建設労働者技能実習コース(要件〜不支給)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は技能実習の3か月前から原則1週間前まで
- 補助上限
- 500万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 3/4※※被保険者20人以下の中小建設事業主。人数や年齢で変わる
建設労働者技能実習コース(要件〜不支給)の支給要領の要点169項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は建設労働者技能実習コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 建設工事における作業に直接関連する実習(労働安全衛生法で定める技能講習などを除く)については、実技・学科の時間の割合を問わず、1時間以上の実技の時間を設けることが要件となる。建設工事における作業に直接関連する実習(労働安全衛生法で定める技能講習などを除く)については、実技・学科の時間の割合を問わず、1時間以上の実技の時間を設けることとされております | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.15 |
| 要件 | 学科がない実習の場合も助成対象とすることができる。ただし、その場合は実技を10時間以上行う必要がある。学科がない場合についても助成対象とすることができます。ただし、その場合、実技を10時間以上行う必要があることに留意してください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.15 |
| 要件 | 賃金助成は、1日3時間以上受講した日数が算定対象となる。賃金助成は、1日3時間以上受講した日数が算定対象となりますが | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.16 |
| 要件 | 助成対象になるかは実際に受講した時間で判断する。カリキュラム上3時間に満たない受講日でも、実際に3時間以上受講した場合は算定対象となる。実際に受講した時間で助成対象になるか判断しますので、カリキュラム上で3時間に満たない受講日についても、実際は3時間以上の受講となった場合は、算定対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.16 |
| 要件 | 実習の時間が45分以上60分未満の場合は1時間の実習とみなすことができる。そのため、カリキュラム上3時間の実習が15分早く終了した場合でも3時間とみなす。カリキュラム上で3時間の実習でも、実際は15分早く終了した場合についても、3時間とみなします。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.16 |
| 要件 | 2時間45分以上3時間未満の実習は、3時間の実習とみなして差し支えない。なお、2時間45分以上3時間未満の実習は、0304bロに準じて3時間の実習とみなして差し支えない | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 要件 | 登録教習機関等に委託して実施する場合は、当該機関により実際に通学したことが証明される日に限り助成対象となる。登録教習機関等に委託して実施する場合は、当該機関により、実際に通学したことが証明される日に限り、助成対象となること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 要件 | 途中離職の場合、技能実習を受けた日数は、被保険者であった期間に1日の訓練時間が3時間以上のものに限って受けた日数とする。その場合において、技能実習を受けた日数は、当該建設労働者が被保険者であった期間において技能実習を受けた日数(1日の訓練時間が3時間以上のものに限る)とする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 要件 | 訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間、支給対象事業所で雇用保険被保険者を解雇等で事業主都合により離職させていないこと。訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、支給対象となる事業を実施した事業所において | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0300d 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全員の賃金が5%以上増加しているかで判断する。賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 要件 | 賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合は、賃金を増額させているものとして認められない。賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 要件 | 労働日数が著しく少なくなり比較が適切でない場合は、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じて、毎月決まって支払われる賃金を算出し比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 要件 | 手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を労働者ごとに比較し、全員の賃金が3%以上増加しているかで判断する。全ての算定対象となる建設労働者の賃金が3%以上増加していることにより判断するものとする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 要件 | 資格等手当の支払い後、合理的な理由なく支払いをやめる場合は、手当を支払っているものとして認められない。資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 要件 | 天災等のやむを得ない理由で実施できなかった訓練の時間数(開講されたが参加できなかった時間数を含む)は、受講時間数に含める。当該実施できなかった訓練の時間数(開講されたが参加できなかった時間数を含む)は上記の訓練の受講時間数に含めるものとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 実施する訓練内容を著しく変更する場合(実習内容、実施日、講習実施機関名(主催者名)、実施場所に変更が生じた場合)に変更届が必要。実施する訓練内容を著しく変更する場合(実習内容、実施日、講習実施機関名(主催者名)、実施場所に変更が生じた場合) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 要件 | 特別教育のうち事業主自ら実施する部分と登録教習機関の実習を受講させる部分が混在する場合も、法令上必要な時間の技能実習が実施されていれば助成対象となる。法令上の必要な時間の技能実習が実施されている場合については助成対象となります | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.18 |
| 要件 | 技能実習の期間は原則6か月以内とする。実習の期間については原則6か月以内とする | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.19 |
| 要件 | 天災又は不可抗力等による突発的な理由などで、事業主が社会通念上必要な措置をとっても実施不可能な場合は、6か月を超えても対象となる場合があり、各労働局に相談する。天災又は不可抗力に基づく突発的な理由、またはその他事業主の責に帰さない理由 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.19 |
