教育訓練休暇等付与コース(助成額〜対象外経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は制度を入れる日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 30万円※※教育訓練休暇制度を入れたときの助成。賃金要件などを満たすと36万円
教育訓練休暇等付与コース(助成額〜対象外経費)の支給要領の要点124項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は教育訓練休暇等付与コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 助成額 | 教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度を同時に申請し、各支給要件を満たす場合は、教育訓練休暇制度の「制度導入・実施助成(30万円)」を支給します。教育訓練休暇制度の「制度導入・実施助成(30万円)」を支給します。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 助成額 | 有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主には「賃金助成」を支給します。なお、有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主については、「賃金助成」を支給します。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 助成額 | 制度導入に対して30万円を支給する。制度導入に対して30万円を支給 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 助成額 | 教育訓練休暇等付与コースの助成額は30万円(中小企業以外は36万円とは限らず、表では30万円・36万円が並ぶ)である。②教育訓練休暇等付与コース--30万円36万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「2 助成額・助成率」 |
| 助成額 | 制度の導入・実施に要した経費等について、イからハまでに定める額を支給する。制度の導入・実施に要した経費等について、イからハまでに定める額を支給する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0400支給額」 |
| 助成額 | 教育訓練休暇制度の助成額は、下表のとおりとする。イ教育訓練休暇制度下表のとおりとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0400支給額」 |
| 助成額 | 新たに長期教育訓練休暇制度を導入したうえで、長期教育訓練休暇を有給で付与する場合は賃金助成の対象となる。新たに長期教育訓練休暇制度を導入した上で、長期教育訓練休暇を有給で付与する場合は賃金助成の対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.10 |
| 助成額 | 制度導入・実施助成は、通常分30万円、訓練修了後に賃金を増額した場合36万円とされる。制度導入・実施助成訓練修了後に賃金を増額した場合30万円36万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成額 | 長期教育訓練休暇制度の賃金助成は、1人1日あたり通常6,000円、訓練修了後に賃金を増額した場合7,200円とされる。賃金助成額は賃金助成額×賃金助成対象日数で算定する。6,000円7,200円20万円24万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成額 | 中小企業の賃金助成は、1人1時間あたり1,000円とされる。中小企業1,000円-20万円24万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成額 | 大企業の賃金助成は、1人1時間あたり800円と1,000円が表に示される。大企業800円1,000円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成額 | 教育訓練短時間勤務制度の経費助成は、通常20万円、訓練修了後に賃金を増額した場合24万円とされる。経費助成訓練修了後に賃金を増額した通常場合20万円24万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 助成額 | 新規採用助成は、対象長期教育訓練休暇取得者1人につき業務代替期間に応じて支給する。業務代替期間30日以上90日未満の場合は27万円とする。a 30日以上90日未満27万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 助成額 | 新規採用助成は、業務代替期間90日以上180日未満の場合に45万円とする。b 90日以上180日未満45万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 助成額 | 新規採用助成は、業務代替期間180日以上の場合に67.5万円とする。c 180日以上67.5万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 助成額 | 職務代行助成は、業務代替者に支給した手当の総額の75%とする。10か月を上限とし、1か月未満の端数となる期間は1か月に切り上げる。業務代替者に支給した手当の総額の75%(10か月を上限とし、1か月未満の端数となる期間は、1か月に切り上げる)。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 助成額 | 制度導入・実施助成は1人1時間当たりの金額で示される。制度導入・実施助成(1人1時間当たり) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 助成額 | 職務代行手当の75%を助成する。職務代行手当の75% | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 助成額 | 長期教育訓練休暇制度に係る助成は、有給休暇の場合のみ助成する。有給休暇の場合のみ助成 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 助成額 | 有給の長期教育訓練休暇を取得した期間に応じて助成する。有給の長期教育訓練休暇を取得した期間に応じて助成 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 助成額 | 30万円※※教育訓練休暇制度を入れたときの助成。賃金要件などを満たすと36万円賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の加算額です(賃金要件・資格等手当要件についてはP31参照)。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |
| 助成額 | 長期教育訓練休暇制度の制度導入・実施助成は、30日以上90日未満で20万円、賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の加算額は4万円です。20万円4万円※3上180日未満) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |
| 助成額 | 賃金助成は1人1時間あたり1,000円(大企業は800円)です。賃金助成の()は大企業の場合の助成額です | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |
| 助成上限 | 最大1人あたり150日分の日額助成とする。被保険者の数が100人未満の企業は1人分、100人以上の企業は2人分を支給対象者数の上限とする。最大1人あたり150日分の日額助成とし、被保険者の数が100人未満の企業は1人分、同100人以上の企業は2人分を支給対象者数の上限とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成上限 | 賃金助成は、中小企業の場合1人あたり1,600時間、大企業の場合1人あたり1,200時間を限度とする。賃金助成については、中小企業の場合1人あたり1,600時間を限度とし、大企業の場合1人あたり1,200時間を限度とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の人材開発支援助成金(人への投資促進コース。成長分野等人材訓練を除く。)の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。さらに、1201ヘにより、一の事業所に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までをいう。) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 助成上限 | 職務代行助成は、1月当たりの支給額が16万円を超える場合は16万円とする。ただし、1月当たりの支給額が16万円を超える場合は16万円とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 助成上限 | 1人あたりの賃金助成対象時間数の上限は1600時間(大企業の場合は1200時間)です。賃金助成の対象となる被保険者の人数に対する上限はありません。1人あたりの賃金助成対象時間数の上限は1600時間(大企業の場合は1200時間)です。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |
| 助成上限 | 有給の長期教育訓練休暇制度を利用した場合のみ支給対象です。賃金助成は月16万円が上限、180日以上の場合は67万5千円とされています。有給の長期教育訓練休暇制度を利用した場合のみ支給対象。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |
| 助成上限 | 長期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度は、令和4年4月~令和9年3月まで人への投資促進コースのメニューの一つです。同コースでは1事業所1年度当たり2500万円の限度額があり、超える場合はその額まで支給されます。人への投資促進コースでは、1事業所1年度当たりの2500万円の限度額が設定されています。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「1事業所が1年度に受給できる限度額」 |
| 助成上限 | 教育訓練休暇等付与コースには1事業所1年度当たりの限度額は設定されていません。教育訓練休暇制度は1事業主に対して1度限り30万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合36万円)が支給されます。1事業主に対して1度限り助成金(30万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合36万円))が支給されます。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「1事業所が1年度に受給できる限度額」 |
| 助成上限 | 人への投資促進コースは2500万円(成長分野等人材訓練を除く)、成長分野等人材訓練は1000万円、人材育成支援コースは1000万円です。人材育成支援コース1000万円 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「1事業所が1年度に受給できる限度額」 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の人材開発支援助成金(人への投資促進コース。成長分野等人材訓練を除く)の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「1201 ヘ 支給限度額等」 |
| 加算 | 有給の長期教育訓練休暇を付与する中小企業事業主が、取得者の業務を代替する労働者を採用、または周囲の労働者に手当支給等の取組を行った場合は、新規採用助成または職務代行助成を支給します。業務を代替する周囲の労働者に手当支給等の取組を行った場合には、新規採用助成または職務代行助成を支給します。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 加算 | 賃金等要件を満たした場合の加算額の支給を受けるには、別途、支給申請書(賃金等要件)を提出する必要があります。賃金等要件を満たした場合の加算額の支給を受けるためには、別途、支給申請書(賃金等要件)を提出する必要があります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 加算 | 長期教育訓練休暇制度と同時に支給申請する事業主で、両制度とも支給要件を満たす場合は、制度導入・実施助成を支給し、賃金助成の支給対象となる場合は賃金助成も支給する。長期教育訓練休暇制度と同時に支給申請する事業主であって、教育訓練休暇制度及び長期教育訓練休暇制度とも各支給要件を満たす場合には、0400のイの制度導入・実施助成を支給するとともに | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0804a 併給調整事由(教育訓練休暇制度)に該当しないことの確認」 |
| 加算 | 賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合、追加で助成金が支給される。加算額は本パンフレットのP8を参照。次の「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合、追加で助成金を支給します | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 加算 | 賃金要件または資格等手当要件を満たす場合、0400の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成額を加算して支給する。次のイ又はロの要件を満たす場合は、0400に掲げる表のうち、「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成額を加算して支給する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 加算 | 訓練修了後に、訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、助成率を加算する。訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 加算 | 資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に当該手当を支払い、支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率を加算する。資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率を加算 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 特例 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に長期教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度を導入等し、制度導入・適用計画届を提出する事業主には、次のイからヲの規定を適用する。令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間、長期教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務等制度を導入等し、これに係る制度導入・適用計画届を提出する事業主については | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「1201 人への投資の促進に係る特例(令和4年4月1日施行分)」 |
