令和8年度(よくある質問〜その他)の公募要領

業務改善助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日

締切
2026年11月30日(月)※令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日まで。
補助上限
30万〜600万円※※コース・引き上げる人数・事業場の規模で変わる。表は申請マニュアル p.6
補助率
3/4〜4/5※※事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4

令和8年度(よくある質問〜その他)の公募要領の要点40項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は業務改善助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
よくある質問賃金の引上げは、要領第2の7により就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなる。
賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めています。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
よくある質問時間額以外の方法で賃金額が定められている場合、1時間当たりの額に1円未満の端数が出ても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば本事業の引上げと認められる。例えば1,050円50銭なら1,100円50銭以上に引き上げれば50円コースと認められる。
1時間当たりの額が1,050円50銭の場合、1時間当たりの額を1,100円50銭以上に引き上げることとすれば、50円コースの引上げと認められます。
令和8年度 Q&AQ&A p.10「Ⅲ 賃金の引上げ額について(問19)」
よくある質問A(1,050円)、B(1,070円)、C(1,100円)でAが50円引き上げる場合、追い抜かれるBも50円以上の引上げが必要。Cは元々Aの引上げ後の事業場内最賃1,100円以上なので含まれず、人数はAとBの2名となる。
この場合、賃金を引上げた労働者の人数はAとBの2名とカウントします。
令和8年度 Q&AQ&A p.10「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問20)」
よくある質問70円コースで、A(1,070円)、B(1,080円)、C(1,120円)、改定後の地域別最賃1,100円の場合、Aを1,140円に引き上げ、追い抜かれるBとCも70円引き上げてそれぞれ1,150円、1,190円とすれば、Cも引上げ労働者に含められる。
追い抜かれるBとCも70円引き上げ、それぞれ1,150円、1,190円とした場合
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問23)」
よくある質問引上げ前の事業場内最賃の支払対象労働者が、賃金引上げ前に産前産後休暇又は育児休業を取得し、引上げ後の賃金の支払が全くない場合は、引上げが確認できないため助成対象となりません。
引上げ後の賃金の支払が全くない場合は、賃金引上げが実際になされたかが確認できないため助成対象とはなりません
令和8年度 Q&AQ&A p.8「問13」
よくある質問事業実績報告書提出までに職場復帰し、賃金引上げ後に1日でも勤務し、引上げ後の賃金が支払われ、引上げが確認出来た場合は助成対象となります。
事業実績報告書提出までに職場復帰し、賃金引上げ後に1日でも勤務し、引上げ後の賃金が支払われ、引上げが確認出来た場合は助成対象となります
令和8年度 Q&AQ&A p.8「問13」
よくある質問当該労働者以外で引上げ前の事業場内最賃を上回る賃金を支払っていた者の賃金(引上げ後の事業場内最賃を下回るものに限る)を、要綱別表第1の第2欄の引上げ額以上に引き上げる場合は助成対象となります。この場合、休暇中の労働者の職場復帰後の賃金も事業場内最賃以上とする必要があります。
要綱別表第1の第2欄に定める引上げ額以上に引き上げる場合は助成対象となります
令和8年度 Q&AQ&A p.8「問13」
よくある質問事業開始後1年に満たないなど前年同期との比較ができない場合の取り扱いは、業務改善助成金Q&Aの問65を確認する。
事業開始後1年に満たない場合など、前年同期との比較ができない場合の取り扱いについては、「業務改善助成金Q&A」の問65をご確認ください。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
よくある質問介護職員処遇改善加算を労働者数で除した額を毎月賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて取り扱う。配分方法は介護事業者の判断による。
これを労働者数で除した額を毎月、賃金(手当)として支払っている場合は、歩合給に準じて〔問8〕のように取り扱ってください。
令和8年度 Q&AQ&A p.7
よくある質問同一事業場で賃金額の異なる2種類の業務に従事する場合、労働条件が明確であれば、一方の業務の賃金額を所定労働時間の多寡を問わず事業場内最賃として申請できる。
そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内最賃として申請することができます。
令和8年度 Q&AQ&A p.7
よくある質問雇入れ後6月を経過した雇用保険被保険者のうち最も賃金額が低い者の額を、事業場内最賃として申請する必要がある。
雇入れ後6月を経過した雇用保険被保険者である労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.7
よくある質問見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは事業場内最賃の引上げにあたらない。これら以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最賃とする。
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。
令和8年度 Q&AQ&A p.7
その他本助成金は概算払することはできない。
概算払することはできません。
令和8年度 Q&AQ&A p.22「Ⅺその他」
その他別紙2の1(2)の物価高騰等要件に該当する場合は、経費区分のうち機械装置等購入費の内容を読み替える。
別紙2の1(2)の物価高騰等要件に該当する場合は、経費区分のうち、機械装置等購入費の内容を以下のとおり読み替える。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
その他申請前に交付要領(別紙3)を確認したうえで申請するよう求められている。
その他、事前に交付要領(別紙3)をご確認の上、申請をお願いいたします。
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
その他この要領は令和8年4月22日から適用する。
この要領は、令和8年4月22日から適用する。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.7「附則」
その他令和8年3月31日までに申請がなされたものの取扱いについては、従前の例による。
ただし、令和8年3月31日までに申請がなされたものの取扱いについては、なお、従前の例による。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.7「附則」
その他助成対象が同一の設備投資等の費用でない助成金は受けられるが、補助目的が重複する場合は併給調整の対象となることがある。
他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となる場合がございます。
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅵ-ⅱ他の助成金等との併給調整」
その他業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象労働者としてカウントできない。
業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者としてカウントすることはできません
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅵ-ⅱ他の助成金等との併給調整」
