教育訓練休暇等付与コース(不正受給〜その他)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は制度を入れる日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 30万円※※教育訓練休暇制度を入れたときの助成。賃金要件などを満たすと36万円
教育訓練休暇等付与コース(不正受給〜その他)の支給要領の要点69項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は教育訓練休暇等付与コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 不正受給 | 不支給の理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書(訓練休暇様式第10号)を事業主に通知する。また、不支給の理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(訓練休暇様式第10号)を事業主に通知するものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0901 支給決定に係る事務処理」 |
| 不正受給 | 不正受給による支給決定取消額と不支給決定に係る支給申請額の合計が100万円以上の場合などは公表される。ただし初回調査前の自主申告などは除く。合計額が100万円以上の場合。ただし、支給申請後に、当該事業主に対する管轄労働局長による、実地調査 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「1204 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から5年が経過する日までである。請求金が全額納付されていない場合は、全額納付を確認した日まで公表する。公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行うものとする。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「1204 公表に関する特例」 |
| 社労士 | 社会保険労務士や代理人による申請にも対応している。・社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.33 |
| 社労士 | 社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与し、事業主が関与していないことが明らかな場合は、事業主は公表しないことができる。事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「1204 公表に関する特例」 |
| 定義 | 「同程度」とは、1時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇取得が可能な制度を指します。「同程度」とは、1時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇取得が可能な制度を指します。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.9「共通事項Ⅰ-4助成に係る留意事項」 |
| 定義 | 職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。※資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいいます。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 定義 | 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当のことをいう。労働協約、就業規則又は労働協約等において明示されているものに限る。毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当のことをいいます | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 定義 | 「同程度」とは、1時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇が取得可能な制度を指す。ここでいう「同程度」とは、1時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇が取得可能な制度を指す。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 定義 | 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇や天災等による解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもので、資格喪失時の喪失原因が「3」と判断されるものをいう。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0302c支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)」 |
| 定義 | 同程度とは、1時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇を取得可能な制度を指す。※同程度とは、1時間単位で合計30時間以上かつ30回以上の休暇の取得可能な制度を指します。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.12「2教育訓練休暇等付与コース(教育訓練休暇制度)」 |
| 定義 | 職業能力開発推進者(推進者)は、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンである。事業内職業能力開発計画の作成・実施、労働者への相談・指導などを行う。職業能力開発推進者(以下、推進者)は、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンです。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| 定義 | 事業内職業能力開発計画(事業内計画)は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画である。事業内職業能力開発計画(以下、事業内計画)は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| 定義 | 能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(年次有給休暇を除く)をいう。自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇を除く。)