建設労働者認定訓練コースの支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※支給申請は人材育成支援コースと同じ期間
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 1/6※※都道府県の補助金の対象になった経費の6分の1
このコースの支給要領
ここからは建設労働者認定訓練コースの支給要領の要点を、原文とページつきでまとめています。全コースに共通する決まりは人材開発支援助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
建設労働者認定訓練コース
123項目
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 助成額 | 1/6※※都道府県の補助金の対象になった経費の6分の1都道府県からの補助金で助成対象となった経費の額×6分の1 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 助成額 | 建設労働者1人につき、認定訓練を受講した日数×3,800円が支給額となる。建設労働者1人につき、認定訓練を受講した日数×3,800円 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 助成額 | 都道府県補助事業対象経費の6分の1に相当する額とする。の6分の1に相当する額とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5「0303b 支給額」 |
| 助成額 | 支給額は、算定対象の建設労働者1人につき、日額3,800円に、認定訓練を受けた日数(人材育成支援コースの支給対象となった日数に限る)を乗じて得た額とする。日額3,800円に、0302cに該当する認定訓練を受けた日数 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 助成額 | 支給の対象となった建設労働者1人につき、当該認定訓練を受けた日数1日あたり1,000円が支給額となる。支給の対象となった建設労働者1人につき、当該認定訓練を受けた日数1日あたり1,000円 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 助成上限 | 賃金助成及び賃金向上助成・資格等手当助成について、支給申請書、支給決定通知書及び支給台帳により0303cの支給上限額に達していないことを確認する。0303cの支給上限額に達していないことを確認すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0501 ハ」 |
| 助成上限 | 1,000万円※※1事業所1年度あたりに係る支給額の合計が、1,000万円を超えるときは1,000万円を限度とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の本助成及び0300cの建設労働者認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計が、1,000万円を超えるときは1,000万円を限度とする。(賃金助成)に係る支給額の合計が、1,000万円を超えるときは1,000万円を限度とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 特例 | 当該助成金・補助金の交付を受けていない場合でも、認定訓練の実施について「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の助成対象となる場合がある。詳細はそのコースのリーフレットで確認する。認定訓練の実施について「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の助成対象となる場合があります。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.2「留意事項等」 |
| 対象者 | 中小建設事業主で、建設関連の認定職業訓練または指導員訓練を実施する者が対象となる。支給対象中小建設事業主・建設関連の認定職業訓練または指導員訓練を実施すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 対象者 | 中小建設事業主で、建設労働者に対して認定職業訓練または指導員訓練を受講させる者が対象となる。支給対象中小建設事業主・建設労働者に対して認定職業訓練または指導員訓練を受講させること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 対象者 | 認定訓練を実施する中小建設事業主又は中小建設事業主団体に支給する。認定訓練を行う職業訓練法人は、構成員である建設事業主に占める中小建設事業主の比率の要件を問わない。認定訓練を行う職業訓練法人については構成員である建設事業主のうちに占める中小建設事業主の比率の要件を問わない。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5「0301b 支給対象者」 |
| 対象者 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を赴かせる場合に係るものに限る。)の支給決定を受けた中小建設事業主に支給する。の人材開発支援助成金(人材育成支援コース)(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を赴かせる場合に係るものに限る。)の支給決定を受けたものであること。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5「0301c 支給対象者」 |
| 対象者 | 次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主が支給対象となる。イは0300cの建設労働者認定訓練コース(賃金助成)の支給決定を受けていること、ロは支給要件を満たしていることである。本助成金は、次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象外事業主 | 訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、支給対象事業を実施した事業所で事業主都合による解雇者がいないことを、ハローワークシステムにより確認する。事業主都合による解雇者がいないことをハローワークシステム(助成金事務処理)により確認すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0504 イ」 |
| 対象外事業主 | 建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる一人親方は、法第2条第5項に規定する事業主に該当しないので、本助成金の支給の対象とならない。法第2条第5項に規定する事業主に該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象外事業主 | 同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、法第2条第5項に規定する事業主には該当しないので、本助成金の支給の対象とならない。同居の親族は原則として労働者として扱わない。同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、法第2条第5項に規定する事業主には該当しない | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象労働者 | 受講者が雇用保険被保険者であることを、雇用保険被保険者台帳により確認する。受講者が雇用保険被保険者であることの確認雇用保険被保険者台帳により確認すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0503 ハ」 |
| 対象労働者 | 算定対象とする建設労働者は、中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者である建設労働者であって、当該中小建設事業主が認定訓練を受けさせた者とする。算定対象とする建設労働者は、中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者である建設労働者であって | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象訓練 | 短期課程のうち各技能士コースは、訓練時間150時間・120時間・100時間の区分で表に示されている。②短期課程のうち各技能士コース | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 対象訓練 | 一級技能士コースの短期課程の対象訓練科は、造園科、さく井科、鉄工科、建築板金科、建設機械整備科、冷凍空気調和機器施工科、建具製作科、石材加工科、建築大工科、かわらぶき科、とび科、左官科、築炉科、ブロック建築科、タイル張り科、畳製作科、配管科、厨房設備施工科、型枠施工科、鉄筋施工科、コンクリート圧送施工科、防水施工科、内装仕上施工科、スレート施工科、熱絶縁施工科、カーテンウォール施工科、サッシ施工科、ガラス施工科、ウェルポイント施工科、建築図面製作科、表装科、塗装科の32科である。表では各科に○が付いているが、○がどの訓練時間区分の欄かは本文から判別できない。イ一級技能士コース | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 対象訓練 | 二級技能士コースの短期課程の対象訓練科は、一級技能士コースと同じ32科(造園科から塗装科まで)である。表では各科に○が付いているが、○がどの訓練時間区分の欄かは本文から判別できない。ロ二級技能士コース | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 対象訓練 | 単一等級技能士コースの短期課程の対象訓練科は、枠組壁建築科、れんが積み科、エーエルシーパネル施工科、コンクリート積みブロック施工科、浴槽設備施工科、樹脂接着剤注入施工科、バルコニー施工科、路面標示施工科の8科である。