障害者職業能力開発コース(要件〜支給申請)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
年2回※施設等の認定申請は7月16日〜9月15日と1月16日〜3月15日
補助上限
5,000万円※※施設・設備を初めて設置・整備するとき。更新のときで1,000万円
補助率
3/4(4/5※)※重度障害者等を対象にするとき

障害者職業能力開発コース(要件〜支給申請)の支給要領の要点200項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は障害者職業能力開発コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
要件1単位の受講者定員は、訓練科目ごとにおおむね10人とし、下限5人、上限15人とする。
教育訓練を行う1単位の受講者の定員は、訓練科目ごとにおおむね10人(下限は5人、上限は15人)とすること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件身体障害者(重度身体障害者を除く。)以外の障害者は、おおむね5人から10人までとする。
なお、身体障害者(重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあってはおおむね5人から10人までとすること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置く。訓練担当者は複数の訓練科目を兼任できない。
受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者(複数の訓練科目を兼任することはできないものとする。)を置かなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件受講者が5人を超えるときは、2人以上(助手を含む。)の配置を標準とする。
受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件助手は、訓練内容に関する知識を有し、訓練担当者の指示のもと受講者への指導ができるなど、訓練の円滑な実施に必要な業務に従事できる者であること。
助手については、訓練内容に関する知識を有し、訓練担当者の指示のもと受講者への指導ができるなど
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練担当者は、担当する職種について専門的な知識、技術、技能等を有し、かつ障害者の指導に相当の経験を有する者であること。
訓練担当者は、その担当する職種について専門的な知識、技術、技能等を有する者であって、かつ、障害者の指導に相当の経験を有する者でなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件担当する訓練科目の訓練内容に関する職業訓練指導員免許を有する者は、訓練担当者の要件を満たす。
職業能力開発促進法第28条第1項の規定に基づき、担当する訓練科目の訓練内容に関する職業訓練指導員免許を有する者
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士のほか、障害者支援に関する資格等により障害特性等を踏まえた指導能力を有すると判断される者が対象となる。
精神保健福祉士、社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件障害者支援資格等で指導能力があると判断される者は、担当する訓練科目の訓練内容に関する指導経験を2年以上有する必要がある。
担当する訓練科目の訓練内容に関する指導経験を2年以上有する者
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件教室の面積は、受講者1人あたり1.65㎡以上であること。
教室の面積は、受講者1人あたり1.65㎡以上であること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件実習室の面積は、実技が適切かつ安全に実施できるよう配慮されていること。
実習室の面積は、実技が適切かつ安全に実施できるよう配慮されていること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件事務室は、教室とは別の部屋として完全に分離され、同一の又は近隣の建物内に整備されていること。衝立等の仕切りは不可。
事務室は、教室とは別の部屋として完全に分離され、同一の又は近隣の建物内に整備されていること(衝立等の仕切りは不可)。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件実技を行う教室・実習室は、訓練の内容や程度、受講者の数に応じて適切かつ効率的かつ安全に実施できる設備、備品等が必要数整備されていること。
実技を行う教室・実習室は、訓練の内容や程度、受講者の数に応じて適切かつ効率的かつ安全に実施できる設備、備品等
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件教育訓練を受講する障害者の安全衛生について十分な配慮がなされなければならず、災害時の補償のための措置も講ずる必要がある。
教育訓練の実施に当たっては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮がなされなければならないこと
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件教育訓練を受講する者が所有する教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
教育訓練を受講する者が所有することとなる教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件支給対象能力開発訓練施設等は、(2)に定めるものを除き、支給対象事業主等自らが所有するものをいう。
支給対象能力開発訓練施設等は、次に掲げるもののうち(2)に定めるものを除き、支給対象事業主等自らが所有するものをいう。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件過去に第1種助成金等の支給を受けた事業主等が施設を更新する場合、一部の施設・設備は継続使用や法定の減価償却等の条件を満たすものに限る。
ホ及びヘに掲げるもののうち平成15年10月1日から適用される第1種助成金の受給資格認定申請時まで継続して使用しているもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件受講者が所有することになる教科書その他の教材に係る費用として事前に明示したものを除き、訓練は無料であること。
教育訓練を受講する者が所有することとなる教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.5「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件訓練時間の8割未満の障害者は、1人当たり運営費用額に4分の3を乗じた額に、訓練受講時間数の割合を乗じた額とする。
1人当たり運営費用額に4分の3を乗じて得た額に、当該支給請求期間における訓練時間数を分母に、当該受講者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額とする。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件訓練時間の8割未満の重度障害者等は、1人当たり運営費用額に5分の4を乗じた額に、訓練受講時間数の割合を乗じた額とする。
支給対象期間における訓練時間の8割以上を受講しなかった重度障害者等については
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件訓練終了日又は就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(対象期間)に、雇用保険の被保険者として内定を受けた者若しくは雇用された者又は雇用保険適用事業主となった者であること。
訓練終了日又は就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(ハにおいて対象期間という。)に雇用保険の被保険者
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件内定者は就職状況報告(様式第91号)により就職予定日が確認できる者に限る。
就職状況報告(助添付様式第91号)により就職予定日が確認できる者に限る。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件労働者派遣事業(有期雇用派遣)により派遣される場合は、対象期間内に派遣先で就業(就業予定は除く。)した者であること。
労働者派遣事業(有期雇用派遣)により派遣される場合は、対象期間内に派遣先で就業(就業予定は除く。)した者であること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件対象期間内に週所定労働時間20時間未満など対象外の条件で就職しても、同期間内に労働条件の変更が行われ雇用保険被保険者として内定を受けるなどした場合は対象就職者に該当する。
雇用保険被保険者(日雇労働日保険者は除く。)として内定を受けるなどした場合には、対象就職者に該当すること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件障害者総合支援法の障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者は、就職加算の対象としない。
