教育訓練休暇等付与コース(賃金要件〜取消)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は制度を入れる日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 30万円※※教育訓練休暇制度を入れたときの助成。賃金要件などを満たすと36万円
教育訓練休暇等付与コース(賃金要件〜取消)の支給要領の要点198項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は教育訓練休暇等付与コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 対象労働者ごとの賃金を、0303イに規定する期限内に5%以上増加させていることを確認する。対象労働者ごとの賃金を0303イに規定する期限内に5%以上増加させていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0803 賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成」 |
| 賃金要件 | 0303ロに規定する期限内に対象労働者全員に資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることを確認する。0303ロに規定する期限内に対象労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0803 賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成」 |
| 賃金要件 | 賃金制度は業務代替者の代替する職務内容を評価するもので、労働時間に応じて支給される残業代そのものではないこと。労働時間(例:所定外労働時間)に応じて支給される賃金(残業代そのもの)ではないこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 賃金要件 | 賃金制度に基づき、業務代替者全員に支払われた代替期間の賃金の総額が、1万円以上増額されていること。われた総額で1万円以上増額されていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 賃金要件 | 毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させていること。全ての対象労働者の賃金が5%以上増加しているかは、対象労働者ごとに賃金改定後3か月間と改定前3か月間の賃金総額を比較して判断する。対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 教育訓練休暇制度は制度導入・適用計画期間の最終日の翌日から1年以内、長期教育訓練休暇制度は支給要件を満たす休暇の最終取得日(計画期間を超える場合は計画期間の最終日)の翌日から1年以内、教育訓練短時間勤務等制度は支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から1年以内に行う。「教育訓練短時間勤務等制度」の場合は、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定したうえで行う。資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 全ての対象労働者に対して実際に手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較して判断する。全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等は、毎月決まって支払われる賃金に含む。役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 扶養家族の有無などに関係なく全員一律に支給する家族手当、通勤費に関係なく全員一律の通勤手当、住宅の形態ごとに全員一律の住宅手当は、名称にかかわらず賃金に含む。(扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に支給する家族手当) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務制度ごとに定める起算日の翌日から1年以内に、毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させていること。1年以内に5%以上増加させていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることで判断する。なお、賃金が5%以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 賃金の増額後に合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合は、賃金を増額させたものとは認められない。賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 就業規則等に規定したうえで、起算日の翌日から1年以内に全ての対象労働者に実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、資格等手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していることで判断する。対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの場合でも、下記aまたはbのいずれかを満たし有給の長期教育訓練休暇を付与すれば賃金助成の対象となる。長期教育訓練休暇制度については、既に制度を導入済みの場合であっても、以下のa又はbいずれかの要件を満たし、有給の長期教育訓練休暇を付与する場合は、賃金助成の対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.11 |
| 賃金要件 | 有給の教育訓練休暇制度の場合、休暇取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。有給の教育訓練休暇制度の場合、休暇取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して賃金を適正 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.14「共通事項Ⅰ-8対象となる事業主」 |
| 賃金要件 | 休暇を取得した日に、当該被保険者に対して賃金を適正に支払う必要がある。被保険者が休暇を取得した日において、当該被保険者に対して賃金を適正に支払う必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 賃金要件 | 有給の長期教育訓練休暇を付与する場合、申請事業主は被保険者に就業規則等で定めた有給の額を適正に支払う必要がある。有給の長期教育訓練休暇を付与する場合、申請事業主が当該被保険者に対して賃金(就業規則等で定めた有給の額)を適正に支払う必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 賃金要件 | 賃金助成は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を支払う場合に対象となる。賃金助成は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を支払う場合に対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 賃金要件 | 規定例では、有給の額は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額とする例が示されている。有給の額については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考2】長期教育訓練休暇制度の規定例」 |
| 賃金要件 | 労働条件通知書で通常の賃金をあらかじめ設定し、試用期間中の賃金を減額して支払う場合は、試用期間終了後の通常賃金への復帰は賃金の増額にあたらず、加算の対象にはならない。試用期間中の賃金を減額して支払うものである場合、試用期間終了後にはあらかじめ決まっていた通常の賃金を支払うようになったに過ぎず | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 賃金の引き下げにおける「合理的な理由」は個々の状況に応じて個別に判断され、具体的な要件は定められていない。合理的な理由は個々の状況に応じて個別に判断されますので、具体的な要件として定められていません。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 天災により業績が大幅に悪化し、解雇を避けて雇用を維持するために賃金を引き下げる場合などは、合理的な理由として認められる可能性がある。コロナのような天災により業績が大幅に悪化する中、解雇にならないよう賃金を引き下げて雇用を維持するなどの場合は合理的な理由として認められる可能性があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 過去の引き下げは考慮されず、訓練Bで要件を満たした場合は、訓練B実施後の賃金の増額のみが加算の対象となる。過去の引き下げについては考慮されませんので、訓練Bについて要件を満たした場合は、訓練Bを実施した後の賃金の増額のみ加算の対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6 |
