建設労働者技能実習コース(対象訓練〜対象外経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は技能実習の3か月前から原則1週間前まで
- 補助上限
- 500万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 3/4※※被保険者20人以下の中小建設事業主。人数や年齢で変わる
建設労働者技能実習コース(対象訓練〜対象外経費)の支給要領の要点161項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は建設労働者技能実習コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象訓練 | 訓練時間(学科試験・実技試験の時間も含む)が3時間以上である訓練日のみ支給対象とする。実施する訓練時間(学科試験・実技試験の時間も含む)が3時間以上である訓練日のみ支給対象とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 対象訓練 | eラーニング、通信制で実施する訓練は支給対象外である。eラーニング、通信制で実施する訓練は支給対象外 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 対象訓練 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習の受講資格を満たす者のうち、大型特殊自動車免許または大型特殊自動車第二種免許を有する者が、講習の科目の免除を受ける区分に当たる。道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型特殊自動車免許又は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.91「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」 |
| 対象訓練 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習で、不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、受講資格を満たす者の区分の一つとして示されている。三不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.91「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」 |
| 対象訓練 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例の区分が示されている。車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.92「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例」 |
| 対象訓練 | さく井及び水文地質調査における掘さく、検層、仕上げ、さく井が技能の範囲として示されている。さく井及び水文地質調査における掘さく、検層、仕上げ、さく井 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | 土木科の技能の範囲は、道路、河川、護岸等の土木施工である。道路、河川、護岸等の土木施工 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | 防水施工科の技能の範囲は、建築物または工作物の防水施工である。建築物または工作物の防水施工 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | クレーン運転科の技能の範囲は、揚貨装置、クレーン等の運転及び保守である。揚貨装置、クレーン等の運転及び保守 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | サッシ施工科の技能の範囲は、金属製建具及びカーテンウォールの組立て及び取付けである。金属製建具及びカーテンウォールの組立て及び取付け | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | 表装科の技能の範囲は、ふすまの仕上げ、壁装及び掛軸等の表具である。ふすまの仕上げ、壁装及び掛軸等の表具 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | 構造物製図科の技能の範囲は、鉄骨建築物の製図及び写図並びに簡単な設計である。鉄骨建築物の製図及び写図並びに簡単な設計 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | 建設機械運転科の技能の範囲は、建設機械による施工並びに建設機械の簡単な修理及び調整である。建設機械による施工並びに建設機械の簡単な修理及び | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45 |
| 対象訓練 | 安衛法に定める特別教育の時間(別表5)で、労働安全衛生規則第36条第3号のアーク溶接は学科11時間、実技10時間とされている。第3号アーク溶接11 10 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「別表5 安衛法に定める特別教育の時間」 |
| 対象訓練 | 別表5で、第15号クレーンの運転の特別教育は学科9時間、実技4時間とされている。第15号クレーンの運転9 4 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「別表5 安衛法に定める特別教育の時間」 |
| 対象訓練 | 別表5で、第19号玉掛けの特別教育は学科5時間、実技4時間とされている。第19号玉掛け5 4 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「別表5 安衛法に定める特別教育の時間」 |
| 対象訓練 | 別表5で、第39号の足場の組み立て、解体または変更の作業に係る業務の特別教育は学科6時間とされている(地上または堅固な床上における補助作業の業務を除く)。第39号足場の組み立て、解体または変更の作業に係る業務(地上または堅固な床上における6-補助作業の業務を除く。) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「別表5 安衛法に定める特別教育の時間」 |
| 対象訓練 | 別表5で、第41号フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務の特別教育は学科4.5時間、実技1.5時間とされている。第41号フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務4.5 1.5 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「別表5 安衛法に定める特別教育の時間」 |
| 対象訓練 | 特別教育の時間の詳細は別表5(別紙)のとおり。別表5に定める特別教育の時間について、厚生労働省労働基準局長の通知により別に定められている場合も対象とする。なお、別表5に定められている特別教育の時間について、厚生労働省労働基準局長の通知により、別に定められている場合についても対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「別表5 安衛法に定める特別教育の時間」 |
