教育訓練休暇等付与コース(要件)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は制度を入れる日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 30万円※※教育訓練休暇制度を入れたときの助成。賃金要件などを満たすと36万円
教育訓練休暇等付与コース(要件)の支給要領の要点185項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は教育訓練休暇等付与コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 助成金の支給を受けるためには、制度導入・適用計画期間内に、制度ごとに定められた適用要件を満たす必要があります。助成金の支給を受けるためには、制度導入・適用計画期間内に、制度ごとに定められた一定の適用要件 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.12「共通事項Ⅰ-6助成金の支給までの流れ」 |
| 要件 | 事業主が就業規則又は労働協約に制度を新たに規定していることを、0704cのイの就業規則又は労働協約(写)により確認する。事業主が、就業規則又は労働協約に制度を新たに規定していることを、0704cのイの「就業規則又は労働協約(写)」により確認する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「ホ 就業規則又は労働協約に制度を規定していることの確認」 |
| 要件 | 事業主が人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度の助成を受給できる回数は1回とする。事業主が、人材開発支援助成金の教育訓練休暇制度の助成を受給することができる回数は1回とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0804a 併給調整事由(教育訓練休暇制度)に該当しないことの確認」 |
| 要件 | 事業主が人材開発支援助成金の長期教育訓練休暇制度の助成を受給できる回数は1回とする。ただし一の導入・適用計画期間内に有給の休暇取得者に係る賃金助成を別に支給申請する場合を除く。事業主が、人材開発支援助成金の長期教育訓練休暇制度の助成を受給することができる回数は1回(一の導入・適用計画期間内に有給の休暇取得者に係る賃金助成を別に支給申請する場合を除く。)とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0804b 併給調整事由(長期教育訓練休暇制度)に該当しないことの確認」 |
| 要件 | 事業主が人材開発支援助成金の教育訓練短時間勤務制度の助成を受給できる回数は1回とする。事業主が、人材開発支援助成金の教育訓練短時間勤務制度の助成を受給することができる回数は1回とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0804c 併給調整事由(教育訓練短時間勤務制度)に該当しないことの確認」 |
| 要件 | 就業規則等に規定された施行日(制度導入日)が、制度導入・適用計画届に記載された導入予定日と同一であることを確認する。「制度導入・適用計画届」(訓練休暇様式第1号)に記載された導入予定日と同一であることを確認すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0805a 支給対象制度等(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 制度導入日までに労働者へ就業規則又は労働協約の周知がされ、就業規則を監督署等へ届け出ていること、又は労働協約が締結されていることを確認する。制度導入日までに労働者へ就業規則又は労働協約の周知がされていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0805a 支給対象制度等(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することでも可とする。常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合は事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することでも可 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0805a 支給対象制度等(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 教育訓練休暇の取得が、制度導入後3年以内(制度導入・適用計画期間内)に実施されたものであることを、実施状況報告書(訓練休暇様式第5-1号)により確認する。教育訓練休暇の取得が、制度導入後3年以内(制度導入・適用計画期間内)に実施されたものであることを「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-1号)により確認すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0805a 支給対象制度等(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇の取得が、制度導入後3年以内(制度導入・適用計画期間内)に実施されたものであることを、実施状況報告書(訓練休暇様式第5-2号)により確認する。長期教育訓練休暇の取得が、制度導入後3年以内(制度導入・適用計画期間内)に実施されたものであることを「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-2号)により確認すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0805b 支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 教育訓練短時間勤務制度の適用が、制度導入後3年以内(制度導入・適用計画期間内)に実施されたものであることを、実施状況報告書(訓練休暇様式第5-3号)により確認する。教育訓練短時間勤務制度の適用が、制度導入後3年以内(制度導入・適用計画期間内)に実施されたものであることを「実施状況報告書」(訓練休暇様式第5-3号)により確認すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0805c 支給対象制度等(教育訓練短時間勤務制度)であることの確認」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇を取得する時点で、当該事業所の被保険者である期間が連続して1年以上の者が対象。ただし1201ヲの特例により6か月以上で足りる。1201ヲにより、「当該事業所における被保険者である期間が連続して1年以上の者であること。」とあるのは「当該事業所における被保険者である期間が連続して6か月以上の者であること。」とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0806 支給対象労働者(長期教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 自発的な受講は基本的に支給申請時の提出書類で確認する。業務命令で受講していることが疑われる場合は、受講の経緯等を事業主や労働者に聴取するなどして状況を把握する。仮に業務命令で受講していることが疑われる場合には | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0801 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 要件 | 状況を把握した上で不合理な点が認められない場合は、助成対象とすることを原則とする。教育訓練休暇等付与コースについては、状況把握した上で、不合理な点が認められない場合、助成対象とすることを原則とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0801 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 要件 | 教育訓練休暇制度の支給対象事業主は、イからトまでを確認する。支給対象事業主においてはイからトを確認すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 雇用保険適用事業所の事業主で主たる事業所であることを、雇用保険適用事業所台帳とハローワークシステムで確認する。登記連携システムでも登録状況を確認する。事業主が雇用保険適用事業所の事業主であることを、雇用保険適用事業所台帳及びハローワークシステムにより確認する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 過去の受給状況について、0804aのイ及びロに該当しないことを確認する。0804aのイ及びロに該当しないことを確認する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 0302aのホ及びヘに該当しないことを、雇用保険適用事業所台帳又はハローワークシステムにより確認する。