| 要件 | 複数の技能実習として申請しても、日程、訓練内容、訓練施設、習得する技能等を総合的に勘案して1つの技能実習と判断する場合がある。事前に各労働局に相談する。なお、複数の技能実習として申請を行った場合でも、日程、訓練内容、訓練施設、習得する技能等を総合的に勘案し、1つの技能実習と判断する場合があります | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 要件 | 型枠技能の計画届5件(安全衛生、工具の取扱い、作業準備・後片付け、施工実習①・②)が、1つの技能実習と判断される可能性のある申請例として示されている。1つの技能実習と判断される可能性のある申請例 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 要件 | 団体が経費を負担した場合も、経費助成の対象となりうる技能実習を受けさせれば賃金助成の対象となる。実際に経費助成の支給を受けていることは要件ではない。助成金の対象は、経費助成の対象となりうる技能実習を受けさせることが必要であり | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 要件 | 都道府県及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する技能実習であっても、賃金は支給対象となる。賃金については支給対象となります | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.20 |
| 要件 | 教育訓練給付の指定講座で8割の出席率を修了要件とする講座でも、7割の時間数の出席を行った労働者は、指定講座の修了にならない場合も支給対象となる。教育訓練給付制度上の修了要件として8割の出席率を設定している講座を受講した場合においても、7割の時間数の出席を行った労働者については | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.21「≪指定教育訓練≫」 |
| 要件 | 指導員旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により算定する。最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により算定すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15 |
| 要件 | 技能実習の実技と学科の時間の割合は特に問わないが、1時間以上は実技の時間を設け、合計10時間以上とする。1時間以上は実技の時間を設け、合計10時間以上とすること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304b 実習の時間等」 |
| 要件 | 実習の期間は6か月以内とする。ただし、技術検定に関する講習についてはこの限りでない。実習の期間については6か月以内とする。ただし、技術検定に関する講習についてはこの限りでない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304b 実習の時間等」 |
| 要件 | 安衛法に基づく特別教育は、別表5「安衛法に定める特別教育の時間」及び教育訓練の実施内容(科目、カリキュラム、訓練期間等)を示す書類等により確認する。別表5「安衛法に定める特別教育の時間」及び教育訓練の実施内容 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 要件 | 安衛法に基づく安全衛生教育は、別表5-2「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」及び教育訓練の実施内容を示す書類等により確認する。別表5-2「危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の時間」 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 要件 | 登録教習機関への委託による安衛法に基づく教習及び技能講習は、委託契約書又は受講申込書の写し及び日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により、別表6に掲げるものに該当するか確認する。別表6「安衛法に定める教習及び技能講習の時間」に掲げるものに該当するか確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 要件 | 技能検定の事前講習は、教育訓練の実施内容を示す書類等により、別表7「建設関連技能検定職種一覧」に掲げるものに該当するか確認する。別表7「建設関連技能検定職種一覧」に掲げるものに該当するか確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 要件 | 登録基幹技能者講習(更新講習を含む)の範囲は、教育訓練の実施内容を示す書類等により、別表8「各専門工事業団体における登録基幹技能者講習実施の状況」に掲げるものに該当するか確認する。別表8「各専門工事業団体における登録基幹技能者講習実施の状況」に掲げるものに該当するか確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 要件 | 技能継承に係る指導者養成講習の範囲は、教育訓練の実施内容を示す書類等により、別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げるものに該当するか確認する。別表3「認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧」に掲げるものに該当するか確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 要件 | その他の技能実習は、別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」の例示を参考に、教育訓練の実施内容を示す書類等により確認する。委託実施の場合は委託契約書又は受講申込書の写し等で確認する。別表4「建設工事における作業に直接関連する訓練科等」の例示を参考に | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 要件 | 技術検定に関する講習は、委託契約書又は受講申込書の写し、日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム及び修了証明書類の写し等により、建設業法第27条第1項に規定する技術検定に関する講習であって、受講を開始する日において指定教育訓練であることを確認する。受講を開始する日において指定教育訓練であることを確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 要件 | 技能実習のうち0303bのイ、ホ及びトについて、合計10時間以上であることを教育訓練の実施内容を示す書類等により確認する。技能実習のうち0303bのイ、ホ及びトについて、合計10時間以上であることの確認 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 要件 | 受講者名簿(建技様式第3号別紙1または第3号の2別紙1。電子申請の場合は「対象労働者一覧」も確認)により、総訓練時間の7割以上を受講していることを確認する。総訓練時間の7割以上を受講していることを確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 要件 | 高所作業車(10m以上)運転技能講習について、受講資格を満たす者として移動式クレーン運転士免許を受けた者や小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が挙げられている。移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「35 高所作業車(10m以上)運転技能講習」 |
| 要件 | 高所作業車運転技能講習の受講資格を満たす者として、建設業法施行令第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者が挙げられている。建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「35 高所作業車(10m以上)運転技能講習」 |
| 要件 | 道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許などを有する者が、高所作業車運転技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「35 高所作業車(10m以上)運転技能講習」 |
| 要件 | 大型特殊自動車第二種免許を有する者が、高所作業車運転技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。大型特殊自動車第二種免許を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「35 高所作業車(10m以上)運転技能講習」 |
