令和8年度(対象外経費〜提出期限)の公募要領

業務改善助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
2026年11月30日(月)※令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日まで。
補助上限
30万〜600万円※※コース・引き上げる人数・事業場の規模で変わる。表は申請マニュアル p.6
補助率
3/4〜4/5※※事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4

令和8年度(対象外経費〜提出期限)の公募要領の要点182項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は業務改善助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
対象外経費交付申請日9月10日、賃金引上げ日9月1日の場合は、交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とならない。
交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないことにご留意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
対象外経費改正就業規則の適用日が交付申請日より前の場合は、実際の賃金引上げ日が後であっても助成対象とならない。
改正就業規則の適用日が申請日よりも前であるため、助成対象とはならないことにご留意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
対象外経費精皆勤手当、通勤手当、家族手当を引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げと認められない。
これらを引下げ又は廃止した結果、賃金総額でみた引上げ額が各コース所定の引上げ額を下回る場合は、本助成金利用による賃金の引上げとは認められませんのでご留意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
対象外経費助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となった。
助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.3「その他変更点」
対象外経費グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃は助成対象外となる。
なお、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃は助成対象外となる。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象外経費人員削減や労働条件の引下げを内容とする経営コンサルティング経費は、助成対象外とする。
「経営コンサルティング経費」は、人員削減や労働条件の引下げを内容とするものは、助成対象外とする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
対象外経費LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等、単なる経費削減を目的とした経費は対象外。
①単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費は対象外。
②不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等が例示されている。
動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、清掃用品、汎用事務機器購入費等の通常の事業活動に伴う経費は対象外。
③通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等の広告宣伝費・販売促進費は対象外。
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用は対象外。
工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電のソーラーパネルなど)に係る費用は対象外。
再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用は対象外。
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上又は業務効率化に直接資すると認められない設備(全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)は対象外。
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費は対象外。
⑤法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費交付決定前に発生した費用及び補助事業実施期間外に発生した費用は対象外。いかなる理由であっても事前着手は認められない。
⑥交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費日本国外で実施する事業は対象外。
⑦日本国外で実施する事業
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したものは対象外。
⑧申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したものは対象外。
⑨経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したものは対象外。
⑩その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
対象外経費生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものがある。
生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあることにご留意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費既存のパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の設備の入れ替えは対象とならない。新規購入のみが対象となる。
新規購入が対象となることから既存のパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の設備の入れ替えは対象となりません。
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費単なる経費削減を目的とした経費は助成対象外。例として、LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注が挙げられている。
単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費は助成対象外。例として、動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等が挙げられている。
不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費通常の事業活動に伴う経費は助成対象外。例として、事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等が挙げられている。
通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費広告宣伝費・販売促進費は助成対象外。例として、パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等が挙げられている。
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用は助成対象外。
工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)に係る費用は助成対象外。