0302aのホ及びヘに該当しないことを、雇用保険適用事業所台帳又はハローワークシステムにより確認する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 就業規則又は労働協約に制度を新たに規定していることを、0704aのイの就業規則又は労働協約(写)により確認する。就業規則又は労働協約に制度を新たに規定していることを、0704aのイの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 制度導入・適用計画届の提出日時点での企業全体の雇用する被保険者数を、計画届とハローワークシステムで確認する。「制度導入・適用計画届」(訓練休暇様式第1号)及びハローワークシステムにより確認する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 制度適用者が被保険者として雇用されていること、教育訓練休暇が取得されていること、賃金が支払われていることを、0704aのハ・ニ・ホの書類で確認する。教育訓練休暇が取得されていることを0704aのニの「対象労働者の出勤簿又は休暇簿(写)」により確認し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802a 支給対象事業主(教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度の支給対象事業主はイからヘまでを確認する。1202トにより、トを確認する。支給対象事業主においてはイからヘまでを確認すること(1202トより、トを確認すること) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802b 支給対象事業主(長期教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 過去の受給状況について、0804bのイ及びロに該当しないことを確認する。0804bのイ及びロに該当しないことを確認する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802b 支給対象事業主(長期教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 0302bのホ及びヘに該当しないことを、雇用保険適用事業所台帳又はハローワークシステムにより確認する。0302bのホ及びヘに該当しないことを、雇用保険適用事業所台帳又はハローワークシステムにより確認する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802b 支給対象事業主(長期教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度では、就業規則又は労働協約に新たに制度を規定していることを、0704bのイにより確認する。就業規則又は労働協約に新たに制度を規定していることを、0704bのイ | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0802b 支給対象事業主(長期教育訓練休暇制度)であることの確認」 |
| 要件 | 「制度導入・適用計画期間」の初日から1年ごとに被保険者1人以上に休暇を付与する要件は廃止された。「制度導入・適用計画期間」の初日から1年ごとに被保険者1人以上に休暇を付与する要件は廃止しました | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 要件 | ②の場合、教育訓練休暇または教育訓練のための短時間勤務制度等を新たに導入・適用すること。教育訓練休暇または教育訓練のための短時間勤務制度等を新たに導入・適用する | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 要件 | 1人の被保険者に、計画期間(3年間)で合計30日以上付与する必要がある。1人の被保険者に合計30日付与する必要があります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.25 |
| 要件 | 1日単位で10日以上連続した休暇を1回以上付与する必要がある。1日単位で10日以上連続して1回以上付与すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.25 |
| 要件 | 所定労働8時間のAさんが、4時間の休暇を10日連続で3回取得する例は、全て時間単位で付与しているとされている。全て時間単位で付与している | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.25 |
| 要件 | 4時間の休暇を30日、2時間の休暇を30日取得し、その後日単位で10日連続取得した例では、換算合計は32.5日とされている。4時間÷8時間×30日+2時間÷8時間×30日+10日=32.5日 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.25 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇取得者の代替要員として、次のいずれにも該当する者を確保したことが必要である。長期教育訓練休暇取得者の代替要員として、次のいずれにも該当する者を確保したこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 代替要員は、長期教育訓練休暇取得者の業務を代替する者であること。長期教育訓練休暇取得者の業務を代替する者であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 代替要員は、取得者と原則として同一の事務所及び部署で勤務していること。長期教育訓練休暇取得者と原則として同一の事務所及び部署で勤務していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 代替要員の所定労働時間は、取得者の所定労働時間の2分の1以上であること。所定労働時間が長期教育訓練休暇取得者の2分の1以上であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 代替要員は、新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であること。新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 代替要員の雇用契約(又は派遣契約)の始期は、取得者の最初の適用日以前1か月より後であること。長期教育訓練休暇取得者の長期教育訓練休暇取得の最初の適用日以前1か月より後に雇用契約(又は派遣契約)の始期があること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 代替要員は、取得者の長期教育訓練休暇期間について、前記の条件を満たして勤務した期間があること。長期教育訓練休暇取得者の長期教育訓練休暇期間について、(イ)から(ハ)を満たして勤務した期間があること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 1人の取得者の代替要員について、期間を分割して複数の労働者で確保する場合も支給対象となる。1人の長期教育訓練休暇取得者の代替要員について、期間を分割して複数の労働者で確保する場合も支給対象となります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 役職者や専門的業務を行う者の場合、同一企業内の他の労働者が職務を担当し、その労働者の業務に代替要員を確保する場合も支給対象となる。同一企業内で当該長期教育訓練休暇取得者の職務を他の労働者が担当し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 要件 | 労働協約又は就業規則に定めるところにより、業務を処理した労働者への手当支給等の措置を講じた上で取得させた中小企業事業主であること。労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 要件 | 取得者の従事する業務を、事業主が雇用する他の労働者(業務代替者)に代替させていること。対象長期教育訓練休暇取得者の従事する業務を、当該事業主が雇用する他の労働者 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 要件 | 業務代替者は複数名でも差し支えない。なお、業務代替者は複数名でも差し支えないこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 要件 | 取得者の休暇中の業務分担を明確にし、上司又は人事労務担当者が業務代替者に代替業務の内容と賃金について面談で説明していること。務担当者が業務代替者に代替業務の内容、賃金について、面談により説明していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 要件 | 代替業務に対応した賃金制度を、業務代替期間の開始日までに労働協約又は就業規則に規定していること。例として業務代替手当、特別業務手当、応援手当等がある。代替業務に対応した賃金制度(例:業務代替手当、特別業務手当、応援手当等)を業務代替期間の開始日までに労働協約又は就業規則に規定していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-4職務代行助成の適用要件」 |