| 特例 | 特例の適用では、対象制度の定義中の所定労働時間の短縮措置に加えて、所定外労働時間の免除の措置を規定するものも対象制度とする。「所定労働時間の短縮措置及び所定外労働時間の免除の措置を規定するものをいう。以下同じ。」とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「1201 人への投資の促進に係る特例(令和4年4月1日施行分)」 |
| 特例 | 既に長期教育訓練休暇制度を導入しているため長期の要件を満たさない事業主でも、直近3事業年度の適用者が3人未満、または直近事業年度の適用者がいない場合で、30日以上の休暇を付与したときは支給対象事業主となる。直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること又は直近事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 特例 | 1201ホ(ロ)により、0400ロの表は適用せず、時間数に基づく次の表を適用する。賃金助成額は賃金助成額×賃金助成対象時間数で算定する。1201ホ(ロ)により、0400ロの表は適用せず、次の表を適用する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 特例 | 有給の長期教育訓練休暇取得者の代替要員として新規採用又は派遣受入を行った場合や、職務代行手当を支払った場合に、中小企業事業主を対象として助成する。有給の長期教育訓練休暇取得者の代替要員として新規採用又は派遣受入を行った場合や、長期教育訓練休暇取得者の従事する業務を他の労働者に代替させ職務代行手当を支払った場合に、中小企業事業主を対象として助成します | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 特例 | 中小企業・大企業の判定は通常分の支給申請時点の内容で判断します。制度導入・実施助成は企業規模にかかわらず同じ助成額です。制度導入・実施助成は、企業規模にかかわらず、同じ助成額です。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |
| 対象者 | 教育訓練短時間勤務制度の支給対象事業主は、雇用保険適用事業所の事業主であり、主たる事業所であることを確認する。雇用保険適用事業所台帳及びハローワークシステムで確認する。事業主が雇用保険適用事業所の事業主であることを、雇用保険適用事業所台帳及びハローワークシステムにより確認する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0802c 支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)であることの確認」 |
| 対象者 | 企業規模の確認は中小企業事業主であることを第1共通要領の0502により確認する。ただし大企業である場合は確認を要しない。ただし、大企業である場合は、確認を要しない。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「ト 企業規模の確認」 |
| 対象者 | 制度適用者が事業主に被保険者として雇用されていることを、0704bのニの雇用契約書又は労働条件通知書(写)により確認する。制度適用者が事業主に被保険者として雇用されていることを0704bのニの「雇用契約書又は労働条件通知書(写)」により確認し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「ヘ 長期教育訓練休暇制度の取得者の確認」 |
| 対象者 | 事業主が第1共通要領の0302の不支給要件に該当しないことを、第1共通要領0501により確認する。事業主が「第1共通要領」の0302の不支給要件に該当しないことを、「第1共通要領」0501により確認する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「ロ 不支給要件に該当しないことの確認」 |
| 対象者 | この改正は、令和8年4月8日より前に計画届を提出している事業主も対象になる。この改正は令和8年4月8日より前に計画届を提出している事業主も対象になります | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 対象者 | Ⅲ-1・Ⅲ-2の要件を満たし、①~④の全てを満たす者が対象事業主となる。Ⅲ-3新規採用助成の適用要件Ⅲ-1、Ⅲ-2(P23)の要件を満たした上で | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 対象者 | 中小企業事業主で、有給の長期教育訓練休暇制度を活用し、被保険者に有給の長期教育訓練休暇を取得させた事業主であること。有給の長期教育訓練休暇制度を活用し、その雇用する被保険者に対し、有給の長期教育訓練休暇を取得させた事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 対象者 | Ⅲ-1・Ⅲ-2の要件を満たし、①~⑤の全てを満たす者が対象事業主となる。Ⅲ-4職務代行助成の適用要件Ⅲ-1、Ⅲ-2(P23)の要件を満たした上で | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 対象者 | 被保険者を対象とした教育訓練短時間勤務等制度であること。被保険者を対象とした教育訓練短時間勤務等制度であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 対象者 | 制度の対象について、法令の範囲内で取得のための要件を付すことや、被保険者以外の労働者を対象に含めることは可能。当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 対象者 | 助成対象は事業主で、対象労働者は雇用保険被保険者である。事業主雇用保険被保険者に助成 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 助成メニュー」 |
| 対象者 | 制度導入・実施助成の対象となる事業主は、イからヘまでのいずれにも該当する事業主とする。教育訓練短時間勤務制度における制度導入・実施助成の対象となる事業主は次のイからヘまでのいずれにも該当する事業主とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 対象者 | 長期教育訓練休暇制度における制度導入・実施助成の対象となる事業主は、イからトまでのいずれにも該当する事業主とする。長期教育訓練休暇制度における制度導入・実施助成の対象となる事業主は次のイからトまでのいずれにも該当する事業主とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 対象者 | 長期教育訓練休暇制度の経費助成額は、0302bのハ及びニに該当する事業主に限る。1201ホ(イ)により、長期教育訓練休暇制度の経費助成額については、0302bのハ及びニに該当する事業主に限るものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象者 | 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する)の事業主であること。雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する)の事業主であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.14「共通事項Ⅰ-8対象となる事業主」 |