| 要件 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者が、高所作業車運転技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「35 高所作業車(10m以上)運転技能講習」 |
| 要件 | クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者が、玉掛け技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「36 玉掛け技能講習」 |
| 要件 | 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が、玉掛け技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「36 玉掛け技能講習」 |
| 要件 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令による改正前のクレーン等安全規則に規定するクレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けた者が、玉掛け技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。又は同令第二百三十五条に規定する | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「36 玉掛け技能講習」 |
| 要件 | 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五号から第十七号までの業務に、六月以上従事した経験を有する者が、玉掛け技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五号から第十七号までの業務に、六月以上従事した経験を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「36 玉掛け技能講習」 |
| 要件 | 鉱山保安法の鉱山においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者が、玉掛け技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「36 玉掛け技能講習」 |
| 要件 | 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者が、玉掛け技能講習の受講資格を満たす者として挙げられている。鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「36 玉掛け技能講習」 |
| 要件 | 玉掛けの補助作業の業務等に六月以上従事した経験を有する者に関する特例として、玉掛けに関する技能講習の受講が認められる者の範囲が示されている。玉掛けの補助作業の業務等に六月以上従事した経験を有する者に関する特例 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「36 玉掛け技能講習(特例)」 |
| 要件 | つり上げ荷重又は制限荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリック若しくは揚貨装置の玉掛けの補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者に対する技能講習が示されている。クレーン、移動式クレーン、デリック若しくは揚貨装置でつり上げ荷重若しくは制限荷重が一トン以上のものの玉 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「36 玉掛け技能講習(特例)」 |
| 要件 | 制限荷重が一トン未満の揚貨装置の玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者に対する技能講習が示されている。制限荷重が一トン未満の揚貨装置の玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者に対する技能講習 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「36 玉掛け技能講習(特例)」 |
| 要件 | つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者に対する技能講習が示されている。つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「36 玉掛け技能講習(特例)」 |
| 要件 | 提出期間の算定対象とする建設労働者の全てに対して、0302dに規定する要件を満たす毎月決まって支払われる賃金または資格等手当を支払う必要がある。建設労働者の全てに対して、0302dに規定する要件を満たす毎月決まって支払われる賃金または資格等手当を支払った日 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 要件 | 雇用管理責任者を選任していることを、計画届及び支給申請書の「雇用管理責任者」欄により確認する。雇用管理責任者を選任していることを計画届及び支給申請書の「雇用管理責任者」欄 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 支給要件の確認」 |
| 要件 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習の受講資格区分として、建設業法施行令第三十七条の建設機械施工管理技術検定のうち一級の技術検定に合格した者が挙げられている。実地試験での選択科目などの条件が付く。建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習」 |
| 要件 | 受講資格区分の一つとして、所定の建設機械の運転業務等に三月以上従事した経験を有する者が挙げられている。あわせて自動車免許の保有が条件となる。三月以上従事した経験を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習」 |
| 要件 | 受講資格区分の一つとして、不整地運搬車運転技能講習を修了した者が挙げられている。不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習」 |
| 要件 | 受講資格区分の一つとして、所定の建設機械の運転業務等に六月以上従事した経験を有する者が挙げられている。六月以上従事した経験を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習」 |
| 要件 | 受講資格区分の一つとして、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者が挙げられている。車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89「車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習」 |
| 要件 | 平成31年1月31日までに終了した場合の支給要件の確認では、0601ヘ(イ)の確認を行う際に改正後の別表5を用いること。0601ヘ(イ)の確認を行う際には改正後の別表5を用いること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「附則(経過措置)」 |