| 要件 | 所定労働日において、30回以上(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)、所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除のいずれも利用できること。所定労働日において、30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 要件 | 教育訓練短時間勤務等制度は、制度の施行日を明記して就業規則又は労働協約に規定するものであること。制度の施行日を明記して規定するものであること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 要件 | 労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限る。当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限ります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 要件 | 所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で、1時間単位で措置できるものとする。1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 要件 | 就業規則は制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。労働協約は制度施行日までに締結されたものであること。就業規則については、制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 要件 | 常時10人未満の事業主は、制度施行日までに就業規則の実施について事業主と労働者代表者による申立書を作成すればよい。常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 要件 | 被保険者が業務命令ではなく、自発的に教育訓練を受講できること。被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-1対象となる教育訓練短時間勤務等制度」 |
| 要件 | 制度導入・適用計画期間(3年間)内に、所定労働日において、1回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除の措置を行うこと。制度導入・適用計画期間(3年間)内に、所定労働日において、 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-2教育訓練短時間勤務等制度の適用要件」 |
| 要件 | 制度を利用して受講する教育訓練は、同一の教育訓練機関が行う一連の15日以上の訓練を含むものであること。同一の教育訓練機関が行う一連の15 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-2教育訓練短時間勤務等制度の適用要件」 |
| 要件 | 3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主が対象となる。3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 要件 | 教育訓練短時間勤務制度の規定例では、1回につき●か月以上●年以内の期間について、原則として短縮開始予定日の●か月前までに申出書を人事担当者に提出するものとされている。原則として短縮開始予定日の●か月前までに、●●申出書により人事担当者に提出するものとする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.29「参考1 教育訓練短時間勤務等制度の規定例」 |
| 要件 | 教育訓練を受講する目的で申し出た場合、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させない規定例が示されている。事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせないものとする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.29「参考1 教育訓練短時間勤務等制度の規定例」 |
| 要件 | 所定外労働の免除も、1回につき●か月以上●年以内の期間について、免除開始予定日の●か月前までに申出書を人事担当者に提出するものとされている。原則として、免除開始予定日の●か月前までに、●●申出書を人事担当者に提出するものとする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.29「参考1 教育訓練短時間勤務等制度の規定例」 |
| 要件 | 時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等は、毎月決まって支払われる賃金に含まない。時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等は、毎月決まって支払われる賃金に含まない。ただし名称にかかわらず全員一律に支給される一定の手当は含む。家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 賃金増額または資格等手当支払い後、合理的な理由なく賃金額を引き下げる(手当の支払いをやめる)場合は、増額したものとは認められない。賃金の増額(資格等手当の支払い)後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる(資格等手当の支払いをやめる)場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 合理的な理由なく賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合も、増額したものとは認められない。合理的な理由なく、賃金(資格等手当)以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる(資格等手当を支払っている)場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 時給・日給・出来高払い等で賃金が月ごとに変動し、労働日数が著しく少なくなるなど比較が適切でない場合は、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じた額で比較できる。対象労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等でその月ごとに賃金が変動する場合であって、対象労働者の都合等により労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが適切でない場合には | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画を、雇用する労働者に周知した事業主であること。当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 要件 | 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 要件 | 管轄労働局長が受理した導入・適用計画に基づき、被保険者が自発的に受けられる教育訓練短時間勤務制度を新たに導入する事業主であること。事業主の主たる事業所の管轄労働局長が受理した0301cの教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画に基づき、教育訓練等を被保険者が自発的に受けられる教育訓練短時間勤務制度を新たに導入する事業主であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 要件 | 制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に、所定労働日において1回以上制度を適用し、所定労働時間の短縮を行うこと。教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に、被保険者の所定労働日において1回以上の教育訓練短時間勤務制度を適用 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 要件 | 業務を代替する期間における業務代替者の賃金について、業務代替者全員に支払われた総額で1万円以上増額されていること。業務代替者全員に支払われた総額で1万円以上増額されていること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0303賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度であること。