| 対象訓練 | 別表6の教習時間又は講習時間は原則の時間であり、科目の一部免除や特例を受けられる者の講習時間の内訳は別表6(別紙)のとおりである。注教習時間又は講習時間は、原則の講習時間であり、科目の一部免除又は特例を受けることができる者の講習時間の内訳は、別表6(別紙)のとおりであること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「別表6 安衛法に定める教習及び技能講習」 |
| 対象訓練 | 別表6で、玉掛け技能講習は学科12時間、実技7時間とされている。36玉掛け技能講習12 7 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「別表6 安衛法に定める教習及び技能講習」 |
| 対象訓練 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は12時間で、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習も助成対象とされている。※金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習も助成対象 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「別表6 安衛法に定める教習及び技能講習」 |
| 対象訓練 | 別表5-2は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育の時間を、クレーン運転士、移動式クレーン運転士、ガス溶接業務従事者、玉掛業務従事者などの区分で定めている。危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間(危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針別表) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「別表5-2 危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」 |
| 対象訓練 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習について、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる者は一部免除の扱いとなる。型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76「8 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」 |
| 対象訓練 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習について、鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者は一部免除の扱いとなる。建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「10 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」 |
| 対象訓練 | 鋼橋架設等作業主任者技能講習について、鋼橋架設等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者は一部免除の扱いとなる。鋼橋架設等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78「11 鋼橋架設等作業主任者技能講習」 |
| 対象訓練 | 建設労働者認定訓練コースの助成要件を満たす訓練課程・訓練科を受講した場合は、建設労働者技能実習コースの助成対象とはならない。建設労働者認定訓練コースの助成要件を満たす訓練課程・訓練科を受講した場合については、建設労働者技能実習コースの助成対象とはなりません | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.19 |
| 対象訓練 | 建設労働者認定訓練コースの要件を満たさない訓練課程・訓練科の場合、その訓練内容が技能実習コースの要件を満たせば助成対象とすることができる。その訓練内容が建設労働者技能実習コースの要件を満たした場合に、建設労働者技能実習コースの助成対象とすることはできます | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.19 |
| 対象訓練 | 短期課程のうち一級技能士コースは、訓練時間150時間・120時間・100時間の区分ごとに、32の訓練科(造園科から塗装科まで)の対象の有無が表で示されている。区分ごとの○の対応は本文の表の崩れにより特定できない。一級技能士コース訓練時間訓練科150時間120時間100時間 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「②短期課程のうち各技能士コース」 |
| 対象訓練 | 短期課程のうち二級技能士コースは、訓練時間150時間・120時間・100時間の区分ごとに、32の訓練科(造園科から塗装科まで)の対象の有無が表で示されている。区分ごとの○の対応は本文の表の崩れにより特定できない。二級技能士コース訓練時間訓練科150時間120時間100時間 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「②短期課程のうち各技能士コース」 |
| 対象訓練 | 単一等級技能士コースの短期課程で、訓練時間150時間の対象訓練科として枠組壁建築科が示されている。ハ単一等級技能士コース訓練時間訓練科150時間1枠組壁建築科○2れんが積み科○3エーエルシーパネル施工科○4コンクリート積みブロック施工科○5浴槽設備施工科○6樹脂接着剤注入施工科○7バルコニー施工科○8路面標示施工科○ | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「②短期課程のうち各技能士コース」 |
| 対象訓練 | 特別教育の対象業務として「汚染廃棄物の収集等に係る業務」が表に掲げられている。学科・実技の時間数は本文の表が崩れており判読できない。ニ汚染廃棄物の収集等に係る業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象訓練 | 特別教育の区分として「線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者」が表に掲げられている。学科・実技の時間数は本文の表が崩れており判読できない。ホ線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象訓練 | 特別教育の対象業務として「特定線量下業務」が表に掲げられている。学科の時間数は本文の表が崩れており判読できない。ヘ特定線量下業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 対象訓練 | 特別教育の対象として「足場の組立て、解体または変更の作業に係る特別教育」が表に掲げられている。学科・実技の時間数は本文の表が崩れており判読できない。足場の組立て、解体または変更の作業に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 対象訓練 | 特別教育の対象として「ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育」が表に掲げられている。学科・実技の時間数は本文の表が崩れており判読できない。ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 対象訓練 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習は、受講資格を満たす者の場合、学科の時間数の計が13時間(7・3・1.5・1.5の内訳)である。受講資格を満たす者7 3 1.5 1.5 13一コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「12 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」 |