再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費移動に要する費用は助成対象外。例として、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用が挙げられている。
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費娯楽性又は遊行性が高く、生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備は助成対象外。例として、全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等が挙げられている。
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
令和8年度 Q&AQ&A p.12「Ⅴ業務改善について Ⅴ-ⅰ助成対象となる経費」
対象外経費クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払で、交付決定の属する年度の3月31日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となる。
なお、クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払で、交付決定の属する年度の3月31日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となる。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.6「第13交付要綱様式第9号関係」
対象外経費検査登録・車庫証明の預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等、希望ナンバー交付手数料は対象外となる。
検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等、希望ナンバー交付手数料のほか
令和8年度 Q&AQ&A p.14
対象外経費オーディオ等のオプション装備は対象外となる。
オーディオ等のオプション装備についても対象外となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.14
対象外経費通常の事業活動に伴う経費、広告宣伝費・販売促進費に該当する場合は助成対象外となる。
他方、要領別紙3(注7)③の通常の事業活動に伴う経費、広告宣伝費・販売促進費に該当する場合には、助成対象外となります
令和8年度 Q&AQ&A p.14「Ⅴ-ⅲその他、助成対象となる費用」
対象外経費自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外となる。
なお、自動車のリース、ローン契約、保守契約等は助成対象外となりますのでご注意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
対象外経費振込手数料は助成対象外となる。
振込手数料は助成対象外です。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
対象外経費単なる経費削減を目的とした経費(LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)は対象外。
○単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費不快感の軽減や快適化を目的とした職場環境の改善経費(動線確保のレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)は対象外。
○不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成等の広告宣伝費・販売促進費は対象外。
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用は対象外。
工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び一体不可分の附属設備(太陽光発電のソーラーパネルなど)は対象外。
再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用など移動に要する費用は対象外。
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費娯楽性又は遊行性が高く、生産性向上や業務効率化に直接資すると認められない設備(全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)は対象外。
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業実施上必須となる資格の取得に係る経費は対象外。
○法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費交付決定前に発生した費用、補助事業実施期間外に発生した費用は対象外。いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められない。
○交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用※いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.10
対象外経費交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象とならない。
交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
対象外経費リフト付き特種車両の導入について、特種用途自動車及びこれに準ずると考えられるもの以外の自動車は助成対象外である。
特種用途自動車及びこれに準ずると考えられるもの以外の自動車は助成対象外
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.9「7 対象となる経費」
対象外経費原則として自社で施工、製造するものは助成の対象外である。ただし施工等に要する原材料費のみを事業費とするものは対象となる。
原則として、自社で施工、製造するものは助成の対象外ですが
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
対象外経費令和7年度から、助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となった。
助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「令和7年度からの主な変更点」
対象外経費クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いは、原則として交付決定の属する年度の1月31日(延長時はその期限)までに口座から引き落とされていない場合は助成対象外です。
原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となります
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
対象外経費交付申請書の助成金申請額の算定段階では、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算定し、交付申請書を提出する。
消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算定し、交付申請書を提出してください。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.15「Ⅲ その他 1 消費税仕入控除税額について(交付要綱第15条関係)」
要件交付申請日9月10日、賃金引上げ日10月1日、賃金締切日10月末日、賃金支払日11月15日の場合は要件を満たす。
①交付申請日:9月10日、賃金引上げ日:10月1日、賃金締切日:10月末日、賃金支払日:11月15日の場合は要件を満たしますが
