建設労働者技能実習コース(助成額〜対象労働者)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は技能実習の3か月前から原則1週間前まで
- 補助上限
- 500万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 3/4※※被保険者20人以下の中小建設事業主。人数や年齢で変わる
建設労働者技能実習コース(助成額〜対象労働者)の支給要領の要点79項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は建設労働者技能実習コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 助成額 | 企業全体の雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主は、1日9,500円。技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主については9,500円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 助成額 | 企業全体の雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主は、1日8,550円。技能実習の開始日時点において企業全体の雇用する雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主については8,550円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 助成額 | 経費助成の支給決定を受けていた場合、0306bロにより算定した合計額の20分の3を支給する。0306bロ(ただし書を除く)により算定して得た合計額の20分の3 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0303d 支給額」 |
| 助成額 | 賃金助成の支給決定を受けていた場合、20人以下の事業主は支給対象労働者1人につき、実習を受けた日数1日あたり2,000円。支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり2,000円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0303d 支給額」 |
| 助成額 | 賃金助成の支給決定を受けていた場合、21人以上の事業主は支給対象労働者1人につき、実習を受けた日数1日あたり1,750円。支給の対象となった建設労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数1日あたり1,750円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0303d 支給額」 |
| 助成額 | 支給対象費用の合計額(徴収額を差し引いた額)に助成率を乗じた額とし、一の技能実習につき1人当たり10万円を限度とする。ただし、一の技能実習について、1人当たり10万円を限度とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成額 | 企業の雇用する雇用保険被保険者数が20人以下の場合、建設労働者1人につき、技能実習を受講した日数×9,500円が支給されます。企業の雇用する雇用保険被保険者数が20人以下の場合…建設労働者1人につき、技能実習を受講した日数×9,500円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 助成額 | 企業の雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の場合、建設労働者1人につき、技能実習を受講した日数×8,550円が支給されます。企業の雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の場合…建設労働者1人につき、技能実習を受講した日数×8,550円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 助成上限 | 500万円※※1事業所1年度あたり0300dの建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成)に係る支給額の合計が、500万円を超えるときは500万円を限度とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 助成上限 | 一の技能実習について、1人につき20日分を限度とする。ただし、一の技能実習について、1人につき20日分を限度とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の本助成金、経費助成及び賃金助成の支給額の合計が500万円を超えるときは500万円を限度とする。の本助成金、0300bの建設労働者技能実習コース(経費助成)及び0300cの建設労働者技能実習コース(賃金助成)に係る支給額の合計が、500万円を超えるときは500万円を限度とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0303d 支給額」 |
| 助成上限 | 経費助成の支給決定を受けていた場合、一の技能実習について1人当たり2万円を限度とする。ただし、(イ)については、一の技能実習について、1人当たり2万円を限度とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0303d 支給額」 |
| 助成上限 | 1つの技能実習について訓練課程やコースが複数に分かれている場合も、支給額は合計で判断される。1つの技能実習について、訓練課程やコースが複数に分かれている場合であっても、支給額は合計で | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 助成上限 | 経費助成は受講者1人当たり10万円が上限となる。経費助成は受講者1人当たり10万円、賃金助成は20日分が上限となります | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 助成上限 | 技術検定に関する講習(指定教育訓練)で教育訓練給付の指定講座の場合は、指定を受けている講座ごとに支給上限が適用される。技術検定に関する講習(指定教育訓練)については、教育訓練給付の指定講座の場合は、指定を受けている講座ごとに支給上限が適用されます | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 助成上限 | 一の事業所又は一の事業主団体に対する一の年度の、本助成金と建設労働者技能実習コース(賃金助成)及び(賃金向上助成・資格等手当助成)の支給額の合計が500万円を超えるときは、500万円を限度とする。年度は支給申請年月日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までをいう。支給額の合計が、500万円を超えるときは500万円を限度とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306b 支給額」 |