| 受付期間 | 申請期間は、P22の支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内となる。P22の支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内となります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 休暇の最終取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、計画期間の最終日を最終休暇取得日とみなす。休暇の最終取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日を最終休暇取得日とみなします | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 支給要件を満たす休暇の最終取得日が2026年3月31日の場合、支給申請期間は2026年4月1日から5月31日までの2か月間となる。支給要件を満たす休暇の最終取得日が2026年3月31日の場合支給申請期間は2026年4月1日から5月31日までの2か月間となります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内が支給申請期間となる。ただし制度適用・適用計画期間内であることが必要。支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内となります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 例えば最初の適用日が2025年6月1日の場合、支給申請期間は2025年6月2日から8月1日までの2か月間となる。支給申請期間は2025年6月2日から8月1日までの2か月間となります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から5か月以内に申請する。全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2 賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |
| 受付期間 | 教育訓練休暇制度の支給申請期間は、制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内とする。制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0703申請期間」 |
| 受付期間 | 制度導入・適用計画期間内に0302aのニの支給要件を満たし、0704aの申請書類を提出できる場合は、制度導入日から3年を経る前に支給申請を行える。0302aのニの支給要件を満たし、0704aの申請書類を提出できる場合には、制度導入日から3年を経る前の制度導入・適用計画期間中に支給申請を行うことができる。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0703申請期間」 |
| 受付期間 | 制度導入日から3年を経る前の支給申請は、制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日から行える。制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日から行うことができるものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0703申請期間」 |
| 受付期間 | 0303に規定する賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し分は、全ての対象労働者に要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に申請する。全ての対象労働者に対して、0303に規定する要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0703申請期間」 |
| 受付期間 | 令和8年5月1日が導入日の場合、制度導入・適用計画期間は令和8年5月1日から令和11年4月30日、支給申請期間は令和11年5月1日から6月30日である。支給申請期間は、令和11年5月1日~6月30日 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0703申請期間」 |
| 受付期間 | 令和8年8月1日に0302aのニの支給要件を満たした場合、支給申請期間は令和8年11月2日から令和11年6月30日である。令和8年8月1日に0302aのニの支給要件を満たした場合、支給申請期間は、令和8年11月2日~令和11年6月30日 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0703申請期間」 |
| 受付期間 | 改正前は、支給申請期間を制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内としていた。制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内としていましたが | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.4「2直近の改正事項」 |
| 受付期間 | 通常分の支給申請は、制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内に行う。制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 制度導入・適用計画期間内に支給要件を満たし申請書類を提出できる場合は、制度導入日から3年を経る前でも申請できる。ただし制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日から行うことができる。ただし、制度導入・適用計画期間内に支給要件を満たし、申請書類を提出できる場合には、制度導入日から3年を経る前であっても支給申請ができる | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 制度導入日が2026年5月1日の場合、支給申請期間は2029年5月1日から6月30日までの2か月間となる。支給申請期間は2029年5月1日から6月30日までの2か月間となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 2026年7月1日に要件を満たした場合は、2026年11月2日以降に申請が可能となる。ただし、2026年7月1日に要件を満たした場合は、2026年11月2日以降、申請が可能です。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 受付期間 | 制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年)内で、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内。支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「3 申請期間」 |
| 提出期限 | 通年(計画届は制度を入れる日の6か月前から1か月前まで)制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までの間 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.11「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 提出期限 | 支給申請は、制度ごとに定められた日の翌日から起算して2か月以内に行います。制度ごとに定められた日(P22、27、30参照)の翌日から起算して2か月以内 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 提出期限 | 長期教育訓練休暇の取得開始日から1年以内の被保険者は、休暇の最終取得日(150日超は150日目)の翌日から2か月以内に申請する。制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に限る。最終取得日(150日を超えて当該休暇を取得する場合には150日目とする。以下同じ。)の翌日から2か月以内とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 提出期限 | 被保険者100人以上の企業で支給対象者が2人いる場合、2人目の休暇最終取得日の翌日から2か月以内に同時に申請する方法、または各人の最終取得日の翌日から2か月以内にそれぞれ申請する方法による。なお、被保険者の数が100人以上の企業で2人の支給対象者がいる場合には | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 提出期限 | 教育訓練短時間勤務制度は、利用開始日から1年以内の被保険者について、制度の最初の適用日の翌日から2か月以内に申請する。制度導入・適用期間(制度導入日から3年間)内に限る。制度の最初の適用日の翌日から2か月以内とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 提出期限 | 制度導入・適用計画届の提出期間は、制度導入・適用計画期間の初日の6か月前から1か月前までの間とする。制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出期間は、制度導入・適用計画期間の初日の6か月前から1か月前までの間とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0502提出期間」 |
