人材育成支援コースの支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
このコースの支給要領
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ここからは人材育成支援コースの支給要領の要点を、原文とページつきでまとめています。全コースに共通する決まりは人材開発支援助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
人材育成支援コース
交付決定後のルール(人材育成支援コース)
33項目
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 特例 | 病気、けが、天災等のやむを得ない理由で変更が生じた場合は、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に、理由を記した書面を添えて変更届を提出する。病気、けが、天災等、やむを得ない理由により変更が生じた場合には、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 特例 | OFF-JTの日時・場所は、複数回変更や受講者の選択で決まる場合、計画提出時に労働局長へ申し出たうえで、支給申請書の提出までに変更届を提出する。OFF-JTに係る実施日時及び場所については、訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や受講者の選択により任意に決定される場合には | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 提出期限 | 変更届は、当初計画の訓練実施日と変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに提出する。当初計画(変更前の計画)していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 既に届け出た計画届に変更が生じる場合は、定められた期限までに変更届と関係する提出書類を提出する。既に届け出ている「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)又は「訓練実施計画届」(様式第1-2号)について、変更が生じる場合には、定められた期限までに | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 訓練開始日を1か月以上後ろ倒しする変更は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 訓練開始日を前倒しする変更は、当初計画届の提出日が変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要がある。訓練開始日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要があること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 通学制又は同時双方向型の通信訓練では、実施日時、日ごとの実施内容・場所、実訓練時間数の変更が変更届の対象となる。通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 同じ訓練日内で、時間帯・場所を変えずに科目の順番だけを入れ替える場合は、変更届の提出は不要。同じ訓練日内で、訓練を実施する時間帯・実施場所を変更せずに、実施する科目の順番を入れ替える場合は、変更届の提出は不要。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 対象労働者を追加する場合は、訓練開始日の前日までに変更届を提出する。対象労働者を追加する場合、訓練開始日の前日までに、変更届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 対象労働者を減らす場合は、変更届の提出は不要。なお、対象労働者を減らす場合、変更届の提出は不要。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 上記以外の変更が生じた場合は、支給申請書の提出までに変更届を提出する。以外の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届を提出すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 電子申請では、計画届の受付(06033)がされていない場合は変更届を提出できない。電子申請においては、06033による受付がされていない場合は、変更届の提出はできない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 電子申請で受付前に変更届の提出が必要な事由が生じた場合は、提出期限とする日までに都道府県労働局長に申し出る。電子申請において、06033による受付の前に、変更届の提出が必要となる事由が生じた場合は | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 都道府県労働局長から計画届にかかる追加資料の提出を求められた場合は、指定期間内に当該資料を提出する。都道府県労働局長から職業訓練実施計画届にかかる追加資料の提出を求められた場合は、都道府県労働局長が指定する期間内に当該資料を提出する。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 計画届を電子申請によらず提出した場合、変更届は電子申請で提出できない。職業訓練実施計画届の提出が電子申請によらない場合は、変更届の提出を電子申請により行うことはできない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 電子申請の変更届で受付番号が必要な場合は、その訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 訓練期間中に対象労働者が転勤した場合、転勤前事業所の所在地を管轄する労働局に、転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行う。転勤前事業所の所在地を管轄する労働局(以下「変更前労働局」という。)に対して、転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行うこと。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 対象労働者の転勤に伴い計画届の事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要。対象労働者の転勤に伴い、イに定める事項に変更が生じた場合は、変更届の提出を行う必要があること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 対象労働者の一部が転勤した場合、変更前労働局は当初の申請書類等を複写し、原本を転勤前事業所分として審査し、写しを変更後労働局に回付する。なお、対象労働者の一部が転勤した場合、変更前労働局は、当初の転勤前事業所の申請書類等を複写し | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |
| 手続き | 管轄労働局長は、支給要件に照らして審査し適正と認めたときは支給決定を行い、支給決定通知書(様式第23-1号)で事業主又は事業主団体等に通知する。「支給決定通知書」(様式第23-1号)により事業主又は事業主団体等に通知するものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06071支給決定に係る事務処理」 |
| 手続き | 支給決定の際は、支給申請書の労働局処理欄に算定額、支給決定年月日、支給決定番号及び支給決定額を記入する(電子申請によるものを除く)。当該支給申請書の労働局処理欄に算定額、支給決定年月日、支給決定番号及び支給決定額を記入すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06071支給決定に係る事務処理」 |
| 不支給 | 審査で適正と認められない場合は支給決定を行わず、不支給決定通知書(様式第24-1号)で事業主又は事業主団体等に通知する。「不支給決定通知書」(様式第24-1号)により事業主又は事業主団体等に通知するものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06071支給決定に係る事務処理」 |
| 不正受給 | 訓練を行う者が不正受給に関与していた場合の取扱いは第1共通要領に定めるとおりとする。訓練を行う者が不正受給に関与していた場合の取扱いは「第1共通要領」に定めるとおりとし | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「08073 教育訓練を行う者が不正に関与していた場合の取扱い」 |
| 不正受給 | 不支給の理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書(様式第25-1号)を事業主又は事業主団体等に通知する。また、不支給の理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-1号)を事業主又は事業主団体等に通知するものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06071支給決定に係る事務処理」 |
| 不正受給 | 訓練を行う者が不正受給に関与した場合は、その名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含む)及び所在地、助成金名、返還額・状況、不正の行為内容を公表する。不正受給に関与した訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06072公表に関する特例」 |
| 代理人 | 社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合で、事業主が関与していないことが明らかなら、事業主については公表しないことができる。ただし、社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合であって、事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06072公表に関する特例」 |
| 公表 | 不正受給が一定の場合、管轄労働局長はロ及びハの定めにより公表する。ただし、社会保険労務士・代理人・訓練を行う者が関与し、事業主が関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。人材開発支援助成金においては、不正受給が次のいずれかに該当する場合は、管轄労働局長はロ及びハの定めるところにより公表するものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「08072 公表に関する特例」 |
| 公表 | 支給申請後、初回調査を行うより前に不正受給の申告等(自主申告)をした場合は、上記の100万円基準の対象から除かれる。ただし、支給申請後に、当該事業主に対する管轄労働局長による、実地調査、労働局への呼び出しによる調査又は文書による照会等(以下「初回調査」という。)を行うよりも前に | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「08072 公表に関する特例」 |
| 公表 | 訓練を行う者が関与した場合、その名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含む)及び所在地を公表する。不正受給に関与した訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含む。)及び所在地 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「08072 公表に関する特例」 |
| 公表 | 公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行う。公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行うものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「08072 公表に関する特例」 |
| 公表 | 5年を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付を管轄労働局長が確認した日まで公表する。当該期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表するものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「08072 公表に関する特例」 |
| 公表 | 自主申告であり、かつ請求金が全額納付された場合は、全額納付を確認した日以降、事業概要を除く事項等の公表を取り消すことができる。自主申告であった場合、かつ、不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「08072 公表に関する特例」 |
| その他 | 定められた期限までに変更届を提出せず変更後の訓練等を実施した場合、その部分は助成の対象とならない。定められた期限までに変更届を提出せずに、変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはならないこと。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0604職業訓練実施計画変更届の提出」 |