令和8年度 Q&AQ&A p.9
要件賃金引上げに当たっては、就業規則等の改正及び適用が必要で、引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載する必要がある。
引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載いただく必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
要件賃金体系全体を見直して一部の手当等を減額する場合でも、このことのみにより交付対象とならないものではない。
このことのみにより交付対象とならないものではありません。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
要件事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象である。改定前の地域別最低賃金X円からX+50円の事業者のみが申請対象となる。
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.3「対象事業所の拡充について」
要件特殊事情により最近6か月間において利益率が低下している旨を、労働局に証明していただく必要がある。
労働局に対し、特殊事情により最近6か月間において利益率が低下している旨証明していただく必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.22「Ⅺその他」
要件助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、FP技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したものに限る。
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.14
要件経営コンサルティングは、金融機関が行う経営相談も対象に含まれるが、その場合に限る。
コンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.15
要件賃金要件に該当する場合とは、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場をいう。
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場をいう。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.9「(別紙2)交付要綱第4条第3項に定める特例事業者について」
要件物価高騰等要件に該当する場合とは、最近6か月間平均の売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者をいう。事業場内最低賃金が1,050円以上の事業場も含む。
最近6か月間平均における売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者をいう。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.9「(別紙2)交付要綱第4条第3項に定める特例事業者について」
要件事業開始から1年に満たず前年同期と比較できない場合は、事業開始日以降で適切と認められる期間の値と比較する。
事業開始から1年に満たない場合で、前年同期と比較することができない場合は、事業開始日以降で適切と認められる期間の値と比較する。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.9「(別紙2)交付要綱第4条第3項に定める特例事業者について」
要件賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算する。
賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算すること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.9「(別紙2)交付要綱第4条第3項に定める特例事業者について」
要件使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものでも助成対象となり得る。
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
令和8年度 Q&AQ&A p.14
要件想定される使用頻度が極端に低い場合は、要領別紙3の(注7)の⑧又は⑨に該当するものとして不交付決定されることがある。
想定される使用頻度が極端に低い場合には、生産性の向上、労働能率の増進に資するとはいえず、要領別紙3の(注7)の⑧又は⑨に該当するものとして不交付決定されることがあります
令和8年度 Q&AQ&A p.14
要件経営コンサルティングを利用する場合も二者以上の見積もりが必要である。
なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合においても、二者以上の見積もりが必要です。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
要件助成対象となるのは、原則としてナンバープレートの車種を表す数字が8で始まるものである。
特種用途自動車として助成対象となるのは、原則、車両に対して付与されるナンバープレートの「車種を表す数字」が8で始まるものになります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
要件特種用途自動車の「使用の本拠の位置」は、申請事業場の住所である必要がある。
「使用の本拠の位置」は、申請事業場の住所である必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
要件導入機器等の納品日、助成対象経費の支払完了日、賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となる。
①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
要件国又は地方公共団体以外の公益財団法人等から同一設備投資等の費用に対する助成を受ける場合は、併せて助成を受けることはできない。
公益財団法人等から、本助成金の助成対象と同一の設備投資等の費用に対する助成等を受ける場合は
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅵ-ⅱ他の助成金等との併給調整」
要件申請書提出日の前日から起算して1年前の日から、実績報告日の前日又は賃金額引上げから6月経過日のいずれか遅い日までの期間を指す。
申請書の提出日の前日から起算して1年前の日から実績報告を行った日の前日又は第1項に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅵ-ⅳその他の不交付事由」
要件上記期間中に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合は、申請することはできない。
労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、申請することは出来ません。
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅵ-ⅳその他の不交付事由」
要件事業場内最賃の引上げを2回に分けて行うことはできない。例えば10月1日と11月1日の2段階に分けて50円引き上げる申請をしても、両者を合算して引上げ額を算定することはできない。
事業場内最賃の引上げについて、2回に分けて行うことはできません。
令和8年度 Q&AQ&A p.10「Ⅲ 賃金の引上げ額について(問18)」
要件事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月を経過した雇用保険被保険者を基準にする必要がある。
事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月を経過した雇用保険被保険者を基準にする必要があります
令和8年度 Q&AQ&A p.11「Ⅳ 賃金の引上げ労働者数について(問21)」
