建設労働者技能実習コース(定義〜その他)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は技能実習の3か月前から原則1週間前まで
- 補助上限
- 500万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 3/4※※被保険者20人以下の中小建設事業主。人数や年齢で変わる
建設労働者技能実習コース(定義〜その他)の支給要領の要点46項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は建設労働者技能実習コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 定義 | 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災等による事業継続不能の解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもの。解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもの | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 定義 | 解雇等は、雇用保険被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである。雇用保険被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 定義 | 建設工事とは、現場で行われる、建築物・土木施設その他土地に継続的に接着する工作物やそれらに附帯する設備の新設・改造・修繕・解体・除却・移設、土地・航路・流路などの改良・造成、機械装置のすえ付け・解体・移設をいう。建設工事とは,現場において行われる次の工事をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「別表1 日本標準産業分類(抜粋) 大分類D-建設業」 |
| 定義 | 建設業の事業所は、本店(本店のような事務所を持たない個人経営などの場合は事業主の住居)、支店又はその他の事務所で、常時建設工事の請負契約を締結する事務所、あるいは建設工事の現場を管理する事務所とする。建設工事の行われている現場は事業所とせず、その現場を管理する事務所に含めて一事業所とする。建設業の事業所は,本店(個人経営などで本店のような事務所を持たない場合は事業主の住居),支店又はその他の事務所で常時建設工事の請負契約を締結する事務所あるいは建設工事の現場を管理する事務所とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「別表1 日本標準産業分類(抜粋) 大分類D-建設業」 |
| 定義 | 建設材料その他の製品を生産又は販売する事業所が、自己の生産品又は販売品を用いる建設工事(機械装置のすえ付け、解体、移設工事を除く)を併せ営む場合には、主な業務により製造業、卸売業又は建設業に分類される。主な業務により製造業,卸売業又は建設業に分類される。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「別表1 日本標準産業分類(抜粋) 大分類D-建設業」 |
| 定義 | 主として試すい(鉱山用を除く)、測量又は建設工事のコンサルタント、設計、監理を行う事業所は、大分類L-学術研究、専門・技術サービス業〔742〕に分類される。は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業〔742〕に分類される。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「別表1 日本標準産業分類(抜粋) 大分類D-建設業」 |
| 定義 | 中分類06-総合工事業には、主として土木施設、建築物を完成することを発注者に対し直接請負う事業所又は自己建設で行う事業所が分類される。建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所も含まれるが、そのうち塗装工事、内装工事、給排水・衛生設備工事などの個別の工事を行う事業所は中分類〔07,08〕に分類される。建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所も本分類に含まれる。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「別表1 日本標準産業分類(抜粋) 中分類06-総合工事業」 |
| 定義 | 別表4は、建設工事における作業に直接関連する訓練科等を、訓練科、技能の範囲、指導員免許職種、技能検定職種で示す表である。別表4建設工事における作業に直接関連する訓練科等 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「別表4 建設工事における作業に直接関連する訓練科等」 |
| 定義 | 建設事業主が実施する場合は、その企業の役員及び従業員以外の者。建設事業主団体が実施する場合は、その団体の役員及び職員以外の者。建設事業主が技能実習を実施する場合は、その企業の役員及び従業員以外の者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 定義 | 実習の1時間は60分をいう。ただし、45分以上60分未満の実習は1時間の実習とみなして差し支えない。実習の1時間は、60分をいう。ただし、45分以上60分未満の実習は、1時間の実習とみなして差し支えない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304b 実習の時間等」 |
| 定義 | 「これらの者と同等以上の能力を有すると認める者」とは、当該実習に直接関連する職種について、能開法第28条第3項各号に該当する者、1級建築士や1級技術検定合格者、現代の名工、登録基幹技能者、当該業務に10年以上従事している者などのいずれかに該当する者をいう。「これらの者と同等以上の能力を有すると認める者」とは、当該実習に直接関連する職種について、次のいずれかに該当する者とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0305b 指導員」 |
| 定義 | 管工事業は、主としてガス導管配管、ガス内管配管、送油管配管、プラント配管、その他の配管工事を行う事業所をいう。主としてガス導管配管,ガス内管配管,送油管配管,プラント配管,その他の配管工事を行う事業所をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38 |
| 定義 | 機械器具設置工事業は、主として機械装置のすえ付基礎工事、機械装置のすえ付け、組立、解体などの工事を施工する事業所をいう。主として機械装置のすえ付基礎工事,機械装置のすえ付け,組立,解体などの工事を施工する事業所をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38 |
