令和8年度(手続き〜定義)の公募要領

業務改善助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日

締切
2026年11月30日(月)※令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日まで。
補助上限
30万〜600万円※※コース・引き上げる人数・事業場の規模で変わる。表は申請マニュアル p.6
補助率
3/4〜4/5※※事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4

令和8年度(手続き〜定義)の公募要領の要点194項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は業務改善助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
手続き申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件を確認して申請する。
申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.3「その他変更点」
手続き郵便(簡易書留等)の場合、申請期間末日(休日はその前開庁日)までに労働局の担当部署に必着させる。
郵便(簡易書留等)の場合申請期間末日(行政機関の休日の場合はその前開庁日)までに労働局の担当部署に必着
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅶ交付申請について」
手続き雇用保険に関する手続きは事業所の所在地を管轄するハローワークで行う。要件に該当するか迷う場合はまず近くのハローワークに相談する。
雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問22)」
手続き申請書は事業場の所在地を管轄する所轄労働局の担当部署に、持参、郵送(郵送料は申請者負担)又は電子申請で提出する。
申請書は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「所轄労働局」という。)の担当部署に持参、郵送(郵送料は申請者の負担とする)又は電子申請にて提出すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3「第3交付要綱第5条(交付申請手続)関係」
手続き消費税の適用について、消費税額を助成対象経費に含めないで国庫補助所要額を算定するか、含めて算定するかのいずれか一つを選ぶ。含めて算定を選んだ場合は、免税事業者、簡易課税事業者、消費税法別表第3に掲げる法人、またはそれ以外で消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する者のいずれかの理由を選ぶ。
ア消費税額を助成対象経費に含めないで国庫補助所要額を算定イ消費税額を助成対象経費に含めて国庫補助所要額を算定
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.17「5 消費税の適用に関する事項」
手続きA欄には、交付申請書提出日の属する月の前月から遡って6か月間平均の売上高、売上総利益、売上高総利益率(売上総利益を売上高で除した率)を記載する。率は小数点以下第2位まで記載する。
A欄には、交付申請書提出日の属する月の前月から遡って6か月間平均で算出した
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.11「(裏面)(留意事項)」
手続きA欄には、交付申請書提出日の属する月の前月から遡って6か月間平均の売上高、営業利益、売上高営業利益率(営業利益を売上高で除した率)を記載する。率は小数点以下第2位まで記載する。
A欄には、交付申請書提出日の属する月の前月から遡って6か月間平均で算出した売上高(a1)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.13「(裏面)(留意事項)」
手続き賃金引上計画と業務改善計画を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出する。
賃金引上計画と業務改善計画を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.3「Ⅰはじめに2申請手続の概要」
手続き事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に、所定の様式で交付申請を行う。労働局が申請内容を審査し、交付決定を通知する。
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「助成金支給の流れ」
手続き交付申請書等の提出先は、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)である。
交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「お問い合わせ」
手続き申請は必ず最新の様式で作成・提出する。指定様式以外で申請すると受付できない。
指定様式以外での申請をされた場合には受付出来ませんのでご注意ください。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
手続き業務改善助成金の申請窓口は都道府県ごとの労働局に置かれ、一覧に部署・住所・電話番号が示されている。
業務改善助成金の申請窓口
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.18「5業務改善助成金の申請窓口」
手続き申請書に必要事項が記載され、各号の書類が添付された場合は、施行令第3条第1項の申請書の記載事項及び同条第2項の書類が添付されたものとする。
前項の申請書に必要な事項が記載され、同項各号の書類が添付された場合は、施行令第3条第1項の申請書の記載事項及び同条第2項の書類が添付されたものとする
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「(交付申請手続)第5条」
手続き中小企業事業者は、申請時に消費税仕入控除税額が明らかな場合は、助成金に係る消費税仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。申請時に明らかでない場合は除く。
を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.7「(交付申請手続)第5条」
手続き所轄労働局長は、申請書の内容を審査し、必要に応じて相当の期間を定めて提出書類の補正を求め、現地調査等を行ったうえで、交付または不交付を決定する。
内容の審査及び必要に応じて相当の期間を定めて提出書類の補正を求め、現地調査等を行い
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.7「(交付の決定)第6条」
手続き交付または不交付の決定をしたときは、申請書が到達した日から原則として3月以内に様式第2号により事業者に通知する。
交付又は不交付の決定をしたときは、前条第1項の申請書が到達した日から起算して原則として3月以内に様式第2号により当該事業者に通知するものとする。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.7「(交付の決定)第6条」
手続き消費税仕入控除税額を減額して交付申請がされたものは審査のうえ、適当と認めた時は、当該消費税仕入控除税額を減額する。
これを審査し、適当と認めた時は、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.7「(交付の決定)第6条」
手続き消費税仕入控除税額が明らかでないとして申請された場合は、助成金の額の確定において減額を行う条件を付して交付決定を行う。
助成金に係る消費税仕入控除税額について、助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.7「(交付の決定)第6条」
手続き同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、個別に算定できない本社の費用は事業場数で按分して費用を算出します。
個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
手続き交付決定がされた場合には、見積もりで最低価格を提示した者と契約する必要があります。
交付決定がされた場合には、最低価格を提示した者と契約をしていただく必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
手続き交付申請書別紙1の総事業費は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等に要した費用の総額を記載します。別紙1※3に基づき税抜・税込どちらか選択した金額を記入します。
「総事業費」は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等に要した費用の総額(別紙1※3に基づき、税抜・税込どちらか選択した金額を記入)を記載してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
手続き交付申請書別紙1の収入額は、通常この欄はゼロとなります。
「収入額」は各種助成金等の国庫補助金所要額調書に共通する項目として設けられていますが、通常この欄はゼロとなります。
令和8年度 Q&AQ&A p.19
手続き申請時と同一の型番の製品について、申請時の見積額より安価となった場合は軽微な変更です。見積額より高額になった場合は計画変更申請が必要です。
申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合(見積額より高額になった場合には計画変更申請が必要)