要件全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要がある。新しい事業場内最低賃金額は就業規則等に定める必要がある。
全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
要件新しい事業場内最低賃金額を就業規則等に定めていただく必要がある。
新しい事業場内最低賃金額を就業規則等に定めていただく必要があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
要件事業場内最低賃金未満の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は、引上げ人数にカウントされる場合がある。
事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は、引上げ人数にカウントされる場合があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
要件事業場内最低賃金1,050円・70円コースの例では、全労働者の賃金を1,120円以上へ引き上げる必要がある。
全労働者の賃金を1,120円以上へ引き上げる必要があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.7
要件解雇等のあった労働者は、引上げ労働者に該当する労働者だけでなく、当該事業場における解雇等された全ての労働者が対象となる。
当該事業場における解雇等された全ての労働者が対象となります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.8
要件交付申請書を提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、助成の対象とならない。
交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、助成の対象となりません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.14
要件事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から地域別最低賃金の改定日の前日までに実施する必要がある。
事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から地域別最低賃金の改定日の前日までに実施をする必要があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.14
要件申請時点で事業場で一番時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)が改定後の地域別最低賃金額以上の場合は申請できない。
申請時点で、事業場で一番時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)が改定後の地域別最低賃金額以上の場合には申請出来ません。
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
要件労働者を1人でも雇っている場合は労働保険への加入(または労働保険料の納入)が必須となる。未加入の場合は所在地の労働局の労働保険主務課室に連絡して手続をする。
労働者を1人でも雇っている場合(又は労働保険料を滞納中の場合)は、労働保険への加入(又は労働保険料の納入)が必須となります
令和8年度 Q&AQ&A p.5「Ⅰ対象事業場等の要件について」
要件賃金引上げ対象者が雇入れ後6月を経過した労働者である必要があるため、少なくとも設立から6か月以上継続している必要がある。
本助成金は、賃金の引上げ対象者が「雇入れ後6月を経過した労働者」である必要があることから少なくとも設立から6か月以上継続している必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅰ対象事業場等の要件について」
要件新設事業場の業務が既に行われ、設備投資等で生産性向上等に資することを確認できれば、業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得る。
当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅰ対象事業場等の要件について」
要件申請時にその時点の地域別最賃を下回っている事業場は助成対象とならない。
申請時にその時点の地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅰ対象事業場等の要件について」
要件引上げの方法は問わないが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間で各コース所定の引上げ額以上とする必要がある。
賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅱ事業場内最賃とその支払対象労働者について」
要件原材料費の高騰など外的要因により事業活動が縮小した事業者が、事業場内最低賃金1,050円以上の事業場で別表第2の上限額を適用する場合、または業務改善計画がパソコン等で交付要領第11ただし書きを適用する必要がある場合に限り、申請と併せて申出書を提出する。売上高総利益率が前年同期と比べ3%ポイント以上低下していることが要件。
売上高総利益率が前年同期と比べ、3%ポイント以上低下していることが要件となります。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.11「(裏面)(留意事項)」
要件原材料費の高騰など外的要因により事業活動が縮小した事業者が、事業場内最低賃金1,050円以上の事業場で別表第2の上限額を適用する場合、または業務改善計画がパソコン等で交付要領第11ただし書きを適用する必要がある場合に限り、申請と併せて申出書を提出する。売上高営業利益率が前年同期と比べ3%ポイント以上低下していることが要件。
売上高営業利益率が前年同期と比べ、3%ポイント以上低下していることが要件となります。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.13「(裏面)(留意事項)」
要件事業場内最低賃金を引き上げた労働者の引上げ後の賃金額を下回る労働者を、別表第1第2欄の引上げ額を満たすよう引き上げる場合は、引上げ労働者数に含める。ただし、事業場内最低賃金を引き上げる際に同時に引き上げた人数に限る。
ただし、事業場内最低賃金を引き上げる際に、同時に引き上げた人数に限るものとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.5「第10 交付要綱別表第1及び第2関係」
要件申請に当たっては、時間当たりの賃金額が申請時点の地域別最低賃金以上となっていることが要件となる。
申請に当たっては、時間当たりの賃金額が申請時点の地域別最低賃金以上となっていることが要件となります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
要件同一事業場の申請は年度内1回までである。
同一事業場の申請は年度内1回までです。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
要件賃金引上計画と業務改善計画の取組を、交付決定の属する年度の1月31日までに実施する計画を立てて申請する。
ⅰ・ⅱの取組を交付決定の属する年度の1月31日までに実施いただく計画を立てて申請いただきます。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
要件やむを得ない理由がある場合、事業期間を交付決定の属する年度の3月31日までとしたいときは、申請先の都道府県労働局に事前に相談する必要がある。
やむを得ない理由により事業期間を交付決定の属する年度の3月31日までとしたい場合は、申請先の都道府県労働局に事前にご相談をしてください。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
要件導入機器等の納品や契約は必ず交付決定後でなければならない。交付決定前に納品や契約をした場合は助成を受けることができない。
