補助対象となる経費
持続化補助金では、事業計画に必要な経費のみが補助対象となります。補助対象経費は以下の13区分に分かれており、いずれかに該当する必要があります。

- 機械装置等費(業務効率化設備・厨房機器・製造機械など)
- 広報費(チラシ・パンフレット・広告運用・Web広告など)
→広報費が補助される補助金はこちら
- 展示会等出展費(展示会出展料・ブース設営費など)
→展示会出展が補助される補助金はこちら
- 旅費(販路開拓に必要な出張費など)
- 開発費(試作品開発・パッケージ試作など)
- 資料購入費(専門書籍・市場調査資料など)
- 雑役務費(アルバイト・臨時スタッフ費用など)
→人件費が補助される補助金はこちら
- 借料(機器レンタル・会場利用料など)
- 専門家謝金(専門家への相談費用など)
- 専門家旅費(専門家派遣に伴う交通費など)
- 設備処分費(設備更新に伴う既存設備の処分費)
- 委託費(HP・システム開発・調査委託など)
→ホームページが補助される補助金はこちら
- 外注費(Web制作・動画制作・キッチンカーなど)
キッチンカーが補助される補助金はこちら
詳しくはこちら:【2026年最新】小規模事業者持続化補助金の補助対象経費を詳しく解説
ウェブサイト関連費は、持続化補助金の8つの補助対象経費区分のひとつです。販路開拓を目的としたホームページ・ECサイトの制作や更新、関連システムの構築などにかかる費用が対象になります。
ここで大前提として押さえておくべき点が2つあります。
- ウェブサイト関連費“だけ”では申請できない この区分は単独申請が認められていません。チラシ(広報費)や展示会出展費など、他の経費区分と必ず組み合わせて申請する必要があります。
- 金額に独自の上限がある 他の経費区分にはない、専用の上限額が設定されています。この上限が第20回から変更されたため、次の章で詳しく見ていきます。
ウェブサイト関連費とは?
ウェブサイト関連費は、持続化補助金の8つの補助対象経費区分のひとつです。販路開拓を目的としたホームページ・ECサイトの制作や更新、関連システムの構築などにかかる費用が対象になります。
ここで大前提として押さえておくべき点が2つあります。
- ウェブサイト関連費“だけ”では申請できない この区分は単独申請が認められていません。チラシ(広報費)や展示会出展費など、他の経費区分と必ず組み合わせて申請する必要があります。
- 金額に独自の上限がある 他の経費区分にはない、専用の上限額が設定されています。この上限が第20回から変更されたため、次の章で詳しく見ていきます。
【最重要】第20回からの変更点
ここが本記事の核心です。第19回(創業型は第3回)までと、第20回(創業型は第4回)以降では、ルールが次のように変わりました。
| 項目 |
第19回まで(旧ルール) |
第20回から(新ルール) |
| ウェブサイト関連費の上限 |
補助金交付申請額の1/4(最大50万円) |
30万円(税込)の固定上限 |
| 広報費の上限 |
個別上限なし |
30万円(税込)の固定上限 |
| SNS広告・ネット広告 |
ウェブサイト関連費 |
広報費に移動 |
| 宣伝用の動画・画像制作費 |
ウェブサイト関連費 |
広報費に移動 |
変更点①:上限が「1/4」から「30万円固定」に
最大の変更は上限の計算方法です。これまでは「補助金額の1/4まで」という比率ベースでしたが、第20回からは30万円(税込)という固定額に統一されました。
旧ルールでは補助金額が小さいとウェブ費の枠も小さくなりましたが、新ルールでは補助金額にかかわらず一律30万円が上限です。小規模なホームページ制作なら、むしろ枠が確保しやすくなったとも言えます。
変更点②:SNS広告・動画制作が「広報費」へ移動
もうひとつの重要な変更が、経費の振り分けです。SNS広告・インターネット広告・宣伝用の動画や画像の制作費などが、ウェブサイト関連費から広報費へ移動しました。
つまり「ネット広告だからウェブサイト関連費」という従来の感覚は通用しません。第20回では、ホームページ“そのもの”の制作・更新はウェブサイト関連費、広告出稿や宣伝コンテンツは広報費、という分け方になります。区分を間違えると審査で指摘を受けるため、見積もりの段階で正しく振り分けてください。
⚠ 広報費もウェブサイト関連費も、それぞれ30万円(税込)が上限です。両方を使えば、ウェブまわりに最大60万円(税込)まで充てられる計算になります。
ウェブサイト関連費の対象とは
対象になるもの(例)
- 販路開拓を目的としたホームページ・ECサイトの新規制作、更新、改修
- 商品・サービスを販売するためのシステム(オフライン含む)の開発・構築
- ウェブサイト・システム開発に関連するソフトウェア
- ウェブサイト・システム開発等に係る委託・外注費(※「委託・外注費」ではなくウェブサイト関連費で計上)
対象にならないもの(例)
- 単なる会社案内・コーポレートサイト(販路開拓の目的がないもの)
- 販路開拓につながらない、内部管理目的だけのシステム
ポイントは「販路開拓につながるか」です。同じホームページでも、売上・集客を狙う設計なら対象、単なる会社紹介だけなら対象外、と判断が分かれます。事業計画書で「このサイトがどう販路を広げるのか」を明確に書くことが採択の鍵になります。
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よくある質問(FAQ)
持続化補助金についてよくある質問をまとめたFAQページも用意しています。「自社は対象になるか」「どの枠を選べばいいか」など、申請前の疑問はまずよくある質問(FAQ)からご確認ください。