| 対象者 | 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、被保険者が自発的に教育訓練を受けられる教育訓練休暇等制度を新たに導入する事業主であること。長期教育訓練休暇制度は既に導入済みの事業主も対象となる場合がある(P23参照)。都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.14「共通事項Ⅰ-8対象となる事業主」 |
| 対象者 | 新規採用・職務代行助成等の一部助成は中小企業事業主のみを対象とする。中小企業事業主のみ対象 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 対象者 | 被保険者100人以上の企業では、3年間内の取得日数が5日以上の被保険者が5人以上いれば適用要件を満たす。取得日数が5日未満の被保険者は、最低適用被保険者数に計上できない。3年間内の取得日数が5日以上の被保険者が5人以上OK | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.21「【参考1・2】教育訓練休暇制度の規定例・適用要件の例」 |
| 対象者 | 被保険者100人未満の企業では、3年間内の取得日数が5日以上の被保険者が1人以上いれば適用要件を満たす。取得日数が5日未満の被保険者は、最低適用被保険者数1人に計上できない。被保険者100人未満の企業の場合・3年間内の取得日数が5日以上の被保険者が1人以上OK | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.21「【参考1・2】教育訓練休暇制度の規定例・適用要件の例」 |
| 対象者 | 本助成金は原則として新たに長期教育訓練休暇制度を導入する事業主が対象である。有給の休暇を付与する事業主は、既に制度を導入している場合も対象となる。ただし、有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主については、既に制度を導入している場合であっても対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考1】既に長期教育訓練休暇制度を導入している事業主の取扱い」 |
| 対象外事業主 | 既に有給又は無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む。)を導入済みの事業主は助成対象外です。既に有給又は無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む。)を導入済みの事業主については | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 対象外事業主 | 過去にキャリア形成促進助成金または人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度若しくは長期教育訓練休暇制度を受給している事業主には支給しません。受給している事業主については、支給しません。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 対象外事業主 | 長期教育訓練休暇制度について、過去に教育訓練休暇制度または長期教育訓練休暇制度を受給している事業主には「制度導入・実施助成」を支給しません。「制度導入・実施助成」は支給しません。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 対象外事業主 | 新たに無給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する場合、既に同程度の期間の取得が可能な有給又は無給の教育訓練休暇(時間単位取得可能なものに限る)を導入済みの事業主は助成対象外です。(時間単位での取得が可能なものに限る。)を導入済みの事業主は、助成対象外です。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 対象外事業主 | 新たに有給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する場合、既に同程度の期間の取得が可能な有給の教育訓練休暇(時間単位取得可能なものに限る)を導入済みの事業主は助成対象外です。新たに有給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する場合においては | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 対象外事業主 | 無給の長期教育訓練休暇を取得させた場合、その被保険者の業務を代替することを目的とした新規採用助成は支給対象外となる。その被保険者の業務を代替することを目的とした新規採用助成支給対象外となる | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 対象外事業主 | 同程度の期間の取得が可能な有給又は無給の教育訓練休暇(時間単位で取得可能なもの)を導入済みの事業主は助成対象外となる。既に同程度の期間の取得が可能な有給又は無給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なものに限る。)を導入済みの事業主は助成対象外とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 対象外事業主 | 制度導入基準期間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主は助成対象外となる。雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 対象外事業主 | 制度導入基準期間に、特定受給資格者となる離職者数の割合が支給申請書提出日の被保険者数に対して6%を超える事業主は対象外となる(3人以下の場合を除く)。割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 対象外事業主 | 既に無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む。)を導入済みの事業主は助成対象外となる。ただし、既に無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む。)を導入済みの事業主は助成対象外とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象外事業主 | 制度導入基準期間に、導入・適用計画を実施した事業所で、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主は対象外となる。を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 対象外事業主 | 制度導入基準期間に離職区分1Aまたは3Aで特定受給資格者と決定された者の数を、支給申請書提出日の被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外となる。ただし特定受給資格者決定が3人以下の場合は除く。が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 対象外事業主 | 無給の長期教育訓練休暇を取得させた場合、その期間の業務代替を目的とした新規採用助成及び職務代行助成は支給対象外となる。無給の長期教育訓練休暇を取得させた場合には、その雇用する被保険者が長期教育訓練休暇を取得する期間について、その被保険者の業務を代替することを目的とした新規採用助成及び職務代行助成は支給対象外となる | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 対象外事業主 | 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等により離職させた事業主は対象外となる。雇用する被保険者※を解雇等※事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.14「共通事項Ⅰ-8対象となる事業主」 |
