全コース共通(不支給〜代理人)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1億円※※1事業所が1年度に受け取れる額
全コース共通(不支給〜代理人)の支給要領の要点106項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材開発支援助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 不支給 | 対象労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合、賃金助成を含め不支給となる(自発的職業能力開発訓練及び育児休業中訓練の場合を除く)。対象労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合、賃金助成を含め、不支給となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 不支給 | 不正受給を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすること)を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 不支給 | 偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給、または支給を取り消します。偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給、または支給を取り消します。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不支給 | 訪問調査にご協力いただけない場合は、助成金を受給できません。調査にご協力いただけない場合は、助成金を受給できません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不支給 | 支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、書類の追加提出や内容の補正について求める期日までに応じないなど、審査にご協力いただけない場合は、助成金を受給できません。書類の追加提出や内容の補正について求める期日までに応じないなど、審査にご協力いただけない場合は、助成金を受給できません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不支給 | 計画届を提出しただけでは、助成金が確実に支給されるものではありません。なお、計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではありません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅳ-1手続きの流れ」 |
| 不支給 | 返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たさず、助成金を受給できない。返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 不支給 | 偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給、または支給を取り消す。助成金は不支給、または支給を取り消します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不支給 | 訪問などの調査に協力しない場合は、助成金を受給できない。調査にご協力いただけない場合は、助成金を受給できません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不支給 | 申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、追加提出・補正の期日までに応じないなど審査に協力しない場合は、助成金を受給できない。審査にご協力いただけない場合は、助成金を受給できません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不支給 | 定められた期限までに変更届を提出せずに変更後の訓練等を実施した場合、当該部分は助成の対象となりません。定められた期限までに変更届を提出せずに、変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはなりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 不支給 | 労働局の調査にご協力いただけない場合は不支給となります。調査にご協力いただけない場合は不支給となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 不支給 | 支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合は、助成金を支給できない。支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合は、助成金を支給できません | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 不支給 | 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主等は支給対象とならない(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入した場合を除く)。労働保険料を納入していない事業主及び事 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4 申請にあたっての注意事項」 |
| 不支給 | 定められた期限までに変更届を提出せず変更後の訓練等を実施した場合、その部分は助成の対象とならない。変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはなりませんので | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.49「共通事項9 訓練計画の変更の届出」 |
| 返還 | すでに受給している場合は助成金の全部または一部の返還が必要で、年3%の延滞金および返還額の20%の違約金が加算されます。すでに受給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要です(年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 返還 | すでに受給している場合は助成金の全部または一部の返還が必要で、年3%の延滞金および返還額の20%の違約金が加算される。すでに受給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要です(年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算)。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 返還 | すでに支給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要である。すでに支給している場合は、助成金の全部、または一部の返還が必要です | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 返還 | 返還には年3%の延滞金および返還額の20%の違約金が加算される。年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 返還 | すでに受給している場合は助成金の全部または一部の返還が必要で、年3%の延滞金および返還額の20%の違約金が加算されます。すでに受給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要です(年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 取消 | 機構は、受給資格の認定を受けた事業主等が、認定の取消しを申し出た場合、不正受給に該当した場合、認定条件に違反した場合(やむを得ない事由がある場合を除く)、その他事業主等の責めに帰すべき事由がある場合などに該当するときは、認定を取り消すことができる。当該受給資格の認定を取り消すことができる。(イ)認定の取消しを申し出た場合(ロ)助成金の不正受給に該当した場合 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」 |
| 取消 | 機構は、受給資格の認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第543号)により、その旨を事業主等に通知する。認定取消通知書(様式第543号)により、その旨を事業主等に通知する。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」 |
| 取消 | 訓練終了後に訓練全体で支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定も取消しとなる。なお、訓練終了後、訓練全体において支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定も取消しとなります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.50「共通事項10-1 支給申請期間(通常分)」 |
| 不正受給 | 不正受給を行った場合、事業主は助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則公表され、5年間助成金が受けられなくなる。不正受給を行った場合、事業主は助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則公表されるとともに、5年間助成金が受けられなくなります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.55「~雇用関係助成金からのお知らせ~」 |
| 不正受給 | 悪質な場合は刑事告訴の対象となり、詐欺罪等で逮捕される可能性もある。悪質な場合は刑事告訴の対象となり、詐欺罪等で逮捕される可能性もあります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.55「~雇用関係助成金からのお知らせ~」 |