交付決定前に納品や契約された場合は助成を受けることはできません
令和8年度 Q&AQ&A p.13「Ⅴ-ⅱ 助成対象となる設備投資等」
要件同一事業所の申請は、年度内1回までとなる。
同一事業所の申請は年度内1回までです。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「注意事項・お問い合わせ等」
要件物価高騰等要件の売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書は、記入期間が「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変わった。
「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「令和7年度からの主な変更点」
要件申請日が同年11月30日までで、賃金引上げ日が発効日の前日の場合は対象となる。
<申請例>申請日賃金引上げ日対象
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
要件賃金引上げは申請より後に行う必要がある。
賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
要件地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げる必要がある。
申請後から発効日の前日までに引き上げていただく必要があります
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
要件賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要がある。
賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
要件事業場内最低賃金の賃金引上げを複数回に分けて行うことは認められない。
複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められません。
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
要件賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要がある。ただし、最賃法第7条の対象労働者を除く。
賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。ただし、最賃法第7条の対象労働者を除く。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.1「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
要件過去に業務改善助成金を受給した事業場も支給対象であるが、同一年度内の同一事業場における申請は1回を上限とする。
同一年度内の同一事業場における申請は1回を上限とする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
要件事業場内最低賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後に、実際に引き上げた事業場内最低賃金を規定しなければならない。
交付申請後に、実際に引き上げた事業場内最低賃金を規定しなければならない。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
要件事業場内最低賃金引上げの実施時期は、交付申請後から第2の3に定める期間に実施する。複数回に分けて引き上げることは認められない。
複数回に分けて事業場内最低賃金を引き上げることは認められない。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
要件すでに受給した事業場で賃金引上げの対象となった労働者を別の申請事業場に異動させ引上げ対象に加える場合は、異動前の事業場における引上げ後の賃金額を基準として賃金引上げを実施する必要がある。
異動前の事業場における賃金引上げ後の賃金額を基準として、賃金引上げを実施する必要がある。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
要件生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等の実施と助成対象経費の支出は、交付決定後から当該交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要がある。
交付決定後から当該交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要がある。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
要件申請前6月間から事業実績報告までの間の解雇等の状況を申告する欄がある。
申請前6月間から事業実績報告までの間の解雇等※の状況
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
要件他の助成金の受給又は申請の有無を申告する欄がある。有の場合は助成金の名称を記載する。
他の助成金の受給、申請の有無(交付要綱第4条第4項第一号のエ関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
要件過去の業務改善助成金の受給の有無を申告する欄がある。有の場合は前回助成事業完了時の事業場内最低賃金額を記載する。
過去の業務改善助成金の受給の有無(交付要綱第4条第4項第二号関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
要件交付要綱第2条の要件を満たしているか否かの有無を申告する欄がある。
交付要綱第2条の要件を満たしていること有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
要件他の事業場における業務改善助成金の申請の有無を申告する欄がある。
他の事業場における業務改善助成金の申請の有無(交付要領第2の6関係)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.37
要件申請金額は別紙1の国庫補助所要額(I)と一致させる。申請コースは別紙2-3-(1)の賃金引上計画と一致させる。
申請金額は別紙1の国庫補助所要額(I)と一致しているか。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
要件収入額(B)は0円とする。国庫補助所要額(I)は1,000円未満切り捨てとする。基準額(F)は要綱別表の上限額と一致させる。
国庫補助所要額(I)は1,000円未満切り捨てになっているか。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
要件事業完了予定期日は、導入機器等の納品日、対象経費支払完了日、賃金引上げ日のうち一番遅い日にする。
事業完了予定期日は、以下のいずれかのうち一番遅い日になっているか。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.20「(参考1)交付申請チェックリスト」
要件収入額(B)及び国庫補助受入済額(K)は0円とする。国庫補助所要額(I)は1,000円未満切り捨てとする。
収入額(B)及び国庫補助受入済額(K)は0円となっているか。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.21「(参考2)事業実績報告チェックリスト」
要件様式第9号別紙2の申請コースは、交付決定又は変更交付決定時と同一のものにする。
申請コースは、交付決定又は変更交付決定時と同一のものか。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.21「(参考2)事業実績報告チェックリスト」
要件様式第10号の記1の金額は、国庫補助金精算書(別紙1)のL欄と一致させる(マイナスは不要)。
記1の金額は、国庫補助金精算書(別紙1)のL欄と一致しているか(マイナスは不要)
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.21「(参考2)事業実績報告チェックリスト」