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅷ計画の変更等について」
手続き賃金引上げ日の変更は軽微な変更です。事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要です。
②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅷ計画の変更等について」
手続き助成対象機器の納品期日の変更は、事業完了予定日を超えない場合は軽微な変更です。予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要です。
助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅷ計画の変更等について」
手続き申請を取り下げるときは、取下書(様式任意)を提出します。
いずれの場合についても、申請を取下げるときは、取下書(様式任意)を提出してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅷ計画の変更等について」
手続き交付決定後15日を過ぎた場合は、事業廃止承認申請書(様式第5号)を提出します。
交付決定後15日を過渡した場合は、事業廃止承認申請書(様式第5号)を提出してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅷ計画の変更等について」
手続き取下げの場合、申請書原本は返却できません。見積書など添付資料は、申し出があれば原本を返却します。
なお、取下げの場合も申請書原本は返却できませんが、見積書など添付資料については、申し出があれば原本を返却します。
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅷ計画の変更等について」
手続き事業実績報告書の提出時までに導入機器の値引き等で交付申請時の総事業費を下回った場合は、報告書別紙1の総事業費に実際に支払った額を記載します。
導入機器の値引き等により交付申請書別紙1の国庫補助金所要額調書の総事業費の額を下回った場合は、実際に支払った額を記載してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
手続き事業完了期限の延長が認められた場合で賃金の支払いが間に合わない事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談します。
そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
手続き助成対象経費の支払いは、要領第13の3のとおり、原則として振込払いとなります。
要領第13の3のとおり、原則として振込払いとなります。
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
手続き処分制限期間内に財産処分をする場合は、要綱第18条第1項のとおり、事前に都道府県労働局長の承認が必要です。
処分制限期間内に「財産処分」する場合には、要綱第18条第1項に規定されているとおり事前に都道府県労働局長の承認が必要です。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
手続き改造等をした機器等の財産処分が必要となる事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)に相談します。
本助成金を利用し改造等をした機器等の財産処分が必要となる事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
手続き対象となる事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、工場や事務所などの労働者がいる事業所ごとに申請します。
工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請いただきます。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「対象事業者・申請の単位」
手続き中小企業事業者は、申請手続、申請の取下げ、計画変更、事業廃止、事業遅延の届出、状況報告、実績報告及び支給申請手続、消費税仕入控除税額の確定に伴う返還、財産処分について、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
中小企業事業者は、第5条に定める申請手続、第7条に定める申請の取下げ、第9条第1項に定める計画変更
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.12「第20条(電子情報処理組織による申請等)」
手続き所轄労働局長は、交付又は不交付の決定、計画変更の承認又は不承認、事業廃止承認、交付額の確定、交付決定の取消等、財産処分の承認について、中小企業事業者が書面による通知等を予め求めた場合を除き、電子情報処理組織を使用する方法により通知等を行うことができる。
中小企業事業者が書面による通知等を受けることを予め求めた場合を除き、当該通知等について電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.13「第21条(電子情報処理組織による処分通知等)」
手続き要件を満たした事業者は、引上げ計画と設備投資等の計画を立て、工場や事務所などの労働者がいる事業所ごとに申請します。
(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請いただきます
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「対象事業者・申請の単位」
提出書類10人未満の労働者を使用する事業場で「就業規則に準ずるもの」を提出する場合は、問58を参照する。
また、10人未満の労働者を使用する事業場で「就業規則に準ずるもの」を提出する場合は、問58を参照してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
提出書類物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入が、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になった。
「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.3「その他変更点」
提出書類賃金引上げを証する書面として、第2の7に定める賃金引上げ後の賃金台帳の写しを提出する。
第13交付要綱様式第9号関係1「3賃金引上げを証する書面」は、第2の7に定める賃金引上げ後の賃金台帳の写しを提出すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第13交付要綱様式第9号関係」
提出書類経営コンサルティングを実施した場合は、実施日時、実施場所、実施内容が明らかとなる書類を提出する。
「5導入した設備投資等の内容を証する書類」は、経営コンサルティングを実施した場合は、実施日時、実施場所、実施内容が明らかとなる書類を提出すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第13交付要綱様式第9号関係」
提出書類経費の支出を証する書類のうち振込記録が分かる預金通帳等の写しは、預金通帳のほか、総勘定元帳、現金出納帳に係るものを提出する。
「6経費の支出を証する書類」のうち「費用の振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写し」は預金通帳のほか、総勘定元帳、現金出納帳に係るものを提出すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第13交付要綱様式第9号関係」
提出書類賃金要件は、事業者より提出される交付申請書(交付要綱様式第1号)により確認する。
事業者より提出される交付申請書(交付要綱様式第1号)により確認する。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.9「(別紙2)交付要綱第4条第3項に定める特例事業者について」
提出書類物価高騰等要件は、交付申請書の提出時に事業者より提出される別添1-1(売上高総利益率)又は別添1-2(売上高営業利益率)の申出書により確認する。
別添1-1「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)」又は別添1-2
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.9「(別紙2)交付要綱第4条第3項に定める特例事業者について」
提出書類二者以上の見積書を取ることが困難な場合は、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりの妥当性を疎明する。
その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりの妥当性について疎明をしていただきますようお願いいたします。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
提出書類所定労働時間の短縮等を申し出る旨と理由、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出する。
労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
提出書類特例事業者に該当する要件を満たしていることを確認できる書類は、別紙2の2に定めるところによる。