| 対象訓練 | コンクリート橋架設等作業主任者技能講習は、受講資格を満たす者の場合、時間数の計が11時間(5・1.5・1.5・1.5・1.5の内訳)である。受講資格を満たす者5 1.5 1.5 1.5 1.5 11一コンクリート橋架設等作業主任者技能講習規程第一条各号に掲げる者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.80「13 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習」 |
| 対象訓練 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習は、受講資格を満たす者の場合、時間数の計が13時間(7・3・1.5・1.5の内訳)である。受講資格を満たす者7 3 1.5 1.5 13一型わく支保工の組立て等作業主任者技 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「17 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」 |
| 対象訓練 | 高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。科目ごとの時間数は表に記載されているが、本文の表は崩れており数値を特定できない。イ高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57 |
| 対象訓練 | 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室・変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。ロ低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57 |
| 対象訓練 | ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。5の2ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57 |
| 対象訓練 | 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。5の3不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58 |
| 対象訓練 | 小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。イ・ロ・ハの区分ごとに時間数が表に記載されている。小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58 |
| 対象訓練 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育の区分イとして示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。イ整地・運搬・積込用及び掘削用 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58 |
| 対象訓練 | 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育の区分ロとして示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。ロ基礎工事用学科実技小型車両系建 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.58 |
| 対象訓練 | 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育の区分ハとして示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。ハ解体用学科実技小型車両系建 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59 |
| 対象訓練 | 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。9の2基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59 |
| 対象訓練 | 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。9の3車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59 |
| 対象訓練 | ローラーの運転の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。10ローラーの運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60 |
| 対象訓練 | 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。10の2車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60 |
| 対象訓練 | ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。10の3ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60 |
| 対象訓練 | ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育が対象訓練として示されている。時間数は表に記載されているが、表は崩れており数値を特定できない。10の4ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60 |
| 対象訓練 | 安衛法第59条第3項に基づく特別教育のうち、別表5「安衛法に定める特別教育の時間」に掲げるものが助成対象である。実施にあたっては別表5の特別教育の時間(厚生労働省労働基準局長の通知で別に定められている場合を含む)を満たすことが必要である。特別教育の実施にあたっては、別表5に定める特別教育の時間 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象訓練 | 安衛法第60条の2第2項に基づく指針により実施される、危険又は有害な業務に現に就いている者への安全衛生教育のうち、別表第5-2に掲げるものが助成対象である。別表第5-2「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」に掲げるものを助成対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象訓練 | 安衛法の教習又は技能講習は、登録教習機関が実施する講座を受講させた場合に限り助成対象とする。具体的には別表6のとおりである。