をいう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる長期にわたる休暇(年次有給休暇及び有給教育訓練休暇を除く)をいう。自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる休暇であって、長期にわたるもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 職業に関する教育訓練等を受ける労働者が活用できる短時間勤務(所定労働時間の短縮措置を規定するもの)をいう。職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練等を受ける労働者が活用することができる短時間勤務 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第11条第1項に規定する、能開法第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画をいう。能開法第11条第1項に規定する同法第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画をいう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 常時10人以上の労働者を使用する事業主の場合、監督署等に届け出た就業規則をいう。常時10人以上の労働者を使用する事業主の場合、管轄する労働基準監督署又は地方運輸局(運輸管理部を含む。)(以下「監督署等」という。)に届け出た就業規則をいう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されている、毎月決まって支払われる基本給及び諸手当をいう。毎月決まって支払われる賃金基本給及び諸手当をいう | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 労働時間以外において労働者の申出により実施される自発的な訓練等をいう。労働時間以外において労働者の申出により実施される自発的な訓練等をいう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 中小企業以外の事業主をいう。大企業中小企業以外の事業主をいう。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 労働と直接的な関係があり労働者の個人的事情と関係なく支給される手当(役職手当、資格手当等)は諸手当に含む。労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 月ごとに支払われるか否かが変動する諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)は諸手当に含まない。a月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 扶養家族の有無や人数に関係なく労働者全員に一律支給する家族手当は、諸手当に含める。扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。加算額の追加申請も含めて各限度額を適用します。年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「1事業所が1年度に受給できる限度額」 |
| よくある質問 | 職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であることが適用要件の1つである。長期教育訓練休暇制度の適用要件の1つに「職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けた日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること」 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.25「【参考4】長期教育訓練休暇制度の適用要件のよくある質問」 |
| よくある質問 | 休暇160日のうち128日講義を受ける計画で、講義を受けない32日も休暇として認める場合、実績がその通りであれば要件を満たし、助成対象外にはならない。お尋ねのケースでは、長期教育訓練休暇を取得する合計日数160日のうち、128日講義を受けるということですので | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.25「【参考4】長期教育訓練休暇制度の適用要件のよくある質問」 |
| よくある質問 | 事業場が複数ある場合に、全事業場の就業規則へ導入が必要かを問うQ&A。○○支店、××支店のように事業場が複数ある場合は、全ての事業場の就業規則に導入する必要があるのでしょうか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.1「②導入する制度」 |
| よくある質問 | 常時10人以上の労働者を使用する事業主が、制度を規定した就業規則を監督署へいつまでに届け出るかを問うQ&A。弊社は、常時10人以上の労働者を使用する事業主です。教育訓練休暇制度を規定した就業規則は、いつまでに管轄の労働基準監督署(以下、監督署)へ届け出ればよいのでしょうか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.1「②導入する制度」 |
| よくある質問 | 教育訓練休暇制度を労働協約に規定する場合の締結時期を問うQ&A。また、教育訓練休暇制度を労働協約に規定する場合、いつまでに締結すればよいのでしょうか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.1「②導入する制度」 |
| よくある質問 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主が、慣例的に教育訓練休暇を付与する場合に対象となるかを問うQ&A。常時10人未満の労働者を使用する事業主には、労働基準法上、就業規則の作成義務がないため、慣例的に教育訓練休暇を付与しようと考えています。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.1「②導入する制度」 |
| よくある質問 | 計画届提出時の1事業場が3年間の期間中に2か所に増えた場合、新たな手続が必要かを問うQ&A。3年間の制度導入・適用期間の間に事業場が2か所に増えた場合、新たな手続は必要ですか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.1「②導入する制度」 |
| よくある質問 | 制度を適用した労働者が同一法人内の他の適用事業所に異動した場合に申請が可能かを問うQ&A。教育訓練休暇制度を適用した労働者が、計画届を提出した主たる事業所から同一法人内の他の適用事業所に異動しました。申請は可能でしょうか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「②導入する制度」 |