障害者総合支援法における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用されるものでないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件旅費は、施設が定める旅費規程により算定する。算定は最も経済的な経路及び方法によるものに限る。
旅費は障害者能力開発訓練事業を運営する施設が定める旅費規程(最も経済的な経路及び方法によって算定するものに限る。)により算定すること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.7「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件施設等の設置・整備または更新後、障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等であることが必要。
能力開発訓練施設等の設置・整備または更新を行った後、障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等であること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
要件実施する障害者職業能力開発訓練において、就職支援責任者を配置する事業主等であることが必要。
実施する障害者職業能力開発訓練において、就職支援責任者の配置を行う事業主等であること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
要件訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、その権利利益を侵害しないよう管理運営を行うことが必要。
訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう管理運営を行うものであること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
要件「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当し、かつBの要件に該当しないことが必要。
は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当し、かつ、Bの要件に該当しておらず
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.5
要件訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内に、雇用保険の被保険者として内定を受けた者もしくは雇用された者などが対象。
訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
要件障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者は、就職加算の対象とならない。
イ障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
要件本助成金を受給するには、本パンフレットに記載した事項以外にも満たさなければならない要件がある。
本助成金(コース)を受給するためには、本パンフレットに記載した事項以外にも満たさなければならない要件があります。
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
要件支給対象施設等の設置、整備又は更新は、受給資格の認定を受けた後でなければ工事等に着手してはならない。事業計画変更の場合は変更承認後となる。
受給資格の認定を受けた後(9の事業計画の変更の場合にあっては、当該事業計画の変更承認後。)でなければ、工事等に着手してはならないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件認定に係る事業計画を、認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはならない。
事業主等は、認定に係る事業計画を、当該認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはならないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件事業主の団体に該当する場合は、代表者又は管理人を定めること、運営に関する規約を規定していること、経理担当職員を配置した事務局を設置していることが必要である。
団体の代表者又は管理人を定めること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件第1種助成金の受給資格の認定を受けており、能力開発訓練施設等の設置・整備又は更新を行った後、訓練対象障害者の障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行うこと。
第1種助成金の受給資格の認定を受けており、能力開発訓練施設等の設置・整備又は更新を行った後、訓練対象障害者の障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行うこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件就職支援責任者を配置し、受講者の訓練期間中から必要な就職活動の支援を行うこと。
就職支援責任者を配置し、受講者の訓練期間中から必要な就職活動の支援を行うこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件就職支援責任者は専任が望ましいが、その職務を十分に実施できると認められる場合は兼任でも差し支えない。
就職支援責任者は専任が望ましいが、その職務を十分に実施できると認められる場合は兼任でも差し支えない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件就職支援責任者は、キャリア・コンサルタント、又は業務内容を適切に行うことができる知識、経験を有する者であること。
キャリア・コンサルタント、又は、以下のbに掲げる業務を適切に行うことができる知識、経験を有する者であること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件公共職業安定所が作成した受講者の就職支援計画等を踏まえ、受講者に対する就職活動の支援を企画、立案すること。
公共職業安定所が作成した受講者の就職支援計画等を踏まえ、受講者に対する就職活動の支援を企画、立案すること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件就職支援責任者は、受講者に対する継続的なキャリア・コンサルティングを行うこと。
受講者に対する継続的なキャリア・コンサルティングを行うこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練期間中、職業相談を行うため、公共職業安定所が予め指定する来所日に公共職業安定所を訪問するよう受講者を誘導すること。
訓練期間中、職業相談を行うため、公共職業安定所が予め指定する来所日に公共職業安定所を訪問するよう受講者を誘導すること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件就職活動の支援に関して、公共職業安定所その他の職業紹介機関、関係機関等との連携を図ること。
就職活動の支援に関して、公共職業安定所その他の職業紹介機関、関係機関等との連携を図ること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件職業相談の実施や面接指導、履歴書の作成に係る指導等を行うこと。
職業相談の実施や面接指導、履歴書の作成に係る指導等を行うこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件求人情報の提供や、公共職業安定所が行う就職説明会の周知を行うこと。
求人情報の提供や公共職業安定所が行う就職説明会の周知を行うこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件就職後の職場定着に関する状況把握及び必要な支援を1年間以上実施すること。
就職後の職場定着に関する状況把握及び必要な支援を1年間以上実施すること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件関係機関等との連携を図り、就職及び職場定着に必要な生活面・健康面のサポートを行うこと。
関係機関等との連携を図り、就職及び職場定着に必要な生活面・健康面のサポートを行うこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件受講者に対する次のa及びbの相談体制を確保していること。
受講者に対する次のa及びbの相談体制を確保していること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件受講者からの手続きに関する問合せ等に常時対応する窓口としての事務担当者を配置していること。
受講者からの手続きに関する問合せ等に常時対応する窓口としての事務担当者を配置していること
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件受講者の個人情報を取り扱う際には、当該受講者の権利利益を侵害することのないよう管理運営を行うこと。