| 提出期限 | 天災その他やむを得ない理由がある場合(その理由を記した書面を添える)、提出期間は制度導入・適用計画期間の初日の6か月前から原則1か月前までとする。制度導入・適用計画期間の初日の6か月前から原則1か月前までとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0502提出期間」 |
| 提出期限 | 計画届の提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を提出期間の末日とみなす。に当たる場合は、翌開庁日を当該計画届の提出期間の末日とみなす。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0502提出期間」 |
| 提出期限 | 郵送又は電子申請により提出する場合は、労働局への到達日が提出期間内でなければならない。郵送又は電子申請により提出する場合には、労働局への到達日が提出期間内でなければならないことに留意すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0502提出期間」 |
| 提出期限 | 届出済みの導入予定日を変更する場合、当初予定日と変更後の日のいずれか早い方の前日までに、制度導入・適用計画変更届(訓練休暇様式第2号)と変更に関する書類を主たる事業所を管轄する労働局に提出する。当初予定していた導入予定日または変更後の導入予定日のいずれか早い方の前日までに、「制度導入・適用計画変更届」(訓練休暇様式第2号)と変更に関する書類を併せて、主たる事業所を管轄する労働局に提出する必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 提出期限 | 導入予定日以外の計画内容に変更が生じた場合は、支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)の提出までに制度導入・適用計画変更届(訓練休暇様式第2号)を提出する。「支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号)の提出までに、「制度導入・適用計画変更届」(訓練休暇様式第2号)を提出してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 提出期限 | 制度導入予定日を6月5日から7月1日に変更する場合は、6月4日までに制度導入・適用計画変更届を提出する。制度導入予定日を6月5日に設定していたが、7月1日に変更する場合→6月4日までに制度導入・適用計画変更届を提出 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 提出期限 | 制度導入予定日を6月5日から6月2日に変更する場合は、6月1日までに制度導入・適用計画変更届を提出する。制度導入予定日を6月5日に設定していたが、6月2日に変更する場合→6月1日までに制度導入・適用計画変更届を提出 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 手続き | 職業能力開発推進者を選任してください。職業能力開発推進者(P16参照)を選任してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.11「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知してください。労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画(P17参照)を策定し、当該計画を雇用する労働者に周知してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.11「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 導入する制度の種類、スケジュール、内容、就業規則または労働協約の記載内容等を検討し、「制度導入・適用計画届」(訓練休暇様式第1号)を作成します。「制度導入・適用計画届」(訓練休暇様式第1号)を作成してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.11「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 制度導入・適用計画届は、主たる事業所を管轄する都道府県労働局へ提出します。主たる事業所(P7参照)を管轄する都道府県労働局へ提出してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.11「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 事業所が複数ある場合は、全ての事業所の就業規則(または労働協約)に導入する制度を規定する必要があります。事業所(あるいは事業場)が複数ある場合は、全ての事業所の就業規則(または労働協約)に導入する制度を規定する必要があります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.11「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 常時10人以上の労働者を使用する事業主は、制度施行日までに制度を規定した就業規則を労働基準監督署へ届け出ます。制度施行日までに、制度を規定した就業規則を労働基準監督署へ届け出てください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 常時10人未満の事業主は、就業規則を監督署へ届け出るか、事業主と労働者代表者による申立書を作成します。制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について、事業主と労働者代表者(雇用する全ての労働者の代表者)による申立書を作成してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 労働協約に制度を規定する場合は、労働組合と使用者の双方が署名または記名押印します。制度を規定した労働協約に、労働組合と使用者の双方が署名または記名押印してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 制度施行日までに、制度を規定した就業規則または労働協約及び事業内職業能力開発計画を、雇用する労働者に周知します。制度施行日までに、「制度を規定した就業規則または労働協約」及び事業内職業能力開発計画を雇用する労働者に周知してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | Step3で提出した制度導入・適用計画に従い、被保険者に制度を適用します。Step3で提出した制度導入・適用計画に従い、被保険者に、制度を適用してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 手続き | 実施状況報告書(訓練休暇様式第5-1号)の申請事業主の証明欄及び休暇取得者の証明欄に氏名が記載されていることを確認する。「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-1号)の申請事業主の証明欄及び休暇取得者の証明欄に、氏名が記載されていることを確認すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0805a 支給対象制度等(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 手続き | 教育訓練実施日の対象労働者の出勤状況及び教育訓練休暇の取得状況を、対象労働者の出勤簿又は休暇簿(写)により確認する。教育訓練実施日の対象労働者に係る出勤状況及び0304aに定める教育訓練休暇の取得状況を、0704aのニの「対象労働者の出勤簿又は休暇簿(写)」 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0805a 支給対象制度等(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 手続き | 有給の長期教育訓練休暇を取得した対象労働者について、賃金助成の内訳(訓練休暇様式第5号)により賃金助成額を算定する。併せて、「賃金助成の内訳」(訓練休暇様式第5号)により賃金助成額を算定すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0805b 支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 手続き | 教育訓練短時間勤務制度の適用状況を、対象労働者の労働条件変更通知書又は出勤簿(写)により確認する。0304cに定める教育訓練短時間勤務制度の適用状況を、0704cのニの「対象労働者の労働条件変更通知書又は出勤簿(写)」により確認する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0805c 支給対象制度等(教育訓練短時間勤務制度)であることの確認」 |
| 手続き | 管轄労働局長は、支給要件に照らして適正と認めたときは支給決定をし、支給決定通知書(訓練休暇様式第8号)により事業主に通知する。管轄労働局長は、前項の支給申請書等を支給要件に照らして審査し、適正であると認めたときは、助成金の支給の決定をし「支給決定通知書」(訓練休暇様式第8号)により事業主に通知するものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0901 支給決定に係る事務処理」 |