表では各科に○が付いているが、○がどの訓練時間区分の欄かは本文から判別できない。ハ単一等級技能士コース | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 対象訓練 | 別表3の認定訓練における建設関連の普通職業訓練(普通課程)として、園芸サービス系の造園科が挙げられている。訓練期間は1年。園芸サービス系造園科1年 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1 普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 別表3の普通課程の建築施工系には、木造建築科、枠組壁建築科、とび科、鉄筋コンクリート施工科、プレハブ建築科、建築設計科が挙げられている。訓練期間は「〃」で、1年と読み取れる。建築施工系木造建築科〃〃枠組壁建築科〃〃とび科〃〃鉄筋コンクリート施工科〃〃プレハブ建築科〃〃建築設計科〃 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1 普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 別表3の普通課程の土木系には、さく井科、土木施工科、測量・設計科が挙げられている。訓練期間は「〃」で、1年と読み取れる。土木系さく井科〃〃土木施工科〃〃測量・設計科〃 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1 普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 別表3の普通課程の設備施工系には、冷凍空調設備科、配管科、住宅設備機器科が挙げられている。訓練期間は「〃」で、1年と読み取れる。設備施工系冷凍空調設備科〃〃配管科〃〃住宅設備機器科〃 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1 普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 別表3の普通課程の揚重運搬機械運転系には、クレーン運転科、建設機械運転科が挙げられている。訓練期間は「〃」で、1年と読み取れる。揚重運搬機械運転系クレーン運転科〃〃建設機械運転科〃 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1 普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 助成対象となる「認定訓練」は、認定職業訓練または指導員訓練のうち、支給要領別表3に掲げる訓練課程及び訓練科についての訓練に限られる。支給要領別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程及び訓練科についての訓練に限ります。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.2「留意事項等」 |
| 対象訓練 | 上記以外の短期課程は、訓練の対象となる労働者の技能の程度に応じてその職業に必要な技能を修得させるために適切と認められるものであること。訓練時間は12時間以上。訓練の対象となる労働者の技能の程度に応じてその職業に必要な技能を修得させるために適切と認められるものであること。12時間以上 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「⑤上記以外の短期課程」 |
| 対象訓練 | 指導員訓練の研修課程は、指導方法・専門学科又は実技で、訓練時間は12時間以上。訓練時間は標準を示すものである。指導方法、専門学科12時間以上又は実技(注)訓練時間は、標準を示すものであること。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「3 指導員訓練 ①研修課程」 |
| 対象訓練 | 支給申請書に記載の訓練科目を、別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」の訓練課程及び訓練科と照合して確認する。別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程及び訓練科とを照合することにより確認すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0503 イ」 |
| 対象訓練 | 認定訓練のうち、別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程及び訓練科について認定訓練を行う場合に助成の対象とする。別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程及び訓練科について認定訓練を行う場合に助成の対象とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5「0302b 助成対象となる訓練課程及び訓練科」 |
| 対象訓練 | 認定訓練のうち、別表3に掲げる訓練課程及び訓練科について認定訓練が行われた場合に助成対象とする。別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げる訓練課程及び訓練科について認定訓練が行われた場合に助成対象とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5「0302c 助成の対象となる訓練課程及び訓練科」 |
| 対象経費 | 消費税相当額についても支給対象経費に含めるものとする。消費税相当額についても支給対象経費に含めるものとする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5「0304b 消費税相当額の取扱い」 |
| 対象外経費 | 上記以外の短期課程のうち、経理事務(建設業経理事務士、建設業経理士に係る訓練は除く。)と営業販売的な要素を持った訓練は除かれる。ただし、経理事務(建設業経理事務士、建設業経理士に係る訓練は除く。)、営業販売的な要素を持った訓練は除く。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「⑤上記以外の短期課程」 |
| 要件 | 都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けていることが支給要件である。都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けていること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 要件 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていることが支給要件である。人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 要件 | 経費助成を受給するには、都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けて認定訓練を実施することが必要である。都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けて認定訓練を実施することが必要です | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.2「留意事項等」 |
| 要件 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けたものであることを、支給申請書の写し(支給申請年月日・支給決定年月日・支給決定番号等)と支給決定通知書の写しで確認し、助成対象の受講日数も確認する。人材開発支援助成金の支給決定を受けたものであることを次の(ロ)及び(ハ)により確認すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0503 ロ」 |
| 要件 | 認定訓練の運営費用について、広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成を受けるものであることが要件である。当該認定訓練の運営に要する費用について雇保則第121条の広域団体認定訓練助成金 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5「0301b 支給対象者」 |
| 要件 | 訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、支給対象となる事業所で雇用保険被保険者を解雇等事業主都合により離職させていないこと。を解雇等事業主都合により離職させていない建設事業主であること。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 資格等手当について就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練修了後の翌日から起算して1年以内に全ての算定対象建設労働者に実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。訓練修了後の翌日から起算して1年以内に全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 算定対象建設労働者ごとに、資格等手当の支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較し、全員の賃金が3%以上増加していることで判断する。資格等手当の支払い後3か月間と資格等手当の支払い前3か月間の賃金総額を比較して | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 資格等手当の支払い後、合理的な理由なく支払いをやめる場合、または合理的な理由なく資格等手当以外の諸手当を引き下げて資格等手当を支払っている場合は、支払っているものとは認められない。資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 建設事業主団体は、団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有し、代表者が置かれているほか事務を行うのに必要な体制が整備されていることが必要である。団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200 定義 0204 建設事業主団体」 |