被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304a支給対象制度等(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 3年間に5日以上取得可能な有給の教育訓練休暇制度を、就業規則又は労働協約に施行日を明記して規定すること。3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記して規定するものであること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304a支給対象制度等(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 教育訓練休暇は日単位での取得が可能なこと。教育訓練休暇の取得は、日単位での取得が可能なこと。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304a支給対象制度等(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 取得した休暇日のすべてにおいて、事業主以外が行う教育訓練、職業訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受けること。取得した休暇日のすべてにおいて、事業主以外の行う教育訓練、職業訓練、各種検 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304a支給対象制度等(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 労働者が業務命令でなく自発的に、教育訓練、職業訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングのいずれかを受講できること。労働者が業務命令でなく自発的に、教育訓練、職業訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングのいずれかを受講できること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304a支給対象制度等(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 休暇取得開始日から1年の間に、所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇を取得可能な制度を、就業規則又は労働協約に施行日を明記して規定すること。休暇取得開始日から1年の間に、所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得(※)が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則又は労働協約に当該制度の施行日を明記して規定するものであること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304b支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇は1日単位の休暇を10日以上連続して1回以上取得し、合計30日以上取得する必要がある。当該休暇は、1日単位の休暇を10日以上連続して1回以上取得する必要があり合計30日以上取得する必要がある。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304b支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 天災その他やむを得ない理由により連続取得が困難となった場合は、この要件を適用しない。ただし、天災その他やむを得ない理由により、「合計30日以上」又は「連続10日以上」の長期教育訓練休暇の取得が困難となった場合はこの限りではない。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304b支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 賃金助成の対象となる休暇の取得時間は最大1,600時間(大企業の場合は1,200時間)で、制度導入・適用計画期間内に取得したものであること。賃金助成の対象となる当該休暇の取得時間(最大1,600時間(大企業の場合は1,200時間)) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304b支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇は日単位での取得が可能なこと(1201ニ(ホ)により、日単位のみとの規定は「日単位での取得が可能なこと」と読み替える)。長期教育訓練休暇の取得は、日単位での取得のみとするものであること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304b支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 連続して取得した休暇期間ごとに、受講した日数(同日の重複計上なし)が長期休暇の取得日数の2分の1以上であること。連続して取得した休暇期間ごとに、職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0304b支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 労働者が業務命令でなく自発的に教育訓練又は職業訓練のいずれかを受講できること。各種検定やキャリアコンサルティングの受講は差し支えない。労働者が業務命令でなく自発的に教育訓練又は職業訓練のいずれかを受講できること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304b支給対象制度等(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 制度利用開始日から1年の間に、所定労働日において30回以上の所定労働時間の短縮が可能な制度を、就業規則又は労働協約に施行日を明記して規定すること。制度利用開始日から1年の間に、所定労働日において30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮が可能な教育訓練短時間勤務制度 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304c支給対象制度等(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 要件 | 所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できること。教育訓練短時間勤務制度による所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できるものであること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304c支給対象制度等(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 要件 | 利用して受講する教育訓練等は、同一の教育訓練機関が行う一連の15日以上の訓練を含むこと。教育訓練短時間勤務制度を利用し受講する教育訓練等については、同一の教育訓練機関が行う一連の15日以上の訓練を含むこと。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0304c支給対象制度等(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 要件 | 教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画の計画期間は3年とする。導入予定日と計画期間の初日は就業規則又は労働協約に規定された当該制度の施行日とする。計画期間が3年であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 要件 | 当該事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画を、その雇用する労働者に周知した事業主であることが支給対象事業主の要件。当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 要件 | 職業能力開発推進者を選任している事業主であることが要件。職業能力開発推進者を選任している事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 要件 | 管轄労働局長が受理した教育訓練休暇制度導入・適用計画に基づき、教育訓練等を被保険者が自発的に受けられる教育訓練休暇制度を新たに導入する事業主であることが要件。教育訓練等を被保険者が自発的に受けられる教育訓練休暇制度を新たに導入する事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 要件 | 導入した教育訓練休暇制度に基づき、被保険者に有給の教育訓練休暇を付与し、実際に取得させる事業主であることが要件。