Q. ウェブサイト関連費の上限はいくらですか?
第20回(創業型は第4回)からは、30万円(税込)の固定上限です。第19回までの「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」というルールは廃止されました。古い情報のままだと計画額を誤るので注意してください。
Q. ウェブサイト関連費だけで申請できますか?
できません。ウェブサイト関連費は単独申請が認められておらず、必ず他の経費区分(広報費・展示会等出展費など)と組み合わせて申請する必要があります。
Q. SNS広告やネット広告は、どの経費区分になりますか?
第20回からは広報費です。第19回まではウェブサイト関連費に含まれていましたが、SNS広告・インターネット広告・バナー広告はすべて広報費に移動しました。区分を間違えないよう注意してください。
Q. 宣伝用の動画や画像の制作費はどこに計上しますか?
第20回からは広報費です。商品・サービスの宣伝を目的とした動画・画像の制作費は、第19回まではウェブサイト関連費でしたが、広報費へ移動しました。一方、ホームページに組み込むシステム的な制作はウェブサイト関連費のままです。
Q. 会社のホームページ(コーポレートサイト)は対象になりますか?
商品・サービスの販路開拓を目的としたものであれば対象です。一方、単なる会社案内・会社紹介を目的としたサイトは対象外になります。事業計画書で「販路開拓にどうつながるか」を明確に示すことが重要です。
Q. ウェブサイト関連費と広報費は、合計でいくらまで使えますか?
それぞれ30万円(税込)が上限なので、両方を使えばウェブ・広報まわりで合計最大60万円(税込)まで充てられます。ただし全体の補助上限(通常枠50万円、特例併用で最大250万円)の範囲内である必要があります。
Q. ECサイトの構築費用は対象になりますか?
対象です。販路開拓を目的としたECサイトの構築・更新はウェブサイト関連費に該当します。実店舗を持つ事業者がオンライン販売を始めるケースなどで、よく活用されています。
Q. ホームページ制作を業者に外注した費用はどの区分ですか?
ウェブサイト関連費です。ウェブサイト・システム開発等に係る委託・外注費は、「委託・外注費」ではなくウェブサイト関連費で計上するルールになっています。区分の取り違えに注意してください。
Q. システム開発費は「新商品開発費」で申請できますか?
できません。ウェブ・システムの開発・構築は、新商品開発費(旧・開発費)の対象外と明記されており、ウェブサイト関連費で計上する必要があります。
Q. 過去に持続化補助金を使ったことがありますが、ルールは同じですか?
いいえ、変わっています。特に第20回からのウェブサイト関連費・広報費の上限統一(各30万円)と、SNS広告・動画制作の広報費への移動は、過去の申請者が見落としやすいポイントです。必ず申請する回の最新の公募要領で確認してください。
よくある質問はこちら:持続化補助金 よくある質問(FAQ)
出典・参考資料
免責事項・ご注意
- 本記事について
本記事は、中小企業庁・補助金事務局が公表している公式資料をもとに、情報提供を目的として作成しています。特定の補助金申請の採択を保証・推奨するものではありません。
- 制度変更について
本補助金は公募回(現在:第19回)ごとに要件・補助率・スケジュール・申請枠が変更される場合があります。また申請窓口は商工会地区と商工会議所地区で異なります(事業支援計画書(様式4)の発行先が異なるため、事前に自社の管轄を必ずご確認ください)。
- 申請の際は必ずご確認ください
商工会議所地区 補助金事務局サイトに掲載の最新公募要領
管轄の商工会または商工会議所への事前相談(様式4の発行受付締切に注意)
認定支援機関または中小企業診断士等の専門家への相談
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