令和8年度(助成額〜対象経費)の公募要領

業務改善助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
2026年11月30日(月)※令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日まで。
補助上限
30万〜600万円※※コース・引き上げる人数・事業場の規模で変わる。表は申請マニュアル p.6
補助率
3/4〜4/5※※事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4

令和8年度(助成額〜対象経費)の公募要領の要点166項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は業務改善助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
助成額助成額は、生産性向上に資する設備投資等に要した費用に助成率をかけた金額と助成上限額を比べ、いずれか安い方の金額となる。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等に要した費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額と比較し、いずれか安い方の金額となります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.3「Ⅰはじめに1業務改善助成金の概要」
助成額助成される金額は、設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となる。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「助成金額の計算方法」
助成額助成金額は、交付要綱第4条第2項及び第3項に定める算定方法に基づいて行う。
助成金額は、交付要綱第4条第2項及び第3項に定める算定方法に基づいて行うものである。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.23
助成額4のⅰ、ⅱの要件を満たした場合に、要した費用に8頁の表3の助成率を乗じた額又は6頁の表2②の人数に応じて③で定める上限額のいずれか低い額を支給する。
いずれか低い額を支給します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「5 助成額及び助成率」
助成額助成対象経費の下限は10万円とする。
助成対象経費の下限は10万円とし
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.3「第4条(対象事業者及び交付額)」
助成額交付額は、助成対象経費に別表第1の第3欄の助成率を乗じた額、または第4欄の引上げ労働者数に応じた第5欄の各コースの上限額のいずれか低い額とする。1,000円未満の端数は切り捨てる。
助成対象経費に別表第1の第3欄に定める助成率を乗じた額又は同第4欄に定める引上げ労働者数に応じて、同第5欄に定める各コースの上限額のいずれか低い額とする
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.3「第4条(対象事業者及び交付額)」
助成上限謝金の助成対象経費の上限は、1回当たり10万円までとし、回数は5回までとする。
助成対象経費の上限は、1回当たり10万円までとし、回数は5回までとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
助成上限リース等の助成対象経費の上限は、契約時から3年分までとする。
なお、助成対象経費の上限は、契約時から3年分までのものとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
助成上限特例事業者に該当する場合の上限額は、50円コースで引上げ労働者数10人以上の場合130万円。
①50円コース130万円②70円コース10人以上300万円③90円コース600万円
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.15「別表第2 特例事業者に該当する場合の上限額」
助成上限特例事業者に該当する場合の上限額は、70円コースで引上げ労働者数10人以上の場合300万円。
②70円コース10人以上300万円③90円コース600万円
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.15「別表第2 特例事業者に該当する場合の上限額」
助成上限特例事業者に該当する場合の上限額は、90円コースで引上げ労働者数10人以上の場合600万円。
③90円コース600万円
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.15「別表第2 特例事業者に該当する場合の上限額」
助成上限別表第1の第5欄の()内の上限額は、事業場規模30人未満の事業者のみ対象。
※第5欄の()内の上限額は、事業場規模30人未満の事業者のみ対象
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.14「別表第1」
助成上限50円コース(50円以上引上げ)で労働者1人の場合、助成上限額は事業場規模30人以上の事業者30万円。
1人30万円40万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限50円コース(50円以上引上げ)で労働者2~3人の場合、助成上限額は事業場規模30人以上の事業者40万円。
2~3人40万円70万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限50円コース(50円以上引上げ)で労働者4~5人の場合、助成上限額は事業場規模を問わず70万円。
4~5人70万円70万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限50円コース(50円以上引上げ)で労働者6~7人の場合、助成上限額は事業場規模を問わず90万円。
6~7人90万円90万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限50円コース(50円以上引上げ)で労働者8人以上の場合、助成上限額は事業場規模を問わず110万円。
8人以上110万円110万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限50円コース(50円以上引上げ)で労働者10人以上の場合、助成上限額は事業場規模を問わず130万円。特例事業者のみ適用可能。
※10人以上130万円130万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限70円コース(70円以上引上げ)で労働者1人の場合、助成上限額は事業場規模30人以上の事業者40万円。
1人40万円50万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限70円コース(70円以上引上げ)で労働者2~3人の場合、助成上限額は事業場規模30人以上の事業者50万円。
2~3人50万円100万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限70円コース(70円以上引上げ)で労働者4~5人の場合、助成上限額は事業場規模を問わず130万円。
4~5人130万円130万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限70円コース(70円以上引上げ)で労働者6~7人の場合、助成上限額は事業場規模を問わず180万円。