受講者の個人情報を取り扱う際には、当該受講者の権利利益を侵害することのないよう管理運営を行うものであること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件運営管理者は、教育訓練について必要な知識を有し、障害者能力開発訓練等に係る経験をおおむね5年以上有する者でなければならない。
施設の運営を管理する者は、障害者の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識を有し、かつ、障害者能力開発訓練又は当該事業と同等と認められる教育訓練の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者でなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件教育訓練の期間は6月以上2年以内とすること。
教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件簡易に習得することができる技能等に関する訓練科については、訓練期間を3月以上6月未満とすることができる。
簡易に習得することができる技能等に関する訓練科については、3月以上6月未満とすることができること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練期間は、実施しようとする訓練の目標、カリキュラムの内容等に整合性を有するものであること。
また、訓練期間は、実施しようとする訓練の目標、カリキュラムの内容等に整合性を有するものであること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練期間が6月以上の場合、6月間について700時間を基準として訓練時間を定めること。
教育訓練の訓練時間は、その訓練期間が6月以上の場合にあっては、6月間について700時間を基準として定めること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練時間は1日5~6時間が標準である。
また、訓練時間は1日5~6時間が標準であること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件50分以上60分未満(休憩時間を除く)を1時間と算定して差し支えない。
50分以上60分未満(休憩時間を除く)を1時間と算定して差し支えないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練時間は、訓練期間、訓練職種又は障害者の障害の種類等に応じて増減して定めることができる。
訓練時間は、訓練期間、訓練職種又は障害者の障害の種類等に応じて増減して定めることができること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムとし、訓練全体の時間数のうち実技はおおむね5割以上であること。
具体的には、訓練全体の時間数のうち、実技はおおむね5割以上であること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいもので、対象障害者の職業に必要な能力を開発・向上させることが必要なものでなければならない。
教育訓練の科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件訓練施設以外で実習を行う場合は、次のイからニの要件を全て満たしていること。
訓練施設以外で実習を行う場合は、当該実習が次のイからニに掲げる要件を全て満たしていること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件実際に生産活動や営業活動を行っている事業所において、雇用関係に入らずに行う実習形式の実践的な訓練内容であること。
実際に生産活動や営業活動を行っている事業所において雇用関係に入らずに行う実習形式による実践的な訓練内容であること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件実習には、安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むこと。
安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むもの
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
要件就職支援責任者は、キャリア・コンサルタント、又は、業務を適切に行うことができる知識、経験を有する者であること。
キャリア・コンサルタント、又は、ロに掲げる業務を適切に行うことができる知識、経験を有する者であること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件就職支援責任者は、職業相談の実施や面接指導、履歴書の作成に係る指導等を行うこと。
職業相談の実施や面接指導、履歴書の作成に係る指導等を行うこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件就職支援責任者は、求人情報の提供や公共職業安定所が行う就職説明会の周知を行うこと。
求人情報の提供や公共職業安定所が行う就職説明会の周知を行うこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件訓練に係る苦情処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備していること。
訓練に係る苦情処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備していること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件運営管理者は、障害者の能力開発に関する必要な知識を有し、障害者能力開発訓練等の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者であること。
かつ、障害者能力開発訓練又は当該事業と同等と認められる教育訓練の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者でなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること。
教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件簡易に習得することができる技能等に関する訓練科については、3月以上6月未満とすることができる。
簡易に習得することができる技能等に関する訓練科については、3月以上6月未満とすることができること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムであり、訓練全体の時間数のうち実技はおおむね5割以上であること。
訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムであること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件訓練施設以外の実習は、実際に生産活動や営業活動を行っている事業所において、雇用関係に入らずに行う実習形式による実践的な訓練内容であること。
実際に生産活動や営業活動を行っている事業所において雇用関係に入らずに行う実習形式による実践的な訓練内容であること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.3「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むこと。
安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件実習を受ける者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
訓練を受ける者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをするものであること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件1単位の受講者の定員は、訓練科目ごとにおおむね10人(下限5人、上限15人)とすること。
教育訓練を行う1単位の受講者の定員は、訓練科目ごとにおおむね10人(下限は5人、上限は15人)とすること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件重度身体障害者を除く身体障害者以外の障害者にあってはおおむね5人から10人までとすること。
身体障害者(重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあってはおおむね5人から10人までとすること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件訓練科目ごとに受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置く。複数科目の兼任は不可。
教育訓練の科目ごとに、受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者(複数の訓練科目を兼任することはできないものとする。)を置かなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件職業能力開発促進法第28条第1項に基づき、担当する訓練科目の訓練内容に関する職業訓練指導員免許を有する者。