特例事業者に該当する要件を満たしていることを確認できる書類」とは、別紙2の2に定めるところによる。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3「第3交付要綱第5条(交付申請手続)関係」
提出書類物価高騰等要件に関する確認書類は、別添1-1(売上高総利益率)又は別添1-2(売上高営業利益率)の申出書及びこれらの証拠書類とする。
別添1-2「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)」及びこれらの証拠書類とする
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3「第3交付要綱第5条(交付申請手続)関係」
提出書類添付資料は、事業実施計画書(別紙2)、助成対象経費の見積書(二者以上)、特例事業者に該当することを確認できる書類(交付要綱第4条第3項に該当する場合)、申請前6月分の賃金台帳の写し、その他参考となる書類。
2助成対象経費の見積書(二者以上)3特例事業者に該当することを確認できる書類(交付要綱第4条第3項に該当する場合)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.17「添付資料」
提出書類申請前6月分の賃金台帳の写しが必要。給与形態等によっては、6月分以上必要となる場合がある。
給与形態等によっては、6月分以上必要となる場合があります。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.17「添付資料」
提出書類交付決定後、賃金引上げ状況と業務改善計画の実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)を各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する必要がある。
交付決定後、賃金引上げ状況と業務改善計画の実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する必要があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
提出書類最低賃金引上げ計画と業務改善計画を記載した交付申請書(様式第1号)を、添付資料とともに事業場を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する。
交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な添付資料とともに事業場を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご提出ください。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類必要書類が添付されていない場合は申請を受理せず、申請方法や時期に関係なく申請書類一式を返戻する。
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類交付申請書には、原則として二者以上の見積書を提出する必要がある。
助成金交付申請書には、原則、二者以上の見積書を提出していただく必要があります
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類見積先の業者が他業者の見積書を用意することは認められない。審査に必要な場合は労働局が見積先業者へ直接確認することがある。
見積先の業者が他業者の見積書を用意することは、認められず
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類見積書は原則として期限内のものを提出する必要がある。
また、見積書は原則期限内のもののご提出をお願いします。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類追加提出を求められる場合、相見積書を取得できない理由や、なぜこの機器等でなければならないかを示す申立書(申請事業主が作成し記名)等が必要。
(ア)相見積書を取得することができない理由(イ)「何故この機器等でなければならないのか」という理由等を示す申立書(申請事業主が作成し記名することが必要)等の書類
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類交付申請書には申請前6か月分の賃金台帳を添付する必要がある。給与形態によっては6か月分以上の追加提出が必要となる。
助成金交付申請書には申請前6月分賃金台帳(給与形態によっては、6月分以上の追加提出が必要となります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類申請前の時間給又は時間換算額が引上げ後の事業場内最低賃金に満たない労働者全員分(引上げ労働者数の対象外の者を除く)の賃金台帳を提出する。
申請前の時間給又は時間換算額が、引上げ後の事業場内最低賃金に満たない労働者全員分(「引上げ労働者数」の対象労働者とならない者については除く)を提出してください。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類歩合給や月により変動する手当がある場合、確認のため申請前1年分等の追加提出を求めることがある。
歩合給や、月により変動する手当の支給がある場合は、確認のため追加で申請前1年分等の提出を依頼する場合がございます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出書類賃金台帳は労働基準法施行規則第54条の法定項目(氏名、性別、賃金計算期間、労働日数・時間数、基本給・手当等)を網羅し、現に使用しているものが必要。
賃金台帳は、労基法で定める法定項目(労働基準法施行規則第54条に基づく①氏名、②性別、③賃金計算期間
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.13
提出書類賃金台帳が法定項目を満たさない場合は返戻となることがある。
法定項目を満たさないものは返戻となる場合があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.13
提出書類審査で賃金台帳の不備を指摘された後は、記載の誤りを主張しても差替えは認められない。
賃金台帳の記載が誤っていた等を主張されても差替えは認められません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.13
提出書類A欄及びB欄の数値を証する書類(写)を添付し、その書類名を添付書類欄に記載する。例は月次損益計算書、試算表等。
この様式の提出に当たっては、A欄及びB欄の数値を証する書類(写)を添付し、その書類名を添付書類欄に記載してください。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.11「(裏面)(留意事項)」
提出書類申請前6月分の賃金台帳の写しは、申請前の時間給又は時間換算額が引上げ後の事業場内最低賃金に満たない労働者のものを提出する。歩合給等で6月分では時間給等が算出できない場合は、6月分を超えて求めることがある。
4「申請前6月分の賃金台帳の写し」は、申請前の時間給又は時間換算額が、引上げ後の事業場内最低賃金に満たない労働者のものを提出すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.5「第12 交付要綱様式第1号関係(添付資料)」
提出書類賃金引上げ後6か月経過時点で、状況報告書(様式第8号)を提出する必要がある。
賃金引上げ後6か月経過時点で、状況報告書(様式第8号)を提出する必要があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.3「Ⅰはじめに2申請手続の概要」
提出書類自社施工等で原材料費のみを事業費とする場合も、原材料費について二者以上からの見積もりが必要となる。
原材料費について二者以上からの見積もりが必要となりますのでご注意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
提出書類申請の際は、既存より高い能力を有する点について、事業実施計画書等に具体的な数値等や客観的な根拠資料を示しつつ具体的に記載する。
事業実施計画書等に具体的な数値等や客観的な根拠資料を示しつつ、具体的に記載の上、申請をお願いいたします。
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
提出書類事業場内最低賃金規程を定めた就業規則等及び過半数労働者代表者等の意見書の別添写しを添付する。
ウ事業場内最低賃金規程を定めた就業規則等及び過半数労働者代表者等の意見書別添写しのとおり。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.36
提出書類事業実施計画の実施結果として、納品書、領収書、導入物の写真等を添付する。
納品書、領収書、導入物の写真等を添付すること。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.36
提出書類別紙1国庫補助金所要額調書、別紙2事業実施計画書、助成対象経費の見積書の写しを添付する。見積書は契約予定額が10万円未満の場合を除き二者以上必要。
助成対象経費の見積書の写し(契約予定額が10万円未満の場合を除き二者以上必要です)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
提出書類特例事業者(物価高騰等要件)に該当する場合のみ、物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書と、A欄からC欄を証する書類(月次損益計算書、試算表等)を添付する。
(特例事業者(物価高騰等要件)に該当する場合のみ)物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