6~7人180万円180万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限70円コース(70円以上引上げ)で労働者8人以上の場合、助成上限額は事業場規模を問わず230万円。
8人以上230万円230万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限90円コース(90円以上引上げ)で労働者1人の場合、助成上限額は事業場規模30人以上の事業者90万円。
1人90万円100万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限90円コース(90円以上引上げ)で労働者2~3人の場合、助成上限額は事業場規模30人以上の事業者150万円。
2~3人150万円240万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限90円コース(90円以上引上げ)で労働者4~5人の場合、助成上限額は事業場規模を問わず270万円。
4~5人270万円270万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限90円コース(90円以上引上げ)で労働者6~7人の場合、助成上限額は事業場規模を問わず360万円。
6~7人360万円360万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限90円コース(90円以上引上げ)で労働者8人以上の場合、助成上限額は事業場規模を問わず450万円。
8人以上450万円450万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
助成上限助成上限額は、賃金を引き上げる額や労働者数に応じて変動する(6頁の表2参照)。
賃金を引き上げる額や労働者数に応じて助成上限額が変動します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
助成上限申請及び審査は事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位で申請額の年間上限額は600万円までとする。
事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
助成上限別表第1の第5欄に定める各コースの上限額について、事業場規模30人未満の事業者には、()内の上限額が適用される。
事業場規模30人未満の事業者に対しては、()内上限額が適用されるものである。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
助成上限特例事業者の要件のいずれかに該当する場合、表4の上限額区分を適用することができる。
上記(1)のいずれかの要件に該当する場合、表4の上限額区分を適用することができます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
助成上限特例事業者に該当する場合、50円コースの上限額は130万円。
50円コース130万円70円コース
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
助成上限特例事業者に該当する場合、引上げ労働者数10人以上で70円コースの上限額は300万円。
70円コース10人以上300万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
助成上限特例事業者に該当する場合、90円コースの上限額は600万円。
70円コース10人以上300万円90円コース600万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
助成上限要領別紙3等にある助成対象経費の上限は、原則として消費税を除いた額です。
原則、消費税を除いた額です。
令和8年度 Q&AQ&A p.19
助成上限30万〜600万円※※コース・引き上げる人数・事業場の規模で変わる。表は申請マニュアル p.6
ティングなど)(最大600万円)
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「業務改善助成金とは?」
助成上限事業場規模が30人未満の事業者からの申請については、③の「事業場規模30人未満の事業者」の欄が適用される。
※事業場規模が30人未満の事業者からの申請については、③の「事業場規模30人未満の事業者」の欄が適用されます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「5 助成額及び助成率」
助成上限助成上限額は最大600万円です。90円コースで10人以上の賃金を引き上げる特例事業者の場合に600万円となります。
8人以上450万円450万円物価高騰等要件に該当する事業者は、パソコン等の新規導入が認められる場合があります。10人以上※600万円600万円
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.2「助成上限額・助成率」
助成上限特例事業者で引上げ労働者数10人以上の場合の上限額は、50円コース130万円、70円コース300万円、90円コース600万円。
特例事業者に該当する場合の上限額
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.15「別表第2」
助成率令和8年度の業務改善助成金で、助成率区分(引上げ前事業場内最低賃金額)が見直された。1,000円未満は4/5から1,050円未満は4/5に、1,000円以上は3/4から1,050円以上は3/4に変わった。
助成率区分(引上げ前事業場内最低賃金額)について、以下のとおり見直しを行いました。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.1「助成率区分の変更について」
助成率事業場内最低賃金1,050円未満の事業場の助成率は5分の4(別表第1では「4/5」)。
事業場内最低賃金1,050円未満の事業場にあっては5分の4
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.18「別紙1 国庫補助金所要額調書」
助成率事業場内最低賃金1,050円以上の事業場の助成率は4分の3。
事業場内最低賃金1,050円以上の事業場にあっては4分の3
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.18「別紙1 国庫補助金所要額調書」
助成率事業場内最低賃金が1,050円未満の場合、助成率は4/5。
事業場内最低賃金に応じて、表3のとおり定められます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
助成率3/4〜4/5※※事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
事業場内1,050円未満1,050円以上最低賃金助成率4/53/4
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8「5 助成額及び助成率(2)助成率」
特例地域別最低賃金が改定前X円、改定後X+63円(引上げ額63円)の場合、事業場内最低賃金がX+51円~X+62円までの事業所も対象となる。
事業場内最低賃金がX+51円
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.3「対象事業所の拡充について」
特例物価高騰等要件に該当する特例事業者は、生産性向上等に資する設備投資等として、パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合がある。
パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
