【2025・R7年】ものづくり補助金の補助対象経費を解説

ものづくり補助金

2025年度、ものづくり補助金の公募継続も正式に発表されたことを受けて、申請を検討する事業者も多いのではないでしょうか。本補助金は直近の公募では早期締切が進んでいることから、補助対象経費も早めに検討しておくことが重要です。

今回は最新のものづくり補助金の対象経費について解説します。

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。大手企業ではない中小企業・小規模事業者が対象となり、個人事業主もこの補助金を利用できます。

【最新】ものづくり補助金とは?補助額や申請要件、採択傾向を解説!

ものづくり補助金の概要

基本要件

次の要件すべてを満たす「3~5年の事業計画書」を作成し、実行する必要があります。

  1. 付加価値額の成長
  2. 給与の成長
  3. 最低賃金の水準
  4. 従業員21人以上の事業者向け要件

補助率・補助上限

ものづくり補助金の補助率は対象経費の1/2又は2/3で、補助上限額は3,500万円です。申請枠や従業員数によって異なります。

補助事業実施期間

交付決定日からおよそ12か月以内です。この期間内に、計画された補助事業を完了させる必要があります。

補助対象経費

ものづくり補助金の補助対象経費は、大きく5つの項目に分類されます。

ものづくり補助金の申請枠

ものづくり補助金には、革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化を目指す「製品・サービス高付加価値化枠」と、海外事業の実施による国内の生産性向上を目指す「グローバル枠」の2つあります。それぞれの対象や補助率・補助上限、対象経費は以下の通りです。

  1. 製品・サービス高付加価値化枠

  • 対象:製品・サービスの高付加価値化を目指す事業者
  • 補助上限
    5人以下750万円(850万円)
    6~20人1000万円(1250万円)
    21~50人1500万円(2500万円)
    51人以上2500万円(3500万円)
  • 補助率:中小企業1/2、小規模事業者2/3
  • 対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

【2025・R7年】製品・サービス高付加価値化枠を解説

  1. グローバル枠

  • 対象:グローバル展開を企図する事業者
  • 補助上限:3,000万円
  • 補助率:中小企業1/2、小規模事業者2/3
  • 対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費。

グローバル枠のみ、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費も補助金の対象経費となります。またものづくり補助金の対象経費としてまず、機械装置・システム構築費は必須となります。

【2025・R7年】 グローバル枠を解説

ものづくり補助金の補助対象経費

ものづくり補助金の補助対象経費は以下のように11区分に分けられ、いずれかに該当をする必要があります。

  1. 機械装置・システム構築費
  2. 技術導入費
  3. 専門家経費
  4. 運搬費
  5. クラウドサービス利用費
  6. 原材料費
  7. 外注費
  8. 知的財産権等関連経費
  9. 海外旅費
    ※グローバル市場開拓枠のみ対象
  10. 通訳・翻訳費
    ※グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ対象
  11. 広告宣伝・販売促進費
    ※グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ対象

補助対象経費の具体例

  1. 機械装置・システム構築費
    ものづくり補助金に応募する企業のほとんどが「機械装置の購入」「システム導入」を目的としています。補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に概要する経費が対象となります。システム構築費に関しては、補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費が対象となります。また、両内容同時に進めていく場合も対象です。よく問題に上がるのが、自社で機械装置を製作する場合や中古設備を購入する場合です。こちらも対象にはなりますが、中古品の場合は3社以上の相見積もりが必要になるなどの条件も存在します。機械装置・システム構築費以外の経費の補助上限額は500万円です。
  2. 技術導入費
    知的財産権の導入に要する経費です。補助対象経費の3分の1が上限となり、技術導入費を支出した相手方に、「専門家経費」「外注費」を支払うことはできないので注意が必要です。
  3. 専門家経費
    事業を行うために依頼した専⾨家に⽀払われる経費が補助されます。謝金単価や旅費については金額ルールがあり、大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師の場合は1日5万円以下。大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネーターは1日4万円以下。価格の妥当性を示すため複数の見積書を取り、上限額が1日5万円となっています。旅費のルールとしては、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」に従う必要があります。対象経費総額の2分の1が補助対象となります。
  4. 運搬費
    運搬料、宅配、郵送料等に関する経費です。
  5. クラウドサービス利用費
    クラウドサービス利用に関する経費が対象となります。補助対象期間中のクラウドサービス利用に関係する、月額利用料、ルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料は補助対象となりますが、ホームページ制作費、サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費や、パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの本体費用は対象外です。
  6. 原材料費
    試作品の開発に必要な原材料や資材の購⼊経費が対象となります。基本的に補助事業終了までに使い切るのが原則となり、購入は必要最小限のみです。補助事業終了時点で使用できていないものは補助対象外となります。受払い簿での管理が必須であり、原材料の受払いを明確にしておきます。
  7. 外注費
    新製品・サービスの開発に必要な加⼯やデザイン、検査等の⼀部を外注(請負、委託等)する場合の経費が対象です。しかし、外注先が機械装置を購入する場合はや、外注先との書面契約が必要となります。外注費を計上した相手方に「技術導入費・専門家経費」を支払うことはできないなど、細かなルールがありますので注意が必要です。対象経費総額の2分の1が補助対象となります。
  8. 知的財産権等関連経費
    特許権等の知的財産権等の取得に必要な弁理⼠の⼿続代⾏費⽤等、特許出願に係る費用が補助対象になります。補助対象経費総額の3分の1が上限です。
  9. 広告宣伝・販売促進費
    コロナ対応の特別枠でのみ使用できる経費になります。補助事業で開発する製品・サービスにかかる広告経費です。主な内容としてはパンフレットの作成や媒体への掲載、展示会出展、セミナー開催などです。補助事業期間内に広告が使用、掲載され、展示会が開催されることが条件です。また、出張旅費、交際費は対象外となります。

以上がものづくり補助金の対象経費です。

この中でも、「機械装置・システム構築費」で申請する企業は多いですが、あまり活用されていない対象経費も存在します。どの項目で申請を掛けるか決定する前に、どの項目でよく申請され、事例が多く存在しているかを把握しておくと参考にしやすいと思います。

補助対象経費で留意すべき要件

ものづくり補助金における補助対象経費とは、下記の要件を満たす経費が、対象補助経費となります。

  • 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  • 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

原則支出が確認の出来る銀行振り込みやクレジットカードの引き落としによって支払われたものが対象です。

ものづくり補助金 申請相談

ものづくり補助金の申請に関する相談窓口はこちらです。

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PROFILE

稲野 健夫(代表取締役)
稲野 健夫(代表取締役)
兵庫県出身、関西学院大学卒。調達件数100社以上、成功確率80%超。
東証プライム上場の事業会社→コンサルファームを経て2023年起業。経営者の新たな挑戦をサポートするため、事業再構築補助金やものづくり補助金、融資等を活用した資金調達支援やインキュベーション事業、イベント事業を提供しています。

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