人への投資促進コースの支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
補助上限
2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
補助率
45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%

このコースの支給要領

ここからは人への投資促進コースの支給要領の要点を、原文とページつきでまとめています。全コースに共通する決まりは人材開発支援助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

交付決定後のルール(人への投資促進コース)

13項目
項目支給要領の記載出典
支給申請管轄労働局長は、支給申請書等を支給要件に照らして審査し、適正と認めたときは支給決定を行い、支給決定通知書(様式第23-2号)により事業主に通知する。
管轄労働局長は、前項の支給申請書等を支給要件に照らして審査し、適正であると認めたときは
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0907 支給決定」
不支給審査で適正と認められないときは支給決定を行わず、不支給決定通知書(様式第24-2号)により事業主に通知する。
管轄労働局長は、前項の審査において適正であると認められないときは、助成金の支給の決定を行わず
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0907 支給決定」
不支給不支給の理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書(様式第25-2号)を事業主に通知する。
不支給の理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-2号)を事業主に通知するものとする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0907 支給決定」
返還支給決定が行われている場合は、自主申告に加えて、返還を命じた日から1か月以内に不正受給に係る請求金を全額納付した場合は公表の除外となる。
返還を命じた日から起算して1か月以内に、当該不正受給に係る返納金、延滞金及び当該返納金の2割に相当する額の納付金
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「09072 公表に関する特例」
返還5年経過後も不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付を管轄労働局長が確認した日まで公表する。
当該期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表するものとする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「09072 公表に関する特例」
返還人材開発支援助成金の返還に係る様式は「支給決定取消及び返還決定通知書」(様式第26-2号)とする。
人材開発支援助成金の返還に係る様式は、「支給決定取消及び返還決定通知書」(様式第26-2号)とする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0300雑則」
不正受給人材開発支援助成金では、不正受給が所定のいずれかに該当する場合、管轄労働局長はロ及びハの定めにより公表する。
人材開発支援助成金においては、不正受給が次のいずれかに該当する場合は、管轄労働局長はロ及びハの定めるところにより公表するものとする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「09072 公表に関する特例」
不正受給一の事業主に対する不正受給を理由とした支給決定取消額及び不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合は公表の対象となる。
一の事業主に対する、不正受給を理由とした支給決定取消額及び不正受給を理由とした不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「09072 公表に関する特例」
不正受給公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行う。
公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行うものとする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「09072 公表に関する特例」
不正受給自主申告であり、不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、全額納付を確認した日以降、事業概要を除く公表事項を取り消すことができる。
不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、(イ)にかかわらず、当該全額納付されたことを管轄労働局長が確認した日以降においては
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「09072 公表に関する特例」
不正受給支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-2号)を事業主に通知する。
また、支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-2号)を事業主に通知するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0300雑則」
代理人社会保険労務士、代理人または訓練を行う者が不正受給に関与し、事業主が関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
ただし、社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合であって、事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「09072 公表に関する特例」
その他変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合、計画届提出時のカリキュラムに記載された実施日時を実訓練時間数に算入する。
変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合には、計画届提出時に提出された訓練カリキュラムに記載された訓練の実施日時を実訓練時間数に算入し
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」

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