特例10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象である。
10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.1「申請コースの再編について」
特例70円コース(70円以上引上げ)で労働者10人以上の場合、助成上限額は事業場規模を問わず300万円。10人以上の上限額区分は特例事業者のみ適用。
※10人以上300万円300万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
特例90円コース(90円以上引上げ)で労働者10人以上の場合、助成上限額は事業場規模を問わず600万円。10人以上の上限額区分は特例事業者のみ適用。
※10人以上600万円600万円
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
特例10人以上の上限額区分は、特例事業者のみ適用することができます。特例事業者の詳細は「Ⅲその他」3を参照。
10人以上の上限額区分は、特例事業者のみ適用することができます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.6
特例原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率(最近6か月間平均における売上高総利益率又は売上高営業利益率)が前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者は特例事業者に該当し、経費区分の一部が拡充される。人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれない。
利益率(最近6か月間平均における売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
特例事業場内最低賃金の規定は、最賃法第7条の最低賃金の減額特例許可を受けた者については、対象から除くことができる。
事業場内最低賃金の規定は、最賃法第7条の最低賃金の減額特例許可を受けた者については、対象から除くことができる。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.1「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
特例「特例事業者」は別紙2の1に定めるところによる。別紙2の1の賃金要件又は物価高騰等要件のいずれかを満たす特例事業者には、交付要綱別表第2の引上げ労働者数及び上限額の適用がある。
別紙2の1に定める賃金要件又は物価高騰等要件のいずれかを満たす特例事業者については
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
特例事業開始後1年に満たない場合でも、災害や感染症の流行などで急激な物価上昇が起き、最近6か月間平均の利益率が事業開始時の想定と比べて急激に悪化する特殊なケースは、発生する可能性があります。
最近6か月間平均の利益率が事業開始時に想定していた利益率と比較して急激に悪化する特殊なケースが発生する可能性があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅹ特例事業者」
特例申請者は事業開始後の利益率の推移や仕入単価の推移を踏まえ、利益率が悪化している最近6か月間と比較することが適切な期間を示します。
その場合は、申請者が事業開始後における利益率の推移や仕入単価の推移を踏まえ、利益率が悪化している最近6か月間と比較することが適切な期間
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅹ特例事業者」
特例免税事業者、簡易課税制度を選択している事業主、消費税法別表第3に掲げる法人の事業主、自己負担額が増加する等の理由から消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業主は、消費税を助成対象経費に含めて助成金額を算定できる。
消費税を助成対象経費に含めて助成金額を算定できるものとします。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.15「Ⅲ その他 1 消費税仕入控除税額について(交付要綱第15条関係)」
特例事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は特例事業者に該当し、引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用することができる。
・事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「5 助成額及び助成率」
特例原材料費の高騰など外的要因により、最近6か月間平均の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者は、引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用できる。人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれない。
前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「5 助成額及び助成率」
特例別途定める特例事業者に該当し、引上げ労働者数が別表第2の第1欄の要件を満たした場合は、上限額を別表第2の第2欄に定める各コースの上限額に読み替える。
別途定める特例事業者に該当する場合であって、引上げ労働者数が別表第2の第1欄に定める要件を満たした場合の上限額
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.3「第4条(対象事業者及び交付額)」
特例事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場、または外的要因により最近6か月平均の売上高総利益率もしくは営業利益率が前年同期比3%ポイント以上低下した事業者は、引上げ労働者数10人以上の上限区分を適用できる。
引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用することができます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「5 助成額及び助成率」
特例特例事業者の引上げ労働者数10人以上の上限額は、50円コース130万円、70円コース300万円、90円コース600万円。
【表4:特例事業者に該当する場合の上限額】
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「Ⅲ 3 特例事業者について」
特例特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合、通常は対象外のPC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器も助成対象となります。ただし新規導入に限ります。
通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対象となります(パソコン等は新規導入に限ります。)
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「助成対象経費の特例」
特例令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば賃金引上げ計画の提出は不要としていたが、賃金引上げ後の申請はできなくなった。