| 対象外事業主 | 不正受給を行ってから5年以内に支給申請をした事業主は対象外となる。を行ってから5年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主は対象外となる。支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は対象外となる(支給申請の翌日から2か月以内に納入した事業主を除く)。支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主は対象外となる。提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 管轄労働局長の求めに応じ書類等を提出・提示しない、または実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主は対象外となる。管轄労働局長の求めに応じ提出しないまたは提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 審査・調査に必要な書類等を整備せず5年間保存していない事業主は対象外となる。整備、5年間保存していない事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主は対象外となる。支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主は対象外となる。性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 暴力団関係事業所の事業主は対象外となる。暴力団関係事業所の事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 事業主または役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合は対象外となる。事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主は対象外となる。支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 助成金の不正受給が発覚した場合の事業主名等の公表および助成金の返還等に同意していない事業主は対象外となる。事業主名等の公表および助成金の返還等について | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給要領に従うことについて承諾していない事業主は対象外となる。支給要領に従うことについて承諾していない事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明を行った事業主は対象外となる(軽微な誤りで労働局長が認めた場合を除く)。支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤り(労働局長が認めた場合に限る)は除く。)を行った | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 制度導入・適用計画届の提出前に制度を導入している事業主は対象外となる(長期教育訓練休暇制度は例外あり)。制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出前に制度を導入している事業主 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請期間内に申請を行わない場合(計画届の提出期限までに計画届を提出しない場合)は対象外となる。支給申請期間内に申請を行わない場合(計画届の提出期限までに計画届を提出しない場合) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 計画届の提出日、支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険適用事業所でない(または雇用保険被保険者が存在しない)事業所は対象外となる。(または雇用保険被保険者が存在しない)事業所 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 慣例的に教育訓練休暇を付与する場合や、個別労働契約により付与する場合は対象外となる。慣例的に教育訓練休暇を付与する場合や、個別労働契約により教育訓練休暇を付与する場合は、対象外となります | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.6「②導入する制度」 |
| 対象外事業主 | 制度導入基準期間に離職区分1Aまたは3Aの特定受給資格者の数を支給申請書提出日の被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外である。ただし、該当者が3人以下の場合は除く。で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0302a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)」 |
| 対象労働者 | 長期教育訓練休暇制度の対象は、休暇取得時点で当該事業所の被保険者である期間が連続して6か月以上の者であること。当該事業所における被保険者である期間が連続して6か月以上の者であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0305支給対象労働者(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 対象労働者 | 長期教育訓練休暇を取得する時点で、当該事業所の被保険者である期間が連続して1年以上の者が対象である。当該被保険者が長期教育訓練休暇を取得する時点において、当該事業所における被保険者である期間が連続して1年以上の者 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0806 支給対象労働者(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 対象訓練 | 趣味教養を身につけることを目的とするもの、通常の事業活動として遂行されるもの、実施目的が職業能力開発に直接関連しないもの、知識・技能の習得を目的としないもの、法令等で受講が義務づけられ受講しなければ業務を実施できないものは除く。「趣味教養を身につけることを目的とするもの」 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0801 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合が対象である。有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合が対象。有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 助成対象となるのは、業務命令ではなく労働者が自発的に受ける、事業主以外が実施する教育訓練である。