| 賃金要件 | 算定対象の建設労働者ごとの賃金を、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させて支払っていること。また、合理的な理由なく賃金以外の諸手当等を引き下げて賃金を引き上げていないことを添付書類で確認する。訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、支払っていること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0504 ロ(イ)」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払いまでに就業規則、労働協約又は労働契約等に規定し、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に算定対象の建設労働者全員に資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。合理的な理由なく資格等手当以外の諸手当等を引き下げていないことも確認する。算定対象となる建設労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0504 ロ(ロ)」 |
| 賃金要件 | 算定対象とする全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させ、支払われていること。訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、支払われていること。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 賃金要件 | 建設労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全員の賃金が5%以上増加していることで判断する。賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 賃金要件 | 賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合、または合理的な理由なく諸手当等を引き下げて賃金の額を引き上げる場合は、賃金を増額させたものとは認められない。賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 賃金要件 | 時給や日給、出来高払い等で賃金が月ごとに変動し、労働日数が著しく少なくなるなど比較が適切でない場合は、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じて毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較できる。また、算定対象とする建設労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃金が変動する場合 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300d支給要件・支給額(建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 提出期限 | 経費助成の支給申請をする場合は、「認定訓練助成事業費補助金」又は「広域団体認定訓練助成金」の精算確定に係る都道府県の通知が発出された日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」と添付書類を提出する。精算確定に係る都道府県の通知が発出された日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」と添付書類を提出してください。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 提出期限 | 賃金助成の支給申請をする場合は、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請期間内に、「支給申請書」と添付書類を提出する。人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請期間内に、「支給申請書」と添付書類を提出してください。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 提出期限 | 認定訓練終了後、認定訓練事業費補助金又は広域団体認定訓練助成金の精算確定に係る都道府県の通知が発出された日の翌日から2か月以内に提出する。精算確定に係る都道府県の通知が発出された日の翌日から2か月以内 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0401 イ(ロ)」 |
| 提出期限 | 通年(支給申請は人材育成支援コースと同じ期間)本コースの支給の要件となる人材開発支援助成金(人材育成支援コース)と同じ支給申請期間 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0401 ロ(ロ)」 |
| 提出期限 | 算定対象の建設労働者全てに0302dの要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日(3か月目の支払日)の翌日から起算して5か月以内に提出する。支払った日(毎月決まって支払われる賃金または資格等手当の3か月目の支払日をいう。)の翌日から起算して5か月以内 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0401 ハ(ロ)」 |
| 手続き | 電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される不支給決定通知書により、当該事業主又は事業主団体に通知する。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される不支給決定通知書により、当該事業主又は事業主団体に通知する | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11 |
| 手続き | 不支給を決定したときは、建認様式第6号の不支給決定通知書により当該中小建設事業主又は中小建設事業主団体に通知する。「人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)不支給決定通知書」(建認様式第6号)により当該中小建設事業主又は中小建設事業主団体に通知する | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11 |
| 手続き | 電子申請で追加支給決定を行う場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される追加支給決定通知書により通知する。電子申請の場合であって、追加支給決定を行う場合は、雇用関係助成金ポータルから出力される追加支給決定通知書により通知する | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11 |
| 手続き | 訓練終了後、定められた期限までに「支給申請書」の提出が必要である。訓練終了後、定められた期限までに「支給申請書」の提出が必要です。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 手続き | 中小建設事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長に提出する。中小建設事業主団体は管轄労働局長に提出する。中小建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長中小建設事業主団体については管轄労働局長 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0401 イ(イ)」 |
| 手続き | 中小建設事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長に提出する。中小建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0401 ロ(イ)」 |
| 提出書類 | 経費助成の支給申請書には、支給申請内訳書(建認様式第3号別紙1)、経費区分内訳書(建認様式第3号別紙2)、交付決定通知書の写し又は支給決定通知書の写し、補助事業実績報告書の写しなどを添付する。認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付決定通知書の写し又は広域団体認定訓練助成金支給決定通知書の写し | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「別表5 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 中小建設事業主団体は、構成員内訳表(建認別様式第1号)と、中小建設事業主団体であることがわかる書類(定款又は規約、寄付行為、決算書(事業報告書)、会員名簿等)を添付する。中小建設事業主団体であることがわかる書類(定款又は規約、寄付行為、決算書(事業報告書)、会員名簿等) | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「別表5 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 賃金助成の支給申請書には、「人材開発支援助成金支給申請書」等の写しと、電子申請の場合は雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者支給申請書一覧」(建認様式第4号)を添付する。その他管轄労働局長が必要と認める書類も必要。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者(賃金助成))支給申請書一覧」(建認様式第4号) | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「別表5 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 賃金向上助成・資格等手当助成では、算定の根拠となる証拠書類として、賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等を添付する。賃金要件の場合のみ賃金増額改定前後の雇用契約書、資格等手当要件の場合のみ資格等手当を規定した労働協約、就業規則又は労働契約等も必要。賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「別表5 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 様式は支給申請書(建認様式第3号)で、電子申請の場合は「支給申請書(経費助成)」。添付書類は別表5のとおり。建認様式第3号。電子申請の場合は「支給申請書(経費助成)」。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0401 イ(ハ)(ニ)」 |