賃金引上げ後の申請は出来なくなりましたのでご注意ください。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「賃金引上げに当たっての注意点」
対象者中小企業基本法上の類型の業種分類で、小売業に該当する日本標準産業分類の中分類として、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業などが示されている。
中分類56(各種商品小売業)中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.8「(別紙1)」
対象者中小企業基本法上の類型の業種分類で、宿泊業(日本標準産業分類の中分類75)が示されている。
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち中分類75(宿泊業)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.8「(別紙1)」
対象者中小企業基本法上の類型の業種分類で、製造業その他上記以外の全てが示されている。
製造業その他上記以外の全て
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.8「(別紙1)」
対象者要綱第2条の資本金等または常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当する。
要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
対象者過去年度に業務改善助成金を申請した事業者も助成対象となる。
過去年度に業務改善助成金を申請した事業者も助成対象となります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
対象者過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となる。
過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「注意事項・お問い合わせ等」
対象者中小企業または小規模事業者であり、大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないことが必要です。
中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「対象事業者・申請の単位」
対象者事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることが必要です。
事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「対象事業者・申請の単位」
対象者表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であることが必要。大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。
表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。(大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場」
対象者日本国内に事業場を設置している中小企業事業者が対象となる。
日本国内に事業場を設置している中小企業事業者において
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.3「第4条(対象事業者及び交付額)」
対象外事業主対象事業所を見直し、事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象となる。令和7年9月から引き続き実施するものである。
事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.3「対象事業所の拡充について」
対象外事業主中小企業基本法上の類型の業種分類で、卸売業に該当する日本標準産業分類の中分類として、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業などが示されている。
中分類50(各種商品卸売業)中分類51(繊維・衣服等卸売業)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.8「(別紙1)」
対象外事業主大企業が発行株式総数または出資価格総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合等(要綱第2条第2項該当)は対象外となる。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合等)については、要綱第2条第2項に該当する場合は、対象外となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
対象外事業主交付申請書の提出日の属する年度の前年度より前のいずれかの年又は保険年度において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める徴収金を滞納している場合は、対象外となる。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に定める徴収金を滞納している場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象外事業主交付申請手続又は実績報告手続の時点で倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行っていること等)している場合は、対象外となる。
交付申請手続又は実績報告手続の時点で倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行っていること
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象外事業主不正受給が発覚した場合に、所轄労働局長等が実施する事業主等の公表について同意していない場合は、対象外となる。
不正受給が発覚した場合に、所轄労働局長等が実施する事業主等の公表について同意していない場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象外事業主交付要綱第5条、第9条、第11条、第12条、第13条に定める手続の実施で、所轄労働局長から様式第14号により申請書類等の補正等を命じられ、定められた期限までに不備の無い書類が提出されない場合などは、対象外となる。
所轄労働局長から様式第14号により、申請書類等の補正等を命じられ、所轄労働局長が定める期限までに、不備の無い申請書類等が提出されない場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象外事業主労働関係法令違反の有無を申告する欄がある。
労働関係法令違反の有無(交付要綱第4条第4項第三号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
対象外事業主過去5年間の補助金等の決定取消し等の有無を申告する欄がある。
補助金等の決定取消し等の有無(過去5年)(交付要綱第4条第4項第四号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
対象外事業主暴力団関係事業場に該当するか否かの有無を申告する欄がある。
暴力団関係事業場の該当の有無(交付要綱第4条第4項第五号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
対象外事業主破壊活動防止法に該当するか否かの有無を申告する欄がある。