| 手続き | 複数人の支給対象者がいる場合、2人目以降の休暇最終取得日の翌日から2か月以内に同時に申請するか、各支給対象者の最終取得日の翌日から2か月以内にそれぞれ申請する。なお、複数人の支給対象者がいる場合には、2人目以降の支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から2か月以内に同時に申請する方法 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 手続き | 電子申請で計画届の受付番号が必要な場合は、支給申請に係る制度導入・適用について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。電子申請による支給申請において、「計画届の受付番号」が必要なものは | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 手続き | 申請先は、主たる事業所を管轄する労働局。都道府県によってはハローワークでも受け付けている場合がある。主たる事業所(P7参照)を管轄する労働局 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 手続き | 複数の支給対象者がいる場合、2人目以降の最終取得日の翌日から2か月以内に同時に申請する方法、または各自の最終取得日の翌日から2か月以内にそれぞれ申請する方法のいずれかがある。同時に申請する方法または各支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から2か月以内にそれぞれ申請する方法 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 手続き | 申請様式は厚生労働省の公式サイトからダウンロードできる。申請様式https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-ダウンロード1_00011.html | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 手続き | 制度を規定した就業規則又は労働協約を制度施行日までに労働者に周知し、就業規則は制度施行日までに管轄する監督署等へ提出したものであること。就業規則については制度施行日までに管轄する監督署等へ提出したものであること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304a支給対象制度等(教育訓練休暇制度)」 |
| 手続き | 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可。常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することでも可 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304a支給対象制度等(教育訓練休暇制度)」 |
| 手続き | 2023(令和5)年6月から雇用関係助成金ポータルでの電子申請が可能となった。人材開発支援助成金は、2023(令和5)年6月から、雇用関係助成金ポータルでの電子申請が可能となりました。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.33 |
| 手続き | 電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要である。・電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.33 |
| 手続き | 電子申請のほかに、紙による申請も引き続き利用できる。・紙の申請も引き続きご利用いただけます。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.33 |
| 手続き | 受講する教育訓練が助成対象か判断が難しい場合は、教育訓練の内容が分かる書類を持参のうえ、事前に各都道府県労働局へ問い合わせる。受講する教育訓練が助成対象となるか判断が難しい場合は、具体的な教育訓練の内容が分かる書類を持参の上、事前に各都道府県労働局へお問合せください。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 手続き | 助成金の支給を受けようとする事業主は、主たる事業所を管轄する労働局長に計画届類を提出する。労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可能。主たる事業所を管轄する労働局長(労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0500計画届の提出」 |
| 手続き | 管轄労働局長は、提出された計画届に受付印を押印の上、受付番号及び支給申請期限日を記入し、その写しを返送又は手交する。管轄労働局長は、提出された「制度導入・適用計画届」(訓練休暇様式第1号)に受付印を押印の上、受付番号及び支給申請期限日を記入 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0504確認済み制度導入・適用計画届の返送等」 |
| 手続き | 計画届の受付後に導入予定日を変更する場合は、当初又は変更後のいずれか早い日の前日までに制度導入・適用計画変更届(訓練休暇様式第2号)を、関係書類と併せて提出する。導入予定日を変更する場合は、当初計画(変更前の計画)していた導入予定日又は変更後の導入予定日のいずれか早い方の日の前日までに | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0600変更届の提出」 |
| 手続き | 導入予定日を1か月以上後ろ倒しとする場合は、変更届ではなく、改めて計画届を提出する。なお、導入予定日を1か月以上後ろ倒しとする場合は、変更届ではなく、改めて計画届を提出すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0600変更届の提出」 |
| 手続き | 天災等やむを得ない理由により導入予定日の変更が生じた場合は、変更後の導入予定日の前日までに理由を記した書面を添えて変更届を提出する。ただし、天災等やむを得ない理由により導入予定日の変更が生じた場合には、変更後の導入予定日の前日までにその理由を記した書面を添えて変更届を提出することを必要とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0600変更届の提出」 |
| 手続き | その他の変更が生じた場合は、支給申請書の提出までに変更届を提出する。その他の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届を提出することを必要とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0600変更届の提出」 |
| 手続き | 制度導入・適用計画届の提出が電子申請によらない場合は、変更届の提出を電子申請により行うことはできない。ただし、制度導入・適用計画届の提出が電子申請によらない場合は、変更届の提出を電子申請により行うことはできず | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0600変更届の提出」 |
| 手続き | 0704a、0704b及び0704cに掲げる書類は、主たる事業所の管轄労働局長(指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)あてに提出する。主たる事業所の管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)あてに提出することとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0700支給申請」 |
| 手続き | 制度導入・適用計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない。制度導入・適用計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0700支給申請」 |
| 手続き | 申請書等に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて補正を求める。指定期間内に補正されない場合は1か月以内に補正を行うよう求める。1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0702支給申請書の受理」 |