要件特例事業者の賃金要件として、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場が該当する。交付申請書の記載内容で判断し、追加資料の提出を求める場合がある。
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場が該当します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
要件原材料費の高騰など外的要因により、最近6か月間平均の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同期と比べ3%ポイント低下している事業者が該当する。人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれない。
最近6か月間平均における売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同期(同じ期間を比較します)と比べ3%ポイント低下している事業者が該当します。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.16「3特例事業者について(交付要綱第4条第3項関係)」
要件10人未満の事業場の就業規則に準ずるものは、少なくとも賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面とします。
少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
令和8年度 Q&AQ&A p.19「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
要件事業開始後1年に満たない場合など前年同期との比較ができない場合は、基本的には物価高騰等要件を満たしません。
事業開始後1年に満たない場合など前年同期との比較ができない場合は、基本的には物価高騰等要件を満たしません。
令和8年度 Q&AQ&A p.21「Ⅹ特例事業者」
要件地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要がある。
地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「賃金引上げに当たっての注意点」
要件引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要がある。
引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「賃金引上げに当たっての注意点」
要件複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められない。
複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.3「賃金引上げに当たっての注意点」
要件他の事業場における業務改善助成金の申請の有無を有・無で答える(交付要領第2の6関係)。
他の事業場における業務改善助成金の申請の有無(交付要領第2の6関係)有・無
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.21
要件賃金引上げ期間は、申請事業所の都道府県において令和8年9月1日以降に適用される地域別最低賃金の発効日の前日などの期間です。
申請事業所の都道府県において令和8年9月1日~適用される地域別最低賃金
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「申請期限と賃金引上げの期間」
要件申請コースは、50円コース、70円コース、90円コースのいずれかである。
(①50円コース、②70円コース、③90円コース)
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.35「別紙2 事業実施結果報告」
要件対象となる事業者・事業場の要件として、不交付要件(8頁「6不交付要件」参照)がないことが必要。
その他、不交付要件(8頁「6不交付要件」参照)がないこと。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場」
要件資本金の額又は出資の総額、常時使用する企業全体の労働者数のいずれかの要件を満たすことが必要。
いずれかの要件を満たすことが必要です。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.5「4 対象となる事業者及び事業場(表1:中小企業の定義)」
要件交付決定の属する年度の1月31日までに、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、別表第3に掲げる助成対象経費を支出したときに、国の予算の範囲内で交付する。
交付決定の属する年度の1月31日までに、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.3「第4条(対象事業者及び交付額)」
要件労働保険に未加入、または労働保険料を滞納中の場合は、本助成金を受けることはできない。
本助成金を受けることはできませんので、ご注意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.6「Ⅰ対象事業場等の要件について」
賃金要件手当見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最賃以上である必要がある。
見直し後、すべての労働者に対して支払う賃金総額が引上げ後の事業場内最賃以上である必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.9
賃金要件本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴う賃金の引下げがあっても、交付対象となり得る。
本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となり得ます。
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
賃金要件就業規則等で予め定められた賃金減少や、高齢期の賃金カーブによるものは賃金引下げに該当しない。
就業規則等であらかじめ定められている場合には、設問のケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
賃金要件再雇用労働者の時給を不当に切り下げるなど労働条件の不利益変更を行った場合は賃金引下げに該当する。
再雇用の労働者に対し時給1,500円を支払っていたにもかかわらず、不当に時給1,000円に切り下げるなど、労働条件の不利益変更を行った場合には賃金引下げに該当することになります。
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
賃金要件人事評価制度による賃金額の見直し等で正当な理由があると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げに当たらない。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
賃金要件人事評価に基づく賃金引下げは、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断される。
制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
賃金要件手当の新設・増額等で賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じない場合は、賃金引下げに当たらない。
手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第4項第一号の賃金引下げには当たりません。
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
賃金要件経営不振・生産調整による賃金引下げは、所定労働時間(日数)短縮による月当たり賃金の引下げを含め、助成対象とならない。
