今回は、事業再構築補助金の対象経費のひとつである「外注費」について解説します。
目次
事業再構築補助金の外注費とは
事業再構築補助金の外注費には一体どんな経費が対象となるのでしょうか、公募要領では以下のように定義されています。
外注費
公募要領
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
外注費以外の対象経費の解説はこちら
事業再構築補助金 外注費の事例
事業再構築補助金の外注費の具体例としては、新たな製品のデザインのみを外注する費用があげられます。 例えば、製造業が新規事業で家具を作る場合、家具を作成するために必要な機械設備を導入することに加えて、作成する家具のデザインを外注するといった事例が想定されます。
外注費が補助対象とならない場合
外注費は原則補助対象ですが、以下のような場合は補助対象外となってしまいます。申請前に該当していないか十分にご確認ください。
- 企画のみ行い、大半は外注する事業
- 外注先との書面による契約締結がない
- 外注先の設備を購入する費用
- 量産品の加工と外注する費用
企画のみ行い、大半は外注する事業
自社は企画のみを行い、他の作業のほとんどを外注する場合は補助の対象外となります。
事業再構築補助金の公募要領で、下記の通り明確に否定されているためです。
・以下に該当する事業計画である場合には、不採択又は交付取消となります。
公募要領
具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
外注先との書面による契約締結がない
外注費として補助対象経費を計上する場合は、書面の契約書が必須です。
外注先との書面による契約の締結が必要です。
公募要領
契約内容によっては、下請法の下請取引に該当する場合もあり、申請者が「親事業者」に該当する場合もあります。この場合は、外注先に「三条書面」を交付する必要があります。「三条書面」の基準を満たしたていないと、法令違反となってしまい、補助金等適正化法第17条第1項に該当し、補助金等の交付決定の取消事由となります。契約の締結には、十分に留意してください。
補助金等適正化法第17条第1項
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条(決定の取消)
1 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
外注先の設備を購入する費用
外注先が購入する設備やシステムの購入費用は補助対象外です。たとえ補助事業に関する費用でも補助対象ではありません。設備投資やシステム費用に関しては、「機械装置・システム構築費」として申請してください。
量産品の加工を外注する費用
外部に販売する目的で製造する量産品の加工も補助対象外です。
事業再構築補助金 外注費の注意点
外注費で申請する場合の注意点を解説します。
専門家経費と区別する
たとえば、専門家に一部委託する等、人件費に関する経費は外注費ではなく「専門家経費」という経費区分に含まれます。専門家経費の説明は以下の通りです。また「専門家経費」を経費に含める場合、外注費を併せて申請することができません。
専門家経費
公募要領
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
技術導入費と区別する
特許技術や商標権等の知的財産の取得費用は、「技術導入費」という経費区分に含まれます。これらは外注費として申請できませんのでご注意ください。また「技術導入費」を経費に含める場合、外注費を併せて申請することができません。
技術導入費
公募要領
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
システム開発費と区別する
機械装置・システム構築費
機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上しなければいけません。
なるべく早く見積りを取得する
外注する委託内容によって相応の時間がかかることも考えられます。補助事業実施期間中に納入・検査・支払いを完了させることを考えると、時間に余裕を持って見積りは取得してください。
外注費だけで申請しない
事業再構築補助金では、資産性のある支出に対する投資の方が採択されやすいと考えられています。そのため外注費のみで申請しても採択される可能性は低いです。なるべく、建物費や機械装置・システム構築費など、資産計上可能な支出も検討してください。
本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としており、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただく必要があります。このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
公募要領
その他のNG経費例はこちら
まとめ
今回は事業再構築補助金の「外注費」について解説しました。様々な外注費が対象になる点が魅力ですが、対象外となる場合もあるため注意が必要です。一度認定支援機関に相談してみてください
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PROFILE

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兵庫県出身、関西学院大学卒。調達件数100社以上、成功確率80%超。
東証プライム上場の事業会社→コンサルファームを経て2023年起業。経営者の新たな挑戦をサポートするため、事業再構築補助金やものづくり補助金、融資等を活用した資金調達支援やインキュベーション事業、イベント事業を提供しています。
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