職業能力開発促進法第28条第1項の規定に基づき、担当する訓練科目の訓練内容に関する職業訓練指導員免許を有する者
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者として、職業能力開発促進法施行規則第48条の3の各号に該当する者。
職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者として
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等で指導能力を有すると判断される者であって、担当する訓練内容の指導経験を2年以上有する者。
かつ、担当する訓練科目の訓練内容に関する指導経験を2年以上有する者
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配慮し、教育訓練の目的を実現するために必要な施設及び設備を備えたものであること。
教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配慮して、その教育訓練の目的を実現するために必要な施設及び設備を備えたものでなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件事務室は、教室とは別の部屋として完全に分離され、同一の又は近隣の建物内に整備されていること(衝立等の仕切りは不可)。
事務室は、教室とは別の部屋として完全に分離され、同一の又は近隣の建物内に整備されていること(衝立等の仕切りは不可)。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件実技を行う教室・実習室には、訓練の内容や受講者数に応じて安全に実施できる設備、備品等が必要数整備されていること。
実技を行う教室・実習室は、訓練の内容や程度、受講者の数に応じて適切かつ効率的かつ安全に実施できる設備、備品等
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件教育訓練の実施に当たっては、受講する障害者の安全衛生について十分な配慮がなされなければならない。
教育訓練の実施に当たっては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮がなされなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件施設の運営を管理する者は、必要な知識を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練事業等の経験をおおむね5年以上有する者でなければならない。
経験をおおむね5年以上有する者でなければならないこと
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.3「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件教育訓練の期間は6月以上2年以内とし、訓練目標やカリキュラム等と整合性を有すること。
教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.3「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件訓練期間が6月以上の場合は、6月間について700時間を基準とする。訓練時間は1日5~6時間が標準である。
訓練期間が6月以上の場合にあっては、6月間について700時間を基準とすること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件訓練コースは実技を中心とし、訓練全体の時間数のうち実技はおおむね5割以上とする。
訓練全体の時間数のうち、実技はおおむね5割以上であること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件訓練科目は労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであり、対象障害者の職業に必要な能力を開発・向上させるものでなければならない。
労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件施設以外で実習を行う場合、生産活動や営業活動を行っている事業所において雇用関係を結ばずに行う実習形式の実践的な訓練内容であること。
実際に生産活動や営業活動を行っている事業所において雇用関係を結ばずに行う実習形式による実践的な訓練内容であること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件施設外実習の実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者および管理責任者を配置していること。
実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者および管理責任者を配置していること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件安全衛生に関する技能・知識の習得を目的とした実習を含み、受講者の作業条件は労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずること。
訓練を受ける者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをするものであること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件1単位の受講者数は、訓練科目ごとにおおむね10人とする。
教育訓練を行う1単位の受講者の数は訓練科目ごとにおおむね10人とすること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件重度身体障害者を除く身体障害者以外の障害者については、おおむね5人から10人とする。
身体障害者(重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあってはおおむね5人から10人とすること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件訓練科目ごとに、受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置かなければならない。
受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置かなければならないこと
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件受講者が5人を超えるときは、2人以上(助手を含む)の配置を標準とする。
受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件障害の種類等に十分配慮し、訓練の目的を実現するために必要な施設・設備を備えたものでなければならない。
教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配慮して
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件受講障害者の安全衛生に十分配慮し、災害発生時の補償のために必要な措置を講ずるものであること。
また、訓練を行う際、災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずるものであること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件教科書その他の教材に係る費用として事前に明示したものを除き、無料であること。
教育訓練を受講する者が所有することとなる教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」
要件受給資格の認定を受けた後(計画変更の場合は変更承認後)でなければ、認定に係る訓練事業等の運営に着手してはならない。
事業主等は、認定申請に係る障害者能力開発訓練事業等について、受給資格の認定を受けた後(9の事業計画の変更の場合にあっては、当該事業計画の変更承認後)でなければ、その運営に着手してはならないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
要件受給資格の認定を受けた事業計画は、認定日の前に所定の手続を経ずに変更してはならない。
受給資格の認定を受けた事業計画が当該認定日の前に、所定の手続を経ずに変更してはならないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
受付期間年2回(施設等の認定申請は7月16日〜9月15日と1月16日〜3月15日)
受給資格の認定申請は、7月16日から9月15日まで、または1月16日から3月15日までの間に
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
提出期限施設等の設置・整備または更新を完了した日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に支給申請を行う。
訓練の施設または設備の設置・整備または更新を完了した日の翌日から2か月以内に
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
提出期限運営費は四半期ごとに支給される。各支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に申請する。