破壊活動防止法の該当の有無(交付要綱第4条第4項第六号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
対象外事業主倒産の有無を申告する欄がある。
倒産の有無(交付要綱第4条第4項第八号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
対象外事業主申請書提出日の前日から起算して6月前の日から、実績報告手続を行った日の前日または賃金額引上げから6月経過日のいずれか遅い日までの間に、当該事業場の労働者を解雇した場合は交付対象としない(天災事変等やむを得ない事由、労働者の責に帰すべき事由による解雇は除く)。
当該事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.4
対象外事業主同じ期間内に、非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合、または主として企業経営上の理由により退職希望者の募集を行い労働者が退職した場合は、交付対象としない。
その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.4
対象外事業主同じ期間内に、所定労働時間の短縮または所定労働日の減少を内容とする労働契約の変更を行い月当たりの賃金額を引き下げた場合は、交付対象としない(天災事変等やむを得ない事由、法定休暇の取得等労働者の都合による場合は除く)。
所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.4
対象外事業主助成対象経費を対象として国または地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合は、交付対象としない。
助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.4
対象外事業主過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場で、助成事業完了日以後の労働者の賃金額が助成事業で定めた事業場内最低賃金額を下回る場合は、交付対象としない。
過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場であって、当該助成事業完了日以後の労働者の賃金額が当該助成事業において定めた事業場内最低賃金額を下回る場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.4
対象外事業主申請書提出日の前日から起算して1年前の日から、実績報告手続を行った日の前日または賃金額引上げから6月経過日のいずれか遅い日までの間に、労働関係法令違反が明らか(司法処分等)となった場合は、交付対象としない。
労働関係法令に違反していることが明らか(司法処分等)となった場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.4
対象外事業主申請書および報告書の提出日から起算して過去5年以内に、所轄労働局長から適正化法第17条の補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合は、交付対象としない。
過去5年以内に事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)から適正化法第17条に規定する補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.5
対象外事業主役員や業務統括者等に暴力団員がいる事業場、暴力団員が経営に実質的に関与している事業場、またはこれらと知りながら不当に利用している事業場等と認められた場合は、交付対象としない。
暴力団員が経営に実質的に関与している事業場及びこれらの事業場であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業場等であると認められた場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.5
対象外事業主事業主等または事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った、または行うおそれがある団体等に属している場合は、交付対象としない。
破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行うおそれがある団体等に属している場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.5
対象外事業主申請書提出日の属する年度の前年度より前のいずれかの年または保険年度において、労働保険料等の徴収金を継続して滞納している場合は、交付対象としない(交付決定までに納付を行った場合は除く)。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に定める徴収金のいずれかを継続して滞納している場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.5
対象外事業主第5条の申請手続または第13条の実績報告手続の時点で倒産している場合は、交付対象としない(破産・再生・更生・特別清算の申立て、手形交換所の取引停止等の公表を含む)。
第5条に定める申請手続又は第13条に定める実績報告手続の時点で倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行っていること
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.5
対象外事業主再生手続開始または更生手続開始の申立てを行い、事業活動を継続する見込みがある場合は、倒産による除外の対象としない。
ただし、再生手続開始の申立て(民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てをいう。)又は更生手続開始の申立て
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6
対象外事業主申請前6月間の解雇等の状況を申請書に記入する(交付要綱第4条第4項第一号関係)。
申請前6月間の解雇等の状況※2(交付要綱第4条第4項第一号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.20
対象外事業主労働関係法令違反の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第三号関係)。
労働関係法令違反の有無(交付要綱第4条第4項第三号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
対象外事業主過去5年の補助金等の決定取消し等の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第四号関係)。
補助金等の決定取消し等の有無(過去5年)(交付要綱第4条第4項第四号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
対象外事業主暴力団関係事業場への該当の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第五号関係)。
暴力団関係事業場の該当の有無(交付要綱第4条第4項第五号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
対象外事業主破壊活動防止法の該当の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第六号関係)。
破壊活動防止法の該当の有無(交付要綱第4条第4項第六号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