| 手続き | 導入予定日を1か月以上後ろ倒しする場合は、変更届ではなく、改めて計画届を提出する。導入予定日を1か月以上後ろ倒しとする場合は、変更届ではなく、改めて計画届を提出してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 手続き | 電子申請では、計画届が受付されていない場合は変更届を提出できない。計画届の受付前に届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに管轄労働局長に申し出る必要がある。電子申請においては、計画届が受付されていない場合、変更届の提出ができません。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 手続き | 制度導入予定日を6月5日から8月1日に変更する場合は変更届ではなく、7月1日までに制度導入・適用計画届を別途提出する。制度導入予定日を6月5日に設定していたが、8月1日に変更する場合→変更届ではなく、別途7月1日までに制度導入・適用計画届を提出 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 手続き | この要領に定める手続きは電子申請により行うことができ、電子申請の場合は雇用関係ポータル上の入力内容等によることとする。この要領に定める手続きは電子申請(「第1共通要領」の0206をいう。以下、この要領において同じ。)により行うことができるものとし | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 手続き | 教育訓練休暇制度を規定した就業規則は、制度施行日までに監督署へ届け出る必要がある。教育訓練休暇制度を規定した就業規則は、制度施行日までに監督署へ届け出る必要があり | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.6「②導入する制度」 |
| 手続き | 常時10人未満の事業主は、監督署への就業規則の届出に代えて、事業主と労働者代表者による申立書を作成できる。事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することに変えることができます | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.6「②導入する制度」 |
| 手続き | 都道府県によっては、ハローワークでも支給申請を受け付けている場合がある。※都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 手続き | 既導入事業主も計画届を提出する必要がある。計画届の提出期間はP19を参照する。この場合であっても、計画届を提出する必要があります(計画届の提出期間はP19参照)。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考1】既に長期教育訓練休暇制度を導入している事業主の取扱い」 |
| 手続き | 教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)の申請単位は、事業主(企業)単位である。申請単位は、事業主(企業)単位です | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-2申請単位」 |
| 手続き | 全ての事業所の書類は、まとめて「主たる事業所」を管轄する都道府県労働局に対して助成金の手続きを行う。「主たる事業所」を管轄する都道府県労働局に対して、全ての事業所の書類をまとめて助成金の手続きを行います | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-2申請単位」 |
| 提出書類 | 支給申請には、制度ごとに定められた書類を提出します。制度ごとに定められた書類(P22、27、30参照) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 提出書類 | 教育訓練休暇制度の支給申請には「制度導入支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号)、「事業所確認票」(訓練休暇様式第3号)及び次の書類を提出する。重複書類は1部のみ添付する(電子申請の場合を除く)。「制度導入支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号)、「事業所確認票」(訓練休暇様式第3号)及び次の書類とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 制度を規定する前の就業規則又は労働協約(写)を提出する。制度前の就業規則は、監督署等への届出又は就業規則の実施について事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要。制度を規定する前の就業規則又は労働協約(写) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 制度を規定した就業規則又は労働協約(写)を提出する。就業規則は制度施行日までに監督署等に届け出たもの、労働協約は制度施行日までに締結されたものとする。常時10人未満の事業主は申立書添付の就業規則も可。制度を規定した就業規則又は労働協約(写) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-1号)を提出する。対象労働者の「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書(写)を提出する。氏名、締結日又は通知日、契約期間、所定労働時間、休日、賃金、所属部署など雇用契約の内容がわかるものとする。対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書(写) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 一定期間ごとに所定労働日や労働時間が決定される場合は、教育訓練休暇取得日が属する賃金期間の勤務予定表・シフト表等(写)を添付する。一定期間ごとに所定労働日や労働時間が決定される場合は | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の出勤簿又は休暇簿(写)を、教育訓練休暇取得日が属する賃金対象期間に係るものとして提出し、いつ休暇を取得したかがわかるようにする。対象労働者の出勤簿又は休暇簿(写) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 教育訓練休暇取得日が属する賃金対象期間に係る対象労働者の賃金台帳又は給与明細書(写)を提出する。対象労働者の賃金台帳又は給与明細書(写) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 教育訓練等が申請事業主以外の事業主により実施されていることがわかる訓練カリキュラム・受講案内等を提出する。訓練カリキュラム、受講案内等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 対象労働者が教育訓練休暇を取得して教育訓練等を受講したことがわかる修了証(写)等を提出する。対象労働者の修了証(写)等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 修了証の他、受講申込書や教育訓練経費に係る領収書(写)でも代替可能。修了証の他、受講申込書や教育訓練経費に係る領収書(写)でも代替可能 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 管轄労働局長が求めるその他の書類を提出する。その他管轄労働局長が求める書類 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704a 申請書類(教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 長期教育訓練休暇制度では、ロ及びチは賃金助成、新規採用助成、職務代行助成を申請する場合に限る。ニは新規採用助成、ホは職務代行助成を申請する場合に限る。ロ及びチは賃金助成、新規採用助成、職務代行助成を申請する場合に限る | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 新規採用助成または職務代行助成では、へ、ト、チにおける「対象労働者」は休暇取得者と代替要員・業務代替者の双方を指す。新規採用助成または職務代行助成を申請する場合、へ、ト、チにおける「対象労働者」は休暇取得者と代替要員・業務代替者双方のことを指す | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 複数人の賃金助成に係る申請では、1人目の申請に当たって提出した同一の書類は省略できる。1人目の申請に当たって提出した同一の書類は省略することができる | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 1201ハ(ハ)の要件に該当し、制度の見直しを行っていない事業主は、0704bのイ(イ)の書類の提出は不要。制度の見直しを行っていない事業主については、0704bのイ(イ)の書類の提出は不要とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 賃金助成を申請する場合、「賃金助成の内訳」(訓練休暇様式第6号)を提出する。「賃金助成の内訳」(訓練休暇様式第6号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-2号)を提出する。対象労働者の「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-2号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 新規採用助成を申請する場合、「新規採用助成支給申請書」(訓練休暇様式4-2号)を提出する。「新規採用助成支給申請書」(訓練休暇様式4-2号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 職務代行助成を申請する場合、「職務代行助成支給申請書」(訓練休暇様式4-3号)を提出する。「職務代行助成支給申請書」(訓練休暇様式4-3号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 0304bロ(※)ただし書きに該当する場合は、天災等やむを得ない理由により休暇取得が困難となった理由を記した書面(疎明書等)を添付する。天災等やむを得ない理由により教育訓練休暇の取得が困難となった理由を記した書面(疎明書等)を添付すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 新規採用助成における代替要員が在宅勤務をしている場合は、業務日報等を添付する。新規採用助成における代替要員が在宅勤務をしている場合は業務日報等を添付すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704b 申請書類(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 提出書類 | 教育訓練短時間勤務制度の申請には「制度導入支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号)、「事業所確認票」(訓練休暇様式第3号)及び次の書類を提出する。0704c申請書類(教育訓練短時間勤務制度)「制度導入支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0704c 申請書類(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-3号)を提出する。対象労働者の「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-3号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0704c 申請書類(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 提出書類 | 教育訓練短時間勤務制度により所定労働時間を変更していることがわかる労働条件変更通知書又は出勤簿(写)を提出する。教育訓練短時間勤務制度により所定労働時間を変更していることがわかるもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0704c 申請書類(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 提出書類 | 所定外労働時間の免除をした労働者は、「教育訓練短時間勤務等制度により所定外労働時間を免除したことがわかるもの」と読み替えて書類を提出する。「教育訓練短時間勤務等制度により所定外労働時間を免除したことがわかるもの」と読み替えた上で | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0704c 申請書類(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 提出書類 | 教育訓練短時間勤務制度を利用して受講した教育訓練又は職業訓練が申請事業主以外の事業主により実施されていることがわかるものを提出する。対象労働者が教育訓練短時間勤務制度を利用して受講した教育訓練又は職業訓練が申請事業主以外の事業主により実施されていることがわかるもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0704c 申請書類(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 提出書類 | 教育訓練短時間勤務制度を利用して教育訓練又は職業訓練を受講したことがわかる修了証(写)等を提出する。修了証の代わりに受講申込書や領収書(写)でも代替可能。対象労働者が教育訓練短時間勤務制度を利用して教育訓練又は職業訓練を受講したことがわかるもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0704c 申請書類(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 提出書類 | 賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成では、「制度導入支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号)を提出する。イ「制度導入支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0705 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」 |
| 提出書類 | 割増し助成では「賃金助成の内訳」(訓練休暇様式第6号)と「支給決定通知書」(訓練休暇様式第8号)の写しを提出する。ロ「賃金助成の内訳」(訓練休暇様式第6号)ハ「支給決定通知書」(訓練休暇様式第8号)の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0705 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」 |
| 提出書類 | 割増し助成では「賃金要件等確認シート」(訓練休暇様式第12号)を提出する。「賃金要件等確認シート」(訓練休暇様式第12号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0705 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」 |
| 提出書類 | 賃金要件の場合、賃金増額改定前後の雇用契約書を提出する。賃金増額改定前後の雇用契約書(賃金要件の場合のみ) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0705 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」 |
| 提出書類 | 賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等を提出する。賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0705 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」 |
| 提出書類 | 資格等手当要件の場合、資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等を提出する。資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等(資格等手当要件の場合のみ) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0705 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」 |
| 提出書類 | 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)を提出する。支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 支払方法・受取人住所届は、既に登録している場合は提出不要。提出する場合は口座番号が確認できる資料を添付する。※既に登録している場合、提出の必要はありません | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)を提出する。制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4-1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 新規採用助成を申請する場合は、新規雇用助成支給申請書(訓練休暇様式第4-2号)を提出する。新規雇用助成支給申請書(訓練休暇様式第4-2号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 職務代行助成を申請する場合は、職務代行助成支給申請書(訓練休暇様式第4-3号)を提出する。職務代行助成支給申請書(訓練休暇様式第4-3号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 事業所確認票(訓練休暇様式第3号)を提出する。事業所確認票(訓練休暇様式第3号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 制度を規定する前の就業規則又は労働協約の写しを提出する。既に制度を導入し賃金助成のみ申請する場合で制度の見直しを行っていないときは提出不要。制度を規定する前の就業規則または労働協約の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 制度を規定した就業規則又は労働協約の写しを提出する。就業規則は制度施行日までに管轄の監督署等に届け出たものに限る。制度を規定した就業規則又は労働協約の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 就業規則は監督署等への届出、または就業規則の実施について事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要。常時10人未満の事業主は所定の申立書付きの就業規則でよい。就業規則については、監督署等に届出又は就業規則の実施について事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書の添付が必要 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 賃金助成を申請する場合は、賃金助成の内訳(訓練休暇様式第6号)を提出する。賃金助成の内訳(訓練休暇様式第6号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の実施状況報告書(訓練休暇様式第5-2号)を提出する。対象労働者の実施状況報告書(訓練休暇様式第5-2号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写しを提出する。一定期間ごとに所定労働日や労働時間が決まる場合は、取得日が属する賃金期間の勤務予定表・シフト表等の写しを添付する。対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の出勤簿又は休暇簿等の写しを提出する。取得日が属する賃金対象期間に係るものとする。対象労働者の出勤簿又は休暇簿等の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 賃金助成を申請する場合は、対象労働者の賃金台帳又は給与明細書等の写しを提出する。取得日が属する賃金対象期間に係るものとする。対象労働者の賃金台帳又は給与明細書等の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 訓練カリキュラム、受講案内等を提出する。申請事業主以外の事業主が教育訓練を実施していることがわかるものとする。訓練カリキュラム、受講案内等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の修了証の写し等を提出する。修了証のほか、受講申込書や教育訓練経費に係る領収書(写)でも代替可能。対象労働者の修了証の写し等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 上記の書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合がある。これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 通常分の支給申請時に制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)を提出する。制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4ー1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 制度を規定した就業規則又は労働協約の写しを提出する。就業規則は制度施行日までに管轄の監督署等に届け出たものが必要で、労働協約は制度施行日までに締結されたものが必要。制度施行日までに管轄する監督署等に届け出た就業規則。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の実施状況報告書(訓練休暇様式第5-3号)を提出する。対象労働者の実施状況報告書(訓練休暇様式第5-3号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 雇用契約の内容が分かるものを提出する。一定期間ごとに所定労働日や労働時間が決定される場合は、教育訓練休暇取得日が属する賃金期間の勤務予定表・シフト表等の写しを添付する。※一定期間ごとに所定労働日や労働時間が決定される場合は、教育訓練休暇取得日が属する賃金期間の勤務予定表・シフト表等の写しを添付すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 教育訓練短時間勤務制度で所定労働時間を変更した場合、または所定外労働時間を免除した場合は、それがわかる対象労働者の労働条件変更通知書又は出勤簿の写しを提出する。対象労働者の労働条件変更通知書又は出勤簿の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 上記の書類のほか、労働局長が書類の提出を求める場合がある。これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅳ-3 教育訓練短時間勤務等制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 加算分の支給申請時に制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)を提出する。□制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4-1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2 賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |
| 提出書類 | 加算分の支給申請時に支給決定通知書と賃金要件等確認シートを提出する。□支給決定通知書□賃金要件等確認シート(訓練休暇様式第12号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2 賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |
| 提出書類 | 賃金要件等確認シート(訓練休暇様式第12号)を提出する。賃金要件等確認シート(訓練休暇様式第12号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2 賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |
| 提出書類 | 賃金要件の場合は、賃金増額改定前後の雇用契約書を提出する。□賃金増額改定前後の雇用契約書 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2 賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |
| 提出書類 | 賃金要件の場合は賃金増額改定前後3か月、資格等手当要件の場合は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等を提出する。賃金増額改定前後3か月又は資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2 賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |
| 提出書類 | 資格等手当要件の場合は、資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等を提出する。資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2 賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |
| 提出書類 | 教育訓練を教育訓練休暇制度取得中に受講したことを確認するための書類(修了証等)の提出が必要である。教育訓練を教育訓練休暇制度取得中に受講したことを確認するための書類(修了証等)の提出が必要となります | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.9 |
| 提出書類 | 制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)、事前確認書(訓練休暇様式第7号)、その他管轄労働局長が求める書類を提出する。「制度導入・適用計画届」(訓練休暇様式第1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0500計画届の提出」 |
| 提出書類 | 計画届の提出書類として事前確認書(訓練休暇様式第7号)を提出する。「事前確認書」(訓練休暇様式第7号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0500計画届の提出」 |
| 提出書類 | 計画届の提出時に提出が困難な添付書類がある場合は、計画届の提出後1か月以内に提出させる。当該計画届の提出後1か月以内に提出させるものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0502提出期間」 |
| 提出書類 | 0704a、0704b及び0704cに規定する添付書類の写しは、原本から転記及び別途作成したものではなく、事業場ごとに調製・記入されたもの又は原本の複写とする。0704a、0704b及び0704cに規定する添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0700支給申請」 |
| 提出書類 | 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」または同内容の記載がある書類を提出していない事業主は対象外となる。支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.15「共通事項Ⅰ-9対象とならない事業主」 |
| 提出書類 | 支払方法・受取人住所届は、既に登録している場合は提出の必要はない。提出する場合は口座番号が確認できる資料(通帳の写し等)を添付する。※既に登録している場合、提出の必要はありません。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、制度施行日までに作成した事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書が添付されている就業規則を提出できる。制度施行日までに作成した事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書が添付されている就業規則 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 通常分の支給申請時に必要な書類として、対象労働者の実施状況報告書(訓練休暇様式第5-1号)を提出する。対象労働者の実施状況報告書(訓練休暇様式第5-1号) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 休暇取得日が属する賃金対象期間に係る対象労働者の出勤簿又は休暇簿の写しを提出する。対象労働者の出勤簿又は休暇簿の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 休暇取得日が属する賃金対象期間に係る対象労働者の賃金台帳又は給与明細書の写しを提出する。対象労働者の賃金台帳又は給与明細書の写し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 提出書類 | 対象労働者の修了証の写し等を提出する。修了証の代わりに受講申込書や教育訓練経費に係る領収書(写)でも代替可能である。※修了証の修了証の他、受講申込書や教育訓練経費に係る領収書(写)でも代替可能 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.22「Ⅱ-3教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |
| 支給申請 | 計画期間内に支給要件を満たし申請書類を提出できる場合は、制度導入日から3年を経る前でも支給申請が可能です。ただし制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日から行うことができます。制度導入・適用計画期間内に支給要件を満たし、申請書類を提出できる場合には、制度導入日から3年を経る前であっても支給申請が可能 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 支給申請 | 支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)は、主たる事業所を管轄する都道府県労働局へ提出します。「支給申請書」(訓練休暇様式第4-1号)を、主たる事業所(P7参照)を管轄する都道府県労働局へ提出してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 支給申請 | 労働局において支給審査の上、支給・不支給を決定します。審査には一定の時間を要します。労働局において支給審査の上、支給・不支給を決定(審査には一定の時間を要します) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 支給申請 | 改正前は、制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内に支給申請する必要があった。改正前制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内 | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 支給申請 | 制度導入・適用計画期間中に支給要件を満たした場合には、制度導入日から3年を経る前であっても支給申請を行うことができる。制度導入・適用計画期間中に支給要件を満たした場合には、制度導入日から3年を経 | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 支給申請 | 制度導入日から3年を経る前の支給申請は、制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日から行うことができる。制度導入日から起算して6か月を経過した日の翌日から行うことができます | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 支給申請 | 追加支給を受けるには、通常分の支給申請とは別に、当該要件に係る支給申請を行う必要がある。通常分の支給申請と別に、当該要件に係る支給申請を行う必要があります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 不支給 | 制度施行日までに就業規則を監督署へ届け出なかった場合などは、助成金は受給できません。制度施行日までに、就業規則を監督署へ届け出なかった場合などは、助成金は受給できません。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.11「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 不支給 | 事業主が0302cのホ及びヘに該当しないことを、雇用保険適用事業所台帳又はハローワークシステムにより確認する。事業主が、0302cのホ及びヘに該当しないことを、雇用保険適用事業所台帳又はハローワークシステムにより確認する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「ニ 解雇等に係る要件の確認」 |
| 不支給 | 事業主の過去の受給状況について、0804cに該当しないことを確認する。事業主の過去の受給状況について、0804cに該当しないことを確認する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「ハ 過去の受給状況に係る確認」 |
| 不支給 | 過去にキャリア形成促進助成金の教育訓練休暇等制度、又は人材開発支援助成金の教育訓練休暇等制度若しくは長期教育訓練休暇制度を受給している事業主には、教育訓練休暇制度は支給しない。過去にキャリア形成促進助成金の教育訓練休暇等制度又は人材開発支援助成金の教育訓練休暇等制度若しくは長期教育訓練休暇制度を受給している事業主には、人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度は支給しないものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0804a 併給調整事由(教育訓練休暇制度)に該当しないことの確認」 |
| 不支給 | 教育訓練休暇等制度、又は教育訓練休暇制度を受給した事業主には、長期教育訓練休暇制度のうち経費助成は支給しない。人材開発支援助成金の長期教育訓練休暇制度のうち経費助成は支給しないものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0804b 併給調整事由(長期教育訓練休暇制度)に該当しないことの確認」 |
| 不支給 | 管轄労働局長は、適正と認められないときは支給決定を行わず、不支給決定通知書(訓練休暇様式第9号)により事業主に通知する。管轄労働局長は、前項の審査において適正であると認められないときは、助成金の支給の決定を行わず、「不支給決定通知書」(訓練休暇様式第9号)により事業主に通知するものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0901 支給決定に係る事務処理」 |
| 不支給 | 第1共通要領0302の不支給要件に該当しないことを、第1共通要領0501により確認する。事業主が「第1共通要領」の0302の不支給要件に該当しないことを、「第1共通要領」0501により確認する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 不支給 | 業務代替期間がaの30日に満たない場合は、新規採用助成は支給しない。業務代替期間がaに満たない場合は、助成金は支給しない | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14 |
| 不支給 | 計画届の不備について、事業主が期限までに補正を行わない場合は、第1共通要領0301ハの要件を満たさないとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。事業主が期限までに補正を行わない場合、「第1共通要領」の0301ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0503制度導入・適用計画届の受付」 |
| 不支給 | 事業主が期限までに申請書等の補正を行わない場合は、第1共通要領0301ハの要件を満たさないとみなし、人材開発支援助成金は支給しない。事業主が期限までに補正を行わない場合、「第1共通要領」の0301ハの要件を満たさないものとみなし、人材開発支援助成金を支給しない。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0702支給申請書の受理」 |
| 不支給 | 雇用契約書等に引き下げが規定されていても、理由が明記されていない又は合理的でない場合は、不支給となる可能性がある。事前に雇用契約書等に引き下げ等が規定されていた場合であっても、理由が明記されていない又は理由が合理的でない場合は不支給となる可能性があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 不支給 | 増額率の要件を満たしていても、合理的な理由なく賃金の引き下げが行われた月がある場合は不支給となる。合理的な理由無く賃金の引き下げが行われた月がある場合は不支給となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6 |
| 取消 | 賃金増額後に合理的な理由なく賃金を引き下げた場合、その増額分は加算の対象とならず、訓練Aによる加算分の支給は取り消しとなる。当該増額分については加算の対象と認められないため、訓練Aにおける賃金の増額は実施されなかったことになり、訓練Aによる加算分の支給は取り消しとなります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6 |