四半期ごとの支給となるので、各支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
提出期限重度障害者等の就職加算を受ける場合は、訓練終了日から起算して4か月以内に申請する。
重度障害者等の就職加算について支給を受ける場合は、訓練終了日から起算して4か月以内に
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
提出期限未提出の認定申請添付書類及び求められた書類は、機構が指定する日までに提出しなければならない。
事業主等は、(3)のイのただし書の規定による未提出の認定申請添付書類及び(3)のロの規定により提出を求められた書類については、機構が指定する日までに提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限認定から支給請求までの期間に、上記9の(1)の変更以外の変更を行う場合、変更承認申請の期限は原則として変更しようとする日の2か月前までとする。
この場合の申請期限は、原則として変更しようとする日の2か月前までとする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限申請期間内に変更承認申請を行えないやむを得ない理由があると機構が認める事業主等は、期間経過後にも変更承認申請を行うことができる。
ただし、申請期間内に変更承認申請を行うことができないやむを得ない理由があると機構が認める事業主等については、期間経過後においても変更承認申請を行うことができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限事業主等の合併又は統廃合により支給対象事業主等が変わる場合、変更承認申請の期限は原則として変更が生じたときとする。
事業主等の合併又は統廃合による支給対象事業主等の変更この場合の変更承認申請の期限は、原則として、変更が生じたときとする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限事業主等の事業の譲渡等により支給対象事業主等が変わる場合、変更承認申請の期限は合併・統廃合の場合と同様とする。
事業主等の事業の譲渡等による支給対象事業主等の変更この場合の変更承認申請の期限は、(イ)と同様とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限支給対象障害者を変更する場合、変更承認申請の期限は合併・統廃合の場合と同様とする。
支給対象障害者の変更この場合の変更承認申請の期限は、(イ)と同様とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限能力開発訓練施設及び附帯施設の移転、売却、譲渡、廃棄、貸付等の重大な変更の場合、変更承認申請の期限は原則として変更しようとする日の2か月前までとする。
能力開発訓練施設及び附帯施設の移転、売却、譲渡、廃棄、貸付等の重大な変更この場合の変更承認申請の期限は、原則として、変更しようとする日の2か月前までとする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限設置場所が固定される設備の設置場所変更、または支給対象設備の売却、譲渡、廃棄、貸付等の重大な変更の場合、変更承認申請の期限は施設の重大な変更と同様とする。
若しくは支給対象となった能力開発訓練設備の売却、譲渡、廃棄、貸付等の重大な変更この場合の変更承認申請の期限は、(ニ)と同様とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限事業主等の責めに帰することのできない理由で提出・手続の期限を徒過する見込みの場合、期限日までに理由と猶予希望期間を明示した文書で届け出て機構が認めれば、やむを得ない事由とされる。
事業主等の責めに帰することのできない理由で、8の(3)のニ、へ又は9の当該提出又は手続の期限を徒過することが見込まれる場合
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限未提出の支給請求添付書類及び求められた書類は、機構が指定する日までに提出しなければならない。
事業主等は、(1)のイのただし書の規定による未提出の支給請求添付書類及び(1)のロの規定により提出を求められた書類については、機構が指定する日までに提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出期限採択通知を受けた事業主等は、機構が指定する期限までに認定申請書(様式第512号)に認定申請添付書類を添付して機構に提出する。やむを得ない理由で整備が遅れる書類は、提出時期を後日とすることができる。
機構が指定する期限までに認定申請書(様式第512号)に認定申請添付書類を添付し、機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出期限事前協議の対象以外の事業主等の提出は、原則として、工事等の発注予定日、工事請負契約締結予定日又は購入に係る売買契約締結予定日(契約予定日)の前日から起算して2か月前までとする。
の前日から起算して2か月前までとする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出期限採択通知を受けた事業主等は、機構が指定する期限まで(事前審査等を要さない事業主等は訓練開始の3か月前まで)に、認定申請書(様式第512号)に添付書類を付けて機構に提出しなければならない。
事前審査等を要さない事業主等は、訓練を開始する3か月前まで)に別表1の認定申請書(様式第512号)に認定申請添付書類を添付し、機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出期限天災地変など事業主等の責めに帰することのできない理由で期限を徒過する見込みの場合、期限日までに理由と猶予期間を明示した文書で届け出て、機構が認めた場合に限り、やむを得ない事由となる。
それぞれの提出又は手続の期限の日までに事業主等がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいう。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出期限支給請求は、それぞれに規定する提出期限までに支給請求書を機構に提出しなければならない。
(ロ)事業主等は、(1)のイ又はロの支給請求について、それぞれに規定する提出期限までに支給請求書を機構に提出しなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き見積額が150万円以上1,000万円以下のときは、原則として三者以上の見積書及び内訳明細書を徴取し、最も低い金額とする。
入手した見積書の見積額が150万円以上1,000万円以下のときは、原則として三者以上の見積書及び内訳が記載された明細書を徴取し
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き当初の見積額が1,000万円を超えるときは、原則として一般(指名)競争入札により得られた額とする。
当初入手した見積書の見積額が1,000万円を超えるときは、原則として一般(指名)競争入札により得られた額とする
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き受給資格の認定日前に、支給対象施設等に係る工事等の発注や契約等(設計図書作成に係る発注を除く)に着手してはならない。
第1種助成金の受給資格の認定を受けようとする事業主等は、受給資格の認定日前に支給対象能力開発訓練施設等に係る工事等に着手
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き受給資格の認定申請前に、都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受けなければならない。
都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受けなければならない
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き既に支給対象となった訓練科目の施設改善又は設備更新に係る申請である場合は、事前審査を省略することができる。
当該支給対象となった施設の施設改善又は設備更新に係る申請である場合は、事前審査を省略することができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.8「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き施設等の設置・整備または更新に着手(工事等の発注・契約・支払等)する前に、管轄の労働局に受給資格認定申請を行い、認定を受ける。
訓練の施設または設備の設置・整備または更新に着手(※3)する前に、管轄の労働局に、本助成金に係る受給資格の認定申請を行い、その認定を受けてください。
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
手続き職業訓練を開始する3か月前までに、管轄の労働局に受給資格認定申請を行い、認定を受ける。
職業訓練を開始する3か月前までに管轄の労働局に対して、本助成金に係る受給資格の認定申請を行い、その認定を受けてください。
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
手続き運営費助成金の受給資格の認定を受けようとする事業主等は、認定の日より前に運営に着手(認定申請に係る訓練を開始すること)してはならない。
受給資格の認定の日前に運営に着手(認定申請に係る訓練を開始することをいう。以下この節において「事前着手」という。)してはならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)/7 受給資格の認定等」
手続き運営費助成金の申請をしようとする事業主等は、受給資格の認定申請を行う前に、都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受けなければならない。
都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受けなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)/7 受給資格の認定等」
手続き人開助成金等の運営費の支給を受けた又は受けている事業主等が、支給対象となった同一の訓練科目で運営費助成金の支給を受けようとする場合は、事前審査を省略できる。
が、支給対象となった同一の訓練科目をもって運営費助成金の支給を受けようとする場合は、事前審査を省略することができる。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)/7 受給資格の認定等」
手続き事前審査を受けるため、事業主等は受給資格の認定申請を行う前に、機構に事前協議を行い、認定申請に係る事業計画書を機構に提出しなければならない。
機構に事前協議を行い、認定申請に係る事業計画書を機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)/7 受給資格の認定等」
手続き機構は、事前協議に係る事業計画書の写しを都道府県労働局職業安定部長あてに回付し、事前審査を依頼する。
機構は、事前協議に係る事業計画書の写しを都道府県労働局職業安定部長あてに回付することにより、事前審査を依頼することとする。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)/7 受給資格の認定等」
手続き受給資格があると認めるときは条件を付して認定し、認めることができないときは不認定とする。事業主等から取下げ書の提出があり取下げを認めた場合は除く。
受給資格があると認めるときは(5)に定める条件を付して「認定」と、受給資格があると認めることができないときは「不認定」とする
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き事業主等から認定申請に係る取下げ書の提出があり、取下げを認めた場合は認定・不認定の判断から除かれる。
(事業主等から認定申請に係る取下げ書の提出があり、当該取下げを認めた場合を除く。)
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き受給資格の認定の審査では、機構が設置する助成審査委員会に諮らなければならない。過去に支給対象施設の更新に係る申請を行った事業主等は除かれる。
機構が設置する助成審査委員会に諮らなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は、助成審査委員会の開催を決定したときは、その旨を事業主等に通知する。
機構は、助成審査委員会の開催を決定したときは、その旨を事業主等に通知する。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き通知を受けた事業主等は、助成審査委員会に出席(オンラインでの出席を含む)しなければならない。
(イ)の通知を受けた事業主等は、助成審査委員会に出席(オンラインでの出席を含む。)しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き認定又は不認定としたときは、認定通知書(様式第541号)又は不認定通知書(様式第542号)により事業主等に通知する。
認定通知書(様式第541号)又は不認定通知書(様式第542号)により、その旨を事業主等に通知する
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、9の事業計画の変更手続を行わなければならない。
事業主等は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、9の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き第1種(施設設置費)助成金は事業主等が申請するもので、支給請求書の提出に併せてこの申請をすることはできない。
(支給請求書の提出に併せてこの申請をすることはできない。)
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は変更承認申請書が提出されたら内容を審査し、変更を認めるときは承認、認めることができないときは不承認とする。
機構は、事業主等から変更承認申請書が提出されたときは、内容を審査し、変更を認めるときは「承認」と、変更を認めることができないときは「不承認」とする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は承認または不承認としたときは、変更承認・不承認通知書(様式第553号)により事業主等に通知する。
機構は、イの承認又は不承認としたときは、変更承認・不承認通知書(様式第553号)により、その旨を事業主等に通知する。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き認定後に事業計画の重大な変更等を行う場合は、変更承認申請書を提出する前に機構に協議を行うこと。
は、変更承認申請書を提出する前に、機構に協議を行うこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は必要に応じて、都道府県労働局職業安定部長に対し、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合するか意見を求めることができる。
機構は、この変更に関して、必要に応じて都道府県労働局職業安定部長に対し、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合するか否かについて、意見を求めることができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き支給請求書の提出後に要件を欠くこととなった場合や手続きをやめようとする場合は、取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければならない。
事業主等は、支給請求書の提出後に1から4までに掲げる要件を欠くこととなった又は他の理由等により支給請求に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は、取下げ書を提出した事業主等に対して、当該取下げを認めないことができる。
ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主等に対して、当該取下げを認めないことができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
手続き事業主等は、受給資格の認定申請を行う前に機構に事前協議を行い、認定申請に係る事業計画書を機構に提出しなければならない。機構は事業計画書の写しを都道府県労働局職業安定部長あてに回付して事前審査を依頼する。
認定申請を行う前に機構に事前協議を行い、認定申請に係る事業計画書を機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
手続き過去に第1種助成金又は人開助成金等(既に支給対象となった訓練科目に係るものに限る。)の支給を受け、その施設又は設備の更新に係る認定申請を行おうとする事業主等は、認定申請前に事業計画書を提出して事前協議を行うことができる。機構は必要に応じ、都道府県労働局職業安定部長に意見を求めることができる。
当該支給対象となった施設又は設備の更新に係る受給資格認定申請を行おうとする事業主等は、受給資格認定申請前に、事業計画書を提出することにより、事前協議を行うことができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は事業計画書を受理したら内容を審査し、適当と認めるときは遵守すべき条件を付して「採択」とし、適当と認めることができないときは「不採択」とする。
事業計画が適当であると認められるときは、遵守すべき条件を付して「採択」と、適当であると認めることができないときは「不採択」とする
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は、採択又は不採択としたときは、助成金事業計画採択・不採択通知書(様式第501号)により事業主等に通知する。
別表3の助成金事業計画採択・不採択通知書(様式第501号)により、その旨を事業主等に通知する
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
手続き機構は、認定申請書の審査に当たり、必要に応じて事業主等に定められた書類以外の書類の提出を求めることができる。
必要に応じ、事業主等に対してイに定める書類以外の書類の提出を求めることができる
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
手続き認定申請書の提出後に要件を欠くこととなった場合や他の理由で手続きをやめようとするときは、取下げ書(様式第559号)を機構に提出する。機構は取下げを認めないことができる。