次の(イ)を満たす有給の教育訓練休暇を付与し、実際に当該被保険者に休暇を取得させる事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 要件 | 企業全体の被保険者数が100人以上の企業は、最低適用被保険者5人それぞれに5日以上の教育訓練休暇を付与する必要がある。最低適用被保険者それぞれに5日以上付与 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 要件 | 企業全体の雇用する被保険者数は、制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)を提出した時点における内容で判断する。制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)を提出した時点における内容で判断する | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 要件 | 制度導入基準期間は、導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間。提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 要件 | 休暇取得の日において、教育訓練休暇制度が適用される被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であることが要件。休暇取得の日において、教育訓練休暇制度が適用される被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 要件 | 新規採用助成の対象となる事業主は、イからトに加え、チからルのいずれにも該当する事業主であること。長期教育訓練制度における新規採用助成の対象となる事業主はイからトに加え、チからルのいずれにも該当する事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 要件 | 職務代行助成の対象となる事業主は、イからトに加え、チ、リ及びヲからタのいずれにも該当する事業主であること。長期教育訓練制度における職務代行助成の対象となる事業主はイからトに加え、チ、リ及びヲからタのいずれにも該当する事業主であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度では、要件を満たす各被保険者の所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇を付与し、実際に取得させる事業主であることが要件。各被保険者の所定労働日において各被保険者に30日以上の長期教育訓練休暇を付与 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度導入・適用計画期間は制度導入日から3年間とし、その期間内に新たに導入した制度に基づき休暇を付与する必要がある。長期教育訓練休暇制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 要件 | 時間単位で付与した場合は、時間数の合計が労働者の1日あたり所定労働時間数に達した時点で1日とカウントする。変形労働時間制等の場合は休暇取得日の所定労働時間数で判断する。時間単位で付与した場合には、時間単位で付与した時間数を合計した時間数が当該労働者の1日あたりの所定労働時間数に達したことをもって1日としてカウントする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度では、休暇取得日に賃金を適正に支払う要件は、有給の長期教育訓練休暇制度を導入する場合に限られる。有給の長期教育訓練休暇制度を導入する場合に限る | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 0200に定める中小企業であることが要件。0200に定める中小企業であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 休暇取得期間中、被保険者の業務を処理するため、必要な労働者を雇い入れるか、派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたうえで休暇を取得させた中小企業事業主であることが要件。当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇取得者の代替要員として、次の(イ)から(チ)のいずれにも該当する者を確保したことが要件。長期教育訓練休暇取得者の代替要員として、次の(イ)から(チ)いずれにも該当する者を確保したこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 取得者が有資格者で、その資格がなければ実施できない業務の場合は、代替要員も有資格者である必要がある。長期教育訓練休暇取得者が有資格者であり、その業務が当該資格がなければ実施し得ない場合は、代替要員も有資格者である必要があること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 取得者に業務に係る手当が支給されている場合、代替要員にも当該手当が支給されている必要がある。代替要員にも当該手当が支給されている必要があること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 業務内容が同一であるのに、代替要員が取得者と雇用形態が異なるという理由で手当が支給されない場合は支給対象とならない。業務内容が同一であるにも関わらず、代替要員が長期教育訓練取得者と雇用形態が異なるという理由で、当該手当の支給がない場合は支給対象とはならない | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 代替要員は、原則として取得者と同一の事務所及び部署で勤務している必要がある。長期教育訓練休暇取得者と原則として同一の事務所及び部署で勤務していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 取得者が在宅勤務等で勤務場所を限定しない働き方をしていた場合は、取得者と代替要員の勤務する事業所が異なっていても差し支えない。長期教育訓練休暇取得者が在宅勤務等により勤務場所を限定しない働き方をしていた場合は、長期教育訓練休暇取得者と代替要員が勤務する事業所が異なっていても差し支えないこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 要件 | 取得者と同種の業務が他の事業所にあるというだけでは、代替要員の勤務場所の例外には該当しない。長期教育訓練休暇取得者と同種の業務が他の事業所にあるというだけでは、これに該当しないこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 代替要員が対象労働者の代替要員であることが分かる必要がある。当該代替要員が対象労働者の代替要員であることが分かる必要がある | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 代替要員の所定労働時間は、取得者の所定労働時間の2分の1以上であることが要件。所定労働時間が長期教育訓練休暇取得者の2分の1以上であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 週所定労働日数が取得者と同一の場合は1日の所定労働時間が2分の1以上であること、または1週の所定労働時間の合計が2分の1以上であることのいずれかに該当すればよい。1週当たりの所定労働日数が長期教育訓練休暇取得者と同一である場合において、1日当たりの所定労働時間が2分の1以上であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 代替要員を複数名確保する場合は、全代替要員の所定労働時間を合算して取得者の所定労働時間と比較してよい。ただし日数要件は全員が取得者と同一の所定労働日数の場合に限る。全ての代替要員の所定労働時間を合算の上、対象長期教育訓練休暇取得者の所定労働時間と比較することとして差し支えない | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 代替要員は、新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であることが要件。新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 代替要員の雇用契約(又は派遣契約)の始期は、取得者の長期教育訓練休暇の最初の適用日以前1か月より後であることが要件。長期教育訓練休暇取得者の長期教育訓練休暇取得の最初の適用日以前1か月より後に雇用契約(又は派遣契約)の始期があること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 取得者の長期教育訓練休暇期間について、(イ)から(ハ)を満たして勤務した期間(業務代替期間)があることが要件。長期教育訓練休暇期間について、(イ)から(ハ)を満たして勤務した期間(以下、「業務代替期間」という。)