人材開発支援助成金の支給要領と申請期限

毎日確認・最終確認日 2026年10月26日

全コース共通

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1億円※※1事業所が1年度に受け取れる額

コースごとの支給要領

人材育成支援コース

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1,000万円※※1事業所1年度あたり
補助率
45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
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教育訓練休暇等付与コース

締切
通年※計画届は制度を入れる日の6か月前から1か月前まで
補助上限
30万円※※教育訓練休暇制度を入れたときの助成。賃金要件などを満たすと36万円
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人への投資促進コース

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
補助上限
2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
補助率
45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
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事業展開等リスキリング支援コース

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
補助率
75%※※中小企業。大企業で60%
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建設労働者認定訓練コース

締切
通年※支給申請は人材育成支援コースと同じ期間
補助上限
1,000万円※※1事業所1年度あたり
補助率
1/6※※都道府県の補助金の対象になった経費の6分の1
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建設労働者技能実習コース

締切
通年※計画届は技能実習の3か月前から原則1週間前まで
補助上限
500万円※※1事業所1年度あたり
補助率
3/4※※被保険者20人以下の中小建設事業主。人数や年齢で変わる
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障害者職業能力開発コース

締切
年2回※施設等の認定申請は7月16日〜9月15日と1月16日〜3月15日
補助上限
5,000万円※※施設・設備を初めて設置・整備するとき。更新のときで1,000万円
補助率
3/4(4/5※)※重度障害者等を対象にするとき
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最新の支給要領

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ここからは支給要領の要点を、全コースに共通する決まりだけ原文とページつきでまとめています。コースごとの決まりは上のコースのページにあります。制度の全体像は解説記事で説明しています。

交付決定後のルール(全コース共通)

12項目
項目支給要領の記載出典
要件事業主等は、機構が必要に応じて実施する支給対象能力開発訓練施設等の設置状況及び使用状況に係る調査に協力しなければならない。
事業主等は、機構が必要に応じて実施する支給対象能力開発訓練施設等の設置状況及び使用状況に係る調査に協力しなければならないこと。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.15「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
手続き事業主等は、認定申請書提出後、支給決定日から起算して5年以内に事業主等の都合で事業計画を変更する場合、機構が必要と認める書類を添付の上、届出または変更承認申請を行わなければならない。変更で支給対象費用が増えても、助成金の増額は原則行わない。
事業計画の変更に伴い、変更前よりも支給対象費用が増大することとなる場合であっても、助成金の増額は、原則として行わない。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.15「9 事業計画の変更手続等」
手続き届出は、認定申請書又は支給請求書の提出後、認定又は支給決定の前に8の(1)のハに掲げる変更があったときに、変更届(様式第552号)により事業主等が届け出るもの。必要な場合は変更を証する書類を添付する。
変更届(様式第552号)により事業主等が届け出るものであること。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.15「9 事業計画の変更手続等」
手続き訓練実施日の訓練実施や関係帳簿類の確認のため、事前連絡なしに事業所を訪問する場合があり、調査に協力しない場合は助成金を受給できません。
事前連絡をせず、事業所を訪問する場合があります。調査にご協力いただけない場合は、助成金を受給できません。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」
提出書類関係書類は支給決定後5年間保管しなければなりません。
また、関係書類は支給決定後5年間保管しなければなりません。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」
返還人材開発支援助成金の返還に係る様式は、支給決定取消及び返還決定通知書(様式第26-1号)とする。
人材開発支援助成金の返還に係る様式は、「支給決定取消及び返還決定通知書」(様式第26-1号)とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0300雑則」
返還支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは、13による。
支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは、13による。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.15「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
取消機構は、支給決定を受けた事業主等が支給決定後に(イ)取消しの申出、(ロ)不正受給の判明、(ハ)不支給措置時点で送金前、(ニ)支給条件違反(やむを得ない事由を除く)、(ホ)支給対象外事業主等と判明、(ヘ)その他事業主等の責めに帰すべき事由、のいずれかに該当する場合、支給決定を取り消すことができる。
機構は、支給決定を受けた事業主等が、支給決定後に次の(イ)から(へ)までに掲げるいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.15「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
取消機構は支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第558号)により、その旨を事業主等に通知する。
支給決定取消通知書(様式第558号)により、その旨を事業主等に通知する。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.15「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
不正受給支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書(様式第25-1号)を事業主又は事業主団体等に通知する。
支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-1号)を事業主又は事業主団体等に通知するものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0300雑則」
不正受給不正受給の理由(ロ)により支給を取り消したときに執る措置については、第2章第3節(2)の規定による。
イの(ロ)の理由により支給を取り消したときに執る措置については、第2章第3節(2)の規定によるものとする。
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.15「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
その他受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあり、対象となった場合は協力が必要です。
受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合はご協力ください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」

人材開発支援助成金の解説記事

人材開発支援助成金とは?研修費と訓練中の賃金が助成される条件

人材開発支援助成金は、社員に仕事に関係する研修を受けさせた会社に、研修の費用と研修中の賃金の一部を厚生労働省が助成する制度です。研修の種類ごとの助成の率と上限、新しい事業の研修で率が上がるコース、対象の研修、計画届の期限を整理しました。

更新 2026/10/18

このページの更新履歴

公募要領の差し替えや数字の変更は、まだありません。変更があれば、ここに日付つきで載せます。