所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合に
令和8年度 Q&AQ&A p.16「Ⅵ不交付となる事由Ⅵ-ⅰ賃金の引下げ」
賃金要件賃金引上げの対象労働者に出勤実績が認められない又は極めて僅少で、賃金の引上げ実績が確認できない場合は、交付要件に適合しない。
賃金引上げの対象労働者において、出勤実績が認められない又は極めて僅少であることにより、賃金の引上げ実績が確認できない場合
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.4「第6交付要綱第13条(実績報告及び支給申請手続)関係」
賃金要件賃金引上げの対象労働者を申請事業場とは異なる事業場に異動させ、申請事業場での賃金引上げ実績が確認できない場合は、交付要件に適合しない。
賃金引上げの対象労働者を申請事業場とは異なる事業場に異動させたことにより、申請事業場での賃金の引上げ実績が確認できない場合
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.4「第6交付要綱第13条(実績報告及び支給申請手続)関係」
賃金要件雇入れ後6月を経過した労働者(雇用保険被保険者)のうち、事業場内で最も低い時間当たりの賃金額を引き上げる計画を立てる。
雇入れ後6月を経過した労働者(雇用保険被保険者)のうち、事業場内で最も低い時間当たりの賃金額
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
賃金要件就業規則等で、引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要がある。
就業規則等でその引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定めること。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
賃金要件申請前または地域別最低賃金の改定日以降の賃上げは認められない。
申請前または改定日以降の賃上げは認められません。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
賃金要件引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。
要領第2の7のとおり、引上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
賃金要件業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。
雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要があります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「業務改善助成金とは?」
賃金要件別途定める期間中に、事業場内最低賃金を別表第1の申請コース区分ごとに定める第2欄の引上げ額を満たすよう引き上げる必要がある。あわせて、就業規則その他これに準ずるものにより、引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要がある。
別表第1の申請コース区分ごとに定める第2欄の引上げ額を満たすよう引き上げるとともに、就業規則その他これに準ずるものにより当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定めた場合
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.3「第4条(対象事業者及び交付額)」
賃金要件賃金引上げ後のある賃金算定期間に歩合給が低額となり、時間当たり賃金額が引上げ額に満たない場合は、別途その不足額に相当する額以上の賃金を支払う。その旨を就業規則等に定める必要がある。
そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。
令和8年度 Q&AQ&A p.7
賃金要件引上げ労働者に該当するか(雇用保険被保険者であるか)にかかわらず、引上げ前の事業場内最賃より賃金額が低い労働者は、賃金額を新たな事業場内最賃まで引き上げる必要がある。
引上げ労働者に該当するか(雇用保険被保険者であるか)に関わらず、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げていただく必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.7
賃金要件本助成金で一般労働者の事業場内最賃が引き上げられた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最賃を下回っていても、事業場内最賃の引上げコース額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げとして扱う。
試用期間中等の労働者について、事業場内最賃の引上げコース額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います
令和8年度 Q&AQ&A p.7
賃金要件試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要がある。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最賃以上の賃金を支払う必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.7
受付期間令和8年度の申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県の地域別最低賃金発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日まで。
令和8年度業務改善助成金の申請期間は令和8年9月1日~申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日までとなります
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅶ交付申請について」
受付期間別途定める期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県の令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日までとする。
令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日までとする
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3「第3交付要綱第5条(交付申請手続)関係」
受付期間予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合がある。
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.4「3助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)」
受付期間予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合がある。
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.4「注意事項・お問い合わせ等」
受付期間申請期間は令和8年9月1日から交付決定年度の1月31日までである。
交付決定年度の1月31日
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
受付期間「別途定める期間」は、令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日までとする。
令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日までとする。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.1「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