提出書類申請前6か月の賃金台帳の写し(賃上げ前の賃金支払額、支払状況を確認できる資料)を添付する。引上げ後の事業場内最低賃金に満たない労働者のもののみ。雇用保険被保険者ではない労働者等「引上げ労働者数」の対象とならない労働者は除く。
申請前6か月の賃金台帳の写し(賃上げ前の賃金支払額、支払状況を確認できる資料)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
提出書類別紙1国庫補助金精算書、別紙2事業実施結果報告、賃金引上げを証する書面、就業規則等の写し、設備投資等の内容を証する書類、経費の支出を証する書類を添付する。
賃金引上げを証する書面(賃金引上げ日から実績報告書提出日の前日までの期間における賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写し)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.21「(参考2)事業実績報告チェックリスト」
提出書類経費の支出を証する書類として、請求書の写し、領収書の写し、費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写しを添付する。
費用の振り込み記録が客観的に分かる預金通帳等の写し
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.21「(参考2)事業実績報告チェックリスト」
提出書類物価高騰等要件の該当有無は、別添1-1(売上高総利益率)又は別添1-2(売上高営業利益率)の申出書で確認する。
(交付要領別紙2別添1-1「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)」又は別添1-2
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
提出書類物価高騰等要件に該当しても、上限額と対象経費のいずれの特例も適用する必要がなければ、申出書の提出は不要である。
本要件に該当する場合であっても、(2)の①上限額及び②対象経費のいずれの特例も適用する必要がなければ、申出書を提出する必要はありません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
提出書類業務改善助成金の交付を受けようとする事業者は、様式第1号による申請書に次の書類を添えて、別途定める期間までに所轄労働局長へ提出しなければならない。
様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、別途定める期間までに所轄労働局長に提出しなければならない
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「(交付申請手続)第5条」
提出書類申請書には助成対象経費の見積書を添付する。
一助成対象経費の見積書二第4条第3項
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「(交付申請手続)第5条」
提出書類特例事業者の適用を希望する場合は、第4条第3項の特例事業者に該当することを確認できる書類を添付する。
二第4条第3項に規定する特例事業者に該当することを確認できる書類(業務改善助成金の交付を受けようとする事業者が特例事業者の適用を希望する場合に限る。)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「(交付申請手続)第5条」
提出書類助成金を交付する目的に必要な範囲で、所轄労働局長が提出を求める書類を提出する。
三助成金を交付する目的に必要な範囲で、所轄労働局長が提出を求める書類
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「(交付申請手続)第5条」
提出書類契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要です。10万円は税抜価格で判断します。
契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります(10万円は税抜価格で判断します。)。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
提出書類フランチャイジーの場合は、同一条件の二者以上の見積書と、指定業者以外から購入できることがわかる書面(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出します。
(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
提出書類自社、親会社、子会社、グループ企業等の関連会社や代表者の親族作成の見積書は、提出可能な見積書として認められません。
代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
提出書類中古機械設備など価格設定の適正性が明確でない中古品の場合は、古物商の許可を得ている三者以上の中古品流通業者から、型式や年式が記載された見積書を提出する必要があります。
古物商の許可を得ている三者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された見積書を提出する必要があります
令和8年度 Q&AQ&A p.18
提出書類知的財産権等により販売元が限られ比較可能な見積書が提出できない場合は、特許(登録)証等により販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。
特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
提出書類準ずる書面は労働基準監督署への届出は不要です。就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付し、作成後は必ず労働者に周知します。
就業規則に準じて労働者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は必ず労働者に対して周知してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
提出書類現金で支払った場合は、預金通帳等の写しに加え、総勘定元帳、現金出納帳等も提出します。
現金支払いの場合は、預金通帳等の写しだけでなく、総勘定元帳、現金出納帳等も提出してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
提出書類状況報告(様式第8号)では、賃金引上げ計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金引下げ等がないか、賃金台帳の写しを添付して確認します。
賃金引上げ計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金の引下げ等がないか賃金台帳の写しを添付していただき、確認をすることとしています。
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
提出書類必要書類が添付されていない場合は申請を受理できず、申請方法や時期に関係なく申請書類一式を返戻する。返戻で申請期限を過ぎて再提出できなくなるおそれがある。
申請書類一式を返戻させていただきます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12「Ⅱ 1 助成金交付申請書の提出」
提出書類別紙1国庫補助金精算書、別紙2事業実施結果報告、賃金引上げを証する書面、就業規則等の写し、納品書等、請求書・領収書の写し、振り込み記録の写し等を添付する。
事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写し
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.21「(参考2)事業実績報告チェックリスト」
提出書類様式第1号の申請書に、助成対象経費の見積書、特例事業者の確認書類(希望する場合)、所轄労働局長が求める書類を添える。
助成対象経費の見積書二第4条第3項に規定する特例事業者
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「第5条(交付申請手続)」
支給申請振込手数料を相手方が負担した場合は値引きがあったものとして扱い、支給額が交付決定額より減額となる場合がある。
振込手数料を相手方が負担した場合は値引きがあったものとして取り扱います。したがって、助成金支給額が交付決定額よりも減額となる場合があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
支給申請事業完了後は、実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)と支給申請書(様式第10号)を提出し、確認後に助成金額が確定される。
事業完了後は、実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)と支給申請書(様式第10号)を提出し、確認後に助成金額が確定されます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.3「Ⅰはじめに2申請手続の概要」
支給申請事業完了後に、労働局へ事業実績報告と助成金支給申請を行う。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「助成金支給の流れ」
支給申請労働局が報告内容を審査した後、助成金が支給される。
労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「助成金支給の流れ」
支給申請消費税額を含めて交付決定がなされた後、支給申請時に消費税仕入控除税額が明らかな場合には、消費税額を減額して報告する。