| 要件 | 技能実習の指導員は、関連職種の職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定合格者、またはこれらと同等以上の能力を有する者であることを確認する。当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者、1級の技能検定に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認める者であることの確認。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 登録教習機関等に委託して実施する場合は、指導員が上記能力を有すると認められるため、当該機関に委託して行う場合は指導員の確認を不要としてよい。なお、登録教習機関等に委託して実施する場合の指導員については、上記能力を有すると認められることから、技能実習を当該機関に委託して行う場合は、当該確認は不要として差し支えない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 自ら雇用する労働者から費用を徴収していないことを、支給申請書の⑤実施日数・期間~⑨その他費用徴収の有無欄で確認する。自ら雇用する労働者から費用を徴収していないことの確認支給申請書の「⑤実施日数・期間」~「⑨その他費用徴収の有無」欄により確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 認定訓練・経費助成に係る助成金の支給を受けない認定訓練であることを、都道府県能力開発主管課に照会して確認する。認定訓練であることを都道府県能力開発主管課に照会して確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 技能実習開始日時点の企業全体の雇用保険被保険者数を、支給申請書、雇用保険適用事業所台帳及び事業所別被保険者台帳等により確認する。雇用保険被保険者数を支給申請書、雇用保険適用事業所台帳及び事業所別被保険者台帳等により確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 建設キャリアアップシステムの技能者情報に登録されていること、または登録申請中であることを、出力書面、カードの写し、登録申請書の写し等で確認する。建設キャリアアップシステム技能者情報登録者であることの確認 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 原則として、建設キャリアアップシステムの技能者情報に登録した日が支給申請日以前であること。原則、建設キャリアアップシステム技能者情報に登録した日が支給申請日以前であること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定していること。資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないこと。合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないこと | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 要件 | 他の建設事業主等と共同で実施する場合は、それぞれの費用分担が証明できるもののみを助成対象とする。他の建設事業主等と共同で実施する場合は、それぞれの費用分担が証明できるもののみを助成対象とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10 |
| 要件 | 技能実習の内容は、建設工事における作業に直接関連するものであること。技能実習の内容が、建設工事における作業に直接関連するものであること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | 技能実習の時間は合計10時間以上であること。技能実習の時間が、合計10時間以上であること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | ロ、ハ、ニ及びヘについては10時間以上の要件は適用されない。ただし、0303bのロ、ハ、ニ及びヘについてはこの限りでない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | 技能実習のうち実技または実技試験の時間は、通学制で行うこと。技能実習のうち、実技または実技試験の時間については、通学制で行うこと。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | 指導員は、実習内容に直接関連する職種の職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定合格者、またはこれらと同等以上の能力を有すると認める者であること。当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(能開法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許をいう。)を有する者 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | 訓練を受講する労働者から費用を徴収するものでないこと。訓練を受講する労働者から費用を徴収するものでないこと。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | 技能実習が技術検定に関する講習で、受講開始日に教育訓練給付金の指定教育訓練であること。技能実習の内容が建設業法第27条第1項に規定する技術検定に関する講習 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | 技術検定講習は、雇用保険法の指定教育訓練実施者が実施する講座であること。雇保法第10条の4に規定する指定教育訓練実施者(以下「指定教育訓練実施者」という。)が実施する講座であること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0300b 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(経費助成))」 |
| 要件 | 実際の受講時間で判断し、カリキュラム上3時間未満でも実際に3時間以上なら算定対象。実習時間が45分以上60分未満は1時間とみなせる。実習の時間が45分以上60分未満の場合は、1時間の実習とみなすことができる | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.16「(建設労働者技能実習コース)」 |
| 要件 | 実習期間は原則6か月以内。天災や事業主の責に帰さない理由で実施が不可能な場合は6か月を超えても対象となる場合があり、労働局に相談する。6ヶ月を超えたものについても助成対象となる場合がありますので | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.19「(建設労働者技能実習コース)」 |
| 賃金要件 | 技能実習を所定労働時間内に受講させ、同一日の所定労働時間外に労働させた場合、その時間外労働について労働基準法に定める割増をした賃金を支払うことが支給要件となる。技能実習を受講させた日に所定労働時間外を含む通常の賃金以上の支払いを行う必要がある。当該時間外労働について労働基準法に定める割増をした賃金を支払うことが支給要件となりますので | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.14 |
| 賃金要件 | 所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、労働基準法に基づき適切な賃金の支払いが必要である。所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、労働基準法に基づき適切な賃金の支払いが必要です。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.15 |
| 賃金要件 | 休日に実施する技能実習を受講させた場合、受講時間分の賃金を支払えば助成対象とすることができる。ただし、技能実習を受けさせた休日において労働基準法に定める割増賃金を支払う必要がある。受講時間分の賃金を支払えば助成対象とすることができますが、技能実習を受けさせた休日において、労働基準法に定める割増賃金を支払う必要があります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.15 |
| 賃金要件 | 技能実習の受講日について、労働者本人との合意に基づき賃金の減額を行った場合であっても、「通常の賃金」とは認められない。技能実習の受講日について、労働者本人との合意に基づき賃金の減額を行った場合であっても、「通常の賃金」とは認められません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.15 |
| 賃金要件 | 技能実習を受けさせた日に、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払う中小建設事業主であること。所定労働時間外等の実習は所定の賃金額の支払等を行っていること。当該技能実習を受けさせた日に、当該建設労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払う中小建設事業主 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0300c 支給要件・支給額(建設労働者技能実習コース(賃金助成))」 |
