障害者職業能力開発コース(不支給〜その他)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 年2回※施設等の認定申請は7月16日〜9月15日と1月16日〜3月15日
- 補助上限
- 5,000万円※※施設・設備を初めて設置・整備するとき。更新のときで1,000万円
- 補助率
- 3/4(4/5※)※重度障害者等を対象にするとき
障害者職業能力開発コース(不支給〜その他)の支給要領の要点66項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は障害者職業能力開発コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 不支給 | 機構が指定する日までに当該書類が提出されない場合、機構は不認定とすることができる。機構は、その指定する日までに当該書類が提出されない場合は、不認定とすることができる。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不支給 | 障害者雇用納付金未納付事業主等である場合は不支給とする。障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不支給 | 支給請求後から支給決定までに第3章第1節の1の(4)のイからヌまでのいずれかに該当した場合は不支給とする。支給請求後から支給決定までに第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不支給 | 支給対象事業主等、支給対象障害者又は支給対象能力開発訓練施設等の要件に適合しなくなった場合は不支給とする。その他支給対象事業主等、支給対象障害者又は支給対象能力開発訓練施設等の要件に適合しなくなった場合 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不支給 | 機構が指定する日までに書類が提出されない場合、不支給とすることができる。なお、機構は、その指定する日までに当該書類が提出されない場合、不支給とすることができる。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不支給 | 不正受給を理由に不支給とした場合の措置は、第2章第3節(2)の規定による。イの(ハ)の理由により不支給としたときに執る措置については、第2章第3節(2)の規定によるものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不支給 | 障害者雇用納付金未納付の事業主等である場合は、不支給とする。(イ)障害者雇用納付金未納付事業主等である場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不支給 | 助成金の不正受給に該当した場合は、不支給とする。(ロ)助成金の不正受給に該当した場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不支給 | 支給請求後から支給決定までの間に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでのいずれかに該当した場合は、不支給とする。(ハ)支給請求後から支給決定までの間に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不支給 | 支給対象の事業主等、障害者、訓練事業の要件に適合しなくなった場合は、不支給とする。(ニ)その他支給対象事業主等、支給対象障害者、支給対象障害者能力開発訓練事業の要件に適合しなくなった場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不支給 | 求められた書類は機構が指定する日までに提出する。提出されない場合は不支給とすることができる。事業主等は、(1)のハ及びニの規定により提出を求められた書類については、機構が指定する日までに提出しなければならない。なお、機構は、その指定する日までに当該書類が提出されない場合、不支給とすることができる。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不支給 | 不正受給を理由に不支給とした場合の措置は、第2章第3節(2)の規定による。へイの(ロ)の理由により不支給としたときに執る措置については、第2章第3節(2)の規定によるものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不支給 | 支給請求書が提出期限までに提出されない場合は、当該支給請求に係る助成金は支給しない。それぞれに規定する提出期限までに支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求に係る助成金は支給しないこ | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不支給 | 訓練終了3か月後の就職率が2年続けて30%未満となっている訓練科目は、それ以降は支給の対象となりません。それ以降は支給の対象となりません。 | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「(4)訓練科目」 |
| 返還 | 機構は、支給を受けた事業主等が次のイからヘのいずれかに該当する場合、支給した助成金の全部または一部を返還させることができる。支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 支給条件に違反等し返納額が生じた場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、事由に応じて全額または一部を返還する。支給条件に違反等し、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由がある場合を除く。)当該事由に応じて、全額又は一部返還とする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 助成金を支給すべき額を超えて支給を受けた場合は、当該超過額を返還する。助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合当該超過額の返還とする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 事業主等の責めに帰すべき事由がある場合は、当該事由に応じて全額または一部を返還する。その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合当該事由に応じて、全額又は一部返還とする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 使用条件期間中に障害者能力開発訓練事業を廃止した場合は原則一部返還とし、返還額は廃止日から期間末日までの日割り計算額(1円未満切上げ)とする。使用条件期間において、障害者能力開発訓練事業を廃止した場合原則として、一部返還とし | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 使用条件期間及び処分制限期間中に施設等を譲渡・転用(一時的なものを除く)・廃棄等した場合は原則一部返還とし、日割り計算額と売却額に助成率を乗じた額のいずれか高い額(1円未満切上げ)とする。使用条件期間及び対象施設設備等処分制限期間において、支給対象能力開発訓練施設等を譲渡、転用(一時的なものを除く。)、廃棄等の処分を行った場合原則として、一部返還とし、 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 機構は返還の決定をしたときは、返還通知書(様式第547号)により事業主等に通知する。機構は、(1)の返還の決定をしたときは、返還通知書(様式第547号)により、その旨を事業主等に通知する。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 施設等を支給対象障害者のために使用できなくなり、天災地変等により事業の継続が不可能となった場合は、やむを得ない事由に当たる。天災地変その他機構がやむを得ないと認める事由により事業の継続が不可能となった場合 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは、13による。ホニにより支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは、13による。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 返還 | 支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは、12の規定による。ホニにより支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは、12による。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 取消 | 支給決定後に助成金の認定が取り消された場合は、全額返還とする。支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合全額返還とする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 取消 | 受給資格の認定を受けた事業主等が認定の取消しを申し出た場合は、当該認定を取り消すことができる。