その他令和8年度の業務改善助成金では、申請コースが見直され再編された。令和7年度と令和8年度で、引き上げる事業場内最低賃金の区分や労働者数、引上げ額(30円・45円・50円・60円・70円・90円など)の区分が変わった。
申請コースについて、以下のとおり見直しを行いました。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.1「申請コースの再編について」
その他国又は地方公共団体から同様の事由で補助金等の交付を受けていた場合は、併給調整の対象となる場合がある。
国又は地方公共団体から同様の事由で補助金等の交付を受けていた場合は、併給調整の対象となる場合がある。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3
その他所轄労働局長は、交付申請書の内容では要件の適合性の判断が困難な場合等に、職員に現地調査等を実施させることができる。
所轄労働局長は、交付申請書の内容では交付要件の適合性の判断が困難な場合等、本助成金の支給事務の適正な運営を確保するために必要と認めるときは、所属の職員に、現地調査等を実施させることができる。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3「第3交付要綱第5条(交付申請手続)関係」
その他やむを得ない理由があると認める場合は、3月31日を限度として事業完了期日を延長して交付決定を行うことができる。
やむを得ない理由があると認める場合は、3月31日を限度として当該期日を延長して交付決定を行うことができる。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.8
その他この要綱は令和8年4月22日から適用する。ただし令和8年3月31日までに申請がなされたものの取扱いについては、なお従前の例による。
この要綱の規定は、令和8年4月22日から適用する。ただし、令和8年3月31日までに申請がなされたものの取扱いについては、なお従前の例による。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.15「附則」
その他国庫補助所要額調書の上限額は、別表第1の第5欄又は別表第2の第2欄に定める各コースの上限額。
別表第1の第5欄又は別表第2の第2欄に定める各コースの上限額
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.18「別紙1 国庫補助金所要額調書」
その他最低賃金特設サイトには、地域別最低賃金額と事業場内最低賃金を自動で比較計算できるツールがある。
「最低賃金特設サイト」には、自動で地域別最低賃金額と事業場内最低賃金を比較計算できるツールもあります
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
その他公表は記者発表を行い、かつ所轄労働局のホームページに掲載して行う。ホームページへの掲載は、交付決定を取り消した日から起算して5年が経過するまでの期間行う。
所轄労働局のホームページへの掲載は、交付決定を取り消した日から起算して、5年が経過するまでの期間行うこととする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.5「第8 公表」
その他公表する事項は、申請事業場の名称・所在地・事業概要、助成金の名称、交付決定を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、事業場の行った不正の内容である。
助成金の名称、交付決定を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況4事業場の行った不正の内容
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.5「第8 公表」
その他助成要件は、必ず最新の交付要綱・要領で確認する必要がある。
必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「注意事項・お問い合わせ等」
その他令和7年9月5日以降は、改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば賃金引上げ計画の提出は不要とされていたが、賃金引上げ後の申請はできなくなった。
令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要としていました
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
その他一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。
なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
その他財産処分が必要な処分制限期間は、厚生労働省告示第三百八十四号(平成二十年七月十一日)で定められています。
厚生労働省告示「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
その他中古品についても、処分制限期間は同じ告示によります。
なお、中古品についてもこの告示によることとなります。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
その他告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認します。
また、告示は毎年改正される可能性があるため、最新のものであることを確認してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅸ-ⅱ財産処分」
その他他の助成金の受給・申請の有無を有・無で答える(交付要綱第4条第4項第一号のエ関係)。
他の助成金の受給、申請の有無(交付要綱第4条第4項第一号のエ関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.20
その他過去の業務改善助成金の受給有無を有・無で答える。有の場合は前回助成事業完了時の事業場内最低賃金額を記載する。
過去の業務改善助成金の受給の有無(交付要綱第4条第4項第二号関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
その他本助成金は、政治資金規正法第22条の3第1項による寄附制限の例外に該当すると判断している。
※中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)は、政治資金規正法第22条の3第1項による寄附制限の例外
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.23
その他助成事業者は、助成事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して助成事業の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。
助成事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して助成事業の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにしておかなければならない
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.12「第19条(補助金の経理)」
その他業務改善助成金は予算の範囲内で交付し、適正化法、施行令、厚生労働省所管補助金等交付規則の規定と、この交付要綱の定めによる。
は、予算の範囲内で交付するものとし
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.1「通則 第1条」
その他業務改善助成金は、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等とともに、賃金の引上げを行う中小企業事業者に対し、その設備投資等に要した費用を助成するものである。
業務改善助成金は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等とともに、賃金の引上げを行う中小企業事業者に対し
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.2「第3条(交付の目的)」

ほかの枠・項目