登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)が実施する講座を受講させた場合に限り助成対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象訓練 | 能開法第44条第3項の技能検定職種のうち別表7「建設関連技能検定職種一覧」に掲げる職種で、その試験準備のための事前講習(検定前講習)を行う場合は助成対象とする。その技能検定試験の準備のための事前講習(以下「検定前講習」という。)を行う場合には助成対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象訓練 | 建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能講習(更新講習を含む)が助成対象で、別表8を参照する。新たに国土交通大臣の登録を受けた講習も助成対象とする。新たに国土交通大臣の登録を受けた講習についても助成対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象訓練 | 職業訓練法人が実施する認定職業訓練のうち別表3の訓練課程・訓練科で、訓練指導員の補助者として参加させる場合は助成対象とする。算定対象の建設労働者は、0305bのイからリの能力を有する者及び技能検定1級以上の能力を有する者に限る。訓練指導員の補助者として訓練に参加させる場合には、助成対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象訓練 | 0301bのロの要件を満たさない認定訓練については、本助成金の助成の対象とする。を満たさない認定訓練については、本助成金の助成の対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303b 建設工事における作業に直接関連する技能実習の範囲」 |
| 対象訓練 | 短期課程のうち管理監督者コースの監督者訓練1科(仕事の教え方)の訓練時間は10時間である。監督者訓練1科10板金科6月(仕事の教え方) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「短期課程(管理監督者コース)」 |
| 対象訓練 | 監督者訓練2科(改善の仕方)の訓練時間は10時間である。監督者訓練2科10石材科〃(改善の仕方) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「短期課程(管理監督者コース)」 |
| 対象訓練 | 監督者訓練3科(人の扱い方)の訓練時間は10時間である。監督者訓練3科10ブロック建築科〃(人の扱い方) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「短期課程(管理監督者コース)」 |
| 対象訓練 | 監督者訓練4科(安全作業のやり方)の訓練時間は12時間である。監督者訓練4科12建設科〃(安全作業のやり方) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「短期課程(管理監督者コース)」 |
| 対象訓練 | 監督者訓練5科(訓練計画の進め方)の訓練時間は40時間である。監督者訓練5科40ボイラー運転科〃(訓練計画の進め方) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「短期課程(管理監督者コース)」 |
| 対象訓練 | 監督者訓練6科(問題解決の仕方)の訓練時間は40時間で、座学20時間、職場実習20時間である。監督者訓練6科40玉掛け科2月(問題解決の仕方)座学20職場実習20 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「短期課程(管理監督者コース)」 |
| 対象訓練 | 上記以外の短期課程は、労働者の技能の程度に応じてその職業に必要な技能を修得させるために適切と認められるものであること。訓練時間は12時間以上。訓練の対象となる労働者の技能の程度に応じてその職業に必要な技能を修得させるために適切と認められるものであること。12時間以上 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「⑤上記以外の短期課程」 |
| 対象訓練 | 上記以外の短期課程では、経理事務(建設業経理事務士、建設業経理士に係る訓練は除く。)、営業販売的な要素を持った訓練は除く。ただし、経理事務(建設業経理事務士、建設業経理士に係る訓練は除く。)、営業販売的な要素を持った訓練は除く。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「⑤上記以外の短期課程」 |
| 対象訓練 | 高度職業訓練の専門課程には、居住システム系住居環境科、建築科、建築設備科、インテリア科などがあり、訓練期間は2年である。居住システム系住居環境科2年 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「2 高度職業訓練 ①専門課程」 |
| 対象訓練 | 指導員訓練の研修課程は、指導方法、専門学科又は実技で、訓練時間は12時間以上。訓練時間は標準を示すものである。指導方法、専門学科12時間以上又は実技(注)訓練時間は、標準を示すものであること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「3 指導員訓練 ①研修課程」 |
| 対象訓練 | 造園科の技能の範囲は庭園等の築造で、技能検定職種は造園である。造園科庭園等の築造造園科造園 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「別表4 建設工事における作業に直接関連する訓練科等」 |
| 対象訓練 | 溶接科の技能の範囲は電気溶接、ガス溶接及びガス切断である。溶接科電気溶接、ガス溶接及びガス切断溶接科 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「別表4 建設工事における作業に直接関連する訓練科等」 |
| 対象訓練 | 建設機械整備科の技能の範囲は、建設機械の整備及び建設機械による施工である。建設機械整備科建設機械の整備及び建設機械による施工 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「別表4 建設工事における作業に直接関連する訓練科等」 |
| 対象訓練 | とび科の技能の範囲は、建方、引き家、つりもの、解体等のとび作業である。とび科建方、引き家、つりもの、解体等のとび作業 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「別表4 建設工事における作業に直接関連する訓練科等」 |
| 対象訓練 | 畳科の技能の範囲は、畳の製造、敷込み及び修理である。畳の製造、敷込み及び修理 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「別表4 建設工事における作業に直接関連する訓練科等」 |
| 対象訓練 | 1日の実習の時間は1時間以上とする。学科試験・実技試験の時間も実習の時間に含める(通信制及びeラーニングで実施する場合を除く)。1日の実習の時間は、1時間以上とすること。また、学科試験・実技試験の時間も実習の時間に含めるものとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304b 実習の時間等」 |
| 対象訓練 | 高所作業車の運転の業務に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。高所作業車の運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61 |
| 対象訓練 | 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61 |