(イ)認定の取消しを申し出た場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 取消 | 助成金の不正受給により運営費助成金の認定を受け、又は1回目の支給請求を行った場合は、認定を取り消すことができる。(ロ)助成金の不正受給により運営費助成金の認定を受け、又は1回目の支給請求を行った場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 取消 | 認定条件に違反した場合は認定を取り消すことができる。ただしやむを得ない事由がある場合を除く。(ニ)認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除く。) | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 取消 | 認定後1回目の支給請求に係る支給決定前に、他の申請や他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合は、認定を取り消すことができる。(ハ)認定を受けた後、1回目の支給請求に係る支給決定前に、運営費助成金におけるその他の申請に係る認定又は他の障害者雇用納付金関係助成金について不支給措置が執られた場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 取消 | 認定後1回目の支給請求に係る支給決定前に、第3章第1節の1の(4)のイからヌまでのいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。(ホ)認定を受けた後1回目の支給請求に係る支給決定前に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 取消 | その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合は、認定を取り消すことができる。(へ)その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 取消 | 認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第543号)により事業主等に通知する。機構は、受給資格の認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第543号)により、その旨を事業主等に通知する。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不正受給 | 助成金の不正受給に該当したことにより不認定としたときに執る措置は、第2章第3節(2)の規定による。助成金の不正受給に該当したことにより不認定としたときに執る措置については、第2章第3節(2)の規定によるものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不正受給 | 助成金の不正受給に該当した場合は不支給とする。助成金の不正受給に該当した場合 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不正受給 | 助成金の不正受給に該当したことにより不認定とした場合の措置は、第2章第3節(2)の規定による。助成金の不正受給に該当したことにより不認定としたときに執る措置については、第2章第3節(2)の規定によるものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 不正受給 | 不正受給を理由に認定を取り消した場合の措置は、第2章第3節(2)の規定による。イの(ロ)の理由により認定を取り消したときに執る措置については、第2章第3節(2)の規定によるものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 代理人 | 運営費助成金の認定又は支給を受けようとする事業主等は、第2章第2節の規定による代理人等に手続きを代行又は代理させることができる。運営費助成金の認定又は支給を受けようとする事業主等は、第2章第2節の規定による代理人等に運営費助成金に関する手続きを代行又は代理させることができる。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 代理人 | 事業所の長以外の雇用労働者又は弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)を認定申請又は支給請求等に併せて提出する。事業主等が雇用する労働者(認定申請又は支給請求に係る事業所の長を除く。)又は弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)を認定申請又は支給請求等に併せて提出するものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 代理人 | 代理人等が不受理措置を受けている期間は、当該代理人等による助成金の手続きを代行又は代理することはできない。代理人等が機構から第2章第3節(2)の規定による不受理措置を受けている場合は、当該措置を受けている期間において、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為による助成金の手続きを代行又は代理することはできない。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 代理人 | 助成金の手続きを代行又は代理している代理人等についても、同委員会への出席を認めることができる。14の規定によりこの助成金の手続きを代行又は代理している代理人等についても、同委員会への出席を認めることができる。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 代理人 | 助成金の認定または支給を受けようとする事業主等は、第2章第2節の規定による代理人等に手続きを代行・代理させることができる。助成金の認定又は支給を受けようとする事業主等は、第2章第2節の規定による代理人等に助成金の手続きを代行又は代理させることができる。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.19「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 代理人 | 事業主が雇用する労働者(事業所の長を除く)または弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)を認定申請または支給請求等に併せて提出する。事業主が雇用する労働者(認定申請又は支給請求に係る事業所の長を除く。)又は弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第550号)を認定申請又は支給請求等に併せて提出するものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.19「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 代理人 | 代理人等が不受理措置を受けている期間は、その代理人等による届出・報告・証明等の手続きの代行または代理はできない。代理人等が第2章第3節(2)の規定による不受理措置を受けている場合は、当該措置を受けている期間において、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為による助成金の手続きを代行又は代理することはできない。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.19「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 代理人 | 手続きを代行又は代理している代理人等も、助成審査委員会への出席を認めることができる。また、14の規定によりこの助成金の手続きを代行又は代理している代理人等についても、同委員会への出席を認めることができる。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難と公共職業安定所長が認める障害者を、この節において重度障害者等という。(この節において「重度障害者等」という。)を対象とする場合にあっては、5分の4とする。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.6「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | やむを得ない事由とは、天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由で期限を徒過することが見込まれ、期限日までに理由と猶予希望期間を明示した文書で届け出て機構が認める場合をいう。天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由で(3)に規定する提出又は手続の期限を徒過することが見込まれる場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.16「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | 返還のやむを得ない事由とは、天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由で提出又は手続の期限を徒過することが見込まれ、期限日までに届け出て機構が認める場合をいう。