取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
手続き過去に運営費助成金又は人開助成金等(既に支給対象となった訓練科目に係るものに限る。)の支給を受けている事業主等は、受給資格の認定申請前に、書類を提出して事前協議を行うことができる。機構は必要に応じ都道府県労働局職業安定部長に意見を求めることができる。
受給資格の認定申請を行う前に、ロに規定する書類を提出することにより、事前協議を行うことができる。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き機構は事業計画書を受理したら内容を審査し、適当と認めるときは遵守すべき条件を付して「採択」、適当と認められないときは「不採択」とする。
事業計画が適当であると認められるときは、遵守すべき条件を付して「採択」と、適当であると認めることができないときは「不採択」とする。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き機構は採択又は不採択としたときは、助成金事業計画採択・不採択通知書(様式第501号)により事業主等に通知する。
助成金事業計画採択・不採択通知書(様式第501号)により、その旨を事業主等に通知する。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き認定申請後に要件を欠くこととなった場合などは、取下げ書(様式第559号)を機構に提出する。機構は、取下げを認めないことができる。
取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければならない。ただし、機構は、取下げ書を提出した事業主等に対して、当該取下げを認めないことができる。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き機構は認定申請書等を審査し、受給資格があると認めるときは条件を付して「認定」、認められないときは「不認定」とする。
受給資格があると認めるときは(5)に定める条件を付して「認定」と、受給資格があると認めることができないときは「不認定」とする
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き機構は受給資格の認定の審査にあたり、助成審査委員会に諮らなければならない。ただし機構が認める場合は審議を省略できる。
機構は、受給資格の認定の審査を行うに当たって、機構が設置する助成審査委員会に諮らなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き委員会開催の通知を受けた事業主等は、オンラインを含めて助成審査委員会に出席しなければならない。
(ロ)(イ)の通知を受けた事業主等は、助成審査委員会に出席(オンラインでの委員会の出席を含む。)しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き認定は認定通知書(様式第541号)、不認定は不認定通知書(様式第542号)により事業主等に通知する。
機構は、イの認定又は不認定としたときは、認定通知書(様式第541号)又は不認定通知書(様式第542号)により、その旨を事業主等に通知する
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き支給請求後に要件を欠くこととなった場合などは、取下げ書(様式第559号)を機構に提出する。機構は取下げを認めないことができる。
事業主等は、支給請求書の提出後に1から4までに掲げる要件を欠くこととなった又は他の理由により支給請求に係る手続きをやめようとするときは、取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
手続き支給は支給決定通知書(様式第544号)、不支給は不支給決定通知書(様式第545号)により事業主等に通知する。
支給の決定をしたときは(3)の支給条件及び12の返還の規定を付した支給決定通知書(様式第544号)により
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類施設等の認定申請には、受給資格認定申請書、認定申請明細書、障害者職業能力開発訓練事業計画書を必要書類とともに提出する。
①人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等・運営)受給資格認定申請書、②人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等)認定申請明細書、③障害者職業能力開発訓練事業計画書
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.6
提出書類施設等の支給申請には、支給申請書、実績明細書、支払内訳明細書を必要書類とともに提出する。
①人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等)支給申請書、②人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(施設等)実績明細書、③人材開発支援助成金(障害者職業能力開発助成コース)(施設等)支払内訳明細書
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
提出書類運営費の支給申請には、支給申請書、支払内訳明細書、支給申請額計算書、訓練受講状況報告書を必要書類とともに提出する。
①人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(運営)支給申請書、②人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(運営)支払内訳明細書、③人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)(運営)支給申請額計算書、④訓練受講状況報告書
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
提出書類就職加算の申請には、支給申請書と就職状況報告を必要書類とともに提出する。
①人材開発支援助成金(障害者職業能力コース)(運営)支給申請書、②就職状況報告
障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7
提出書類事業計画書は(イ)及び(ロ)とし、書類はファイルに綴じて提出する。
なお、書類はファイルに綴じて提出すること。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)/7 受給資格の認定等」
提出書類助成金のできない理由により整備が遅滞する場合は、当該書類の提出を後日とすることができる。
理由により整備が遅滞するものがある場合にあっては、当該書類の提出を後日とすることができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出書類機構は、支給請求書の審査に当たって、必要に応じ、事業主等に対して書類の提出を求めることができる。
機構は、支給請求書の審査に当たって、必要に応じ、事業主等に対してイに定める書類以外の書類の提出を求めることができる
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出書類認定に係る事業計画の変更(変更承認申請が必要な変更を除く。)を行っている場合、支給請求書には変更前と比較して説明した書類を添付しなければならない。
認定に係る事業計画の変更(変更承認申請が必要な変更を除く。)を行っている場合の支給請求書には、当該変更に係る内容について
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
提出書類事業計画書は、受給資格認定申込書別表1の認定申請書(様式第512号)を「障害者助成金受給資格認定申込書」と訂正して使用し、あわせて添付様式又は書類を提出する。
を「障害者助成金受給資格認定申込書」と訂正の上、使用する。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類添付書類として助成金申請請求明細書(助添付様式第11号及び第12号)を提出する。助添付様式第11号は、受講者のための寄宿舎を申請する場合に限る。
ただし助添付様式第11号については、受講者のための寄宿舎を申請する場合に限る。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類添付書類として、過去3年間の決算報告書及び各勘定科目内訳明細書、確定申告書(別表を含む。)、直近決算期分の減価償却明細、納税証明書その1・その2を提出する。
過去3年間の決算報告書及び各勘定科目内訳明細書、確定申告書(別表を含む。)、直近決算期分の減価償却明細、納税証明書その1・その2
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類施設の設置、整備に係る設計図書、設計内訳書(見積明細書)等を提出する。工事概要を確認でき、概算見積書と突合できるもの(A3版)とする。
※工事概要を確認できるものであって、概算見積書と突合できるもの(A3版)とすること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類設備の設置のみを行う事業計画の場合は、事業所全体の見取り図、平面図等を添付する。