| 助成上限 | 経費助成及び賃金助成では、支給申請書、支給決定通知書及び支給台帳により、0306b及び0303cの支給上限額に達していないことを確認する。0306b及び0303cの支給上限額に達していないことを確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 助成上限 | 一つの技能実習について、建設労働者1人当たり10万円が上限です。一つの技能実習について、建設労働者1人当たり10万円が上限です。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 助成率 | 3/4※※被保険者20人以下の中小建設事業主。人数や年齢で変わる企業全体の雇用する雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主については4分の3。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成率 | 技能実習の開始日時点で雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主で、35歳未満の若年建設労働者に係る技能実習を行う場合は10分の7。35歳未満の若年建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主については10分の7。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成率 | 技能実習の開始日時点で雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主で、35歳以上の建設労働者に係る技能実習を行う場合は20分の9。35歳以上の建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主については20分の9。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成率 | 女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主以外の建設事業主は5分の3。女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主以外の建設事業主については5分の3。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成率 | 中小建設事業主団体は5分の4。中小建設事業主団体については5分の4。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成率 | 女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主団体以外の建設事業主団体は3分の2。女性建設労働者に係る技能実習を行う中小建設事業主団体以外の建設事業主団体については3分の2。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成率 | 経費助成では、技能実習の実施に要した費用のうち一定の割合が支給されます。技能実習の実施に要した費用のうち、一定の割合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 助成率 | 経費助成で支給される割合は、企業の雇用する雇用保険被保険者数等によって変わります。支給される割合は、企業の雇用する雇用保険被保険者数等によって変わります。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 加算 | 受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合、20人以下の事業主の受講者は1日10,450円。受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合は、当該受講者は1日10,450円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 加算 | 受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合、21人以上の事業主の受講者は1日9,405円。受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合は、当該受講者は1日9,405円 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 加算 | 特定の要件を満たすことで、上乗せして受給できる場合があります。特定の要件を満たすことで上乗せして受給できる場合があります。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 特例 | 非常勤の役員でも団体から報酬を受けていない場合、非常勤職員でも手当の対象となっていない時間は支給対象として差し支えない。この場合、支給申請書の指導員の氏名欄に報酬等の有無を付記させる。非常勤の役員であっても当該団体から報酬を受けていない場合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 特例 | 当該者が相当数含まれ、いなければ不要だった経費(補助指導員の追加配置や、より広い場所の借上げ)は、按分又は当該者がいない場合に要する経費と比較して算出する。その経費について按分又は当該者がいない場合に要する経費と比較して算出することとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 特例 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者等に関する特例が定められている。本文は表の数値が崩れており、免除される時間数は読み取れない。車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者等に関する特例 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90 |
| 特例 | 林業労働災害防止協会が実施する製材安全士に関する講習を修了した者は、一部科目が免除となり、時間数は2・1.5・1.5の計5とされている。林業労働災害防止協会が、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第三十六条第一項第一号の規定により設定した労働災害防止 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 特例 | 地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例があり、旧法の地山の掘削作業主任者技能講習修了者の時間数は計5.5、土止め支保工作業主任者技能講習修了者は計6とされている。地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 特例 | 登録教習機関等が実施する技能実習を受講させる場合は、計画届の提出は不要である。※登録教習機関等が実施する技能実習を受講させる場合は計画届の提出は不要です。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 特例 | 平成30年6月19日から平成31年1月31日までの間に、改正後の別表5の「第41号フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務」と同内容の科目である技能実習を開始した場合は、当該特別教育を実施したとみなし、助成金の支給対象とする。当該特別教育を実施したとみなし、助成金の支給対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「附則(経過措置)」 |
| 特例 | 平成31年2月1日以降に終了した場合は、計画届に係る取扱い、支給申請に係る取扱いのいずれも本支給要領によるものとする。平成31年2月1日以降に終了した場合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「附則(経過措置)」 |
| 特例 | この要領の施行日前に0300bに規定する技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。この要領の施行日前に0300bに規定する技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「附則(経過措置)」 |
| 特例 | 施行日前に改正前の第2各助成金別要領12建設労働者確保育成助成金の0400aに規定する計画の届出を行った者への建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給は、なお従前の例とする。建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(経費助成・賃金助成))の支給については、なお従前の例とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「附則(経過措置)」 |