| よくある質問 | 年次有給休暇を取得して自発的に教育訓練を受講する場合に助成対象となるかを問うQ&A。弊社の労働者が、年次有給休暇を取得して自発的に教育訓練を受講するのですが、助成対象となりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| よくある質問 | eラーニングや通信制による教育訓練が助成対象になるかを問うQ&A。eラーニングや通信制による教育訓練である場合も助成対象になりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| よくある質問 | 他コースのような1コース10時間以上のOFF-JT最低時間数要件の有無を問うQ&A。人材開発支援助成金の他のコースのように、1コースあたり10時間以上であることというOFF-JTの最低時間数要件はありますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| よくある質問 | 制度導入前に申込みをした教育訓練が、導入後に実施される場合に助成対象となるかを問うQ&A。教育訓練休暇制度の導入前に申込みをした教育訓練も、教育訓練休暇制度を活用して受講する教育訓練の実施が導入後であれば助成対象となりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| よくある質問 | 人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)と同時に受給できるかを問うQ&A。人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)と同時に受給できますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「④併給」 |
| よくある質問 | 自発的職業能力開発訓練・長期教育訓練休暇等制度以外の他コース・メニューと同時に受給できるかを問うQ&A。人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練・長期教育訓練休暇等制度)以外の人材開発支援助成金の他コース・メニューと同時に受給できますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「④併給」 |
| よくある質問 | 既に教育訓練休暇制度を導入済みの場合に、長期教育訓練休暇制度を新たに導入すると助成対象となるかを問うQ&A。教育訓練休暇制度を既に導入済みですが、新たに長期教育訓練休暇制度を導入する場合は助成対象となりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.2「④併給」 |
| よくある質問 | 連続休暇の上限を10日から30日に変更した場合に、長期教育訓練休暇制度の助成対象となるかを問うQ&A。連続休暇を10日までしか認めていなかったところ、連続休暇を30日まで認めるよう制度内容を変更しましたが、長期教育訓練休暇制度の助成対象となりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.3「④併給」 |
| よくある質問 | 既に教育訓練休暇制度を導入済みの場合に、教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入すると助成対象となるかを問うQ&A。教育訓練休暇制度を既に導入済みですが、教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入する場合は助成対象となりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.3「④併給」 |
| その他 | 管轄労働局長は0500及び0600に係る業務の全部又は一部を、指揮監督する安定所長に行わせることができる。管轄労働局長は0500及び0600に係る業務の全部又は一部を、その指揮監督する安定所長に行わせることができる。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「1101 公共職業安定所長への業務の委任」 |
| その他 | 教育訓練休暇等付与コースは、教育訓練休暇等の付与等によって労働者の自発的職業能力開発の機会を確保することを目的とする。教育訓練休暇等付与コースは、教育訓練休暇等の付与等によって労働者の自発的職業能力開発の機会を確保することが目的 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0801 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| その他 | 制度導入・適用計画期間を令和8年5月1日~令和11年4月30日とし、令和8年8月1日に支給要件を満たした場合、支給申請期間は令和8年11月2日~令和11年6月30日となる。支給申請期間は令和8年11月2日~令和11年6月30日 | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| その他 | 問い合わせは、対象労働者が所属する雇用保険適用事業所を管轄する労働局にする。※対象労働者が所属する雇用保険適用事業所を管轄する労働局にお問い合わせください。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.33 |
| その他 | 新規採用助成及び職務代行助成は、対象長期教育訓練休暇取得者1人あたり1回のみの支給とする。新規採用助成及び職務代行助成については、対象長期教育訓練休暇取得者1人あたり、1回のみの支給とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| その他 | 1人の対象長期教育訓練休暇取得者で新規採用助成と職務代行助成の両方に該当する場合、業務代替の重複がない期間についてはいずれの制度も支給対象とする。業務代替の重複がない期間についてはいずれの制度についても支給対象とする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| その他 | 両コースの支給要件を満たした場合、人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)と同時に受給できる。両コースの支給要件を満たした場合、同時に受給することができます。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.10 |
| その他 | 長期教育訓練休暇等制度を活用して導入した制度の取得日に受講する訓練の経費は、人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)で助成を受けられる。取得日に受講する訓練の経費について人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)で助成を受けることができます。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.10 |