天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由で8の(3)のイ、ロ及び9に掲げる提出又は手続の提出又は手続の期限を徒過することが見込まれる場合 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | 障害者能力開発訓練とは、支給対象障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練で、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合するものをいう。厚生労働大臣が定める教育訓練の基準(昭和55年労働省告示第93号)に適合する教育訓練をいう。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.1「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 定義 | 障害者職業能力開発助成金と合わせて、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース助成金)を「人開助成金等」と呼ぶ。障害者職業能力開発助成金と合わせて「人開助成金等」という。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.2「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 定義 | 就職率は、訓練終了日の属する年度毎に、(訓練終了3か月後の就職者数+就職のための中退者)×100を(訓練修了者+就職のための中退者)で割って算定する。訓練終了日の属する年度毎に以下の式により算定した就職率 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.4「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 定義 | 事業計画の変更とは、原則として措置の変更(施設の手すりやドアの仕様等の変更、建築確認申請の変更を要しない施設面積の変更、用途の変更を伴わない設備の型式変更等)をいう。この場合の「事業計画の変更」とは、原則として措置の変更(施設にあっては手すり、ドアの仕様等の変更、建築確認申請の変更を要しない施設面積の変更 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 定義 | 障害者の職業に必要な能力を開発し向上させるための教育訓練で、厚生労働大臣が定める基準に適合し、(1)から(10)の要件をすべて満たすものとする。厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練とし、次の(1)~(10)の要件をすべて満たすことが必要です | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.3「Ⅶ障害者職業能力開発コース」 |
| 定義 | 事業計画の変更とは、原則として、表記の変更、合併や譲渡等に伴う名称・代表者・所在地の変更、助成金振込先の変更をいう。この場合の「事業計画の変更」とは、原則として次の(イ)から(ハ)までに掲げるものをいう。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | 事業主等名、代表者、事業主等所在地、事業所名又は事業所所在地の表記の変更は、事業計画の変更にあたる。(イ)事業主等名、代表者、事業主等所在地、事業所名又は事業所所在地の表記の変更 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | 合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主等名、代表者又は事業主等所在地の変更は、事業計画の変更にあたる。(ロ)事業主等の合併、統廃合、事業の譲渡等に伴う事業主等名、代表者又は事業主等所在地の変更 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | 助成金振込先の変更は、事業計画の変更にあたる。(ハ)助成金振込先の変更 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.13「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| 定義 | 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成するもので、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。 | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.1「Ⅶ障害者職業能力開発コース」 |
| その他 | 受給にあたっては、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のD、F、Gに留意する必要がある。本助成金(コース)の受給にあたっては、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のD,F,Gにご留意ください。 | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.7 |
| その他 | 追加支給又は減額支給を行う場合は、通知書により追加支給額又は減額支給額を併せて通知する。機構は、助成金の追加支給又は減額支給を行わなければならないときは、当該通知書により助成金の追加支給額又は減額支給額を併せて通知する。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| その他 | 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とする。障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.1「Ⅶ障害者職業能力開発コース」 |
| その他 | 対象となる事業主等が、訓練対象障害者について、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する障害者職業能力開発訓練事業を行うために施設・設備の設置・整備・更新をする場合、または訓練事業を行う場合に受給できる。厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために3の「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合または2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給することができます | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.1「Ⅶ障害者職業能力開発コース」 |
| その他 | 障害福祉サービスのうち就労移行支援・就労継続支援の事業等は、上記の要件の対象外とされる。ただし事業費用が国の負担によるものは除く。ただし、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.3「Ⅶ障害者職業能力開発コース」 |
| その他 | 訓練終了3か月後の就職率が2年続けて30%未満となっている訓練科目は、それ以降支給の対象とならない。訓練終了3か月後の就職率が2年続けて30%未満となっている訓練科目は、それ以降は支給の対象となりません | 障害者職業能力開発コース ご案内障害者職業能力開発コース ご案内 p.4「Ⅶ障害者職業能力開発コース」 |
| その他 | 認定申請後に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでのいずれかに該当したときは、不認定とする。認定申請後に第3章第1節の1の(4)のイからヌまでに掲げるいずれかに該当することとなった事業主等については不認定とする。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.11「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| その他 | 機構は、支給した助成金の額を変更する必要が生じたときは、変更支給を決定することができる。機構は、支給の決定をした助成金の支給額を変更する必要が生じたときは、変更支給を決定することができる。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |
| その他 | 追加支給又は減額支給を行う場合は、変更支給決定通知書(様式第546号)により追加支給額又は減額支給額を併せて通知する。機構は、助成金の追加支給又は減額支給を行わなければならないときは、当該通知書により助成金の追加支給額又は減額支給額を併せて通知する。 | 障害者職業能力開発コース 第2種 支給要領(抜粋)支給要領 p.14「第9章第2節障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金」 |