対象外事業主徴収金の滞納の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第七号関係)。
徴収金の滞納の有無(交付要綱第4条第4項第七号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
対象外事業主倒産の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第八号関係)。
倒産の有無(交付要綱第4条第4項第八号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
対象外事業主解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことが必要です。
解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「対象事業者・申請の単位」
対象外事業主発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者は、中小企業事業者から除かれる。
一発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
対象外事業主発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者は、中小企業事業者から除かれる。
二発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
対象外事業主大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者は、中小企業事業者から除かれる。
三大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
対象外事業主発行済株式の総数又は出資価格の総額を、第2条第2項第1号から第3号に該当する者が所有している中小企業事業者は、中小企業事業者から除かれる。
四発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
対象外事業主第2条第2項第1号から第3号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が役員の全てを占めている中小企業事業者は、中小企業事業者から除かれる。
五本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
対象外事業主確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者は、中小企業事業者から除かれる。
確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
対象外事業主中小企業投資育成株式会社または投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者は、大企業として取り扱わない。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
対象労働者引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となった。
引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.3「その他変更点」
対象労働者事業場内最賃である労働者のほか、引上げにより賃金が追い抜かれる労働者も、申請コースと同額以上引き上げれば引上げ労働者数に含められる。カウントする労働者は申請日時点で雇用保険被保険者である必要がある。
なお、引上げ労働者数としてカウントする労働者は、申請日時点において雇用保険被保険者である必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.10「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問20)」
対象労働者雇入れ後6月を経過していない雇用保険被保険者も引上げ労働者数の対象となる。雇用保険被保険者ではない労働者は含まれない。
雇用保険被保険者ではない労働者については「引上げ労働者数」に含まれません。
令和8年度 Q&AQ&A p.10「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問21)」
対象労働者申請書の提出日に雇用保険被保険者であればよく、必要な加入期間は定められていない。提出日に加入期間が6月を経過していない労働者も対象となる。
提出日において雇用保険の加入期間が6月を経過していない労働者についても引上げ労働者数の対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問22)」
対象労働者改定後の地域別最低賃金額を超える労働者も、申請コースと同額以上引き上げれば、雇用保険被保険者である限り引上げ労働者数に含められる。
申請コースと同額以上引き上げた場合、その労働者(雇用保険被保険者)も引上げ労働者数に含めることができます。
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問23)」
対象労働者引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者である。
引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.1「申請コースの再編について」
対象労働者労働基準法第21条に該当しない者が常時使用する労働者に該当する。
具体的には、労働基準法第21条に該当しない者(下記参照)が「常時使用する労働者」に該当します。
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
対象労働者令和7年度から、引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者が対象となった。
引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「令和7年度からの主な変更点」
対象労働者「雇入れ後6月を経過した労働者」は、申請書の提出日において、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金額以上で、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金(最賃法第4条の最低賃金をいう。以下同じ。)額以上であって
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.1「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
対象労働者「引上げ労働者数」の対象となる労働者は、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金額以上で、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
第2項の「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者であり
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.1「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
対象労働者労働局が労働者の賃金額等を確認する場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
対象労働者引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となる。
引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「賃金引上げに当たっての注意点」
対象労働者事業場内最低賃金の対象となる労働者は、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日時点において雇用保険被保険者であること。雇用保険の加入期間は6月を経過している必要はない。
申請書の提出日時点において雇用保険被保険者であること。※雇用保険の加入期間については、6月を経過している必要はありません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場」
対象経費謝金は、外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修等に対するものとする。
「謝金」は、外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修等に対するものとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費旅費は、原則として公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とする。
「旅費」は、原則として公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器)は、POSシステム、会計給与システム等、特定業務専用のシステムを稼働させる目的で導入することが明らかな場合は助成対象とする場合がある。
特定業務専用のシステムを稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費造作費は、助成対象となる機械装置等購入費の機器・設備類に必要な設置費用に限る。
「造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費機械装置等にかかる研修資料、マニュアル等の作成費用が経費区分に挙げられている。
機械装置等にかかる研修資料、マニュアル等の作成費用
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を借損料除く。)が経費区分に挙げられている。
器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を借損料除く。)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費資材購入の費用が原材料費として経費区分に挙げられている。
原材料費資材購入の費用
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費機器・設備類の購入、製作又は改良の費用が経費区分に挙げられている。
購入、製作又は改良の費用
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費機械装置等の据付等の費用が経費区分に挙げられている。
機械装置据付等の費用
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費調査会社、システム開発会社等への委託費用が経費区分に挙げられているが、就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は除く。
調査会社、システム開発会社等への委託費用(就業規則の作成・委託費改正及び賃金制度の整備は除く。)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象経費リース・ローン契約、ライセンス契約、保守契約等で費用の支出が交付要綱第6条の決定の属する会計年度以外の年度にも及ぶ場合は、当該会計年度の支出に限る。
リース・ローン契約、ライセンス契約、保守契約等、費用の支出が、交付要綱第6条の決定の属する会計年度以外の年度にも支出される場合は、当該会計年度の支出に限る。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象経費生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる設備投資等が助成対象となる。根拠は要綱第3条。具体的な対象は要領別紙3に示されている。
助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条)。
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象経費助成対象となる具体的な設備投資等の範囲は、交付要領の別紙3に示されている。
具体的な設備投資等の対象は要領別紙3に示されています。
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象経費経費の支出は振込払いとし、ポイントによる支払とギフトカードによる支払は不可。事業実績報告書に振込記録が分かる書類を添付する。
経費の支出は振込払い(ポイントによる支払、ギフトカードによる支払は不可)とし、事業実績報告書に振込記録が分かる書類を添付すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第13交付要綱様式第9号関係」
対象経費既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設により生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合は助成対象となる。
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.14
対象経費事業主が専ら使用する機械設備でも、労働者と同じように使用して申請事業場全体の生産性向上が認められる場合は助成対象となる。
事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場全体の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.14
対象経費特種用途自動車の車両本体以外で助成対象となるのは、通常装備、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等である。
購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、通常装備、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等です。
令和8年度 Q&AQ&A p.14
対象経費プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック等が要求仕様で、汎用パソコン等では対応できない場合に限り助成対象となり得る。
当該プリンターの稼働に必要なパソコンのスペック、ハードディスクの容量等が、当該プリンター稼働の要求仕様となっており、事務作業用の汎用パソコン、ハードディスクでは対応できない場合に限り助成対象となり得ます。
令和8年度 Q&AQ&A p.14
対象経費受発注及び決済の両方が可能となるもの、または受注機能を付加する作成・改修等は助成対象となる。
ホームページ上で、受発注及び決済の両方が可能となるもののほか、受注(顧客からの発注をホームページ上で受ける)機能を付加する作成・改修等については助成対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.14「Ⅴ-ⅲその他、助成対象となる費用」
対象経費要領別紙3(注5)の実施者のほか、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費も助成対象となる。
金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
対象経費新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合も、当該年度内の経費は助成対象となる。
新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
対象経費リース、ローン、ライセンス、保守契約等の経費は、助成実施年度に支払われるものに限り助成対象となる。
助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
対象経費複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となる。
複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
対象経費生産性向上等に資する設備投資等の経費区分は、謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費。
謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.15「別表第3 生産性向上等に資する設備投資等の経費区分」
対象経費助成対象経費の範囲は別紙3の範囲で認める。物価高騰等要件を満たす特例事業者は、機械装置等購入費の範囲について別紙3の(注8)のとおり取り扱う。
助成対象経費の範囲は、別紙3の範囲で認めることとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.5「第11 交付要綱別表第3関係」
対象経費生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出する必要がある。
生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出すること。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
対象経費助成対象となる経費は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、交付要綱別表第3に区分される経費である。
助成対象となる経費については、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、交付要綱別表第3に区分される経費です。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象経費生産性向上等に資する設備投資等の経費区分は、謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費である。
謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象経費具体例は、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮、顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務効率化、国家資格者による経営コンサルティングなど。
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象経費助成対象経費の下限10万円には消費税は含まれない。税込104,500円(消費税率10%)でも税抜95,000円なら10万円未満で対象にならない。
助成対象経費の下限の10万円に消費税は含まれません。
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
対象経費1つの価格が10万円未満の設備投資等でも、他の生産性向上に資する設備投資等と合わせた合計金額が10万円以上となる場合は助成の対象となる。
合わせた合計金額が10万円以上となる場合は、助成の対象となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
対象経費相互の関連はない複数の設備投資等でも、それぞれが生産性の向上、労働能率の増進に資するなら、合計額で申請できる。各コースの上限額を限度として助成を受けられる。
設備投資等の合計の額をもって申請し、各コースの上限額を限度として助成を受けることができます。
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
対象経費老朽化又は破損を機に既存より高い能力を有する上級機器を導入し、生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められれば助成対象となる。同等性能の機器の導入は生産性の向上が認められず、設備投資等を行うものとは認められない。
同等性能の機器設備等を導入することは、生産性の向上が認められないため
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
対象経費第4項第一号エの助成対象経費は、業務改善助成金により助成される交付要綱別表第3に掲げる経費である。業務改善助成金は設備投資等の費用の一部を助成するものである。
助成対象経費は、業務改善助成金により助成される交付要綱別表第3に掲げる経費であること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
対象経費物価高騰等要件に該当する特例事業者に限り、生産性向上等に資する設備投資等に係る費用を助成対象とすることができる。
特例事業者のうち、ⅱ)物価高騰等要件に該当する場合に限り、以下の設備投資に係る費用を助成対象とすることができます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
対象経費パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器は、新規購入に限り助成対象とする。
パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器(新規購入に限る。)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
対象経費申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できるときに、申請が可能です。
申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に、申請が可能です。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
対象経費特例事業者のうち②物価高騰等要件に該当する場合、通常は助成対象外となるパソコン等も助成対象となる。パソコン等は新規導入に限る。
特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対象となります
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「助成対象経費の特例」
対象経費助成の対象となる設備投資等には、機械設備導入やコンサルティングなどが含まれます。
機械設備導入やコンサル
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「業務改善助成金とは?」
対象経費生産性向上に資する設備投資等が対象で、機器・設備の導入、経営コンサルティング、その他が経費区分です。例は、POSレジシステム導入やリフト付き特殊車両の導入などです。
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「助成対象経費の特例」

ほかの枠・項目