| 対象者 | 次のいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。本助成金は、次のいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 対象者 | 次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする。次のイ及びロのいずれにも該当する中小建設事業主を支給対象とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 対象者 | 次のイ及びロのいずれにも該当する建設事業主を支給対象とする。本助成金は、次のイ及びロのいずれにも該当する建設事業主を支給対象とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300d 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象者 | 経費助成又は賃金助成の支給決定を受けていること。0300bの建設労働者技能実習コース(経費助成)又は0300cの建設労働者技能実習コース(賃金助成)の支給決定を受けていること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300d 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象者 | 自社が登録教習機関として自社雇用の労働者に技能実習を受講させた場合は、登録教習機関が実施する実習をさせたものとして助成対象となる。自社で雇用する労働者を自社が登録教習機関として技能実習を受講させた場合については、登録教習機関が実施する実習をさせたものとして助成の対象となります | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.18 |
| 対象者 | 中小建設事業主団体は、技能実習の受講者の3分の2以上が、Aの中小建設事業主に雇用される建設労働者、及びBの中小建設事業主に雇用される建設労働者のうち勤務場所がAの事業所であるものである必要がある。技能実習の受講者の3分の2以上が、Aの中小建設事業主に雇用される建設労働者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象者 | 小型移動式クレーン運転技能講習について、受講資格を満たす者を対象とする表がある。受講資格を満たす者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86 |
| 対象者 | クレーン・デリック運転士免許を受けた者、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者が受講資格の対象として表に並んでいる。一クレーン・デリック運転士免許を受けた者二床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86 |
| 対象者 | 鉱山において移動式クレーン(つり上げ荷重5トン以上)の運転業務に一月以上従事した経験を有する者が受講資格となる。のの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86 |
| 対象者 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者が受講資格の対象として表に並んでいる。二車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86 |
| 対象者 | 建設業法施行令第37条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者が、ショベルローダー等運転技能講習の受講資格を満たす者として表に並んでいる。機械施工管理技術検定に合格した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 対象者 | 道路交通法の大型特殊自動車免許等を有する者で、三月以上ショベルローダー又はフォークローダーの運転業務に従事した経験を有する者が受講資格となる。三月以上シヨベルローダー又はフオークロ | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 対象者 | 道路交通法第84条第4項の大型特殊自動車第二種免許等を有する者で、六月以上ショベルローダー又はフォークローダーの運転業務に従事した経験を有する者が対象となる。六月以上シヨベルローダー又はフオークローダーの運転の業務に従事した経験を有 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 対象者 | 助成対象となる建設事業主または建設事業主団体であることを、支給申請書の各欄や受講者名簿等により確認する。助成対象となる建設事業主又は建設事業主団体であることの確認 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 支給要件の確認」 |
| 対象者 | 建設労働者の技能の向上のための実習(技能実習)を実施する中小建設事業主又は中小建設事業主団体が対象。本助成金は、次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「技能実習」という。)を実施する | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 対象者 | 中小建設事業主以外、又は中小建設事業主団体以外が技能実習を行う場合は、女性のみを支給対象とする。中小建設事業主以外の建設事業主、又は中小建設事業主団体以外の建設事業主団体が技能実習を行う場合は、女性のみを支給対象とすること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 対象者 | 受講者の3分の2以上が、雇用保険の一の事業所(建設の事業の保険料率適用)に雇用する建設労働者及び下請中小建設事業主の雇用する建設労働者であること。技能実習の受講者の3分の2以上が、当該企業において雇用保険の適用上一の事業所として認められ | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 対象者 | 訓練を実施するBの中小建設事業主に雇用され、勤務場所がAの事業所である建設労働者が1名以上受講すること。訓練を実施するBの中小建設事業主に雇用され、勤務場所がAの事業所である建設労働者が1名以上当該訓練を受講すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 対象者 | 経費助成の支給対象は、技能実習を実施する建設事業主です。支給対象技能実習を実施する建設事業主 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 対象者 | 賃金助成の支給対象は、雇用する建設労働者に技能実習を受講させる中小建設事業主です。雇用する建設労働者に技能実習を受講させる中小建設事業主 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 対象外事業主 | 建設業の大分類には、主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所、及び建設工事の企画、調査、測量、設計、監督等を行う事業所は含まれない。ただし,主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の企画,調査,測量,設計,監督等を行う事業所は含まれない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「別表1 日本標準産業分類(抜粋) 大分類D-建設業」 |