| 対象訓練 | 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61 |
| 対象訓練 | クレーン取扱い業務等特別教育規程1条に基づき、5t未満のクレーンの運転に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。クレーン取扱い業務等特別教育規程1条イ5t未満 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.62 |
| 対象訓練 | クレーン取扱い業務等特別教育規程1条に基づき、5t以上の跨線テルハの運転に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。ロ5t以上跨線テルハ | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.62 |
| 対象訓練 | 移動式クレーン(1t未満)の運転に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。移動式クレーン(1t未満)の運転 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.62 |
| 対象訓練 | デリックの運転に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。デリックの運転クレーン等安全規則107条 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63 |
| 対象訓練 | 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。建設用リフトの運転の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63 |
| 対象訓練 | 玉掛けの業務に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。玉掛けの業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63 |
| 対象訓練 | ゴンドラ取扱い業務特別教育が対象訓練として掲げられている。ゴンドラ取扱い業務特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64 |
| 対象訓練 | 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64 |
| 対象訓練 | 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に係る特別教育が対象訓練として掲げられている。作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64 |
| 対象訓練 | 認定訓練における建設関連の普通職業訓練(普通課程)のうち、園芸サービス系の専攻科は造園科で、訓練期間は1年である。園芸サービス系造園科1年 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の金属加工系の専攻科は、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。金属加工系塑性加工科〃〃溶接科〃〃構造物鉄工科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の木材加工系は木工科、電力系は電気工事科と送配電科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。木材加工系木工科〃電力系電気工事科〃〃送配電科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の機械整備系は建設機械整備科、石材系は石材加工科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。機械整備系建設機械整備科〃石材系石材加工科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の建築施工系の専攻科は、木造建築科、枠組壁建築科、とび科、鉄筋コンクリート施工科、プレハブ建築科、建築設計科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。建築施工系木造建築科〃〃枠組壁建築科〃〃とび科〃〃鉄筋コンクリート施工科〃〃プレハブ建築科〃〃建築設計科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の建築外装系の専攻科は、屋根施工科、スレート施工科、防水施工科、サッシ・ガラス施工科、建築板金科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。建築外装系屋根施工科〃〃スレート施工科〃〃防水施工科〃〃サッシ・ガラス施工科〃〃建築板金科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の建築内装系の専攻科は、畳科、インテリア・サービス科、床仕上施工科、表具科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。建築内装系畳科〃〃インテリア・サービス科〃〃床仕上施工科〃〃表具科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の建築仕上系の専攻科は、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。建築仕上系左官・タイル施工科〃〃築炉科〃〃ブロック施工科〃〃熱絶縁施工科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の設備施工系の専攻科は、冷凍空調設備科、配管科、住宅設備機器科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。設備施工系冷凍空調設備科〃〃配管科〃〃住宅設備機器科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の土木系の専攻科は、さく井科、土木施工科、測量・設計科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。土木系さく井科〃〃土木施工科〃〃測量・設計科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | 普通課程の揚重運搬機械運転系はクレーン運転科と建設機械運転科、塗装系は建築塗装科で、訓練期間はいずれも1年(「〃」表記)である。揚重運搬機械運転系クレーン運転科〃〃建設機械運転科〃塗装系建築塗装科〃 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 1普通職業訓練 ①普通課程」 |
| 対象訓練 | クレーン運転実技教習は、クレーンの基本運転、クレーンの応用運転、クレーンの合図の基本作業からなり、受講資格を満たす者は4・4・1の計9(床上運転式クレーンを用いて行う場合は2・4・1の計7)とされている。クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習クレーン運転実技教習クレーンの基本運転クレーンの応用運転クレーンの合図の計基本作業受講資格を満たす者4 4 1 9 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71「別表6(別紙)」 |