受付期間申請期間は令和8年9月1日からです。
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において令和8年9月1日~適用される地域別最低賃金の
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「申請期限と賃金引上げの期間」
受付期間申請期間は令和8年9月1日から、申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日までである。
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県におい
令和8年度 一部変更のお知らせ令和8年度 一部変更のお知らせ p.2「申請期間と賃金引上げ期間について」
受付期間交付申請は、様式第1号の申請書に書類を添え、別途定める期間までに所轄労働局長へ提出する。本文に具体的な日付は示されていない。
別途定める期間までに所轄労働局長に提出しなければならない。
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「第5条(交付申請手続)」
提出期限事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要がある。
事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
提出期限やむを得ない理由があれば、任意様式の理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は交付決定の属する年度の3月31日までとできる。
やむを得ない理由がある場合は、申請書に任意様式の理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は、交付決定の属する年度の3月31日までとすることができます。
令和8年度 Q&AQ&A p.15
提出期限申請期間末日までに申請が労働局へ到達している必要がある。
申請期間末日までに申請が労働局へ到達している必要があります。
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅶ交付申請について」
提出期限消印が申請期間内でも、労働局への到達日が期限を過ぎた場合は、申請期間内に申請されたとは認められない。
消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません。
令和8年度 Q&AQ&A p.17「Ⅶ交付申請について」
提出期限やむを得ない理由がある場合は、事業完了期日を1月31日を超え3月31日までとする申請も可能で、理由書を添付する。
事業完了期日について、やむを得ない理由により1月31日を超え3月31日までとする必要がある場合は、理由書を添付の上、申請することも可能であること。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.3「第3交付要綱第5条(交付申請手続)関係」
提出期限申請書は申請期間末日までに労働局へ到達する必要がある。
申請書については申請期間末日までに労働局へ到達する必要がありますが
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出期限郵便(簡易書留等)の場合、申請期間末日(行政機関の休日の場合はその前開庁日)までに労働局の担当部署に必着する必要がある。
郵便(簡易書留等)の場合申請期間末日(行政機関の休日の場合はその前開庁日)までに労働局の担当部署に必着
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出期限消印が申請期間内でも、労働局への到達日が期限を過ぎた場合は申請期間内に申請されたとは認められない。
消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出期限来庁の場合、申請期間末日の受付時間内(8時30分~17時15分)までに担当窓口へ来庁する必要がある。
来庁の場合申請期間末日(行政機関の休日の場合はその前開庁日)の受付時間内(8時30分~17時15分)までの担当窓口への来庁が必要です。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出期限電子申請の場合、申請期間末日までにJグランツの申請が完了している必要がある。
電子申請の場合申請期間末日までにJグランツの申請が完了していることが必要です。
令和8年度 申請マニュアル令和8年度 申請マニュアル p.12
提出期限賃金の引上げは、交付申請後(郵送の場合は申請書が労働局に到達した後)から、申請事業場に適用される地域別最低賃金の改定日の前日までに実施する必要があります。
申請事業場に適用される地域別最低賃金の改定日の前日までに実施する必要があります
令和8年度 Q&AQ&A p.8「Ⅲ 賃金の引上げについて 問15」
提出期限引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要がある。
引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要がある。
令和8年度 交付要領令和8年度 交付要領 p.2「第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係」
提出期限中小企業事業者は、やむを得ない事由により第4条第1項の事業完了期日を1月31日を超え3月31日までとする必要がある場合、申請書に理由書を添えて所轄労働局長に提出しなければならない。
第4条第1項の事業完了期日について、やむを得ない事由により1月31日を超え
令和8年度 交付要綱令和8年度 交付要綱 p.6「(交付申請手続)第5条」
提出期限申請期間末日(行政機関の休日の場合はその前開庁日)の受付時間内(8時30分~17時15分)までに、担当窓口へ来庁することが必要です。
申請期間末日(行政機関の休日の場合はその前開庁日)の受付時間内(8時30分~17時15分)までの担当窓口への来庁が必要です。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
提出期限電子申請の場合は、申請期間末日までにJグランツの申請が完了していることが必要です。
電子申請の場合申請期間末日までにJグランツの申請が完了していることが必要です。
令和8年度 Q&AQ&A p.18
提出期限例として賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日、末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日(行政機関の休日の場合はその翌開庁日)までが提出期限です。
事業実績報告書は4月10日(行政機関の休日の場合はその翌開庁日)までが提出期限のため
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
提出期限9月5日に賃金引上げ、3月10日に支給申請手続を行った場合、状況報告の提出期限は翌年度4月9日までです。
状況報告の提出期限・・・翌年度4月9日まで
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
提出期限10月1日に賃金引上げ、2月1日に支給申請手続を行った場合、状況報告の提出期限は翌年度5月1日までです。
状況報告の提出期限・・・翌年度5月1日まで
令和8年度 Q&AQ&A p.20「Ⅸ-ⅰ事業実績報告等」
提出期限事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。
交付決定年度の1月31日
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「申請期限と賃金引上げの期間」
提出期限事業完了期限は、地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日です。
発効日の前日又は同年11月30日別最低賃金発効日の前日のいずれか早い日
令和8年度 ご案内令和8年度 ご案内 p.1「申請期限と賃金引上げの期間」

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