があること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 単発的な短期の欠勤は、各月の所定労働時間の10%以下の場合に限り業務代替期間に算入できる。単発的な短期の欠勤(各月ごとの所定労働時間の10%以下の場合に限る。) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 法に基づく休業や、労働協約又は就業規則に規定のある休暇・休業は、各月の所定労働時間の20%以下の場合に限り業務代替期間に算入できる。労働協約又は就業規則に規定のある制度に基づく休暇・休業(各月ごとの所定労働時間の20%以下の場合に限る。) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 1人の取得者の代替要員を期間を分割して複数の労働者で確保する場合も支給対象となる。この場合の業務代替期間は各代替要員の勤務期間の合計とする。期間を分割して複数の労働者で確保する場合も支給対象となるものであること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の業務に代替要員を確保する玉突きの場合も、一定要件を満たせば支給対象となる。いわゆる「玉突き」の場合)も、他の労働者が上記(イ)から(ハ)について該当し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 労働協約又は就業規則に定めるところにより、被保険者の業務を処理した労働者に手当を支給するなど、他の労働者が業務を円滑に処理するための措置を講じることが要件。労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 対象長期教育訓練休暇取得者の従事する業務を、事業主が雇用する他の労働者(業務代替者)に代替させていることが要件。対象長期教育訓練休暇取得者の従事する業務を、当該事業主が雇用する他の労働者(以下「業務代替者」という。)に代替させていること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 取得者の休暇中の業務分担を明確にし、業務代替者の上司又は人事労務担当者が、代替業務の内容と賃金について面談により説明していることが要件。対象長期教育訓練休暇取得者の長期教育訓練休暇中の業務分担を明確にし、業務代替者の上司又は人事労務担当者が業務代替者に代替業務の内容、賃金について、面談により説明していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当、特別業務手当、応援手当等)を、業務代替期間の開始日までに労働協約又は就業規則に規定していることが要件。代替業務に対応した賃金制度(例:業務代替手当、特別業務手当、応援手当等)を業務代替期間の開始日までに労働協約又は就業規則に規定していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること、または直近事業年度に適用した被保険者がいないこと。a直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること又は直近事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.11 |
| 要件 | 制度の見直しなど、長期教育訓練休暇の取得者を増加するための具体的な取組を、新たに事業内計画に規定すること。b制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内計画に規定すること。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.11 |
| 要件 | 被保険者が100人未満の企業では、3年間の計画期間中に被保険者1人に5日以上教育訓練休暇を取得させる必要がある。3年間の計画期間の間に被保険者1人に5日以上教育訓練休暇を取得させる要件(被保険者が100人未満の企業の場合) | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.12「2教育訓練休暇等付与コース(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 休暇取得日数の時間換算は個人の所定労働時間ごとに異なる。所定労働時間8時間なら合計8時間、5時間なら合計5時間で1日取得したことになる。所定労働時間が8時間の場合は合計8時間、所定労働時間が5時間の場合は合計5時間で1日取得したことになります。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.12「2教育訓練休暇等付与コース(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 所定労働時間が曜日により異なる労働者が、土曜日に1日(4時間)教育訓練休暇を取得した場合、1日として計上される。1日として計上されます。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.12「2教育訓練休暇等付与コース(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 制度導入・適用計画届を提出するより前に制度を導入した場合は助成対象外となる。既に長期教育訓練休暇制度を導入し有給の長期教育訓練休暇を付与する事業主は除く。制度導入・適用計画届を提出するより前に制度を導入した場合は、助成対象外となります! | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 要件 | 常時10人以上の労働者を使用する事業主が就業規則に制度を規定する場合、制度施行日までに就業規則を監督署に届け出ていないと助成対象外となる。制度施行日までに、制度を規定した就業規則を監督署に届け出ていない場合は、助成対象外となります! | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 要件 | 提出した計画内容に変更が生じているのに制度導入・適用計画変更届の提出がない場合は助成対象外となる。提出した計画内容に変更が生じているにもかかわらず、制度導入・適用計画変更届の提出がない場合は助成対象外となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.13「共通事項Ⅰ-7助成金の支給までの流れに係る留意事項」 |
| 要件 | 制度導入・適用期間(制度施行日から3年間)内に、当該制度に基づき、雇用する被保険者に対して一定の教育訓練休暇等を付与する事業主であること。制度導入・適用期間(制度施行日から3年間)内に、当該制度に基づき、雇用する被保険者に対して | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.14「共通事項Ⅰ-8対象となる事業主」 |
| 要件 | 管轄労働局長の求めに応じ書類等を提出または提示し、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であること。管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.14「共通事項Ⅰ-8対象となる事業主」 |
| 要件 | 教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度および教育訓練短時間勤務等制度は就業規則又は労働協約に規定する必要がある。個別労働契約や慣習的な付与は対象とならない。教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度および教育訓練短時間勤務等制度については、就業規則又は労働協約に規定する必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.14「共通事項Ⅰ-8対象となる事業主」 |