設備の設置のみ行う事業計画の場合は、事業所全体の見取り図、平面図等を添付すること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類添付書類として、就業規則、賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に届出済のもの)を提出する。
就業規則、賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に届出済のもの)
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類運営管理者、訓練担当者、就職支援責任者その他指導員及び教務職員の一覧と、運営管理者、訓練担当者、就職支援責任者の経歴書、資格・免許(指導員免許、指導員講習の修了証等)を提出する。
運営管理者、訓練担当者、就職支援責任者の経歴書、資格・免許(指導員免許、指導員講習の修了証等)
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類企業実習先一覧、企業実習先の概要及び企業実習の訓練カリキュラムを提出する。
企業実習先一覧、企業実習先の概要及び企業実習の訓練カリキュラム
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.9「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類aからmまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める書類も提出する。
上記aからmまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める書類
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類支給対象施設等が既存建物の改修の場合、建築基準法に適合しているか確認するため検査済証を機構に提出する。紛失等で出せないときは、地方公共団体の証明書等又は一級建築士の報告書等及び建築確認済証(写)等で代えることができる。
当該建物が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、検査済証を機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
提出書類別表1の認定申請書(様式第512号)を「障害者助成金受給資格認定申込書」と訂正の上、使用する。
別表1の認定申請書(様式第512号)を「障害者助成金受給資格認定申込書」と訂正の上、使用する。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類添付様式又は書類として、事業計画書(助添付様式第15号)、法人登記簿謄本(写)、定款(写)を提出する。
a事業計画書(助添付様式第15号)b法人登記簿謄本(写)、定款(写)
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類過去3年間の決算報告書及び各勘定科目内訳明細書、確定申告書(別表を含む。)、直近決算期分の減価償却明細、納税証明書その1・その2を提出する。
過去3年間の決算報告書及び各勘定科目内訳明細書、確定申告書(別表を含む。)、直近決算期分の減価償却明細、納税証明書その1・その2
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類貸付確約書(融資証明書)、並びに労働基準監督署に届出済の就業規則、賃金規程、退職金規程及び旅費規程の(写)を提出する。
就業規則、賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に届出済のもの)及び旅費規程の(写)
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類賃貸借契約書(写)、訓練実施施設(教室・実習室)の事務室の平面図、運営管理者・訓練担当者・就職支援責任者その他指導員及び教務職員の一覧を提出する。
訓練実施施設(教室・実習室)の事務室の平面図h運営管理者、訓練担当者、就職支援責任者その他指導員及び教務職員の一覧
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類運営管理者、訓練担当者、就職支援責任者の経歴書(写)と、資格・免許等(写)(指導員免許、指導員講習の修了証等)を提出する。
運営管理者、訓練担当者、就職支援責任者の経歴書(写)、資格・免許等(写)(指導員免許、指導員講習の修了証等)
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類使用教科書一覧、企業実習先一覧、企業実習先の概要及び企業実習の訓練カリキュラムを提出する。
j使用教科書一覧k企業実習先一覧、企業実習先の概要及び企業実習の訓練カリキュラム
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類法人事業計画書及び収支予算書(直近のもの)を提出する。上記のほか、機構が必要と認める書類も提出する。
法人事業計画書及び収支予算書(直近のもの)m上記aからlまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める書類
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.10「第9章第2節 障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類機構は支給請求書の審査にあたり、必要に応じて追加の書類の提出を求めることができる。
機構は、支給請求書の審査に当たり、必要に応じ、事業主等に対してイ又はロに定める書類以外の書類の提出を求めることができる。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
提出書類承認申請が不要な事業計画の変更がある場合、支給請求書に9の(1)の届出とともに、変更前と比較した説明書類を添付する。
事業計画の変更(変更承認申請が必要な変更を除く。)を行っている場合の支給請求書には、当該変更に係る内容について、9の(1)の届出とともに
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
支給申請認定後に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでのいずれかに該当することとなった場合は、支給請求はできない。
認定後に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合は、支給請求はできない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
支給申請機構は、支給請求書及び添付書類が提出されたら内容を審査の上、支給又は不支給の決定をする。
機構は、事業主等から(1)の支給請求書及び支給請求添付書類等が提出されたとき
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
支給申請支給の決定をしたときは支給決定通知書(様式第544号)により、不支給の決定をしたときは不支給決定通知書(様式第545号)により通知する。
機構は、支給の決定をしたときは(3)の支給条件及び13の返還の規定
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
支給申請既に支給決定した助成金の支給額を変更する必要が生じたときは、変更支給を決定することができ、変更支給決定通知書(様式第546号)で通知する。
機構は、既に支給決定した助成金の支給額を変更する必要が生じたときは、変更支給を決定することができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」
支給申請運営費は四半期ごとに、各支給請求期間末日の翌日から起算して2か月後までに、支給請求書(様式第526号)と添付書類を機構に提出する。
それぞれの支給請求期間末日の翌日から起算して2か月後までに、支給請求書(様式第526号)に支給請求添付書類を添付し、機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
支給申請重度障害者等の就職加算は、訓練が終了した日から起算して4か月以内に、支給請求書と添付書類を機構に提出する。
認定を受けた障害者能力開発訓練事業等の訓練が終了した日から起算して4か月以内に、支給請求書(様式第526号)に支給請求添付書類を添付し、機構に提出しなければならない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
支給申請認定後に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでのいずれかに該当した場合は、支給請求はできない。
認定後に、第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合は、支給請求はできない。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」
支給申請機構は支給請求書等を受理した後、内容を審査し「支給」または「不支給」を決定する。
((1)のハの規定により支給請求添付書類を添付しないで提出されたときは、当該書類が提出された後)は内容を審査の上、「支給」又は「不支給」の決定をする。
障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」

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