| 賃金要件 | 算定対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を、訓練終了日の翌日から1年以内に5%以上増加させ、支払われていること。訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、支払われていること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 賃金要件 | 資格等手当を就業規則等に規定した上で、訓練修了後の翌日から1年以内に全員へ実際に手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。訓練修了後の翌日から起算して1年以内に全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0302d 支給要件」 |
| 賃金要件 | 雇用する建設労働者に、技能実習を受講した日に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払うことが必要である。最低賃金法第7条の減額特例を技能実習の受講に際し適用する場合は、通常の賃金を支払う中小建設事業主にあたらない。技能実習を受講した日に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払うものであること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 賃金要件 | 所定内労働時間外かつ法定労働時間内で技能実習を受けさせた場合は、通常の賃金(就業規則等に所定の割増の規定があればその割増をした額)以上を支払うこと。①所定内労働時間外かつ法定労働時間内で技能実習を受けさせた場合通常の賃金 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 賃金要件 | 所定内労働時間外かつ法定労働時間内の技能実習時間は、当該月の別日に早退・遅出するなら賃金分を相殺したとして、適切に支払われていると扱う。ただし、法定労働時間内の時間外労働も法定時間外残業と同様に割増賃金を支払う規定がないこと、及び別日の早退・遅出について事業主と労働者の間で合意がとれていることが必要である。別日において早退・遅出することについて事業主と労働者の間で合意がとれていることが必要である。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 賃金要件 | 法定労働時間外、深夜、又は所定労働日以外の休日に技能実習を受けさせた場合は、労働基準法に基づく割増後の賃金以上を支払うこと。労働基準法に基づく割増後の賃金以上を支払うこと。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 賃金要件 | 技能実習の前後に年次有給休暇を取得して受けさせた場合は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金額以上の賃金を支払うこと。一つの技能実習で一部の期間でも年次有給休暇を用いて受講させる場合は、その期間中の全ての日が支給対象とならない。一部の期間でも年次有給休暇を用いて受講させる場合は、技能実習の期間中の全ての日について支給対象とならない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 賃金要件 | 賃金助成については、1日の訓練時間が3時間以上であることを、教育訓練の実施内容を示す書類等により確認する。賃金助成については、1日の訓練時間が3時間以上であることの確認 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 賃金要件 | 算定対象となる建設労働者ごとの賃金を、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させ、支払っていること。算定対象となる建設労働者ごとの賃金を訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、支払っていること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないこと。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていない | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 賃金要件 | 訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、算定対象となる建設労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。訓練修了日の翌日から起算して1年以内に算定対象となる建設労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 賃金要件 | 技能実習を受講させる日についても、通常どおり賃金を支払うことが必要です。技能実習を受講させる日についても、通常どおり賃金を支払うことが必要です。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.1 |
| 提出期限 | 変更届の提出期限は、原則として当初計画していた訓練実施日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までとなる。提出期限は、原則当初計画していた訓練実施日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までとなります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.16 |
| 提出期限 | 変更届の提出期限は、原則として、当初計画していた訓練実施日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日まで。原則として、当初計画していた訓練実施日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 提出期限 | 4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合、変更届は4月4日までに提出する。4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合→4月4日までに変更届を提出 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 提出期限 | 4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合、変更届は4月2日までに提出する。4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合→4月2日までに変更届を提出 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 提出期限 | 提出期間までに提出できなかった場合は、事業主等または労働者の責に帰することができない天災等のやむを得ない理由があれば、理由を記した書面を添えて随時提出できる。提出期間までに提出できなかった場合は、提出できなかった理由を記した書面を添えて随時提出することができることとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 提出期限 | やむを得ない理由で期間内に提出できなかった場合、変更後の訓練実施日後7日以内までに、理由を記した書面を添えて変更届を提出させる。変更後の訓練実施日後7日以内までにその理由を記した書面を添えて変更届を提出させることとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 提出期限 | 建設事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長に提出する。建設事業主団体は管轄労働局長に提出する。建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出期限 | 技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内。ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合は、賃金の支払日から2週間以内。技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出期限 | 中小建設事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長に提出する。中小建設事業主については、雇用保険の適用事業所ごとに所在地を管轄する労働局長 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出期限 | 技能実習を終了した日の翌日から起算して2か月以内。ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合は、賃金の支払日から2週間以内。技能実習を終了した日の翌日から起算して2か月以内 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出期限 | 毎月決まって支払われる賃金または資格等手当の3か月目の支払日の翌日から起算して5か月以内に支給申請する。支払日をいう。)の翌日から起算して5か月以内 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 提出期限 | 通年(計画届は技能実習の3か月前から原則1週間前まで)技能実習を実施しようとする日の3か月前から1計画届の提出原則1週間前までに「計画届」を提出してください。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 提出期限 | 技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と添付書類を提出する。技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 提出期限 | 平成31年1月31日までに終了した場合の支給申請の提出期間は、技能実習が終了した日の翌日から平成31年3月31日までの間とする。ただし、賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合は、賃金の支払日から2週間以内とする。技能実習が終了した日の翌日から平成31年3月31日までの間とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「附則(経過措置)」 |
| 手続き | 当初届け出た計画届の内容から、実習内容、実施日、講習実施機関名(主催者名)、実施場所に変更が生じた場合には、計画届についての変更届の提出が必要となる。当初届け出た計画届の内容から、実習内容、実施日、講習実施機関名(主催者名)、実施場所に変更が生じた場合には、計画届についての変更届の提出が必要となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.16 |
| 手続き | 計画届は、対象となる職業訓練等の訓練開始日の前日までに提出させることとする。る職業訓練等の訓練開始日の前日までには提出させることとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0402 計画届の受理」 |
| 手続き | 管轄労働局長は、計画届が提出されたときに記載漏れがないか確認し、受理する。計画届に記載漏れがないか確認し、受理するものとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0402 計画届の受理」 |
| 手続き | 管轄労働局長は、計画届に受理印を押印し、受理番号を記入の上、その写しを建設事業主または建設事業主団体に返送する。計画届に受理印を押印し、受理番号を記入の上、その写しを当該建設事業主又は当該建設事業主団体に返送する。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0402 計画届の受理」 |
| 手続き | 変更届は、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。当該届出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 手続き | 建設事業主等については、賃金台帳(写)、就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー、出勤簿(写)、タイムカード(写)等により通常の賃金の支払いを確認する。通信制及びeラーニングによる訓練については、この確認は不要とする。通常の賃金の支払いを確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 手続き | 下請労働者分に係る経費を助成対象として申請する場合で、当該下請事業主が賃金助成を申請しない場合であっても、下請中小建設事業主分の賃金支払いについて同様に確認する。下請中小建設事業主分の賃金支払いについて同様に確認すること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 手続き | 支給申請書の受講日数欄を確認し、教育訓練の実施内容を示す書類及び出勤簿(写)、タイムカード(写)、賃金台帳(写)等により確認する。通信制及びeラーニングによる訓練については、この確認は不要とする。支給申請書の受講日数欄を確認するとともに | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 手続き | 支給申請書は必要書類を添付して管轄労働局長に提出する。提出は、管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して行うことができる。必要な書類を添付した上で、イからハにおいて管轄労働局長に提出しなければならない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 手続き | 管轄労働局長は、支給申請期間内に提出されているか、各欄に所要の事項が正確に記入されているか、所定の添付書類が整えられているかを確認して受理する。支給申請期間内に提出されているか、支給申請書の各欄に所要の事項が正確に記入されているか | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0502 支給申請書の受理及び審査」 |
| 手続き | 受理した支給申請書について、0300の各事項に留意して審査する。受理した支給申請書について、0300の各事項に留意してこれを審査する。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0502 支給申請書の受理及び審査」 |
| 手続き | 建設事業主はハローワークシステム等でも確認し、必要があれば事業所の所在地、資本の額等に関する資料等の提出を求める。建設事業主については、ハローワークシステム等によっても確認し、必要があれば | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 支給要件の確認」 |
| 手続き | 労働局での審査後、助成金が支給される。労働局での審査後、助成金が支給されます。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット建設労働者技能実習コース 令和8年度 リーフレット p.2「申請手続き」 |
| 手続き | フルハーネス特例の対象で、平成31年1月31日までに技能実習が終了した場合は、計画届の提出は不要とする。計画届の提出は不要とする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「附則(経過措置)」 |
| 提出書類 | 登録教習機関等での実習で計画届が不要とされるのは、実習のすべてを登録教習機関等が実施する場合に限る。実習の一部を事業主が自ら実施する場合は、登録教習機関等での実施分も含めた全実習を記載した計画届の提出が必要となる。計画届を不要としている実習は、実習のすべてを登録教習機関等が実施する場合に限ります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.14 |
| 提出書類 | 建設事業主の場合は、建技様式第1号の計画届(建設事業主用)を提出する。電子申請の場合は「計画届(事業主)」。人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届(建設事業主用)(建技様式第1号。電子申請の場合は「計画届(事業主)」) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0402 計画届の受理」 |