| 要件 | 推進者は、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任する。従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| 要件 | 事業所ごとに1名以上の推進者を選任する。事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| 要件 | 常時雇用する労働者が100人以下の事業所で適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができる。常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| 要件 | 複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができる。複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができます。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| 要件 | 作成した事業内職業能力開発計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有する。作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有しましょう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| 要件 | 3年間に5日以上取得可能な有給の教育訓練休暇制度を、就業規則または労働協約に施行日を明記して規定すること。3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-1対象となる教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できることが明確なものに限る。当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限ります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-1対象となる教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-1対象となる教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成すれば、就業規則の実施について可能。常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について、事業主と労働者代表者(雇用するすべての労働者の代表者)による申立書を作成することでも可能です。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-1対象となる教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 教育訓練休暇は日単位で取得が可能であること。日単位で取得が可能なものであること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-1対象となる教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講できること。被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-1対象となる教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 制度導入・適用計画期間(3年間)内に、企業全体の被保険者数に応じた最低適用被保険者数の被保険者へ、それぞれ5日以上付与すること。制度導入・適用計画期間(3年間)内に、企業全体で雇用する被保険者数に応じて、下記表に定める最低適用被保険者数の被保険者にそれぞれ5日以上付与すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 要件 | 企業全体で雇用する被保険者数が100人以上の企業は、最低適用被保険者数5人。100人以上の企業5人 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 要件 | 企業全体で雇用する被保険者数が100人未満の企業は、最低適用被保険者数1人。100人未満の企業1人 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 要件 | 計画期間の初日から1年ごとの期間内に被保険者1人以上に休暇を付与する要件は廃止された。「教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に被保険者1人以上に当該休暇を付与」する必要があるとの要件は廃止しました。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 要件 | 企業全体で雇用する被保険者数は、制度導入・適用計画届を提出した時点における内容で判断する。企業全体で雇用する被保険者数は、制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)を提出した時点における内容で判断します。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 要件 | 時間単位で付与した場合、取得した被保険者の1日の所定労働時間を1日としてカウントする。時間単位で付与した場合、当該休暇を取得した被保険者の1日の所定労働時間を1日としてカウントします。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 要件 | 所定労働時間が変動する場合(シフト制等)は、休暇取得日における所定労働時間を1日としてカウントする。被保険者の1日の所定労働時間が変動する場合(シフト制等)は、休暇取得日における所定労働時間を1日としてカウントします。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.20「Ⅱ教育訓練休暇制度 Ⅱ-2教育訓練休暇制度の適用要件」 |
| 要件 | 自発的に訓練を受講する労働者を支援する場合、労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること。労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 自発的に訓練を受講する労働者を支援する場合、①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること、または②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用することのいずれかを行うこと。①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担することまたは②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 教育訓練休暇制度導入・適用計画は、被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度の導入及び適用の計画で、計画期間が3年であること。教育訓練休暇制度導入・適用計画は、被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度の導入及び適用の計画であり、計画期間が3年であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300支給要件」 |
| 要件 | 導入・適用計画期間は、制度の導入予定日及び計画期間の初日から3年間とする。導入予定日等は就業規則又は労働協約に規定された制度の施行日とする。導入・適用計画期間は当該制度の導入予定日及び導入・適用計画期間の初日から3年間とする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300支給要件」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度導入・適用計画は、被保険者を対象とした長期教育訓練休暇制度の導入及び適用の計画で、計画期間が3年であること。長期教育訓練休暇制度導入・適用計画は、被保険者を対象とした長期教育訓練休暇制度の導入及び適用の計画であり、計画期間が3年であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300支給要件」 |
| 要件 | 教育訓練休暇等付与コースでは、3年間で5日以上の休暇制度の導入を助成対象とする。「教育訓練休暇制度(3年間で5日以上の休暇制度の導入)」を助成対象としています | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.5「1共通 ①概要」 |
| 要件 | 教育訓練休暇制度を労働協約で規定する場合は、制度施行日までに締結しなければならない。教育訓練休暇制度を規定するものが、就業規則ではなく、労働協約である場合は、制度施行日までに締結しなければなりません | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.6「②導入する制度」 |
| 要件 | 就業規則・労働協約いずれの場合も、制度施行日までに労働者に周知することが必要である。就業規則・労働協約いずれの場合においても、制度施行日までに労働者に周知することが必要です | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.6「②導入する制度」 |
| 要件 | 制度施行日は、制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の計画期間の初日と同日になる。制度施行日は、制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の計画期間の初日と同日になります | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.6「②導入する制度」 |
| 要件 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主も、教育訓練休暇制度を就業規則に規定するか、労働協約を締結する必要がある。常時10人未満の労働者を使用する事業主であっても、教育訓練休暇制度を就業規則に規定する(または制度を規定した労働協約を締結する)必要があります | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.6「②導入する制度」 |