| 対象外事業主 | 訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、支給対象事業の事業所で事業主都合による解雇者がいないことを、ハローワークシステムで確認する。事業主都合による解雇者がいないことをハローワークシステム(助成金事務処理)により確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象外事業主 | 「中小企業の建設事業主」ではない建設事業主は、女性建設労働者に係る技能実習を実施する場合に限り支給対象となります。「中小企業の建設事業主」ではない建設事業主の方は、女性建設労働者に係る技能実習を実施する場合に限り支給対象となります。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 対象労働者 | 助成金の算定対象となる建設労働者は、雇用保険被保険者である建設労働者であって、実際に訓練を受けた時間数が受講時間数の7割以上の者である。修了証が発行されなかった場合も助成対象とすることができる。助成金の算定対象となる建設労働者は、雇用保険被保険者である建設労働者であって、実際に訓練を受けた時間数が受講時間数の7割以上の者を対象としており、修了証が発行されなかった場合も助成対象とすることができます。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.16 |
| 対象労働者 | 0301cの事業主に雇用され、実習を受けさせた所定の建設労働者であって、訓練期間を通して雇用保険の被保険者であること。訓練期間を通して雇用保険の被保険者であるものとする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 対象労働者 | 訓練期間の途中で被保険者でなくなっても、労働者の責に帰するべき解雇、労働者の都合による退職、労働者の死亡、天災等のやむを得ない理由の場合は算定対象とする。次のaからdまでのいずれかの理由による場合は、算定対象とする建設労働者と取り扱う | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 対象労働者 | 算定対象とする建設労働者は、訓練期間を通して雇用保険の被保険者であり、訓練の受講時間数が総訓練時間数の7割以上であること。訓練期間を通して雇用保険の被保険者であり、訓練の受講時間数が総訓練時間数の7割以上であるものとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象労働者 | 技能実習を行うAの中小建設事業主に雇用されている建設労働者が対象。技能実習を行うAの中小建設事業主に雇用されている建設労働者。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象労働者 | 中小建設事業主以外の建設事業主が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合は、Aの建設事業主に雇用されている女性建設労働者が対象。中小建設事業主以外の建設事業主が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、Aの建設事業主に雇用されている女性建設労働者。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象労働者 | 技能実習を行うBの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうち、Aの事業所に勤務する建設労働者が対象。技能実習を行うBの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうち、Aの事業所に勤務する建設労働者。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象労働者 | 中小建設事業主団体の構成員のうち、Aの中小建設事業主に雇用されている建設労働者、またはBの中小建設事業主に雇用されAの事業所に勤務する建設労働者が対象。中小建設事業主団体の構成員のうち、Aの中小建設事業主に雇用されている建設労働者又はBの中小建設事業主に雇用されている建設労働者のうち勤務場所がAの事業所である建設労働者。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象労働者 | 技能実習を行うAもしくはBの中小建設事業主、または中小建設事業主団体を構成するAもしくはBの中小建設事業主の直接の下請のAの中小建設事業主に雇用されている建設労働者が対象。中小建設事業主団体を構成するA若しくはBの中小建設事業主の直接の下請のAの中小建設事業主に雇用されている建設労働者。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象労働者 | 訓練期間の途中で被保険者でなくなっても、a~dのいずれかの理由による場合は算定対象とする建設労働者として扱う。技能実習を受講させていた建設労働者が離職等により訓練期間の途中で被保険者でなくなったとしても、次のaからdまでのいずれかの理由による場合は、算定対象とする建設労働者と取り扱う。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象労働者 | aは労働者の責に帰するべき理由による解雇、bは労働者の都合による退職、cは労働者の死亡、dは事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由。a労働者の責に帰するべき理由による解雇b労働者の都合による退職c労働者の死亡d事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象労働者 | 建設機械施工管理技術検定の一級に合格した者で、実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったものが、免除の対象とされている。本文は表が崩れており、免除内容の数値は読み取れない。建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験において | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90 |
| 対象労働者 | 二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者も、免除の対象とされている。本文は表が崩れており、免除内容の数値は読み取れない。二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90 |
| 対象労働者 | 受講者が雇用保険被保険者であることを、雇用保険被保険者台帳により確認する。雇用保険被保険者台帳により確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 支給要件の確認」 |
| 対象労働者 | 建設事業主又は建設事業主団体が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合、雇用保険被保険者台帳で対象労働者の性別を確認する。建設事業主又は建設事業主団体が女性建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、雇用保険被保険者台帳で対象労働者の性別を確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象労働者 | 企業全体の雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主が35歳未満の若年建設労働者に係る技能実習を行う場合、技能実習開始日時点の対象労働者の年齢を雇用保険被保険者台帳で確認する。21人以上の中小建設事業主が35歳未満の若年建設労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、雇用保険被保険者台帳で技能実習開始日時点の対象労働者の年齢を確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象労働者 | 支給申請時点で登録申請を行っているが登録未了の者も、助成の対象とする。支給申請時点で登録申請を行っているが、登録未了の者も助成の対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |