全コース共通(助成額〜対象訓練)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1億円※※1事業所が1年度に受け取れる額
全コース共通(助成額〜対象訓練)の支給要領の要点183項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材開発支援助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 助成額 | この助成金は企業規模に応じて助成内容が異なりますが、支給申請時の企業規模で助成金の支給を行います。この助成金は企業規模に応じて助成内容が異なりますが、支給申請時の企業規模で助成金の支給を行います。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 助成額 | 対象労働者の受講状況の一部を証明できる場合は、その部分について賃金助成を行うことも可能である。なお、対象労働者の受講状況の一部を証明できる場合は、その部分について、賃金助成を行うことも可能です。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.34 |
| 助成額 | 期限後提出の場合は、訓練の実施期間分のみの訓練経費が部分的に助成される。この場合は、訓練の実施期間分のみの訓練経費を部分的に助成します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 助成額 | OJT実施助成額は、助成単価に、実際に受講した時間数に対する総訓練時間数の割合を乗じた金額を支給します。助成単価に、実際に受講した時間数に対する総訓練時間数の割合を乗じた金額を支給します | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 助成額 | 助成内容は企業規模に応じて異なり、支給申請時の企業規模で支給を行います。この助成金は企業規模に応じて助成内容が異なりますが、支給申請時の企業規模で助成金の支給を行います。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 助成上限 | 1億円※※1事業所が1年度に受け取れる額1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円※支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 助成上限 | 本社一括申請を行う場合の支給額は、本社以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される本社において計上されます。本社一括申請を行う場合の支給額は、本社以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される本社において計上されます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 助成上限 | 定額制サービスによる場合の支給額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される主たる適用事業所において計上されます。定額制サービスによるの場合の支給額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される主たる適用事業所において計上されます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の訓練等に対する人への投資促進コース(成長分野等人材訓練を除く)の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「08026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の成長分野等人材訓練に係る支給額の合計が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。支給額の合計が1,000万円を超えるときは、成長分野人材等訓練に係る支給額は1,000万円を限度とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「08026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 標準学習時間が定められていないeラーニング・通信制の訓練等は、時間数に応じた限度額を設けず、一の職業訓練実施計画当たり中小企業30万円、大企業20万円とする。大学(大学院含む)で実施されるものは(ロ)又は(ハ)の限度額を適用する。中小企業の場合は30万円、大企業の場合は20万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ハ 経費助成の限度額について」 |
| 助成上限 | 専門実践教育訓練の指定講座の訓練の経費助成限度額は、一の職業訓練実施計画当たり、中小企業50万円、大企業30万円とする。中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ハ 経費助成の限度額について」 |
| 助成上限 | 一人当たりの賃金助成の時間数の限度は、(ロ)以外の訓練等では一の職業訓練実施計画につき1,200時間とする。一の職業訓練実施計画につき1,200時間を限度とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ニ 賃金助成の時間数の限度について」 |
| 助成上限 | 大学院又は大学により実施される訓練等(正規課程のものに限る)及び専門実践教育訓練を受ける場合は、一の職業訓練実施計画につき1,600時間を限度とする。一の職業訓練実施計画につき1,600時間を限度とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ニ 賃金助成の時間数の限度について」 |
| 助成上限 | 部外講師の旅費は、一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合5万円、海外からの招聘の場合15万円を上限とする。(助成対象となる額は一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 加算 | 訓練修了後に訓練受講者の賃金改定前後を比較して5%以上上昇している場合、または資格等手当を就業規則等に規定して支払い、支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算する。賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 2 助成額・助成率」 |
| 加算 | 訓練修了後、訓練受講者の賃金改定前後を比較して5%以上上昇している場合、または資格等手当を就業規則等に規定して支払い、支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算する。賃金を比較して5%以上上昇している場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-2 助成額・助成率 ※6」 |
| 加算 | 訓練終了後の資格取得に対して一時金で報奨金を支給する場合、その一時金は資格等手当要件の加算対象外となる。一時金は資格等手当要件の加算対象外となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 解雇等事業主都合により一部又は全部の対象労働者の賃金が増額されていない場合、対象労働者全員分について加算の対象にならない。解雇等事業主都合により一部又は全部の対象労働者の賃金が増額されていない場合は、対象労働者全員分について、加算の対象になりません。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 自己都合退職等、事業主の責めに帰さない理由により一部の対象労働者の賃金が増額できなかった場合は、加算対象となり得る。ただし、自己都合退職等事業主の責めに帰さない理由により一部の対象労働者の賃金が増額できなかった場合については、加算対象となり得ます。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 賃金増額後3か月経過後に対象労働者3名のうち1名が自己都合退職した場合、退職者も含めて3名分について要件を満たす増額があれば、3名分の助成額について加算の対象となる。退職者も含めて3名分について要件を満たす賃金の増額がされていれば、3名分の助成額(経費助成、OJT実施助成及び賃金助成)について加算の対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 賃金増額後3か月が経過する前に対象労働者3名のうち1名が自己都合退職した場合、残りの2名について要件を満たす増額があれば、2名分の助成額について加算の対象となる。賃金増額後3か月が経過する前に、対象労働者3名のうち1名が自己都合退職した場合は、残りの2名について要件を満たす賃金の増額がされていれば、2名分の助成額について加算の対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 1回目の増額改定前3か月間の賃金総額と2回目の増額改定後3か月の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%(3%)以上増加している場合は、加算の対象となる。1回目の増額改定前3か月間の賃金総額と2回目の増額改定後3か月の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%(3%)以上増加している場合は、加算の対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 特例 | イ(イ)から(ニ)までのいずれかの理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ハ 海外の大学院での訓練等の場合」 |
| 特例 | 特定の訓練機関が実施する場合は、8割受講要件に代えて、当該訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業することを支給要件とすることができます。特定の訓練機関が実施する場合は、「当該訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業すること」という支給要件に代えることができます | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 特例 | 令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例が設けられ、令和8年8月3日以降の支給申請から適用されます。令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例を新たに設けました。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」 |
| 対象者 | 個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合などの資本金等を持たない事業主は、Bの常時雇用する労働者の数によって判断する。ただし、以下の例のような資本金等を持たない事業主は「B企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」 |
| 対象者 | 主たる事業が小売業(飲食店を含む)の場合、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が50人以下であれば中小企業事業主となる。小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」 |
| 対象者 | 主たる事業がサービス業の場合、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が100人以下であれば中小企業事業主となる。サービス業5,000万円以下100人以下 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」 |
| 対象者 | 主たる事業が卸売業の場合、資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時雇用する労働者の数が100人以下であれば中小企業事業主となる。卸売業1億円以下100人以下 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」 |
| 対象者 | 主たる事業がその他の業種(製造業その他上記以外のすべて)の場合、資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者の数が300人以下であれば中小企業事業主となる。その他の業種3億円以下300人以下 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」 |
| 対象者 | 訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となる。訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象者 | 対象労働者が在籍出向者の場合、対象にならない場合がある。対象労働者が在籍出向者の場合、対象にならない場合があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象者 | 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であることが対象事業主の要件である。雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 対象者 | 申請事業主は、雇用保険適用事業所の事業主であること。申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象者 | 申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主である必要がある。申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象者 | 令和8年4月7日以降に提出された制度導入・適用計画届に基づく教育訓練休暇制度等が対象となる。令和8年4月7日以降に提出された制度導入・適用計画届に基づく教育訓練休暇制度等が対象となります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 対象者 | 次に定める中小建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。次に定める中小建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 中小建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。中小建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 支給対象となる事業主の一つに中小建設事業主がある。イ中小建設事業主ロ中小建設事業主団体 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 次に掲げる者も0205の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。次に掲げる者も0205の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合及び同3号に規定する協同組合連合会も、0205の要件を満たせば支給対象となり得る。中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合及び同3号に規定する協同組合連合会 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する商工組合及び商工組合連合会も、0205の要件を満たせば支給対象となり得る。中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項に規定する商工組合及び商工組合連合会 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 職業訓練法人も、0205の要件を満たせば支給対象となり得る。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人も、0205の要件を満たせば支給対象となり得る。(ハ)職業訓練法人(ニ)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号) | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 建設事業主等が会員となり設立され、又は建設業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各種事業を実施するものが対象となり得る。建設事業主等が会員となり設立され、又は建設業界からの出えん金等による基本財産により設立され、建設業界の振興を図るための各種事業を実施するもの。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | その他事業を的確に遂行できると認められる団体も、0205の要件を満たせば支給対象となり得る。(ホ)その他事業を的確に遂行できると認められる団体 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象者 | 中小建設事業主団体の要件の一つとして、会計経理の独立性が担保されていることがある。(ハ)会計経理の独立性が担保されていること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3 |
| 対象者 | 建設事業主団体は、目的・組織・運営・事業内容を明らかにする規約等を有し、代表者と事務体制が整備され、会計経理の独立性が担保されていること。団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有すること | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4 |
| 対象者 | コースごとの要件に該当する建設事業主等に支給する。支給は雇用保険の適用事業所を単位とする。本助成金は、次に定める建設事業主等であって、コースの種類ごとに定める要件に該当するものに対して、支給する。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300 支給要件・支給額」 |
| 対象者 | 建設事業主について、助成金は雇用保険の適用事業所を単位として支給する。建設事業主について、助成金の支給は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300 支給要件・支給額」 |
| 対象者 | 次に掲げる者も0204又は0205の要件を満たせば助成金の支給対象となり得る。次に掲げる者も0204又は0205の要件を満たせば、助成金の支給対象となり得る。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300 支給要件・支給額」 |
| 対象者 | 中小企業等協同組合法の事業協同組合及び協同組合連合会も、要件を満たせば対象となり得る。(イ)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合及び同3号に規定する協同組合連合会 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300 支給要件・支給額」 |
| 対象者 | 職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知をしている事業主が対象となる。「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知をしている事業主を対象としています | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.56「共通事項12 「職業能力開発推進者」と「事業内職業能力開発計画」」 |
| 対象外事業主 | 基準期間に当該計画を実施した事業所で、雇用する被保険者を解雇等により離職させた事業主は対象とならない。雇用する被保険者※を解雇等※事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 対象外事業主 | 基準期間に特定受給資格者となる離職理由(離職区分1Aまたは3A)で離職した者の数を被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は、3人以下の場合を除き対象とならない。割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主は対象とならない。支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は対象とならない(支給申請の翌日から2か月以内に納入を行った事業主を除く)。支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主は対象とならない。提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 書類等の提出・提示や実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主は対象とならない。管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 審査等に必要な書類等を整備せず、5年間保存していない事業主は対象とならない。書類等を整備、5年間保存していない事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主は対象とならない。支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主は対象とならない。性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 暴力団関係事業所の事業主は対象とならない。暴力団関係事業所の事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 事業主または役員等が破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している場合は対象とならない。破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主は対象とならない。支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給要領に従うことについて承諾していない事業主は対象とならない。支給要領に従うことについて承諾していない事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行った事業主は対象とならない(軽微な誤りで労働局長が認めた場合を除く)。支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤り(労働局長が認めた場合に限る)は除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 長期教育訓練休暇等制度の場合、制度導入・適用計画届の提出前に制度を導入している事業主は対象とならない。の提出前に制度を導入している事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 長期教育訓練休暇制度の場合は、既に制度を導入している場合であっても、有給の休暇を付与するときや賃金助成を受けられる場合がある。既に制度を導入している場合であっても、有給の休暇を付与する場合、賃金助成を受けられる場合があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 訓練開始日、支給申請日および支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所は対象とならない。支給申請日および支給決定日の時点において、雇用保険適用事業所でない | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象外事業主 | 不支給措置期間が適用されている事業主において不正行為に関与した役員等が属している事業主及び事業主団体等も、支給対象となりません。不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 不正受給が発覚した場合の事業主名等の公表及び支給を受けた助成金の返還等について承諾していない事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。承諾は支給要件確認申立書により行います。承諾していない事業主及び事業主団体等(支給要件確認申立書により承諾してください。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合は、支給対象となりません。事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 提出した書類に関して事実と異なる記載又は証明を行った事業主は、支給対象となりません(軽微な誤りで労働局長が認めた場合を除く)。提出した書類に関して、事実と異なる記載又は証明 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 提出した書類に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。提出した書類に関して、管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 管轄労働局長の求めに応じ書類等を提出・提示しない、または実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。代理人等を通じて提出を求める場合も同様です。の求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主及び事業主団体等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 0302aの一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。なお、0302aの一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象外事業主 | 次のいずれかに該当するものは本助成金の支給対象とはならない。該当する者の内容は、本文の後続部分に記載されている。次のいずれかに該当するものは本助成金の支給対象とはならない。 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0300 支給要件・支給額 / 0300a 支給要件・支給額(共通)」 |
| 対象外事業主 | 不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等が属している事業主及び事業主団体等も支給対象となりません。不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は支給対象となりません(支給申請の翌日から2か月以内に納入した場合を除く)。支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日の前日の過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等は支給対象となりません。支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等は支給対象となりません。暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 事業主等又は役員等が破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合は支給対象となりません。事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等は支給対象となりません。支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 訓練開始日、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない(雇用保険被保険者が存在しない)事業所は支給対象となりません。訓練開始日、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象外事業主 | 一人親方、及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は支給対象としない。なお、0302aの一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300 支給要件・支給額」 |
| 対象外事業主 | 一人親方は法第2条第5項の事業主に該当しないため、支給対象とならない。いわゆる一人親方は、法第2条第5項に規定する事業主に該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300 支給要件・支給額」 |
| 対象外事業主 | 同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は事業主に該当せず、支給対象とならない。したがって、同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、法第2条第5項に規定する事業主には該当しないので、本助成金の支給の対象とはならないこと。 | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0300 支給要件・支給額」 |
| 対象外事業主 | 建設労働者を雇用しない一人親方や、同居の親族のみを使用して建設事業を行う事業主は建設事業主に当たらず、本助成金を利用できない。建設事業主には当たらず、本助成金の利用はできません。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.1「【各コース共通事項】」 |
| 対象外事業主 | 不正受給を行ってから5年以内に支給申請をした事業主、または支給申請日後支給決定日までに不正受給をした事業主は対象とならない。不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、もしくは受け | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 対象労働者 | 外国人技能実習生も助成対象となる。ただし、対象労働者の技能実習計画と訓練等の受講に齟齬がないか留意する必要がある。外国人技能実習生も助成対象となります。ただし、対象労働者の技能実習計画と訓練等の受講に齟齬がないか留意してください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.14 |
| 対象労働者 | 定額制サービスによる訓練で、修了した訓練の標準学習時間が支給申請時において10時間以上である者が対象となる(改正後)。改正前は1時間以上だった。修了した訓練の標準学習時間が、支給申請時において10時間以上である者が対象 | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.1 |
| 対象労働者 | 修了した教育訓練の標準学習時間が10時間未満の者は、支給対象労働者に含めることができない。修了した教育訓練の標準学習時間が10時間未満の者は支給対象労働者に含めることができません | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.1 |
| 対象労働者 | 対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること。対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象労働者 | 対象労働者が15歳以上45歳未満の労働者(訓練開始日時点)の場合が示されている。対象労働者が15歳以上45歳未満の労働者(訓練開始日時点) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象労働者 | 対象労働者が45歳以上の労働者(訓練開始日時点)の場合が示されている。対象労働者が45歳以上の労働者(訓練開始日時点) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象労働者 | 助成金を受けようとする事業所において被保険者であること、かつ訓練実施期間中において被保険者であることが必要です。①助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること②訓練実施期間中において、被保険者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 対象労働者 | 様式第3-1号の「対象労働者一覧」に記載されている被保険者であることが必要です。「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載されている被保険者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 対象労働者 | 定額制訓練及び自発的職業能力開発訓練のうち定額制サービスによる訓練の場合は、様式第3-2号の一覧に記載されている被保険者であることが必要です。定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 対象労働者 | 訓練期間中に自己都合退職した場合は、実施形態ごとの要件を満たせば、経費助成について実際に事業主が負担した額を対象として支給します。労働者が訓練期間中に自己都合退職した場合、実施形態ごとに定められた次の要件を満たすことにより、経費助成については、実際に事業主が負担した額を対象として支給します | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 対象労働者 | 対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者である必要がある。対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象労働者 | 対象労働者は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること。対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象労働者 | 同居の親族について労働者性があると判断され、雇用保険の適用を受ける場合は、助成金の対象となる。場合については、助成金の対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.2「【各コース共通事項】」 |
| 対象訓練 | 職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のものは助成対象とならない。例として普通自動車免許取得のための講習等がある。職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 職業または職務の種類を問わず職業人として共通して必要となるもの(共通スキル訓練)は、原則として助成対象とならない。例として接遇・マナー講習等がある。職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(共通スキル訓練) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 趣味教養を身につけることを目的とするものは助成対象とならない。例として日常会話程度の語学講習や話し方教室等がある。趣味教養を身につけることを目的とするもの(趣味教養型訓練) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とする訓練は助成対象とならない。例として経営改善指導や品質管理マニュアルの作成・改善、社内制度の説明等がある。通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 製品の開発等のために大学等で行われる研究活動は助成対象とならない。製品の開発等のために大学等で行われる研究活動 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 自社の業務上の情報を訓練の題材として取り上げるだけで、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらない場合は、対象外に該当しない(事業外訓練の場合に限る)。単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 自社の財務諸表で財務分析の手法を学ぶ訓練は対象となるが、分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外となる。分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のものは助成対象とならない。例として時局講演会、研究会、座談会、見学会、視察旅行等がある。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 業務を実施するに当たり法令で事業主に講習等の実施が義務付けられているものは対象外となる。例として労働安全衛生法に基づく特別教育や派遣法に基づく教育訓練がある。その業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 法令義務の講習に該当するものでも、労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は除外される(対象外に該当しない)。なお、労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は除く。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていない訓練は対象外となる。例として意識改革研修、モラール向上研修等がある。職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られる資格試験や適性検査は対象外となる。資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練の場合、共通スキル訓練のOFF-JT実訓練時間数に占める時間数が半分未満であれば助成対象となる。OFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合、助成対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 定額制訓練で企業内のDX化やGX化に必要な知識・技能を習得させる教育訓練の場合、職務に直接関連しない訓練と共通スキル訓練は助成対象となる。企業内においてデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める上で必要となる知識及び技能を習得させるための教育訓練である場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 定額制訓練の共通スキル訓練は、階層ごとに入社時や昇級時等の適切な時期に実施される教育訓練であれば助成対象となる。「②共通スキル訓練」については、新入社員層、中堅職員層、監理者・管理者層等の各階層において入社時や昇級時等の適切な時期に実施される教育訓練である場合、助成対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 自発的職業能力開発訓練の場合、職務に直接関連しない訓練等と共通スキル訓練は助成対象となる。自発的職業能力開発訓練の場合、「①職務に直接関連しない訓練等」及び「②共通スキル訓練」は、助成対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 業務上の義務として実施されるものではなく労働者が自発的に行う訓練は助成対象とならない。ただし育児休業中訓練・自発的職業能力開発訓練・長期教育訓練休暇等制度を除く。業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 教材や補助教材等を提供するだけで設問回答・添削指導・質疑応答等が行われない訓練は助成対象とならない(通信制による訓練に限る)。教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われない | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 専らビデオのみを視聴して行う講座は助成対象とならない(eラーニング・通信制・定額制を除く)。専らビデオのみを視聴して行う講座 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 海外や洋上で実施する訓練(海外研修、洋上セミナーなど)は助成対象とならない(eラーニング・通信制・定額制を除く)。海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 営業中の生産ラインや就労の場(事務所、営業店舗、工場、関連企業の勤務先等)で行われる訓練は助成対象とならない(eラーニング・通信制・定額制を除く)。生産ライン又は就労の場で行われるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 通常の生産活動と区別できない訓練は助成対象とならない。例として現場実習や営業同行トレーニング等がある。通常の生産活動と区別できないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 訓練指導員免許を有する者、または当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われない訓練は助成対象とならない。訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練は、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして対象とならない。あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 労働基準法第39条の年次有給休暇を与えて受講させる訓練は助成対象とならない。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練は助成対象とならない。教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 文章・図表等で訓練内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習などは助成対象とならない。文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習など | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 改正前は、各支給対象労働者が修了した訓練の標準学習時間の合計が、支給申請時において10時間以上であることが対象訓練の要件だった。各支給対象労働者が修了した訓練の標準学習時間の合計が、支給申請時において10時間以上であること | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.1 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練の支給対象訓練の要件(標準学習時間の合計10時間以上)は廃止された。【支給対象訓練】廃止 | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.1 |
| 対象訓練 | 業務命令による訓練は、対象労働者の職務に直接関連する訓練であること。対象労働者の職務に直接関連する訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象訓練 | 業務命令による訓練は、①OFF-JTを行うこと、または②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと。①OFF-JTを行うことまたは②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象訓練 | 有期契約労働者等を対象とする訓練について、正社員転換を目的として実施する場合が示されている。正社員転換を目的として実施 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象訓練 | OFF-JTを行う訓練の例として、定額受け放題研修サービスによる訓練が示されている。定額受け放題研修サービスによる訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象訓練 | 高度なデジタル人材を育成するための訓練として、海外の大学院を含むOFF-JTの訓練が示されている。高度なデジタル人材を海外の大学院を含むOFF-JT育成するための訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象訓練 | 育児休業中訓練は、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練、定額制訓練及び自発的職業能力開発訓練のメニューにおいて実施できます。「高度デジタル人材訓練」、「成長分野等人材訓練」、「定額制訓練」及び「自発的職業能力開発訓練」のメニューにおいて、実施することが可能です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 対象訓練 | 対象となる訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であることが必要です。対象となる訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であることが必要です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | システム設計・開発・保守の業務で、プログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させる訓練は職務関連訓練と判断される例です。プログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させるための訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 運輸業で大型自動車運転免許を取得させるための訓練は、職務関連訓練と判断される例です。大型自動車運転免許を取得させるための訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 営業企画の業務で、Webマーケティングの手法を身につけさせる訓練は、職務関連訓練と判断される例です。Webマーケティングの手法を身につけさせるための訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 人事・労務管理の業務で、労働関係法の法改正のポイントや採用・人材の定着・活用に関する訓練は、職務関連訓練と判断される例です。労働関係法の法改正のポイントや、採用や人材の定着・活用に関する訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 社内DXのプロジェクトリーダーに必要なリーダーシップやコミュニケーションなど、プロジェクト推進力を身につけさせる訓練は、職務関連訓練と判断される例です。プロジェクト推進力を身につけさせるための訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要です。対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 事業内訓練は、高度デジタル人材訓練と情報技術分野認定実習併用職業訓練に限り実施できます。事業内訓練については、高度デジタル人材訓練・情報技術分野認定実習併用職業訓練に限り実施することが可能です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練として事業内訓練を行えるのは、事業主が自ら運営する認定職業訓練に限ります。情報技術分野認定実習併用職業訓練として事業内訓練を行えるのは、「事業主が自ら運営する認定職業訓練」に限ります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 事業内訓練は通学制・同時双方向型の通信訓練に限り助成します。eラーニング・通信制は対象となりません。事業内訓練は、通学制・同時双方向型の通信訓練に限り助成します。eラーニング・通信制は対象となりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、能開法第15条の7第1項ただし書の職業訓練施設、国や自治体から委託を受けた施設、認定職業訓練施設の運営者が特定の訓練機関に該当します。公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | 学校教育法による大学等を運営している者は、特定の訓練機関に該当します。学校教育法による大学等 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | 専修学校又は各種学校を運営している者は、特定の訓練機関に該当します。各種学校等(学校教育法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | 中小企業大学校を運営している者は、特定の訓練機関に該当します。中小企業大学校 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | 一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関は、指定講座を行う場合に限り特定の訓練機関に該当します。一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | 特定の事業主に提供されることを目的としている訓練等は対象になりません。特定の事業主に提供されることを目的としているものは対象になりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | 広く受講者を募るつもりがないのにホームページに情報を掲載しているだけの場合は、対象になりません。実際には広く当該訓練等の受講者を募るつもりがない場合は、対象になりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | SNSやメール、書類の送付だけで情報を提供する場合は、対象となりません。SNSやメール、書類の送付するだけは対象となりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 対象訓練 | 対象となる訓練は、対象労働者の職務に直接関連する訓練である必要がある。対象労働者の職務に直接関連する訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 対象となる訓練は、①OFF-JTを行うこと、または②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うことのいずれかである必要がある。①OFF-JTを行うことまたは②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 対象となる教育訓練等は、被保険者が業務命令ではなく自発的に受講するものであること。1被保険者が業務命令ではなく、自発的に受講するもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 対象となる教育訓練等は、事業主以外の者が行うものであること。2事業主以外の者が行うもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 教育訓練休暇制度と長期教育訓練休暇制度では、教育訓練に加え職業能力検定及びキャリアコンサルティングも対象となる。「教育訓練休暇制度」及び「長期教育訓練休暇制度」については、教育訓練に加え、職業能力検定及びキャリアコンサルティング※も対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 対象となるキャリアコンサルティングは、キャリアコンサルタントが実施するものに限る。キャリアコンサルティングについては、キャリアコンサルタントが実施するものに限ります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 下表「対象とならない教育訓練等の例」に該当するものは対象外で、OJTは対象外の例に挙げられている。ただし、下表「対象とならない教育訓練等の例」に該当する場合は、対象となりません。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 事業主が主催するOFF-JTは、外部講師を招聘して行う場合も対象外。2事業主が主催するOFF-JT(事業主が主催した訓練に外部講師を招聘して行う場合を含む) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 業務命令により受講させるものは対象外。3業務命令により受講させるもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 教育訓練休暇以外の休暇日や教育訓練短時間勤務等制度の適用日以外の日に受講するものは、休暇日を振り替えても助成対象外。労働者の教育訓練休暇以外の休暇日や教育訓練短時間勤務等制度の適用日以外の日に受講するもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 労働基準法第39条に規定する年次有給休暇を取得して受講するものは対象外。(例)労働基準法第39条に規定する年次有給休暇を取得して受講するもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 趣味教養を身につけることを目的とするものは対象外。趣味教養を身につけることを目的とするもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 日常会話程度の語学の習得、話し方教室、普通自動車(自動二輪車)運転免許を取得するための講習等は対象外。(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室、普通自動車(自動二輪車)運転免許を取得するための講習等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とする内容(経営改善の指導、マニュアル作成、業績報告会など)は対象外。通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のものは対象外。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、見本市、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等は対象外。時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 法令等で受講が義務づけられ、受講しないと事業を実施できない講習は対象外。例として労働安全衛生法に基づく安全衛生教育や特別教育が挙がっている。技能講習は該当しない。労働安全衛生法に基づく安全衛生教育や特別教育(技能講習については、これに該当しません。) | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としていない研修(意識改革研修、モラール向上研修など)は対象外。職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.18「共通事項Ⅰ-11対象となる教育訓練等」 |
| 対象訓練 | 労働基準法第39条の年次有給休暇を取得して自発的に教育訓練を受講する場合は、助成対象とならない。労働基準法第39条の年次有給休暇を取得して自発的に教育訓練を受講する場合は、助成対象となりません | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.7「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| 対象訓練 | eラーニングや通信制による教育訓練であっても助成対象になる。eラーニングや通信制による教育訓練であっても助成対象になります | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.8「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| 対象訓練 | 導入前に申込みをした教育訓練も、休暇を教育訓練休暇制度の導入後に取得したものであれば助成対象となる。教育訓練の際に取得した休暇が教育訓練休暇制度の導入後に取得されたものであれば助成対象となります | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.8「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| 対象訓練 | 過去に申請事業主の不正受給に関与し不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した訓練は、計画提出日以前に関与が発覚していた場合に限り支給対象となりません。過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した訓練に | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象訓練 | 不支給とした日または支給を取り消した日から5年間、不正受給に関与した訓練実施者が行う訓練は助成金の支給対象となりません(請求金未納の場合は納付日まで)。不支給とした日または支給を取り消した日から5年間 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「訓練の実施が要件となる雇用関係助成金申請に当たってのご注意」 |
| 対象訓練 | 他の申請事業主の不正受給への訓練実施者の関与が訓練計画の提出日以前(当日含む)に明らかになった場合、当該訓練は支給対象となりません。訓練計画の提出日以前(当日含む)に明らかになった場合、当該訓練については助成金の支給対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「訓練の実施が要件となる雇用関係助成金申請に当たってのご注意」 |