| 提出書類 | 建設事業主団体の場合は、建技様式第1号の2の計画届(建設事業主団体用)を提出する。電子申請の場合は「計画届(事業主団体等)」。人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成))計画届(建設事業主団体用)(建技様式第1号の2。電子申請の場合は「計画届(事業主団体等)」) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0402 計画届の受理」 |
| 提出書類 | 計画届の内容を変更する場合は、建技様式第2号の変更届を管轄労働局長に提出させる。電子申請の場合は「計画変更届(事業主)」または「計画変更届(事業主団体等)」。「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))変更届」(建技様式第2号 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0403 計画届の変更」 |
| 提出書類 | 出勤簿やタイムカード等の訓練期間中の出席状況を確認するための書類は、通信制・eラーニングの場合は不要。訓練期間中の出席状況を確認するための書類※2~4について、通信制、eラーニングの場合は不要。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 実施主体が所属する建設事業主団体で、経費助成の計画届が提出されておらず、中小建設事業主及び建設事業主が賃金助成のみを申請する場合は、当該団体が証明した構成員内訳表(建技別様式第1号)を提出する。当該団体が証明した構成員内訳表(建技別様式第1号) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 建設キャリアアップシステムの技能者情報登録者に係る助成額で賃金助成を申請する場合、受講者が登録者であることを証明する書類を提出する。受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者であることを証明する書類 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 支給申請時点で登録申請を行っているが登録未了の場合は、登録申請書の写し等、申請中であることを証する書面を提出する。支給申請時点で登録申請を行っているが登録未了の場合は、登録申請書の写し等、申請中であることを証する書面 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 下請労働者に係る経費を助成対象として申請する場合、下請中小建設事業主に係る賃金台帳(写)、就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー、出勤簿(写)、タイムカード(写)等の賃金の支払いが確認できるものを提出する。下請労働者に係る経費を助成対象として申請する場合、下請中小建設事業主に係る賃金台帳(写) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 受講者に下請のAの中小建設事業主もしくはAの建設事業主が雇用する労働者がいる場合、下請建設事業主名簿(建技別様式第2号)を提出する。下請建設事業主名簿(建技別様式第2号) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 中小建設事業主団体及び建設事業主団体が支給の申請を行う場合、受講者名簿(建技様式第3号の2別紙1)を提出する。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて提出する。受講者名簿(建技様式第3号の2別紙1。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて提出すること。) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 中小建設事業主団体及び建設事業主団体が支給の申請を行う場合、当該団体の定款又は規約及び構成員内訳表(建技別様式第1号)を提出する。当該団体の定款又は規約及び構成員内訳表(建技別様式第1号) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 受講者に、当該団体を構成する中小建設事業主もしくは建設事業主の直接の下請のAの中小建設事業主もしくはAの建設事業主が雇用する労働者がいる場合、下請建設事業主名簿(建技別様式第2号)を提出する。受講者に、当該団体を構成する中小建設事業主もしくは建設事業主の直接の下請のAの中小建設事業主もしくはAの建設事業主が雇用する労働者がいる場合、下請建設事業主名簿(建技別様式第2号) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 賃金向上助成・資格等手当助成の申請では、確認シート(建技様式第3号別紙5)を提出する。助成確認シート(建技様式第3号別紙5) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 賃金向上助成・資格等手当助成の算定の根拠となる証拠書類として、賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等を提出する。賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 賃金要件の場合のみ、賃金増額改定前後の雇用契約書等を提出する。賃金増額改定前後の雇用契約書等(賃金要件の場合のみ) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 資格等手当要件の場合のみ、資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等を提出する。資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等(資格等手当要件の場合のみ) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 上記のほか、管轄労働局長が必要と認める書類を提出する。その他管轄労働局長が必要と認める書類 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55 |
| 提出書類 | 支給申請書(経費助成・賃金助成)には、実施日ごとの科目時間数が分かるカリキュラムを添付する。実施日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 指導員の職務経歴書等を添付する。0303bのイ又はホの技能実習(自ら実施する場合)の申請書に限る。指導員の職務経歴書等(0303bのイ又はホの技能実習(自ら実施する場合)請書に限る) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 自ら実施する場合、実習場所の借上料の領収書に、使用年月日、1日の料金及び支払総額を記入させる。使用年月日、1日の料金及び支払総額を記入させること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 指導員旅費の領収書は可能な限り所定の用紙(建技別様式第4号)を使用させる。使用できない場合は任意の領収書に経路、交通機関名、料金、指導員の勤務先及び勤務先の所在地又は指導員の住所を記入させる。可能な限り所定の用紙(建技別様式第4号)を使用させるものとし | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 建設機械の借上料の領収書に、借上げた機械の名称、使用年月日、1日当たりの料金及び支払総額を記入させる。借上げた機械の名称、使用年月日、1日当たりの料金及び支払総額を記入させること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 委託費の領収書に、委託した内容、数量、単価、支払総額等を記入させる。委託した内容、数量、単価、支払総額等を記入させること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 教材費、消耗品代等の領収書に品目、購入数量、単価、支払総額等を記入させる。一括購入して一部を実習に使用した場合は、一括購入した数量、使用済みの数量、当該実習における使用数量及び残数量を領収書の写しに付記させる。