助成対象となる教育訓練は、業務命令ではなく、労働者が自発的に受ける事業主以外が実施する教育訓練です。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象訓練 | 職業訓練校、民間の教育訓練機関等が実施する訓練・研修、大学・大学院等が開催する講座が助成対象の例として挙げられている。職業訓練校が実施する訓練・民間の教育訓練機関等が実施する訓練、研修・大学・大学院等が開催する講座 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象訓練 | 法令等で義務づけられた範囲外の労働者が自発的に受講する場合は、助成対象となる。法令等で義務づけられた範囲外の労働者が自発的に受講する場合は助成対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象訓練 | 休暇を取得した日に、被保険者が事業主以外の行う教育訓練、職業訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受けている必要がある。被保険者が休暇を取得した日において、被保険者が、事業主以外の行う教育訓練、職業訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受けている必要があります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 対象訓練 | 自発的に受講する訓練は、事業主以外の事業主が主催した訓練であること。事業主以外の事業主が主催した訓練であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合が対象です。有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 各種検定やキャリアコンサルティングを受講できる制度であっても、差し支えない。これに加えて、各種検定、キャリアコンサルティングを受講できる制度であっても、差し支えありません。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 対象訓練 | 教育訓練休暇制度を活用して受講する、助成対象となる教育訓練の具体例を問うQ&A。具体的にどのような教育訓練が助成対象となりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| 対象経費 | 手当を複数の月に係る分をまとめて支給した場合も対象となる。ただし、手当の対象期間が長期教育訓練休暇期間内であることが明確に判別でき、支給申請日までに支払われた手当に限る。かつ支給申請日までに支払われた手当に限るものとする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 対象外経費 | 増額される賃金は、所定外労働時間に応じて支給される賃金(残業代そのもの)ではないこと。所定外労働時間)に応じて支給される賃金(残業代そのもの)ではないこと。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 対象外経費 | 通常の事業活動として遂行されるもの、業務命令により受講させるもの、教育訓練休暇以外の休暇日に受講するものは助成対象外である。通常の事業活動として遂行されるものを目的としてするもの、業務命令により受講させるもの、労働者の教育訓練休暇以外の休暇日に受講するものは助成対象となりません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | OJT、時局講演会、研究会、学会、博覧会、見学会、視察旅行などは助成対象外の例として挙げられている。OJT、時局講演会、研究会、学会、博覧会、見学会、視察旅行など | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | 雇用保険被保険者のキャリア形成を支援する助成のため、趣味・教養に関する訓練は助成対象外である。趣味・教養に関する訓練は助成対象となりません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | 法令等で事業主に義務付けられた講習等は業務命令による受講となるため、原則として助成対象外である。法令等で事業主に対して、労働者への講習等の実施が義務付けられた講習等の場合は、業務命令による受講となるため原則として助成対象外です | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | 過去にキャリア形成促進助成金や人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度を受給している場合、新たに長期教育訓練休暇制度を導入しても経費助成は対象外である。過去にキャリア形成促進助成金や人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度を受給している場合、新たに長期教育訓練休暇制度を導入しても経費助成は助成対象となりません | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.10 |
| 対象外経費 | 既に導入済みの教育訓練休暇制度を支給要件を満たすよう変更した場合は「新たに導入した」に該当せず、経費助成の対象外である。既に導入済みの教育訓練休暇制度について、支給要件を満たすように制度内容を変更した場合は、「新たに導入した」に該当しないため、経費助成の対象とはなりません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.11 |
| 対象外経費 | 無給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する際、同程度の期間の時間単位の有給または無給の教育訓練休暇を導入済みの場合は助成対象外となる。新たに、無給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する場合、既に同程度(※)の期間の取得が可能な有給または無給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なものに限る。)を導入済みの場合は、助成対象となりません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.11 |
| 対象外経費 | 有給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する際、同程度の期間の時間単位の有給の教育訓練休暇を導入済みの場合は助成対象外となる。また、有給の教育訓練短時間勤務等制度を導入する場合は、既に同程度(※)の期間の取得が可能な有給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なものに限ります)を導入済みの場合は、助成対象となりません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.11 |
| 対象外経費 | 計画届を提出するより前に導入された制度については、助成の対象とはならない。また、当該計画届を提出するより前に導入された当該計画届に係る各制度については助成の対象とはならない。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0502提出期間」 |
| 対象外経費 | 助成対象とならない訓練を問うQ&A。助成対象とならない訓練を教えてください。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「③制度を活用して受講する教育訓練」 |