| 対象訓練 | 移動式クレーン運転実技教習は、移動式クレーンの基本運転、応用運転、合図の基本作業からなり、受講資格を満たす者は4・4・1の計9とされている。移動式クレーン運転実技教習移動式クレーンの基本運転移動式クレーンの応用移動式クレーンの計運転合図の基本作業受講資格を満たす者4 4 1 9 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71「別表6(別紙)」 |
| 対象訓練 | 木材加工用機械作業主任者技能講習は、受講資格を満たす者について、科目の時間数が6・2・5・2の計15とされている。木材加工用機械作業主任者技能講習作業に係る機械作業に係る機械、その安全装置 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象訓練 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習は、受講資格を満たす者について、科目の時間数が10.5・3.5・1.5・1.5の計17とされている。地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習作業の方法工事用設備作業者にに、機械、器具対する教関する知識、作業環境育等に関関係法令計等に関するする知識知識受講資格を満たす者10.5 3.5 1.5 1.5 17 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 対象訓練 | ずい道等の掘削等作業主任者技能講習は、受講資格を満たす者について、科目の時間数が6・5.5・1.5・1.5の計14.5とされている。ずい道等の掘削等作業主任者技能講習学科作業の方法に工事用設備、機関する知識械、器具、作業作業者に対す環境の改善方る教育等に関関係法令計法等に関するする知識知識受講資格を満たす者6 5.5 1.5 1.5 14.5 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74 |
| 対象訓練 | 助成対象は、特別教育・安全衛生教育・教習及び技能実習・技能検定の事前講習・登録基幹技能者講習・技能継承に係る指導者養成講習のほか、「建設工事における作業に直接関連する技能実習」である。詳細は支給要領で確認する。助成対象となる技能実習は以下に掲げるもののほか、「建設工事における作業に直接関連する技能実習」が対象となります。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 対象訓練 | 高気圧作業安全衛生規則第11条第1項第3号に基づく特別教育。表の数値は 2 3 2 2 9 3 3 と並ぶ。気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65 |
| 対象訓練 | 高気圧作業安全衛生規則第11条第1項第4号に基づく特別教育。表の数値は 2 3 2 2 9 2 2 と並ぶ。潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65 |
| 対象訓練 | 高気圧作業安全衛生規則第11条第1項第5号に基づく特別教育。表の数値は 2 3 2 2 9 3 3 と並ぶ。再圧室を操作する業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65 |
| 対象訓練 | 四アルキル鉛中毒予防規則第21条第2項に基づく特別教育。表の数値は 1 1 1 1 1 1 6 と並ぶ。四アルキル鉛等業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66 |
| 対象訓練 | 酸素欠乏症等防止規則第12条第1項イに関わる第一種酸素欠乏危険作業に係る業務の特別教育。表の数値は 0.5 0.5 1 1 1 4 と並ぶ。第一種酸素欠乏危険作業に係る業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66 |
| 対象訓練 | 酸素欠乏症等防止規則第12条第2項ロに関わる第二種酸素欠乏危険作業に係る業務の特別教育。表の数値は 1 1 1 1 1.5 5.5 と並ぶ。第二種酸素欠乏危険作業に係る業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66 |
| 対象訓練 | 粉じん作業に係る特別教育(粉じん障害防止規則第22条)。表の数値は 1 1 0.5 1 1 4.5 と並ぶ。粉じん作業に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67 |
| 対象訓練 | ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育。表の数値は 1.5 1.5 3 1 7 と並ぶ。ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67 |
| 対象訓練 | 石綿障害予防規則第27条第2項に基づく石綿使用建築物等解体等業務に係る特別教育。表の数値は 0.5 1 1 1 1 4.5 と並ぶ(数値は次ページ)。石綿使用建築物等解体等業務に係る特別教育 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67 |
| 対象訓練 | 電離放射線障害防止規則第19条第1項に基づく除染等業務を行う者(ロ、ハ及びニを除く)の特別教育。表の数値は 1 1 1 1 4 1.5 1.5 と並ぶ。除染等業務を行う者(以下ロ、ハ及びニを除く。) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68 |
| 対象訓練 | 除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程に基づく特定汚染土壌等取扱業務の特別教育。表の数値は 1 1 0.5 1 3.5 1 1 と並ぶ。特定汚染土壌等取扱業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68 |
| 対象訓練 | 除染土壌の収集等に係る業務の特別教育。本文の表では時間数の数値を判読できない。除染土壌の収集等に係る業務 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68 |
| 対象訓練 | 登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は指定教育訓練実施者に委託して技能実習を実施したことを確認する。登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は指定教育訓練実施者に委託して技能実習を実施したことの確認 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象訓練 | 事業主が技能実習を自ら実施した場合が対象となる。所属する建設事業主団体、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人及び指定教育訓練実施者にその一部を委託する場合も含む。技能実習を自ら実施した場合(所属する建設事業主団体、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人及び指定教育訓練実施者(以下「所属する建設事業主団体等」という。)にその一部を委託する場合も含む) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 対象訓練 | 所属する建設事業主団体等が実施する技能実習を受講させた場合が対象となる。所属する建設事業主団体等が実施する技能実習を受講させた場合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 対象訓練 | 技能実習を他の建設事業主又は建設事業主団体と共同で実施した場合が対象となる。技能実習を他の建設事業主又は建設事業主団体(以下「建設事業主等」という)と共同で実施した場合(※) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 対象訓練 | 上記の自ら実施、所属団体等の実施訓練、共同実施を組み合わせて技能実習を実施した場合が対象となる。上記aからcを組み合わせて技能実習を実施した場合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 対象訓練 | 技能実習を非対面で行う場合は、eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練(定額制サービスによる通信訓練を除く)のいずれかの方法で実施した場合に支給対象となる。技能実習を非対面で行う場合は、eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練(定額制サービスによる通信訓練を除く)のいずれかの方法で実施した場合に支給対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 対象訓練 | 技能実習の実施方法には、事業主自ら実習を実施する場合のほか、一部を委託する場合、他の事業主等と共同で実施する場合、所属する建設事業主団体等が実施する実習を受講させる場合も含まれます。技能実習の実施方法は、事業主自ら実習を実施する場合のほか、その一部を委託する場合、他の事業主等と共同で実施する場合、所属する建設事業主団体等が実施する実習を受講させる場合も含まれます。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 対象訓練 | ガス溶接技能講習は学科と実技からなり、学科はガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法、可燃性ガス及び酸素に関する知識、関係法令で構成される。受講資格を満たす者が対象で、時間数は学科8、実技5、合計は表のとおり。ガス溶接技能講習学科実技ガス溶接等の業務のためにガス溶接等の業務のために関係 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「28 ガス溶接技能講習」 |
| 対象訓練 | 不整地運搬車運転技能講習は学科と実技からなり、走行装置の構造及び取扱い、荷の運搬、必要な力学、関係法令などを学ぶ。受講資格を満たす者が対象。34不整地運搬車運転技能講習学科実技走行に関運転にする装置荷の運搬必要な関係走行の荷の運 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.95「34 不整地運搬車運転技能講習」 |
| 対象経費 | 教材費・消耗品代等は、実習に直接使用する物品の購入代価及び借上料をいう。実習に直接使用する物品の購入代価及び借上料をいうものであること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 実習に使用する教科書のうち支給対象となる部数は、算定対象となる者の数と指導員の数を合計した数を限度とする。実習に使用する教科書のうち支給の対象となる部数は当該実習の算定の対象となる者の数と指導員の数とを合計した数を限度とすること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 実習に使用する教科書の購入に要した送料は、教材費に含めることができる。一括購入した教科書の送料は、使用の都度、使用部数に按分して含めても差し支えない。実習に使用する教科書の購入に要した送料は、教材費に含めることができること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 委託費は、委託して行う技能実習の委託費に限り、支給対象費用と認められる。委託費については、委託して行う技能実習の委託費に限り、支給対象費用と認められること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 助成金を申請する建設事業主又は建設事業主団体以外が実施する技能実習を受講させるための費用が、受講料として挙げられている。助成金を申請する建設事業主又は建設事業主団体以外が実施する技能実習を受講させるための費用 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 離職等で被保険者でなくなった建設労働者の場合、算定対象となる技能実習の費用は、被保険者であった期間において事業主又は団体が負担した費用とする。当該建設労働者が被保険者であった期間において建設事業主又は建設事業主団体が負担した費用とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 部外指導員に対し直接支払ったものに限り、実費相当額を対象とする。部外指導員に対し直接支払指導員謝金いを行ったものに限る | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 交通費に限り、実費相当額を対象とする。指導員旅費実費相当額(交通費に限る。) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 実費相当額を対象とする。関係者間の賃貸借の場合は、一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場である場合に限る。技能実習場所の借上料は、一般的に料金表に基づき有料で賃貸 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 事業主及び団体自らが実施する場合の建設機材の借上料は、実費相当額を対象とする。建設機材の借上料実費相当額 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 技能実習に直接必要とする教材費、消耗品代等の費用について、実費相当額を対象とする。実習に直接必要とする費用 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 自ら計画した実習の実施にあたり、その委託費の一部を所属する建設事業主団体等に委託する場合に限り対象とする。自ら計画した実習の実施にあたり、その委託費一部を所属する建設事業主団体等に委託する場合に限る。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 所属する建設事業主団体等の実施する実習を受講する場合に、受講料の実費相当額を対象とする。所属する建設事業主団体等の実施する実 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 指導員謝金と受講料について、本助成金の対象となる者とそれ以外の者との間で異なる金額が設定されている場合は、両者のうちより安価な金額を支給対象とする。両者のうちより安価な金額を支給対 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象経費 | 費用を徴収した場合は、算定して得た額から徴収額を差し引く。費用を徴収した場合は算定して得た額から徴収額を差し引くこと | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象経費 | 技能実習に係る保険料は、技能実習に直接必要とする費用として助成対象に含めることができる。技能実習に係る保険料は技能実習に直接必要とする費用として助成対象に含めることができます | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.18 |