一括購入した数量、使用済みの数量、当該実習における使用数量及び残数量を当該領収書の写しに付記させること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 登録教習機関等が実施する実習を受講させる場合、訓練名称・期間、受講者数、一人当たりの受講料等が明記された受講申込書(写)を添付する。受講料等の記載がない場合は、受講料等が確認できる書類を添付する。受講申込書(訓練名称・期間、受講者数、一人当たりの受講料等が明記されたもの。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 建設事業主又は建設事業主団体自らが0303bイ又はホの技能実習を実施する場合、建技様式第3号別紙2又は建技様式第3号の2別紙2「指導員・担当科目表」及び指導員の職務経歴書を添付する。「指導員・担当科目表」、及び指導員の職務経歴書 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 天災等のやむを得ない理由により提出期間内に申請できない場合は、その理由を記した書面である疎明書を添付する。疎明書(天災等のやむを得ない理由を記した書面) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 中小建設事業主及び建設事業主が申請する場合、受講者名簿及び助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1)を提出する。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて提出する。通信制、eラーニングの場合は修了証も提出する。電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者一覧」も併せて提出すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 中小建設事業主及び建設事業主が申請する場合、賃金台帳(写)、就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー等の受講者の所定労働に関する書類を添付する。賃金台帳(写)3就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー等 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「別表10 支給申請書に添付する書類」 |
| 提出書類 | 登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関又は所属建設事業主団体に委託して実施する場合は、技能実習委託契約書(建技別様式第3号)又は受講申込書のいずれかの写し、及び実施した日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム等により確認する。受講申込書に受講料等の記載がない場合は、受講料等が確認できる書類を用いる。「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 提出書類 | 通信制及びeラーニングによって実施された訓練については、修了証の提出により確認する。通信制及びeラーニングによって実施された訓練については修了証の提出により確認すること。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26 |
| 提出書類 | 建設事業主の場合は、支給申請書(建設事業主用)(建技様式第3号)を用いる。電子申請の場合は「支給申請書(事業主)」、電子申請かつ計画届が不要の場合は「支給申請書(事業主)(計画届不要)」。(建技様式第3号。電子申請の場合は「支給申請書(事業主)」。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出書類 | 建設事業主団体の場合は、支給申請書(建設事業主の団体等用)(建技様式第3号の2)を用いる。電子申請の場合は「支給申請書(事業主団体等)」、電子申請かつ計画届が不要の場合は「支給申請書(事業主団体等)(計画届不要)」。(建技様式第3号の2。電子申請の場合は「支給申請書(事業主団体等)」。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出書類 | 添付書類は別表10のとおり。添付書類の写しは、原本から転記や別途作成したものではなく、根拠法令に基づき実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機で複写したものとする。添付書類別表10のとおり※添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出書類 | 経費助成と併せて、又は賃金助成のみを申請する場合は、支給申請書(建技様式第3号)を用いる。添付書類は経費助成(イ(ニ))と同じ。上記イに係る助成金と併せて、又は賃金助成に係る助成金のみを申請する場合 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 提出書類 | 支給申請書(建設事業主用)は建技様式第3号の3を使用する。電子申請の場合は「支給申請書(賃金向上助成・資格等手当助成)」を使用する。様式人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))支給申請書(建設事業主用) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 提出書類 | 添付書類は、前段のイ(ニ)に同じとされている。(ニ)添付書類イ(ニ)に同じ。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 提出書類 | 建設事業主団体は、定款又は規約、寄付行為、決算書(事業報告)、会員名簿等、構成員内訳表(建技別様式第1号)等により建設事業主団体であることを確認する。建設事業主団体であることがわかる書類(定款又は規約、寄付行為、決算書(事業報告)、会員名簿等)、構成員内訳表(建技別様式第1号) | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 支給要件の確認」 |
| 提出書類 | 委託の確認は、技能実習委託契約書(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書で行う。受講申込書には訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたものを用い、受講料等の記載がない場合は受講料等が確認できる書類による。「技能実習委託契約書」(書式の参考として建技別様式第3号)又は受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 提出書類 | 賃金要件は、賃金要件確認シート及び添付書類により確認する。賃金要件確認シート及び添付書類により確認すること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0602支給要件の確認(建設労働者技能実習コース(賃金向上助成・資格等手当助成))」 |
| 提出書類 | 令和2年12月25日付けの改正で改正された「第2助成金要領13(6)建設労働者技能実習コース」の様式について、当分の間、改正前の様式でも受理する。当該改正前の様式でも受理するものとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31 |
| 支給申請 | 本助成金の支給を受けようとする建設事業主または建設事業主団体は、次の各号の定めにより、助成金の種類に応じ、支給申請書を提出する。本助成金の支給を受けようとする建設事業主又は建設事業主団体は、次の各号の定めるところにより | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0501 支給申請書の提出」 |
| 不支給 | 訓練期間のうち一部の期間について未払いが発生している場合、賃金助成は訓練期間中の全ての日について助成対象外となる。未払い分の賃金をすべて支払ってから申請を行う必要がある。訓練期間のうち一部の期間について未払いが発生している場合には、賃金助成は訓練期間中の全ての日について助成対象外となりますので | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.15 |