| 定義 | 昇降設備工事業は、主としてエレベータ、エスカレータなどの昇降設備に関する建設工事を施工する事業所をいう。主としてエレベータ,エスカレータなどの昇降設備に関する建設工事を施工する事業所をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38 |
| 定義 | 築炉工事業は、主として溶鉱炉、平炉、石灰窯、れんが窯、融解窯、焼却炉、火葬場の炉、火力発電所などのボイラなど各種の窯炉建設工事を行う事業所をいう。主として溶鉱炉,平炉,石灰窯,れんが窯,融解窯,じんあい(塵挨)焼却炉,火葬場の炉,火力発電所などのボイラなど各種の窯炉建設工事を行う事業所をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38 |
| 定義 | 熱絶縁工事業は、主として管、ボイラ、その他の熱絶縁工事を行う事業所をいう。主として管,ボイラ,その他の熱絶縁工事を行う事業所をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38 |
| 定義 | 道路標識設置工事業は、主として道路において標識設置工事を行う事業所をいう。主として道路において標識設置工事を行う事業所をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38 |
| 定義 | さく井工事業は、主としてさく井、観測井・環元井、温泉の掘さく、浅井戸の築造、揚水設備の設置などの工事を行う事業所をいう。主としてさく井,観測井・環元井,温泉の掘さく,浅井戸の築造,揚水設備の設置などの工事を行う事業所をいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38 |
| 定義 | 建設業法における土木一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)である。総合的な企画,指導,調整のもとに土木工作物土木一式工事を建設する工事(補修,改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事である。総合的な企画,指導,調整のもとに建築物を建建築一式工事設する工事 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 大工工事は、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事である。例示は大工工事、型枠工事、造作工事。木材の加工又は取付けにより工作物を築造大工工事,型枠工事,造作工事大工工事し,又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 屋根工事は、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事である。例示は屋根ふき工事。瓦,スレート,金属薄板等により屋根をふく工屋根ふき工事屋根工事事 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 鉄筋工事は、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事である。例示は鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事。棒鋼等の鋼材を加工し,接合し,又は組立てる鉄筋工事鉄筋加工組立て工事,鉄筋継手工事工事 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | しゅんせつ工事は、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事である。しゅんせつ工事河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「別表2 建設業法における建設業の範囲」 |
| 定義 | 別表7は建設関連技能検定職種の一覧で、○印を付した技能検定職種は単一等級の技能検定職種を表す。注○印を付した技能検定職種は、単一等級の技能検定職種を表す。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「別表7 建設関連技能検定職種一覧」 |
| 定義 | 番号1から21の検定職種は、造園(○)、さく井、鉄工、建築板金、建設機械整備、冷凍空気調和機器施工、建具製作、石材施工、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび(○)、左官、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、タイル張り、畳製作、配管など。14と18は削除。7建具製作28内装仕上げ施工8石材施工 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「別表7 建設関連技能検定職種一覧」 |
| 定義 | 番号23から42の検定職種には、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、カーテンウォール施工、熱絶縁施工、サッシ施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、路面標示施工、コンクリート圧送施工、自動ドア施工、広告美術仕上げがある。22、29、36は削除。24型枠施工4建築板金25鉄筋施工 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「別表7 建設関連技能検定職種一覧」 |
| 定義 | 別表8は、各専門工事業団体における登録基幹技能者講習の実施状況を、講習の種類ごとに団体名と対応させた一覧である。別表8各専門工事業団体における登録基幹技能者講習の実施状況 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「別表8 各専門工事業団体における登録基幹技能者講習の実施状況」 |
| 定義 | 登録電気工事基幹技能者は(一社)日本電設工業協会、登録橋梁基幹技能者は(一社)日本橋梁建設協会、登録造園基幹技能者は(一社)日本造園建設業協会と(一社)日本造園組合連合会が実施団体として挙げられている。登録電気工事基幹技能者(一社)日本電設工業協会 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「別表8 各専門工事業団体における登録基幹技能者講習の実施状況」 |
| 定義 | 登録鉄筋基幹技能者は(公社)全国鉄筋工事業協会、登録型枠基幹技能者は(一社)日本型枠工事業協会、登録防水基幹技能者は(一社)全国防水工事業協会が実施団体として挙げられている。登録鉄筋基幹技能者(公社)全国鉄筋工事業協会 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「別表8 各専門工事業団体における登録基幹技能者講習の実施状況」 |
| 定義 | 登録コンクリート圧送基幹技能者は(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会、登録左官基幹技能者は(一社)日本左官業組合連合会、登録建設塗装基幹技能者は(一社)日本塗装工業会が実施団体として挙げられている。登録左官基幹技能者(一社)日本左官業組合連合会 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「別表8 各専門工事業団体における登録基幹技能者講習の実施状況」 |
| 定義 | 自ら実施した場合とは、事業主が、実施計画の策定、指導員との契約、技能実習場所若しくは建設機材の借上又は教材、消耗品の調達について、その全部又は一部を他者に依頼、委任、委託していないものをいう。事業主が、実施計画の策定、指導員との契約、技能実習場所若しくは建設機材の借上又は教材、消耗品の調達について、その全部又は一部を他者に依頼、委任、委託していないものをいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 定義 | 建設工事の種類「解体工事」の内容は、工作物の解体を行う工事である。建設工事の種類ごとに、内容と例示が本表に示されている。工作物の解体を行う工事 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.40「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 建設工事の種類「熱絶縁工事」の内容は、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事である。工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.40「No.2 建設工事の種類」 |
| 定義 | 情報通信技術を活用した遠隔講習で、訓練等の受講管理システムにより進捗管理が行えるもの。コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のためのシステムにより、訓練等の進捗管理が行えるものをいう | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4 |
| 定義 | 教材等を受講者に送付し、指導者が設問回答・添削指導・質疑応答を行う訓練。通信の方法により一定の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、必要な指導者がこれに基づき設問回答、添削指導、質疑応答を行うものをいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型通信訓練のサービス。当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスのことをいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 一方的な講義ではなく、受講中に質疑応答ができるなど、同時かつ双方向に実施される遠隔講習。一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向に実施される形態のものをいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 技能実習の実施会場に通学し、対面で訓練等を受講すること。技能実習の実施会場に通学し、対面で訓練等を受講することをいう。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| その他 | 特別教育の中に関連のない他の実習が含まれ、その実習が単独の技能実習として支給要件を満たす場合は、特別教育と区分し、通常の技能実習として申請するよう指導する。通常の場合の技能実習として申請するよう指導すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| その他 | 登記情報連携システムは令和8年中に廃止予定である。なお当該システムは令和8年中に廃止予定。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 支給要件の確認」 |
| その他 | 建設労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う技能実習、又は営業活動の一環の技能実習は支給対象外。建設労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う技能実習、又は営業活動の一環として行う技能実習は支給の対象とはならない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| その他 | 本コースには、技能実習に必要な経費の一部を助成する「経費助成」と、技能実習を受講する労働者の賃金に対して助成する「賃金助成」があります。本コースには、技能実習に必要な経費の一部を助成する「経費助成」と、技能実習を受講する労働者の賃金に対して助成する「賃金助成」があります。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| その他 | 建設業における労働者の育成及び技能継承を図るため、建設労働者の技能の向上のための訓練(技能実習)を実施する場合に必要な助成を行います。建設業における労働者の育成及び技能継承を図るため、建設労働者の技能の向上のための訓練(技能実習)を実施する場合に必要な助成を行います。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| その他 | 令和5年6月26日より前に計画届の提出を行った者、または計画届不要の場合で支給申請を行った者に対する支給については、従前の例による。令和5年6月26日より前に計画届の提出を行った者又は計画届不要の場合で支給申請を行った者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の支給については、なお従前の例とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31 |
| その他 | 令和8年4月8日付けの改正に関連し、この要領の施行日前に技能実習を開始した者に対する支給については、従前の例による。この要領の施行日前に技能実習を開始した者に対する人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成・賃金向上助成・資格等手当助成))の支給については、なお従前の例とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32 |