消費税額を減額して報告いただくようお願いいたします。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.15「Ⅲ その他 1 消費税仕入控除税額について(交付要綱第15条関係)」
支給申請事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告することで、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「業務改善助成金とは?」
不支給申請後に雇用保険被保険者でなくなった場合、その理由によっては不交付となる場合がある。
申請後に雇用保険被保険者でなくなった場合、その理由によっては不交付となる場合がありますので、ご注意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問22)」
不支給以下のいずれかに該当する場合は、交付の対象とならない(交付要綱第4条第4項)。
以下に該当する場合は、交付の対象となりません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給交付申請書の提出日の前日から起算して6月前の日から、実績報告手続を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、当該事業場の労働者を解雇した場合は不交付(天災事変等やむを得ない場合、労働者の責に帰すべき解雇を除く)。
当該事業場の労働者を解雇した場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給対象期間中に当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合は不交付。
当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合は不交付(天災事変等やむを得ない場合、法定休暇の取得等労働者の都合による場合を除く)。
月当たりの賃金額を引き下げた場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給同一の助成対象経費や賃金引上げを対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合は不交付。
同一の助成対象経費や賃金引上げを対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場で、当該助成事業完了日以後の労働者の賃金額が、当該助成事業で定めた事業場内最低賃金額を下回る場合は不交付。
過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場であって、当該助成事業完了日以後の労働者の賃金額が当該助成事業において定めた事業場内最低賃金額を下回る場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給交付申請書の提出日の前日から起算して1年前の日から、実績報告手続を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、労働関係法令違反が明らか(司法処分等)となった場合は不交付。
労働関係法令に違反していることが明らか(司法処分等)となった場合
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内に、所轄労働局長から補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合は不交付。
交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内に事業場の所在地を所轄する都道府県労働局長
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給事業者、法人の役員等に暴力団員がいる事業場、暴力団員が経営に実質的に関与している事業場、これらと知りながら不当に利用している事業場等と認められた場合は不交付。
暴力団員が経営に実質的に関与している事業場
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
不支給所轄労働局長から様式第14号により申請書類等の補正等を命じられ、期限までに不備の無い申請書類等が提出されない場合は、交付対象としない。
所轄労働局長から様式第14号により、申請書類等の補正等を命じられ、所轄労働局長が定める期限までに、不備の無い申請書類等が提出されない場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6
不支給9月5日に賃金引上げ、3月10日に支給申請手続を行った場合、不支給事由確認期間は当年度3月9日までです。
不支給事由確認期間・・・当年度3月9日まで
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
不支給10月1日に賃金引上げ、2月1日に支給申請手続を行った場合、不支給事由確認期間は翌年度4月1日までです。
不支給事由確認期間・・・翌年度4月1日まで
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
不支給対象労働者の出勤実績がない又は極めて僅少で賃金引上げ実績が確認できない場合や、申請事業場と異なる事業場へ異動させ引上げ実績が確認できない場合は、交付要件に適合しない。
交付要件に適合するとは認められないこと。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.4「第6 交付要綱第13条(実績報告及び支給申請手続)関係」
返還不正受給に係る請求金(助成金、加算金又は延滞金)のいずれかが納付されていない場合の取扱いが定められている。
不正受給に関して返還すべき助成金、加算金又は延滞金(以下、「不正受給に係る請求金」という。)のいずれかが納付されていない場合は
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第15社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の申請に係る取扱い等」
返還消費税額を含めて受給した事業主は、消費税の申告で仕入控除税額が確定した場合(0円の場合も含む)、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(様式第12号)を速やかに提出する。
「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(様式第12号)を速やかに提出してください。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.15「Ⅲ その他 1 消費税仕入控除税額について(交付要綱第15条関係)」
取消承認を経ずに財産処分を行った場合は、適正化法に基づく交付決定の取消しや、加算金を含めた助成金の返還を求められる場合があります。
承認を経ずに、財産処分を行った場合、適正化法に基づく交付決定の取消しや加算金を含めた助成金の返還をしていただく場合がございます。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
不正受給社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与した場合、取消し等の処分を行った日から起算して5年間は、その社会保険労務士の提出代行・事務代理による申請や代理人の申請について交付決定を行わない。
処分を行った日から起算して5年間は、当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請について交付決定を行わないこととする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第15社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の申請に係る取扱い等」
不正受給時効が完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで、代理人の申請や社会保険労務士の提出代行・事務代理による申請について交付決定を行わない。
完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで当該代理人が行う申請又は当該社会保険労務士が行う提出代行若しくは事務代理に基づく申請についても交付決定を行わないこととする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.7「第15社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の申請に係る取扱い等」
不正受給不正受給を行った事業主等の役員等が他の事業主等の役員となっている場合、その役員等となっている他の事業主等に対しても、同様に交付決定しない。
が他の事業主等の役員となっている場合は、役員等となっている他の事業主等に対しても、同様に交付決定しない。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.7「第15社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の申請に係る取扱い等」
不正受給業務改善助成金等について不正受給を行った又は不正に受給しようとしたと認められる場合は、不支給又は支給の取消措置が該当する。
不正受給を行った又は不正に受給しようとしたとして、不支給又は支給の取消措置が該当する。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3
不正受給不正受給の公表に同意するか否かの有無を申告する欄がある。
不正受給の公表同意の有無(交付要綱第4条第4項第九号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
不正受給不正受給が発覚した場合に、所轄労働局長等が実施する事業主等の公表について同意していない場合は、交付対象としない。
不正受給が発覚した場合に、所轄労働局長等が実施する事業主等の公表について同意していない場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6
不正受給不正受給の公表への同意の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第九号関係)。
不正受給の公表同意の有無(交付要綱第4条第4項第九号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
社労士業務改善助成金交付申請書等の作成等は社会保険労務士法第2条に規定される社会保険労務士の業務に該当するため、社会保険労務士が業務として提出代行・事務代理を行うことができる。
業務改善助成金交付申請書等の作成等については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため
令和8年度 Q&AQ&A p.22「Ⅺその他」
社労士社労士、弁護士による申請の場合には、事業主等の名称に加えて(代理人の場合)にも記載する。
社労士、弁護士による申請の場合には、(代理人の場合)にも記載
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
社労士交付申請書等の作成は社会保険労務士の業務に該当し、社会保険労務士が提出代行や事務代理を行うことができる。様式第1号の代理人欄を活用して差し支えない。
社会保険労務士が業務として提出代行、事務代理を行うことができます。
令和8年度 Q&AQ&A p.22「Ⅺその他」
代理人提出代行・事務代理を行う場合、「代理人」を「事務代理者」等に書き換え、社会保険労務士の名称を表示する等必要事項を記入した上で、様式第1号の代理人欄を活用して差し支えない。
「代理人」を「事務代理者」等に書き換え社会保険労務士の名称を表示する等必要な事項を記入した上で、様式第1号の代理人欄を活用することは差し支えありません。
令和8年度 Q&AQ&A p.22「Ⅺその他」
代理人申請事業場の労働者以外の第三者として、社会保険労務士又は弁護士を代理人に選任し、助成金の申請等を行わせることができる。
申請事業場の労働者以外の第三者として、社会保険労務士又は弁護士を代理人として選任し、助成金の申請等を行わせることができる。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第14代理人」
代理人代理人による申請では、申請書等に申請事業者及び代理人の住所及び氏名等を記載する。
この場合、代理人は申請書等に申請事業者及び代理人の住所及び氏名等を記載すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第14代理人」
代理人見積書を提出した者及び助成対象経費の契約相手方は代理人になることはできない。
ただし、見積書を提出した者及び助成対象経費の契約相手方は代理人になることはできない。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第14代理人」
代理人所轄労働局長は、代理人が正当な権限を有するかを確認するため、社員証等身分を証明する書類、委任状(原本)等の提示を求める場合がある。
所轄労働局長は代理人に対して正当な権限のある代理人であるか否か確認をするため、社員証等身分を証明する書類、委任状(原本)等の提示を求める場合がある。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第14代理人」
代理人代理人による申請等の行為は、申請事業場から代理人に委任されたものとみなす。
代理人による申請書等の場合、その申請等の行為が申請事業場から代理人に委任されたものとみなす。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第14代理人」
代理人交付決定通知等は代理人ではなく、申請事業場に対して通知する。
ただし、交付決定通知等については、代理人ではなく、申請事業場に対して通知することとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第14代理人」
代理人業務改善助成金の申請を申請者に代わって行えるのは、代行者(社会保険労務士)と代理人(弁護士)に限られる。身分を証明する書類の提示を求めることがある。
業務改善助成金の申請を申請者に代わって申請できるのは、代行者(社会保険労務士)、代理人(弁護士)に限られます
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.3「Ⅰはじめに2申請手続の概要」
代理人代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等についての問い合わせには答えられない。
代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等についてのお問い合わせにはお答えすることはできません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.3「Ⅰはじめに2申請手続の概要」
定義すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合を、本助成金利用による賃金引上げという。
本助成金利用による賃金引上げとは、すべての賃金の合計額をみて、所定の額以上の引上げがなされている場合をいいます。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
定義車両のナンバープレートの「車種を表す数字」が8で始まるもの及びこれに準ずると考えられるもの(福祉車両等)をいう。
「特種用途自動車」とは、車両に対して付与されるナンバープレートの「車種を表す数字」が8で始まるもの及びこれに準ずると考えられるもの(福祉車両等)をいう。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
定義生産性向上には、事業場の売上の増加や収益の改善も含まれる。
生産性向上には、例えば事業場の売上の増加や収益の改善も含まれます。
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
定義不正受給を行った事業主等の役員等とは、個人事業主の場合はその者、法人の場合は役員、団体の場合は代表者、理事等で、役員名簿等に記載があり、偽りその他不正行為に関与した者に限る。
不正受給を行った事業主等の役員等(事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者。ただし、偽りその他不正行為に関与した者に限る。)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.7「第15社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の申請に係る取扱い等」
定義交付要綱第4条第3項に定める特例事業者とは、(1)賃金要件又は(2)物価高騰等要件のいずれかに該当する中小企業事業者をいう。
以下の(1)又は(2)のいずれかの要件に該当する中小企業事業者をいう。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.9「(別紙2)交付要綱第4条第3項に定める特例事業者について」
定義雇用保険の適用事業所に雇用される労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、原則として全て被保険者となる。パートやアルバイトなど雇用形態や加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入が必要。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること2.31日以上の雇用見込みがあること
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問22)」
定義季節的に雇用される労働者は、4か月を超える期間を定めて雇用され、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上であれば被保険者となる。季節的な雇用とは、季節的業務に期間を定めて雇用される又は季節的に入・離職することをいう。
1.4か月を超える期間を定めて雇用されること2.1週間の所定労働時間が30時間以上であること
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問22)」
定義事業場内最低賃金は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定により算定される。
事業場内最低賃金は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び同法施行規則第1条ないし第2条の規定により算定されます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
定義日給の場合、1日の所定労働時間で賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定する。
①日給の場合:1日の所定労働時間で、賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
定義月給の場合、1ヶ月の所定労働時間で賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定する。所定労働時間数が月によって異なる場合は、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数で除算する。
②月給の場合:1ヶ月の所定労働時間で賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
定義歩合給を含む場合、申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者は少なくとも6月間)の合計額を、その間の総実労働時間で除し、固定給の時間当たりの額を加えて算定する。
③歩合給を含む場合:歩合給については、申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも6月間)の合計額を、その間の総実労働時間で除し
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
定義臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは最低賃金に算入しない。
臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
定義医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で資本金の額または出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断する。
医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
定義中小企業基本法の「常時使用する従業員」に準ずるもので、労働基準法第20条の解雇予告を必要とする者とされる。
本助成金における「常時使用する労働者の数」は、中小企業基本法における「中小企業者」の「常時使用する従業員」に準ずることとしています。
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
定義派遣労働者は派遣元でカウントする。
なお、派遣労働者については、派遣元でカウントしてください。
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
定義事業場内最賃の算定は地域別最賃と同様の考え方で行う。
事業場内最賃の算定方法は、地域別最賃と同様の考え方で行います。
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅱ事業場内最賃とその支払対象労働者について」
定義事業場内最賃の算定から精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除外する。
そこから同法第4条第3項第3号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」である精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除外します。
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅱ事業場内最賃とその支払対象労働者について」
定義各労働者の直近1年間(雇入れ後1年未満は少なくとも6月間)の歩合給合計額を総実労働時間で除し、固定給の時間当たりの額を加えた額のうち最も低い額が事業場内最賃となる。
各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも6月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅱ事業場内最賃とその支払対象労働者について」
定義「賃金」は最低賃金法第2条第3号に定める賃金とする。「時間当たりの賃金」の算定は、最賃法第4条第3項、第4項及び最賃法施行規則第2条の規定を適用する。
この条に掲げる「賃金」は、最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下「最賃法」という。)第2条第3号に定める賃金とし
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.1「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
定義第4項第一号中の「労働者」とは、当該事業場に所属するすべての労働者を対象とする。
「労働者」とは、当該事業場に所属するすべての労働者を対象とする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
定義「その者の非違による」は労働者の責に帰すべき事由がある場合が該当し、「主として企業経営上の理由」はいわゆるリストラが該当する。
「主として企業経営上の理由」とは、いわゆるリストラが該当する。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
定義時間当たり又は月当たりの賃金額を引き下げた場合とは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が要因となり手取り額を引き下げた場合が該当する。手当の支給要件の見直しや人事評価制度による見直し等、正当な理由として所轄労働局長が認める場合は含まない。
所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が要因となり、いわゆる手取り額を引き下げた場合が該当する。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
定義解雇等には、解雇(天災事変等やむを得ない事由で事業継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由による解雇の場合は、その旨を記載する)のほか、①勧奨退職等、②時間当たり賃金額の引下げ、③所定労働時間短縮等に伴う賃金減額が含まれる。
解雇等とは、解雇(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇した場合は、その旨を記載してください。)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
定義解雇等には、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合、又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い労働者がこれに応じた場合が含まれる。
その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
定義解雇等には、当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合が含まれる。
当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
定義所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少に係る労働契約の変更により、変更後の賃金額が変更前より減じられた場合は解雇等に含まれる。ただし、天災事変等やむを得ない事由による事業の正常な運営不可能の場合又は法定休暇取得その他労働者の都合による場合を除く。
所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
定義助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及びその金額に地方消費税の税率を乗じた金額を、消費税仕入控除税額という。
助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.7「(交付申請手続)第5条」
定義事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
定義財産処分とは、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を行うことをいいます。
財産処分とは、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を行うことをいいます。
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義転用は、補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用です。
転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義譲渡は、補助対象財産の所有者の変更です。
譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義交換は、補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換です。
交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義貸付は、補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更です。
貸付:補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義取壊しは、補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すことです。
取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義廃棄は、補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすることです。
廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義抵当権の設定は、補助対象財産を担保に供することです。
抵当権の設定:補助対象財産を担保に供すること
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義効用の増加価格は、機械又は器具に改造等を加えたことにより、改造等の前に比べて価値が増加したときの従前の価値との差であり、基本的には改造等に要した費用と考えられます。
機械又は器具に改造等を加えたことにより、改造等の前に比べてその価値が増加したときの従前の価値との差であり
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
定義事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより賃金額が追い抜かれる労働者も、「引き上げる労働者」に算入される。ただしいずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要がある。
事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が「引き上げる労働者」に算入されます。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.2「「引き上げる労働者数」の数え方」
定義解雇等には、解雇のほか、勧奨による退職や主として企業経営上の理由による退職募集への応募などが含まれる。
解雇等とは、解雇(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇した場合は、その旨を記載してください。)のほかに
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
定義時間当たりの賃金額の引下げや、所定労働時間の短縮等に伴う労働契約変更による賃金減額も解雇等に含まれる。ただし天災事変等やむを得ない事由、法定休暇取得等労働者の都合による場合は除く。
②当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
定義事業完了予定期日は、導入機器等の納品日、助成対象経費の支払完了日、賃金引上げ日のうち、いずれか遅い日とする。
事業完了予定期日とは、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日のいずれか遅い日
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
定義事業場内最低賃金とは、事業場で最も低い時間給を指します。
事業場で最も低い時間給を指します。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「業務改善助成金とは?」
定義事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様に、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「業務改善助成金とは?」
定義事業場内で最も低い賃金を「事業場内最低賃金」という。
事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という。)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.35「別紙2 事業実施結果報告」
定義施行令第13条第四号及び第五号により厚生労働大臣が定める機械、器具その他の財産は、取得価格又は効用の増加価格が30万円以上のものとする。
取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産とする
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.12
定義一般産業(卸売業・サービス業・小売業以外)は、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人、又は常時使用する企業全体の労働者数が300人以下。
一般産業(下記以外)3億円以下の法人300人以下
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場(表1:中小企業の定義)」
定義卸売業は、資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人、又は常時使用する企業全体の労働者数が100人以下。
卸売業1億円以下の法人100人以下
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場(表1:中小企業の定義)」
定義サービス業は、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人、又は常時使用する企業全体の労働者数が100人以下。
サービス業5,000万円以下の法人100人以下
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場(表1:中小企業の定義)」
定義小売業は、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人、又は常時使用する企業全体の労働者数が50人以下。
小売業5,000万円以下の法人50人以下
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場(表1:中小企業の定義)」
定義「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位。
「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「5 助成額及び助成率」
定義事業場内最低賃金とは、当該事業場における雇入れ後6月を経過した労働者の、当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額をいう。
雇入れ後6月を経過した労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額(以下「事業場内最低賃金」という。)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.3「第4条(対象事業者及び交付額)」
定義資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人、または常時使用する労働者の数が300人以下の事業者で、卸売業・小売業・サービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として営むものは中小企業事業者となる。
一資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、次号から第4号までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.1「第2条(定義)」
定義資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人、または常時使用する労働者の数が100人以下の事業者で、卸売業に属する事業を主たる事業として営むものは中小企業事業者となる。
二資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.1「第2条(定義)」
定義資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人、または常時使用する労働者の数が100人以下の事業者で、サービス業に属する事業を主たる事業として営むものは中小企業事業者となる。
三資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.1「第2条(定義)」
定義資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人、または常時使用する労働者の数が50人以下の事業者で、小売業に属する事業を主たる事業として営むものは中小企業事業者となる。
四資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
定義大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第2条(定義)」
定義最低賃金の引上げに向けた環境整備が目的で、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する。
「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.3「Ⅰ はじめに 1 業務改善助成金の概要」
定義日給は1日の所定労働時間で除算し、月給は1か月の所定労働時間で除算する。月により所定労働時間が異なる場合は年間の1か月平均所定労働時間数で除算する。
月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数で除算して時間あたりの賃金額を算定します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7「5 助成額及び助成率(1)事業場内最低賃金の引上げ方」
定義臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとの賃金(賞与など)、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは最低賃金に算入しない。
※以下の手当は最低賃金に算入しません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7「5 助成額及び助成率(1)事業場内最低賃金の引上げ方」
定義事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「業務改善助成金とは?」

ほかの枠・項目