| 提出書類 | 様式は支給申請書(建認様式第4号)で、電子申請の場合は「支給申請書(賃金助成)」。添付書類は別表5のとおり。建認様式第4号。電子申請の場合は「支給申請書(賃金助成)」。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0401 ロ(ハ)(ニ)」 |
| 提出書類 | 様式は支給申請書(建認様式第4号)で、電子申請の場合は「支給申請書(賃金向上助成・資格等手当助成)」。添付書類は別表5のとおり。添付書類別表5のとおり | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0401 ハ(ハ)(ニ)」 |
| 提出書類 | 助成対象の訓練であることと助成対象金額を、都道府県の精算確定通知書の写し、建設以外の訓練を実施した場合の実績報告書等の写し、補助対象となった建設関連訓練のカリキュラムで確認する。都道府県補助事業対象経費の精算確定に係る都道府県の通知書の写し | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0502」 |
| 提出書類 | 経費助成の共通添付書類として、受講者名簿と訓練の内容がわかるカリキュラムが必要である。認定職業訓練助成事業費補助金等の補助対象となった建設関連の訓練のものとする。受講者名簿及び訓練の内容がわかるカリキュラム(認定職業訓練助成事業費補助金等の補助対象となった建設関連の訓練のもの) | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「別表5 支給申請書に添付する書類」 |
| 不支給 | 支給要件を満たさないと判定された中小建設事業主又は中小建設事業主団体には、助成金の不支給を決定する。支給要件を満たさないものと判定された中小建設事業主又は中小建設事業主団体については、助成金の不支給を決定する | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11 |
| 取消 | 第1共通要領0801により支給決定の取消を行う場合は、建認様式第7号の支給決定取消及び返還通知書により通知する。その他、第1共通要領の0801により支給決定の取消を行う場合は、「人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)支給決定取消及び返還通知書」(建認様式第7号)により当該中小建設事業主又は中小建設事業主団体に通知する | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11 |
| 不正受給 | 不支給の決定又は支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、建認様式第8号の不支給措置期間通知書により通知する。また、不支給の決定又は支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)不支給措置期間通知書」(建認様式第8号)を当該中小建設事業主又は中小建設事業主団体に通知するものとする | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11 |
| 定義 | 金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事、工作物に金属製等の付属物を取付ける工事が板金工事に当たる。例として板金加工取付け工事、建築板金工事がある。金属薄板等を加工して工作物に取付け,又は | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事がガラス工事に当たる。工作物にガラスを加工して取付ける工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事が塗装工事などに当たる。塗料,塗材等を工作物に吹付け,塗付け,又は | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 防水工事には、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などが含まれる。シーリング工事,塗膜防水工事,シート防水工事,注入防水工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 建築物の内装仕上げを行う工事が内装仕上工事などに当たる。建築物の内装仕上げを行う工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し又は工作物に機械器具を取付ける工事が機械器具設置工事に当たる。機械器具の組立て等により工作物を建設し又 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事が熱絶縁工事に当たる。工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事が電気通信工事に当たる。有線電気通信設備,無線電気通信設備,放送機 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事が造園工事に当たる。整地,樹木の植栽,景石のすえ付け等により | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事を伴う揚水設備設置等の工事がさく井工事に当たる。さく井機械等を用いてさく孔,さく井を行う | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事が建具工事に当たる。工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事が水道施設工事に当たる。取水施設工事,浄水施設工事,配水施設工 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事が消防施設工事に当たる。火災警報設備,消火設備,避難設備若しくは消 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 工作物の解体を行う工事が解体工事に当たる。工作物の解体を行う工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 建設業法における建設工事の種類「土木一式工事」は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)をいう。総合的な企画,指導,調整のもとに土木工作物土木一式工事を建設する工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 建設業法における建設工事の種類「建築一式工事」は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいう。総合的な企画,指導,調整のもとに建築物を建建築一式工事設する工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 建設工事の種類「屋根工事」は、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいい、例示は屋根ふき工事である。瓦,スレート,金属薄板等により屋根をふく工屋根ふき工事屋根工事事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 建設工事の種類「しゅんせつ工事」は、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をいう。しゅんせつ工事河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 建設工事の種類「鉄筋工事」は、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事をいい、例示は鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事である。棒鋼等の鋼材を加工し,接合し,又は組立てる鉄筋工事鉄筋加工組立て工事,鉄筋継手工事工事 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 職業能力開発促進法に定める基準に適合するものとして都道府県知事が認定した訓練のこと。※認定職業訓練…職業能力開発促進法に定める基準に適合するものとして都道府県知事が認定した訓練のこと | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 定義 | 職業訓練の指導員の養成及び能力の向上のための訓練のこと。指導員訓練…職業訓練の指導員の養成及び能力の向上のための訓練のこと | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 定義 | 機械器具設置工事業は、主として機械装置のすえ付基礎工事、機械装置のすえ付け、組立、解体などの工事を施工する事業所をいう。主として機械装置のすえ付基礎工事,機械装置のすえ付け,組立,解体などの工事を施工する事業所をいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 定義 | 昇降設備工事業は、主としてエレベータ、エスカレータなどの昇降設備に関する建設工事を施工する事業所をいう。主としてエレベータ,エスカレータなどの昇降設備に関する建設工事を施工する事業所をいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 定義 | その他の管工事業は、主としてガス導管配管、ガス内管配管、送油管配管、プラント配管、その他の配管工事を行う事業所をいう。主としてガス導管配管,ガス内管配管,送油管配管,プラント配管,その他の配管工事を行う事業所をいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20 |