| その他 | 人材育成支援コースや事業展開等リスキリング支援コース等は育児休業中訓練を除き業務命令による訓練を対象とするため、自発的受講の制度とは支給要件を同時に満たさず、同時受給はできない。そのため、支給要件を同時に満たすことはありませんので、同時に受給することはできません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.10 |
| その他 | 教育訓練短時間勤務等制度は、過去に(長期)教育訓練休暇制度の経費助成を受給していても助成対象となる。教育訓練短時間勤務等制度については、過去にキャリア形成促進助成金や人材開発支援助成金で(長期)教育訓練休暇制度の経費助成を受給している場合であっても助成対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.11 |
| その他 | 中小企業事業主の判定は、通常分及び訓練修了後に賃金を増額した場合のいずれも、通常分の支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)の提出時の内容で決定する。なお、中小企業事業主の判定は、「通常分」及び「訓練修了後に賃金を増額した場合」のいずれも、「通常分」の「支給申請書」 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| その他 | 計画届の写しの返送先及び手交先は、申請事業主に限られる。当該計画届の写しの返送先及び手交先は、申請事業主に限られるものとする | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0504確認済み制度導入・適用計画届の返送等」 |
| その他 | 事業内職業能力開発計画の作成について、労働局またはハローワークで相談を受け付けている。労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けています | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.16「共通事項Ⅰ-10職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画」 |
| その他 | 人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)の支給は、第1共通要領のほか、この要領の定めによる。の規定に基づく人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)の支給については、「第1共通要領」に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.1 |
| その他 | 事業内職業能力開発計画等に基づき、教育訓練休暇制度等を導入し、休暇の付与等を行う事業主に助成し、企業内における労働者のキャリア形成を促進することを目的とする。職業能力開発推進者を選任し、かつ、同法第11条に規定する事業内職業能力開発計画 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨」 |
| その他 | 有給の教育訓練休暇制度を導入し、当該制度に基づく休暇を付与した事業主に助成する。このため、有給の教育訓練休暇制度を導入及び当該制度に基づく休暇の付与を行った事業主に助成する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨」 |
| その他 | 長期の教育訓練休暇制度を導入し、当該制度に基づく休暇を付与した事業主に助成する。このため、長期の教育訓練休暇制度を導入及び当該制度に基づく休暇の付与を行った事業主に助成する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨」 |
| その他 | 長期教育訓練休暇を取得する職員の業務を代替する労働者を新規採用(派遣受入れ含む)した事業主、または、代替する周囲の労働者に手当支給等の取組を行った事業主に助成する。また、長期教育訓練休暇を取得する職員の業務を代替する労働者を新規採用(派遣受入れ含む)した事業主、もしくは、 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨」 |
| その他 | 柔軟な労働時間面での配慮のため、教育訓練短時間勤務制度を導入し、当該制度に基づく措置を講じた事業主に助成する。このため、柔軟な労働時間面での配慮を行うことを目的に、教育訓練短時間勤務制度を導入及び当該制度に基づく措置を講じた事業主に助成する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨」 |
| その他 | 規定例として、教育訓練休暇は有給とし、定められた従業員へ3年間に5日付与する例が示されている。教育訓練休暇は、以下に定める従業員へ3年間に5日付与する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.21「【参考1・2】教育訓練休暇制度の規定例・適用要件の例」 |
| その他 | 規定例として、長期教育訓練休暇は定められた従業員へ1年間に30日以上付与する例が示されている。3長期教育訓練休暇は、以下に定める従業員へ1年間に30日以上付与する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考2】長期教育訓練休暇制度の規定例」 |
| その他 | Aさんが日単位で30日連続して休暇を取得した場合、合計30日以上かつ1日単位で10日以上連続して1回以上の要件を満たす例となる。Aさんが日単位で30日連続して休暇を取得した場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考3】長期教育訓練休暇制度の適用要件の考え方(例)」 |
| その他 | Aさんが日単位で10日連続した休暇を3回取得した場合、合計30日以上かつ1日単位で10日以上連続して1回以上の要件を満たす例となる。Aさんが日単位で10日連続した休暇を3回取得した場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考3】長期教育訓練休暇制度の適用要件の考え方(例)」 |
| その他 | Aさんが日単位で5日連続の休暇を2回、10日連続の休暇を2回取得した場合、合計30日となり、1日単位で10日以上連続の要件を満たす例となる。Aさんが日単位で、5日連続した休暇を2回、10日連続した休暇を2回取得した場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.24「【参考3】長期教育訓練休暇制度の適用要件の考え方(例)」 |
| その他 | 本支給要領は、制度導入・適用計画届の届出日が令和8年8月3日以降であるものについて適用する。本支給要領は、制度導入・適用計画届の届出日が令和8年8月3日以降であるものについて適用する。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「1202 適用期日」 |