| 対象経費 | 通訳料及び通訳の交通費は、委託費に含まれているかを問わず、事業実施に必要な経費として助成対象となる。通訳料及び通訳の交通費については、委託費に含まれているかを問わず、事業実施に必要な経費として助成対象となります | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.18 |
| 対象経費 | 表2中の「部外指導員」に直接支払われた謝金が対象となる。0303bのイ又はホの技能実習(登録教習機関等へ委託する場合を除く)の指導員謝金は、0301b(二)及び0305bに該当する部外指導員に直接支払われた謝金とする。指導員謝金表2中の「部外指導員」に直接支払われた謝金。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 対象経費 | 指導員旅費は、部外指導員に係る旅費に限らず部内指導員に係る旅費も支給対象とする。部外指導員に係る旅費に限らず部内指導員に係る旅費も支給対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 対象経費 | 指導員が勤務先(なければ自宅)から実施場所までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)及びバス賃とする。鉄道賃(グリーン料金を除く。)、船賃(特1等を除く。)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)及びバス賃とすること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 対象経費 | 技能実習を実施する場合の会場借上料が対象。建設事業主及び建設事業主団体による関係者間の取引では、一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場である場合に限り助成対象とする。一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場である場合に限り助成対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 対象経費 | 建設機械の借上料の対象は、安衛令別表第7の建設機械、クレーン等安全規則別表のクレーン・移動式クレーン・デリック、安衛令第10条の不整地運搬車及び高所作業車である。表2中の建設機械の借上料の支給対象となる建設機械は、表3の労働安全衛生法施行令 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 対象経費 | 支給対象費用は、支給申請書及び所要経費の領収書(写し)により確認する。支給対象費用の確認支給申請書及び所要経費の領収書(写し)により確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 対象経費 | 対象経費を男女で分けることが困難な場合は、経費総額から人数で按分して女性分のみを算出する。なお、技能実習にかかる対象経費を男女で分けることが困難な場合は、経費総額から人数で按分して女性のみを算出すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 対象経費 | 通訳料及び通訳の交通費は、委託費に含まれるかを問わず、事業実施に必要な経費として助成対象となる。委託費に含まれているかを問わず、事業実施に必要な経費として助成対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.18「(建設労働者技能実習コース)」 |
| 対象外経費 | 都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等の受講料、教科書代等の費用は支給対象とならない。都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等の受講料、教科書代等の費用については支給対象とはならない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象外経費 | 受講料等が同内容の他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合は、支給対象費用とならない。受講料等が技能実習を実施する機関の同内容である他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合については支給対象費用とならない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象外経費 | 経費助成は、登録教習機関として実施に要した費用を調達業者等に対外的に支出した分が対象となる。自社間の資金移動に過ぎないと認められる場合は助成対象とならない。自社間(自社と登録教習機関の間)での資金移動に過ぎないと認められる場合は助成対象となりません | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.18 |
| 対象外経費 | 委託費に宿泊費が含まれる場合、宿泊費は助成対象経費に該当しないため、これを除いた経費が支給対象経費として助成額が決定される。宿泊費は助成対象経費に該当しませんので、これを除いた経費を支給対象経費として助成額が決定されます | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.18 |
| 対象外経費 | 都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練等の受講料、教科書代等の経費は支給対象経費とならない。訓練等の受講料、教科書代等の経費については支給対象経費とはなりません | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 対象外経費 | 算定対象の建設労働者でない者に係る経費が明確に分かるものは支給対象とならない。明確に分からないもの(指導員謝金の日単位や借上料等)は全額を支給対象として差し支えない。当該者に係る経費が明確に分からないもの(指導員謝金で1日単位等としているものや借上料等)については、その全額を支給対象として差し支えない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 対象外経費 | 建設機械の運搬費は、支給の対象としない。建設機械の運搬費は、支給の対象とはしないこと。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16 |
| 対象外経費 | 1日の実習が1時間以上でも、訓練と直接関連のない単なる開・閉講式、オリエンテーション等のみの日は助成の対象としない。訓練と直接関連のない単なる開・閉講式、オリエンテーション等のみの場合、その日については助成の対象とはしない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304b 実習の時間等」 |
| 対象外経費 | 教材等を受講者に送付するのみで、質疑応答等が行われないものは支給対象とならない。なお、教材等を受講者に送付するのみで、質疑応答等が行われないものは支給対象としない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 対象外経費 | 技能実習のうち、非対面で行う実技又は修了試験は支給対象とならない。また、技能実習のうち、非対面で行う実技又は修了試験は支給対象としない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |