体は、団体の運営に関する規約を規定していること。
団体の運営に関する規約を規定していること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者事業主の団体は、経理担当職員を配置した事務局を設置していること。
経理担当職員を配置した事務局を設置していること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者専修学校又は各種学校を設置する私立学校法第3条に規定する学校法人、若しくは同法第152条第5項に規定する法人も対象となる。
学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置する私立学校法第3条に規定する学校法人
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人は対象となる。
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人は対象となる。
その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象者訓練対象障害者は、次の(1)および(2)に該当する者である。
次の(1)および(2)に該当する者です
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.1「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象者身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害のある者が対象となる。
①身体障害者②知的障害者③精神障害者④発達障害者⑤高次脳機能障害のある者
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.1「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象者次の表に掲げるいずれかの難治性疾患を有する者が対象となる。
⑥次の表に掲げるいずれかの難治性疾患を有する者
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.1「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象者ハローワークに求職の申込みを行い、障害特性等を踏まえ職業訓練が必要とハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書で事業主等に通知された者が対象となる。
ハローワークに求職の申込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況等を踏まえ、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.3「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象者支給請求を行うことができるのは、運営費助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主等である。
支給請求を行うことができる事業主等は、運営費助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主等であること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外事業主認定申請後に1の(2)に該当することとなった事業主等は不認定とする。
この際、認定申請後に1の(2)に該当することとなった事業主等は不認定とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外事業主第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げる事業主等は、支給対象事業主等としない。
第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げる事業主等は支給対象事業主等としない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外事業主第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げる事業主又は事業主の団体は、支給対象事業主等としない。
なお、第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げる事業主又は事業主の団体は支給対象事業主等としない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象労働者法2条1号に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害のある者、難病等にかかっている者のいずれかに該当する障害者が対象となる。
法2条第1号に規定する次のイからへまでに掲げるいずれかに該当する障害者
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象労働者公共職業安定所に求職申込みを行った者であって、障害者能力開発訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長が認める者が対象となる。
公共職業安定所に求職申込みを行った者であって、障害者能力開発訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長が認める者
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象労働者法2条第1号に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難病等にかかっている者のいずれかに該当する障害のある者。
法2条第1号に規定する次のイからヘまでに掲げるいずれかに該当する障害のある者
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象労働者公共職業安定所に求職申込みを行った者であって、障害者能力開発訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長が認める者。
公共職業安定所に求職申込みを行った者であって、障害者能力開発訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長が認める者
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象訓練職業能力の開発・向上に関連しないもの、就職との関連があっても趣味・教養・生活等との関連が強いもの、職業能力のごく一部のみを開発するもの、通常の就職に必要ないものは対象外となる。
職業能力のごく一部を開発及び向上するにすぎないもの、通常の就職にあたって必要ないもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練法令等に基づく資格等のうち、資格の社会的認知度が総じて低いものは、受講者の就職に資するものとして適当でないとされる。
当該資格の社会的認知度が総じて低いもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練法令に基づく資格であって、取得に必要な試験に合格する者の数があらかじめ限られており、かつ相当程度少ないものは対象外となる。
法令に基づく資格であって、当該資格の取得に必要な試験に合格する者の数があらかじめ限られており、かつ、相当程度少ないもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力取得を目的とし、訓練実施上身体への接触が不可避なものは対象外となる。
特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力取得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練特定の資格を既に有する者のみを対象として、当該資格と同等以上の技能等の習得を目的とするものは対象外となる。
特定の資格を既に有する者のみを対象として当該資格と同等以上の技能及びこれに関する知識の習得を目的とするもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練受講にあたり特別な能力を必要とすることにより受講対象者がきわめて限定されるものは対象外となる。
受講にあたり特別な能力を必要とすることにより受講対象者がきわめて限定されるもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練受給資格の認定申請の時点において、就職率が2年続けて30%未満となっている訓練は対象外となる。
就職率が、受給資格の認定申請の時点において、2年続けて30%未満となっているもの。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練その他、受講者の就職に資する教育訓練として適当でないと認められるものは対象外となる。
その他受講者の就職に資する教育訓練として適当でないと認められるもの。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象訓練訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって、対象とする障害者の職業に必要な能力を開発し、向上することが必要なものであること。
教育訓練の科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費能力開発訓練施設は、教室、実習室、その他の施設(資料室、職能判定室、指導員室)をいう。
イ能力開発訓練施設次の(イ)から(ハ)までに掲げるものをいう。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象経費福祉施設は、寄宿舎、保健施設、給食施設、託児施設、教養文化施設、購買施設をいう。
ハ福祉施設次の(イ)から(ヘ)までに掲げるものをいう。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象経費支給決定日から10年を経過した能力開発訓練施設等の施設の改善が対象となる。
第1種助成金又は人開助成金等の支給決定日から起算して10年を経過したイからハまでに掲げる施設の改善
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象経費支給決定日から法定耐用年数に相当する期間又は10年を経過した設備の更新が対象となる。
第1種助成金又は人開助成金等の支給決定日から起算して、法定耐用年数に相当する期間又は10年を経過したニの設備の更新
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象経費支給対象費用は、イ及びロに定める額又はその合計額とする。
支給対象費用は、次のイ及びロに定める額又はその合計額
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象経費設計図書作成費用は、別契約等により本体工事と明確に区別されている場合に限り、支給対象費用に含めることができる。
設計図書作成費用については、別契約等により本体工事と明確に区別されている場合に限り、支給対象費用に含めることができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象経費施設の新築、増築、改築又は改修に必要な建築主体工事費、建物附属設備工事費、設計監理費の合計額及び購入に必要な額が対象となる。
算定に関する件により算定した額の範囲内の当該施設の新築、増築、改築又は改修
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象経費支給対象となる運営費は、イからホまでに定める費用の額又はその合計額とする。
支給対象となる障害者能力開発訓練事業等の運営に要する費用(以下この節において「運営費」という。)は、次のイからホまでに定める費用の額又はその合計額とする。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費専任の指導員及び教務職員に係る謝礼金又は手当に要する費用の額が対象となる。第6章の助成金における職場適応援助者の業務を兼務している者は除く。
に係る謝礼金又は手当に要する費用の額(第6章の助成金における訪問型職場適応援助者及び企業在籍型職場適応援助者の業務を兼務している者を除く。)
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費障害者能力開発訓練に必要な施設等の賃借による設置又は整備に要する費用の額が対象となる。
障害者能力開発訓練に必要な能力開発訓練施設等の賃借による設置又は整備に要する費用の額
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費障害者能力開発訓練に必要な教科書その他の教材に要する費用の額が対象となる。
障害者能力開発訓練に必要な教科書その他の教材に要する費用の額
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費障害者能力開発訓練の指導員の研修に要する費用の額が対象となる。
障害者能力開発訓練の指導員の研修に要する費用の額
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費指導員及び教務職員に係る俸給等の基本賃金が支給対象費用となる。
職員基本給指導員及び教務職員に係る俸給等の基本賃金
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費指導員及び教務職員に係る指導員手当、通勤手当、扶養手当、調整手当、期末手当及び勤勉手当等が支給対象費用となる。
指導員及び教務職員に係る指導員手当、通勤手当、扶養手当、調整手当、期末手当及び勤勉手当等
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費指導員及び教務職員に係る社会保険料及び労働保険料の事業主負担分が支給対象費用となる。
指導員及び教務職員に係る社会保険料及び労働保険料の事業主負担分
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費外部講師及び嘱託医に対する謝金が支給対象費用となる。
外部講師及び嘱託医に対する謝金
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費指導員及び教務職員が行う進路指導関係旅費、関係機関との連絡旅費及び研修旅費が支給対象費用となる。
指導員及び教務職員が行う受講者の進路指導関係旅費、関係機関との連絡旅費及び研修旅費
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費障害者能力開発訓練に使用する教科書、掛け図等の教具、視聴覚教材等の購入費用が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練に使用する教科書(教科書の送料を含む。受講者に購入させる教科書代等を除く。)
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費訓練の実習に使用する機械の燃料及び潤滑油、原材料、消耗品材等の購入費用が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練の実習に使用する機械の燃料及び潤滑油、原材料、消耗品材等の購入費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費指導員、教務職員及び受講者の健康診断等に係る費用が支給対象費用となる。
指導員、教務職員及び受講者の健康診断等に係る費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費指導員に貸与する被服費及び安全靴の購入費用が支給対象費用となる。
指導員に貸与する被服費及び安全靴の購入費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費取得価格の単価が2万円以上10万円未満で、訓練に係る事務機器、物品及び図書の購入費用が支給対象費用となる。
取得価格の単価が2万円以上10万円未満であって障害者能力開発訓練に係る事務機器、物品及び図書の購入費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費取得価格が2万円未満の物品及び比較的短期に消耗する物品の購入費用が支給対象費用となる。
取得価格が2万円未満の物品及び比較的短期に消耗する物品
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費募集要領、パンフレット等を外注する印刷費用が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練に係る募集要領、パンフレット等外注する印刷費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費郵便料、電信・電話料、諸物品の運搬費が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練に係る郵便料、電信・電話料、諸物品の運搬費
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費訓練のために使用する電気料、ガス、水道料その他これらに関する計器使用料が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練のために使用する電気料、ガス、水道料その他これらに関する計器使用料
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費訓練の事業に使用する設備、機器等の借り上げに伴う費用、会場借上料、駐車料金が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練の事業に使用する設備、機器等の借り上げに伴う費用(保証金等に係る経費は除く。)、会場借上料、駐車料金
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費訓練に係る冷暖房及び自動車等に必要な燃料購入費用が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練に係る冷暖房及び自動車等に必要な燃料購入費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費訓練施設等に係る火災保険料、受講者傷害保険料及び訓練のために整備した自動車損害賠償責任保険料が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練施設等に係る火災保険料、受講者傷害保険料及び障害者能力開発訓練のために整備した自動車損害賠償責任保険料
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費訓練用機器及び自動車等の修繕料、保守料及び送金手数料等が支給対象費用となる。
障害者能力開発訓練用機器及び自動車等の修繕料、保守料及び送金手数料等
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費上記a~mのいずれにも属さない訓練に係る費用が支給対象費用となる。
aからmまでの経費項目のいずれにも属さない障害者能力開発訓練に係る費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費訓練施設として借り上げている土地又は施設の借料が支給対象費用となる。保証金及び敷金の類は除く。
障害者能力開発訓練施設として借り上げている土地又は施設の借料(保証金及び敷金の類を除く。)
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費助成金の支給対象となった訓練施設に対する不動産取得税、固定資産税及び自動車税等が支給対象費用となる。
不動産取得税、固定資産税及び自動車税等
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象経費能力開発訓練施設等の設置・整備または更新で、事業主等が自ら所有するものが対象。受給資格認定日の翌日から1年以内に完了する必要がある。賃借によるものは含まない。
訓練の施設または設備の設置・整備または更新が、受給資格認定日の翌日から1年以内に完了するものであること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
対象経費運営費は、職員給与、諸手当、負担金、謝金、旅費、教材費、実習経費、複利厚生経費、被服費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料および損料、燃料費、保険料、土地建物借料、諸税等を含む。
教材費、実習経費、複利厚生経費、被服費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料および損料、燃料費、保険料、土地建物借料、諸税等
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
対象外経費次のイからリまでに掲げるものは第1種助成金の支給対象としない。
次のイからリまでに掲げるものは、第1種助成金の支給対象としない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費中古製品若しくは自社製品を購入する能力開発訓練施設等は支給対象外である。
中古製品若しくは自社製品を購入する能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費事業主等を代表する者若しくはその役員が代表者となる法人から購入する施設等は支給対象外である。
事業主等を代表する者若しくはその役員が代表者となる法人から購入する能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費特例子会社が親事業主又はその関係会社から購入する施設等は支給対象外である。
特例子会社が、その親事業主又はその関係会社から購入する能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費親事業主が特例子会社又はその関係会社から購入する施設等は支給対象外である。
親事業主がその特例子会社又はその関係会社から購入する能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費関係会社が親事業主又はその特例子会社から購入する施設等は支給対象外である。
関係会社がその親事業主又はその親事業主の特例子会社から購入する能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費特例子会社が親事業主又はその関係会社に工事をさせる施設等は支給対象外である。
特例子会社がその親事業主又はその関係会社に工事をさせる能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費親会社が特例子会社又はその関係会社に工事をさせる施設等は支給対象外である。
親会社がその特例子会社又はその関係会社に工事をさせる能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費関係会社が親事業主又はその特例子会社に工事をさせる施設等は支給対象外である。
関係会社がその親事業主又はその親事業主の特例子会社に工事をさせる能力開発訓練施設等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費ロにより設置した施設又は整備の改善は支給対象外とする。
なお、ロにより設置した施設又は整備の改善は支給対象外とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費事業主等自ら、特例子会社、親事業主、関係会社等が設計監理を行う場合の設計管理費は支給対象費用から除く。
事業主等自ら、特例子会社、親事業主、関係会社、関係子会社、特定組合等又は特定事業主が支給対象能力開発訓練施設等の設計監理を行う場合の設計管理費を除く。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費設備の保守に係る費用、既存設備の解体・撤去・廃棄等に係る費用は対象外である。
当該設備の保守に係る費用並びに当該設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去及び廃棄等に係る費用を除く。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費中古製品又は自社製品の購入又は賃借に要する費用は支給対象としない。
中古製品又は自社製品の購入又は賃借に要する費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費事業主等を代表する者若しくはその役員が代表者となる法人、親会社、関連会社から購入又は賃借する設備等の費用は支給対象としない。
事業主等を代表する者若しくはその役員が代表者となる法人、親会社、関連会社から購入又は賃借する設備等の費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費特例子会社がその親会社又はその関係会社から購入又は賃借する設備等の費用は支給対象としない。
特例子会社がその親会社又はその関係会社から購入又は賃借する設備等の費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費親会社がその特例子会社又はその関係会社から購入又は賃借する設備等の費用は支給対象としない。
親会社がその特例子会社又はその関係会社から購入又は賃借する設備等の費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費関係会社がその親会社又は特例子会社から購入又は賃借する設備等の費用は支給対象としない。
関係会社がその親会社又は特例子会社から購入又は賃借する設備等の費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費認定申請事業主等が自らが設計又は施工する工事の費用は支給対象としない。代表者等が行う場合も含む。
自らが設計又は施工する工事の費用
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費受講者に購入させる教科書代等は、教材費の支給対象から除かれる。
受講者に購入させる教科書代等を除く。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費借り上げに伴う保証金等に係る経費は支給対象から除かれる。
保証金等に係る経費は除く。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費中古または自社製品の施設等の購入、親会社・子会社・関係会社からの購入や工事発注、事業主等自らの施工は対象とならない。
中古または自社製品の能力開発訓練施設等を購入する場合
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
対象外経費事業主等を代表する者およびその役員が代表者となる法人から施設等の購入や工事等を発注する場合は対象とならない。
事業主等を代表する者およびその役員が代表者となる法人から能力開発訓練施設等の購入、工事等を発注する場合
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
対象外経費次の助成金等の支給を受けた、または受けている事業主等には、その支給対象施設等について本助成金を支給しない。対象は第3章の障害者作業施設設置等助成金、第4章の障害者福祉施設設置等助成金ほか、旧制度の助成金及び職業能力開発校設備整備等補助金である。
(1)第3章の障害者作業施設設置等助成金(2)第4章の障害者福祉施設設置等助成金
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.17「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費建築確認が必要な建物であるのに建築確認申請を行っていない建物に係る改修等は、支給対象としない。
建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、支給対象としない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
対象外経費職業能力の開発及び向上に関連しないものは、訓練科目として対象外となる。
職業能力の開発及び向上に関連しないもの
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費就職との関連性があっても、一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いものは対象外となる。
就職との関連性があっても、一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費職業能力のごく一部を開発及び向上するにすぎないもの、通常の就職にあたって必要ないものは対象外となる。
職業能力のごく一部を開発及び向上するにすぎないもの、通常の就職にあたって必要ないもの
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費当該資格の社会的認知度が総じて低いものは、受講者の就職に資するものとして適当でないため対象外となる。
当該資格の社会的認知度が総じて低いもの
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費訓練終了日の属する年度毎に算定した就職率が、受給資格の認定申請の時点において2年続けて30%未満となっているものは対象外となる。
就職率が、受給資格の認定申請の時点において、2年続けて30%未満となっているもの。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費その他受講者の就職に資する教育訓練として適当でないと認められるものは対象外となる。
その他受講者の就職に資する教育訓練として適当でないと認められるもの。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
対象外経費中古または自社製品を購入または賃借する設備等の費用は対象外となる。
中古または自社製品を購入または賃借する設備等の費用
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象外経費親会社、子会社、関係会社から購入または賃借する設備等の費用は対象外となる。
親会社、子会社、関係会社から購入または賃借する設備等の費用
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象外経費事業主等が自ら設計または施工する工事の費用は対象外となる。
事業主等が自ら設計または施工する工事の費用
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象外経費事業主等を代表する者およびその役員が代表者となる法人から購入または賃借する設備等の費用は対象外となる。
事業主等を代表する者およびその役員が代表者となる法人から購入または賃借する設備等の費用
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
対象外経費中古または自社製品の施設等の購入、親会社・子会社・関係会社への購入や工事発注、事業主等自らの施工、代表者等が代表の法人への購入・工事発注は対象となりません。
事業主等が自ら能力開発訓練施設等の施工を行う場合
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5「3訓練の施設または設備の設置・整備または更新」

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