| 定義 | 事業主と生計を一にする同居の親族とは、世帯を同じくして常時生活を共にしている民法第725条にいう六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。世帯を同じくして常時生活を共にしている民法(明治29年法律第89号)第725条にいう六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 大分類D-建設業には、主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される。ただし、主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の企画、調査、測量、設計、監督等を行う事業所は含まれない。この大分類には,主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「別表1 日本標準産業分類(抜粋)大分類D-建設業」 |
| 定義 | 建設工事とは、現場において行われる工事をいう。(1)建築物、土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設、改造、修繕、解体、除却若しくは移設すること。(2)土地、航路、流路などを改良若しくは造成すること。(3)機械装置をすえ付け、解体若しくは移設すること。(2)土地,航路,流路などを改良若しくは造成すること。(3)機械装置をすえ付け,解体若しくは移設すること。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「別表1 日本標準産業分類(抜粋)大分類D-建設業」 |
| 定義 | 建設業の事業所は、本店(個人経営などで本店のような事務所を持たない場合は事業主の住居)、支店又はその他の事務所で、常時建設工事の請負契約を締結する事務所あるいは建設工事の現場を管理する事務所とする。建設工事の行われている現場は事業所とせず、その現場を管理する事務所に含めて一事業所とする。なお,建設工事の行われている現場は事業所とせず,その現場を管理する事務所に含めて一事業所とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「別表1 日本標準産業分類(抜粋)大分類D-建設業」 |
| 定義 | 建設材料等を生産又は販売する事業所が自己の生産品又は販売品を用いる建設工事を併せ営む場合は、主な業務により製造業、卸売業又は建設業に分類される。鉱物採取のための試掘等を主として請負う事業所は鉱業、採石業、砂利採取業に、不動産の賃貸業・代理業・仲介業・管理業等は不動産業、物品賃貸業に、測量・設計・監理等を主として行う事業所は学術研究、専門・技術サービス業に分類される。主な業務により製造業,卸売業又は建設業に分類される。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「別表1 日本標準産業分類(抜粋)大分類D-建設業」 |
| 定義 | 中分類06-総合工事業には、主として土木施設、建築物を完成することを発注者に対し直接請負う事業所又は自己建設で行う事業所が分類される。建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所も含まれるが、塗装工事、内装工事、給排水・衛生設備工事などの個別の工事を行う事業所は中分類07、08に分類される。建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所も本分類に含まれる。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「別表1 中分類06-総合工事業」 |
| 定義 | 一般土木建築工事業(0611)は、各種の土木施設と建築物を、いずれでも完成する能力を有する事業所をいう。完成する能力とは、土木技術者及び建築技術者の双方を有し、かつ現実に土木工事及び建築工事の双方を施工しているか、又は最近において双方を施工した実績を有することである。各種の土木施設と建築物を,いずれでも完成する能力を有する事業所をいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「別表1 061 一般土木建築工事業」 |
| 定義 | 建設労働者とは、建設事業主の雇用に関する法律第2条第4項に規定する建設事業に従事する労働者をいう。建設事業の範囲は日本標準産業分類(総務省令和5年6月改訂)及び建設業法第2条第1項の定めにより、別表1及び別表2のとおりとする。第2条第4項に規定する建設事業に従事する労働者をいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200 定義 0201 建設労働者」 |
| 定義 | 建設事業主とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者で、雇用保険に加入しており、法第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任しているものをいう。「建設の事業」の雇用保険料率が適用される事業主、または建設業の許可を受け「一般の事業」もしくは「農林水産清酒製造の事業」の雇用保険料率が適用されている事業主のいずれかに該当する必要がある。法第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任しているものをいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200 定義 0202 建設事業主」 |
| 定義 | 中小建設事業主とは、建設事業主のうち、第1共通要領0202に規定する中小企業事業主であるものをいう。第1共通要領0202に規定する中小企業事業主であるものをいう。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200 定義 0203 中小建設事業主」 |
| 定義 | 建設事業主団体は、構成員のうち建設事業主の割合が50%以上であること、構成員である建設事業主のうち雇用保険の保険関係が成立している事業に係る建設事業主の割合が50%以上であることなどのいずれにも該当する団体(法人でない団体も含む)又はその連合団体をいう。法第2条第6項の「事業主団体」とは範囲が異なる。構成員(団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員をいう。以下同じ。)のうちに占める建設事業主の割合が50%以上のものであること。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200 定義 0204 建設事業主団体」 |
| その他 | 令和8年4月1日付け職発0401第5号等による改正は、令和8年4月1日から施行する。ホ令和8年4月1日付け職発0401第5号、雇均発0401第34号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、令和8年4月1日から施行する。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0800附則 0801施行期日」 |
| その他 | 平成29年3月31日以前に開始した認定訓練コース(経費助成)の訓練は、助成内容として平成27年4月10日改正または平成26年4月1日改正の建設労働者確保育成助成金の支給額のいずれかを選択させる。この要領の0300bに規定する認定訓練コース(経費助成)については平成29年3月31日以前に開始した訓練の助成内容は、次のいずれかを選択させるものとする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0802経過措置」 |
| その他 | 施行日前に改正前の要領の計画届出を行った者に対する経費助成の支給は、従前の例による(平成31年3月29日付け改正関連)。この要領の施行日前に改正前の第2各助成金別要領13人材開発支援助成金((5)建設労働者認定訓練コース)の0400に規定する計画の届出を行った者 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0802経過措置」 |
| その他 | 令和2年12月25日付け改正で改正された様式は、当分の間、改正前の様式でも受理する。の様式については、当該改正前の様式でも受理するものとする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「0802経過措置」 |
| その他 | 令和5年6月26日より前に支給申請を行った者に対する支給については、従前の例による。令和5年6月26日より前に支給申請を行った者に対する人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の支給については、なお従前の例とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「0802経過措置」 |
| その他 | 施行日前に認定訓練を開始した者に対する経費助成・賃金助成・生産性向上助成の支給は、従前の例による。この要領の施行日前に認定訓練を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成・賃金助成・生産性向上助成))の支給については、なお従前の例とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「0802経過措置」 |
| その他 | 施行日前に認定訓練を開始した者に対する経費助成・賃金助成・賃金向上助成・資格等手当助成の支給は、従前の例による。この要領の施行日前に認定訓練を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成・賃金助成・賃金向上助成・資格等手当助成))の支給については、なお従前の例とする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0802経過措置」 |
| その他 | 令和8年4月1日付け職発0401第5号等による改正の関連規定として、施行日前に認定訓練を開始した者の支給は従前の例による。カ令和8年4月1日付け職発0401第5号、雇均発0401第34号「雇用安定事業の実施等について」による改正関連。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0802経過措置」 |
| その他 | 本コースは、対象となる助成金を受給した場合に上乗せして支給される助成金である。支給要件に留意する必要がある。本コースは、対象となる助成金を受給した場合に上乗せして支給される助成金です。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| その他 | 建設労働者認定訓練コースの助成金の支給は、第1共通要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。(以下「助成金」という。)の支給については、第1共通要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.1「0100 趣旨」 |
| その他 | 本助成金は、建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、建設労働者の雇用の安定と能力の開発・向上に資するため、中小建設事業主及び中小建設事業主の団体に必要な助成を行うものである。建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するため | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100 趣旨 0101 趣旨」 |
| その他 | コースの種類は、建設労働者認定訓練コース(経費助成)、同(賃金助成)、同(賃金向上助成・資格等手当助成)の3つである。ハ建設労働者認定訓練コース(賃金向上助成・資格等手当助成) | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100 趣旨 0102 建設労働者認定訓練コースの種類」 |
| その他 | 建設業における労働者の育成及び技能継承を図るため、建設業に関連する認定職業訓練または指導員訓練を実施する場合に必要な助成を行う。建設業における労働者の育成及び技能継承を図るため、建設業に関連する認定職業訓練または指導員訓練を実施する場合に必要な助成を行 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット建設労働者認定訓練コース 令和8年度 リーフレット p.1「助成金の概要」 |
建設労働者コース共通
63項目
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 助成額 | 雇用保険被保険者1人につき9,500円に受講日数を乗じた額が支給される。1日3時間以上受講した日のみ対象で、6日が限度。当該研修を受講した労働者(雇用保険被保険者に限る)1人につき9,500円に、当該研修を受けた日数を乗じた額(1日3時間以上受講した日のみ対象、6日が限度)のみが支給され | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.10 |
| 加算 | 資格等手当助成の支給要件に該当する手当は、職務に関連した資格等を有する者に毎月決まって支払われる手当であり、一時金は資格等手当助成の加算対象外となる。一時金は資格等手当助成の加算対象外となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.3 |
| 対象者 | 小・中学生等を事業対象から必ずしも除外するものではないが、高校生以上を主な対象とすること。事業対象者の選定は建設業への入職や定着に資するよう留意すること。本助成金は、雇用保険料を財源とし、雇用保険の被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の雇用安定事業として実施しているため、高校生以上を主な対象としてください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.7「【人材確保等支援助成金】(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)≪建設事業主・建設事業主団体の共通事項≫」 |
| 対象者 | 対象者のうち50%以上が構成事業主で、構成事業主に対して目的を果たす事業であれば助成対象となる。対象者のうち50%以上が構成事業主となる事業であり、その事業が構成事業主に対して目的を果たすものであれば助成対象としています。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.13 |
| 対象労働者 | 申請された事業において特段の基準を設けていない場合は、事業参加者に35歳以上が含まれても対象となる。申請された事業において特段の基準を設けていない場合は、事業参加者に35歳以上が含まれたとしても対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.7「【人材確保等支援助成金】(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)≪建設事業主・建設事業主団体の共通事項≫」 |
| 対象訓練 | 受講科目の一部免除等が法令上認められている場合も助成対象である。受講科目の一部免除等が法令上認められている場合についても助成対象としております。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.17「Q6-11」 |
| 対象訓練 | 法令等で定められた必要時間数が確保されており、法令等の改正でその時間数に加えて新たにカリキュラムが追加された場合も、追加されたカリキュラムの受講を助成対象とする。新たに追加されたカリキュラムの受講を助成対象としております。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.17「Q6-11」 |
| 対象訓練 | 一般的なビジネスマナー等に関する研修は、建設業の技能向上に直接寄与するとは言えないため、原則として助成対象とならない。一般的なビジネスマナー等に関する研修については、建設業の技能向上に直接寄与するとは言えないため、原則として助成対象となりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.7「【人材確保等支援助成金】(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)≪建設事業主・建設事業主団体の共通事項≫」 |
| 対象訓練 | 技能向上に寄与する研修とそれ以外の研修が混在する場合は、事業内容のうち技能向上に寄与する部分が5割以上を占める場合に助成対象とする。ただし、技能向上に寄与する研修とそれ以外の研修が混在する場合は、事業内容のうち、前者が5割以上を占める場合について、助成対象としています。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.7「【人材確保等支援助成金】(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)≪建設事業主・建設事業主団体の共通事項≫」 |
| 対象訓練 | 厚生労働省委託の雇用管理研修で「コミュニケーションスキル等向上コース」のみを受講させた場合も支給対象となる。ただし1日3時間以上の受講かつ6日を限度とする。コミュニケーションスキル等向上コースのみを受講させた場合についても支給対象となります(1日3時間以上の受講かつ6日を限度)。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 対象訓練 | 建設事業主・建設事業主団体が若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースを活用して実施する研修、または国委託の雇用管理研修の受講が支給対象となる。建設事業主もしくは建設事業主団体が、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースを活用して実施する研修もしくは国(厚生労働省)が委託して実施する雇用管理研修の受講であれば支給対象となります | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.11 |
| 対象訓練 | 国委託の雇用管理研修が望ましく、実施主体が国のため無料で受講できる。(実施主体が国であるため、無料で受講することができます。) | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.11 |
| 対象経費 | 講師等に対する旅費は、勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの鉄道賃や航空賃など交通費が対象となる。講師等に対する旅費は、勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの旅行に要した鉄道賃や航空賃など交通費を対象としており | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 対象経費 | 事業に使用する目的で作成した周知用のパンフレットなどは、予備分も含めて対象となる。周知用のパンフレットなど、事業に使用する目的で作成したものについては予備分も含めて対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 対象経費 | 天災等やむを得ない理由により事業を実施できなかった場合、会場費等(キャンセルした場合はキャンセル料)が助成対象となる場合がある。理由を申し出て各労働局に相談すること。天災等やむを得ない理由により事業を実施できなかった場合は、会場費等(キャンセルした場合はキャンセル料)に要した経費について、助成対象となる場合があります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 対象経費 | 事業で実際に使用した記事がある場合は、その記事が掲載された新聞・雑誌の発売日の数に応じて助成対象となる場合がある。ただし、実際に事業で使用した記事がある場合については、その記事が掲載された新聞、雑誌の発売日の数に応じて助成対象となる場合があります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |
| 対象経費 | 事業費の支払い時に生じた振込手数料や、バス等借り上げ時の高速道路の通行料・駐車代は、助成に必要と認められる経費として助成対象となる。「その他助成に必要と認められる経費」として助成対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |
| 対象経費 | 5割以上の要件を満たせば会議費用全体を支給対象とし、満たさなければ会議費用全体は支給対象とならない。この場合、5割以上の要件を満たせば会議費用全体を支給対象とするものとし、5割以上の要件を満たさなければ会議費用全体が支給対象とはなりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.10 |
| 対象経費 | 部外講師の謝金は対象となるが、団体の役員及び職員に対する謝金は対象とならない。部外講師の謝金が対象となり、団体の役員及び職員に対する謝金は対象となりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.12 |
| 対象経費 | 団体の非常勤役員で、団体から報酬を受けていない場合は謝金が対象となる。当該団体の非常勤役員であり、当該団体から報酬を受けていない場合は対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.12 |
| 対象経費 | 構成企業の役員や職員は部外講師として扱われ、その謝金は対象経費となる。構成企業の役員や職員は部外講師として、その謝金は対象経費となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.12 |
| 対象外経費 | 特別教育、安全衛生教育、技能講習、技能検定試験の事前講習及び登録基幹技能者講習は別表に限定列挙されている。建設工事の作業に直接関連する訓練科でも、別表に記載のないものは助成対象外である。別表に記載のない技能実習は助成金の対象となりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.17「Q6-10」 |
| 対象外経費 | 講師等に対して旅費として支払った日当は対象とならない。食事代も助成対象とならない。日当は対象となりません。また、「食事代」についても助成対象となりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 対象外経費 | コピー用紙等、本事業以外にも使用が可能な状態のものは、その予備分を対象としない。コピー用紙等、本事業以外にも使用が可能である状態のものについては、その予備の分を対象とはしません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 対象外経費 | 事業未実施となった場合、教材費や材料費は理由を問わず助成対象とならない。教材費や材料費については、事業未実施となった場合は、その理由を問わず、助成対象となりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 対象外経費 | 事業に関連するパソコン等の購入費は、真に必要な経費であることの確認が困難なため助成対象とならない。必要な備品はリース契約による調達を検討する。パソコン等の購入費については、事業実施する上で真に必要となる経費であることの確認が困難であるため、助成対象となりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | 新聞・雑誌の定期購読料は、当該費用全体を事業のみに使用した経費として助成対象とすることはできない。新聞、雑誌の購読料は定期購読として料金を支払っている場合について、当該費用全体を事業のみに使用した経費として助成対象とすることはできません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | 学校の授業で必要な工具やソフト等の教材を学校へ提供する場合は、本来学校で経費を負担すべきものなので助成対象経費とならない。学校の授業で必要とされる工具やソフト等の教材を学校へ提供するような場合は、本来学校で経費を負担すべきものであることから、助成対象経費となりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | 受講参加料等その他の経費は支給対象とならない。受講参加料等その他の経費は支給対象とはなりません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.10 |
| 要件 | 雇用管理責任者には法令上特に資格は必要ない。事業所内で一定程度の地位にあり、雇用管理に関する相当の実務経験を有する者を、建設事業を行う事業場ごとに選任する。雇用管理責任者については、法令上、特に資格は必要ではありませんが、建設労働者の雇用管理について責任を持つという雇用管理責任者の性格から | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.2 |
| 要件 | 本事業とそれ以外の事業が混在する取組内容に係る費用は、取組内容のうち本事業が5割以上を占める場合のみ支給の対象とする。なお、本事業とそれ以外の事業が混在する取組内容に係る費用については、取組内容のうち本事業が5割以上を占める場合のみ支給の対象とする。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |
| 要件 | 支給対象事業とそれ以外を内容とする会議では、支給対象事業に係る会議の時間数が5割以上であれば支給対象とすることが考えられる。例えば、支給対象事業とそれ以外を内容とする会議が開催された場合、支給対象事業に係る会議の時間数が5割以上である場合は支給対象とすることが考えられます。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |
| 要件 | 雇い入れ日から起算して6か月以内に離職していなければ、支給申請時に離職していても支給対象となる。支給申請時に離職していた場合でも、雇い入れ日から起算して6か月以内には離職しておらず支給要件に該当することとなるため、支給対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.11 |
| 要件 | 事業実施後、構成事業主の50%又は100の事業主のいずれか少ない方を対象に効果検証を行う必要がある。事業実施後に、構成事業主の50%又は100の事業主のいずれか少ない方を対象に効果検証を行うことが必要となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.13 |
| 賃金要件 | 定期昇給による賃金の増額も、賃金要件における増額分として助成額の上乗せの対象となる。定期昇給による賃金の増額も、賃金要件における増額分として助成額の上乗せの対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.3 |
| 賃金要件 | 賃金引下げの合理的な理由は個々の状況に応じて個別に判断され、具体的な要件は定められていない。天災で業績が大幅に悪化し解雇を防ぐため賃金を引き下げて雇用を維持する場合などは、合理的な理由として認められる可能性がある。合理的な理由は個々の状況に応じて個別に判断されますので、具体的な要件として定められていません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.3 |
| 手続き | 当初計画届を提出していた場合は、不合格が判明次第、補習等の開始日の前日までに計画届の変更届を提出する必要がある。不合格の翌日に補習が設定されるなど事前の提出が困難な場合は、補習後に速やかに提出する。不合格が判明次第、補習等の開始日の前日までに計画届について変更届を提出する必要があります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.17「Q6-9」 |
| 手続き | 基本的に取組実施前に内容を都道府県労働局へ届け出たうえで、取組終了後に支給申請を行う。事前に届出を行っていない場合は支給対象とならない。建設事業主等に対する助成金は、基本的に取組実施前にその内容について都道府県労働局に届け出たうえで、取組終了後に支給の申請を行う流れとなります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.4 |
| 手続き | 計画変更届もしくは改めて計画届を提出し事業を実施した場合、その経費が助成対象となる場合がある。ただし、計画変更届もしくは改めて計画届を提出し、事業を実施した場合は、その経費について助成対象となる場合があります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.8 |
| 手続き | 参加者を雇用できなかった場合に支給申請する際は、支給申請と同時に計画届の変更も行う。なお、その際には支給申請と同時に計画届の変更も行うようにしてください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.11 |
| 提出書類 | 厚生労働省委託事業の雇用管理研修を受講した場合、修了証が添付されていれば、受講者名簿及び助成金支給申請内訳書の受講証明の記載は不要。厚生労働省委託事業の雇用管理研修を受講した場合については、修了証が添付されていれば「受講者名簿及び助成金支給申請内訳書」の受講証明の記載は不要です。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.10 |
| 不支給 | 事前に雇用契約書等に賃金の引下げ等が規定されていても、その理由が明記されていない又は合理的でない場合は不支給となる可能性がある。事前に雇用契約書等に賃金の引き下げ等が規定されていた場合であっても、その理由が明記されていない又は理由が合理的でない場合は不支給となる可能性があります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.4 |
| 不支給 | 効果検証を行わなかった場合は助成金を支給できないため、必ず実施する必要がある。効果検証を行わなかった場合は、助成金を支給できませんので、必ず実施してください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.12 |
| 不正受給 | 手続を委任した第三者が書類の偽造や事実を偽った申請などの不正を行った場合、事業主の不正受給と認められ、不正に受給した額の返還や、悪質な場合は社名公表や刑事告訴の対象となる可能性がある。不正に関与した第三者も返還債務や社名公表の対象となる可能性がある。仮に、手続を委任した第三者が書類の偽造や事実を偽った申請など不正を行った場合、助成金を受け取った事業主が不正受給を行ったことと認められ | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.2 |
| 社労士 | 社会保険労務士や訓練機関等の第三者に手続を委任する場合も、計画や申請を行う際、助成金を受け取る事業主自らが支給要件等を把握した上で委任する。社会保険労務士や訓練機関等の第三者に手続を委任する場合は、助成金の計画や申請を行う際、助成金を受け取る事業主自らが、支給要件等を把握した上で手続を委任するようにしてください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.2 |
| 定義 | 本助成金における若年労働者とは、35歳未満の者を指す。本助成金における若年労働者とは、35歳未満の者を指します。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.7「【人材確保等支援助成金】(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)≪建設事業主・建設事業主団体の共通事項≫」 |
| 定義 | 35歳未満の者とは、訓練開始日または事業開始日時点において35歳に達していない者を指す。35歳未満の者とは、訓練開始日または事業開始日時点において、35歳に達していない者を指します。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.7「【人材確保等支援助成金】(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)≪建設事業主・建設事業主団体の共通事項≫」 |
| よくある質問 | 事業主の責めによらない事情で修了試験に不合格となった場合は、補習や再受験に要する費用も助成対象にできる。事業主の責めによらない事情で不合格となった場合は、補習や再受験に要する費用も助成対象とすることができます。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.17「Q6-9」 |
| よくある質問 | 講習名は別表に記載されているが科目の受講時間数が異なる場合は、対象になる場合もあるため、各労働局に確認する。講習名は別表に記載されているものの、科目の受講時間数が異なっている場合については、対象になる場合もありますので、各労働局にご確認ください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.17「Q6-10」 |
| よくある質問 | 雇用管理責任者の選任方法は法令上特に規定されておらず、辞令交付による方法や口頭による方法など事業主に任されている。雇用管理責任者の選任の方法は法令上特に規定されておらず、辞令交付による方法や口頭による方法など事業主に任されています。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.2 |
| よくある質問 | 助成金の支給は計画届や事業終了後の支給申請に基づき審査して決定される。事前に厚生労働本省及び労働局が対象訓練であることを保証することはない。事前に厚生労働本省及び労働局が本助成金の対象となる訓練であることを保証することはありません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.2 |
| よくある質問 | 助成対象になりうるかを事前に確認したい場合は、事業内容や対象労働者について各労働局に相談する。事前に助成対象になりうるかを確認したい場合は、事業内容や対象労働者について、各労働局にご相談ください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.3 |
| よくある質問 | 原則として、同一事業主等の同一の行為を根拠に二つ以上の助成金を同時に受給することや、同一の経費又は賃金を対象に複数の助成金を受給することはできない。原則として、同一の事業主等による同一の行為を根拠として、同時に二つ以上の助成金を受給することや | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.3 |
| よくある質問 | 国や地方公共団体等の補助金等も同時に受給しようとする場合は、事前に事業内容や対象労働者について各労働局に相談する。国、地方公共団体等の補助金等も同時に受給しようとする場合については、事前に事業内容や対象労働者について、各労働局にご相談ください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.3 |
| よくある質問 | 支給の判断は計画届や事業終了後の支給申請に基づき各都道府県労働局で決定される。個々の取組が支給対象となり得るかは管轄の都道府県労働局に問い合わせる。個々の取組が各助成金の支給対象となり得るかについては、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.4 |
| よくある質問 | トライアル雇用の対象労働者が離職した場合は離職した日までが助成対象となる。常用雇用への移行または建設業務以外の職種への配置転換の場合は、該当日の前日までが助成対象となる。対象となる労働者が離職した場合は離職した日、常用雇用への移行又は建設業務以外の職種に配置転換した場合については、該当日の前日までの期間について、助成対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.6 |
| よくある質問 | 建設関係団体主催の合同就職説明会等で、建設業の魅力発信が行われていれば、通常の採用活動に係るものでも助成対象となる。通常の採用活動に係るものであった場合でも、建設業の魅力の発信が行われていれば、人材の確保及び定着に資するものであることから助成対象となる。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.10 |
| よくある質問 | 本事業で採用した者が若年者又は女性でなくても支給申請を行うことができる。本事業において採用した者が若年者又は女性ではなかった場合でも支給申請を行うことが可能です。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.11 |
| よくある質問 | 事業参加者を雇用できなかった場合でも、従前からの啓発活動等に関する事業と雇用管理研修の受講に関する事業を実施したものとして支給申請できる。事業への参加者を雇用できなかった場合には、従前からの助成対象事業である、「建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業」と「雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修の受講に関する事業」 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.11 |
| よくある質問 | 既存の委員会等を事業推進委員会とすることは可能だが、設置要件・実施回数を満たし、年間事業計画の策定や効果検証が当委員会で議論されることが必要。団体で設置している既存の委員会等を事業推進委員会として位置づけることは可能ですが、事業推進委員会の設置要件や実施回数を満たし、かつ年間事業計画の策定、効果検証等が当委員会で議論されることが必要です。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.12 |
| よくある質問 | 複数事業の場合は事業ごとの効果検証が望ましいが、困難なら複数事業をまとめて実施する、検証可能な事業のみで実施するなど工夫して行う。事業ごとの効果検証の実施が困難な場合については、複数事業をまとめての実施や、検証が可能な事業のみで実施するなど、工夫して行ってください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.12 |
| よくある質問 | 効果検証の結果は、助成金の支給の可否や助成額に影響を与えない。効果検証の結果については、助成金の支給の可否や助成額に影響を与えるものではありません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.12 |
| その他 | パソコン等の事業に必要な備品については、リース契約による調達を検討することが案内されている。パソコン等の事業に必要な備品については、リース契約による調達をご検討ください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.9 |