| 要件 | 対象となる制度は、被保険者を対象とした長期教育訓練休暇制度であることが必要である。被保険者以外の労働者を対象に含めることも可能である。被保険者を対象とした長期教育訓練休暇制度であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇が可能な制度を、就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記して規定していることが必要である。所定労働日において、30日以上の長期教育訓練休暇が可能な制度を就業規則または労働協約に | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、制度施行日までに、事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可能である。制度施行日までに、制度を規定した就業規則の実施について、事業主と労働者代表者(雇用するすべての労働者の代表者)による申立書を作成することでも可能です。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 休暇は日単位で取得が可能な制度であることが必要である。時間単位の取得が可能な制度も対象となる。日単位で取得が可能なものであること(日単位に加え、時間単位の取得が可能な制度も対象となります)。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 被保険者が業務命令ではなく、自発的に教育訓練を受講できる制度であることが必要である。被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 所定労働日において、合計30日以上の長期教育訓練休暇を付与することが必要である。所定労働日において、合計30日以上の長期教育訓練休暇を付与すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 合計日数は、休暇取得日ごとに取得時間を1日の所定労働時間で除して1日単位の休暇日数(少数第3位切捨て)に換算し、合計して判断する。合計30日以上であるかについては、休暇を取得した日ごとに、休暇を取得した時間を1日の所定労働時間で除して1日単位の休暇日数(少数第3位切捨て)に換算し、それらを合計した日数により、判断します。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 所定労働日において、1日単位の長期教育訓練休暇を10日以上連続して1回以上付与することが必要である。所定労働日において、「1日単位」の長期教育訓練休暇を10日以上連続して1回以上付与すること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 休暇取得開始日及び最終休暇取得日がいずれも制度導入・適用計画期間内であることが必要である。休暇取得開始日及び最終休暇取得日がいずれも制度導入・適用計画期間内であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 最終休暇取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、計画期間の最終日とみなす。最終休暇取得日が制度導入・適用計画期間を超える場合は、制度導入・適用計画期間の最終日とみなします。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であることが必要である。日数の2分の1以上であること。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを同日に受けた場合は、重複計上せず1日としてカウントする。※職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを同日に受けた場合は、重複計上せず、1日としてカウントします。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 時間単位で休暇を付与した場合、その休暇を取得した日(暦日)を1日としてカウントする。時間単位で休暇を付与した場合、当該休暇を取得した日(暦日)を1日としてカウントします。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 被保険者は、長期教育訓練休暇を取得する時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して6か月以上である必要がある。被保険者は、当該被保険者が長期教育訓練休暇を取得する時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して6か月以上である必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 制度導入・実施助成を受給するには、1人の被保険者で4つの要件(①~④)をすべて満たす必要がある。※制度導入・実施助成を受給するためには、1人の被保険者で下記の①~④の全ての要件を満たす必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 賃金助成を受給するには、被保険者ごとにそれぞれ4つの要件(①~④)をすべて満たす必要がある。※賃金助成を受給するためには、被保険者ごとにそれぞれ下記の①~④の全ての要件を満たす必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ長期教育訓練休暇制度」 |
| 要件 | 既導入事業主が賃金助成を受けるには、直近の3事業年度に制度を適用した被保険者が3人未満であることが必要である。直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考1】既に長期教育訓練休暇制度を導入している事業主の取扱い」 |
| 要件 | 直近の事業年度に制度を適用した被保険者がいないことも、既導入事業主が賃金助成を受ける要件の一つである。度に当該制度を適用した被保険者がいないこと。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考1】既に長期教育訓練休暇制度を導入している事業主の取扱い」 |
| 要件 | 制度の見直しなど、休暇取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定することが必要である。制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考1】既に長期教育訓練休暇制度を導入している事業主の取扱い」 |
| 要件 | 複数の雇用保険適用事業所を設置している事業主が支給を受けるためには、全ての事業所に制度を導入することが必要である。全ての事業所に制度を導入することが必要です | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-2申請単位」 |
| 要件 | 被保険者100人未満の企業で、3年間に被保険者1人に5日以上教育訓練休暇を取得させる要件について、時間単位で取得した場合に何時間で1日に換算されるかを問うQ&A。3年間の計画期間の間に被保険者1人に5日以上教育訓練休暇を取得させる要件(被保険者が100人未満の企業の場合)について、教育訓練休暇を時間単位で取得する場合、何時間取得すれば1日に換算されますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.3「2教育訓練休暇等付与コース(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 所定労働時間が曜日ごとに異なる労働者が、土曜日に4時間の教育訓練休暇を取得した場合に1日として計上されるかを問うQ&A。1日の所定労働時間が月・火・木・金は7.5時間、水・土は4時間である労働者が、土曜日に1日(4時間)教育訓練休暇を取得する場合、1日として計上されますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.3「2教育訓練休暇等付与コース(教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 賃金助成は、長期教育訓練休暇の取得日に、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を支払う場合に支給されます。所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を支払う場合に支給されます。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |
| 要件 | 制度導入・実施助成は新たに制度を導入する場合に支給されます。事業主(企業)単位で、1回限りの支給です。制度導入・実施助成は、事業主(企業)単位で、1回限りの支給となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3 助成額」 |