| 不正受給 | 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および助成金の返還等について同意していない事業主は対象とならない。助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表および助成金の返還等について | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 不正受給 | 支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主及び事業主団体等も、支給対象となりません。支給申請日後、支給決定日までに | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 不正受給 | 不正受給は刑事告訴の対象となる場合があります。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不正受給 | 悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがあります。悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがあります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不正受給 | 実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書などを実物とは別に偽造して申請することなどが虚偽の申請や不正行為にあたる。たとえば、実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書などを実物とは別に偽造して申請することなどです。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.61 |
| 不正受給 | 書類の偽造や事実を偽った申請は不正受給にあたり、不正に受給した額の返還、一定期間他の助成金の申請不可となる。悪質な場合は社名公表や刑事告訴の対象となる可能性がある。書類を偽造したり、事実を偽って助成金の申請を行ったりすることは不正受給にあたり、不正に受給した額を返還いただくとともに | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.8「1訓練コース全般」 |
| 不正受給 | 不正に関与した代理人や訓練機関も、返還の債務を負うことや社名公表などのペナルティの対象となる可能性がある。不正に関与した代理人や訓練機関なども、返還の債務を負うことや社名公表などのペナルティの対象となる可能性があります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.8「1訓練コース全般」 |
| 不正受給 | 不正受給が次のいずれかに該当する場合は、管轄労働局長はロ及びハの定めるところにより公表する。事業主が不正受給を行った場合で、一の事業主に対する取消額と不支給額の合計が100万円以上のとき、または不正の態様・手段、組織性等から特に重大又は悪質と認めるとき。人材開発支援助成金においては、不正受給が次のいずれかに該当する場合は、管轄労働局長はロ及びハの定めるところにより公表するものとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 一の事業主に対する、不正受給を理由とした支給決定取消額及び不正受給を理由とした不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合は公表の対象となる。一の事業主に対する、不正受給を理由とした支給決定取消額及び不正受給を理由とした不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 支給決定が行われている場合、自主申告に加えて、返還を命じた日から1か月以内に不正受給に係る返納金、延滞金及び返納金の2割相当額の納付金を全額納付した場合は、公表の対象から除かれる。当該不正受給に係る額の返還を命じた日から起算して1か月以内に、当該不正受給に係る返納金、延滞金及び当該返納金の2割に相当する額の納付金 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認めるときは公表の対象となる。不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認めるとき | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 社労士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合で、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 事業主が不正受給を行った場合は、事業主の名称、代表者及び役員等(不正に関与した役員等に限る。)の氏名並びに事業概要を公表する。不正受給を行った事業主の名称、代表者及び役員等(不正に関与した役員等に限る。)の氏名並びに事業概要 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 事業主の不正受給では、不正受給に係る事業所の名称及び所在地、助成金の名称、不支給決定日又は支給取消日、返還命令額及び返還状況、不正の行為の内容も公表する。不正受給に係る事業所の名称及び所在地 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況を公表する。不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 不正受給に関与した訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含む。)及び所在地を公表する。不正受給に関与した訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含む。)及び所在地 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行う。公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行うものとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 5年経過後も不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付を管轄労働局長が確認した日まで公表する。当該期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表するものとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 自主申告であり、かつ不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、全額納付を確認した日以降、事業概要を除く事業主の公表事項及びbの事項を取り消すことができる。当該全額納付されたことを管轄労働局長が確認した日以降においては、ロ(イ)a(事業概要を除く。)及びbの事項を取り消すことができる | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 不正受給 | 訓練等を行う者が不正受給に関与していた場合の取扱いは「第1共通要領」に定めるとおりとする。訓練等を行う者が不正受給に関与していた場合の取扱いは「第1共通要領」に定めるとおりとし | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1003 訓練等を行う者が不正に関与していた場合の取扱い」 |
| 不正受給 | 支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-3号)を事業主に通知する。支給決定の取消し理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-3号)を事業主に通知するものとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「1201 返還に係る様式の指定」 |
| 不正受給 | 1002の公表に関する特例は、令和8年8月3日以降に支給申請を行ったものについて適用する。1002の公表に関する特例については、令和8年8月3日以降に支給申請を行ったものについて適用する | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「1402 経過措置」 |
| 不正受給 | 場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表する。場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 不正受給 | 悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行う。悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行います。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 不正受給 | 偽りその他不正行為により本来受けられない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、刑事告訴の対象となる場合がある。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不正受給 | 悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがある。悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがあります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不正受給 | 令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例が設けられ、令和8年8月3日以降の支給申請から適用される。令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例を新たに設けました。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60 |
| 不正受給 | 支給申請を行った事業主に不正が認められた場合、支給決定前であっても、自主申告をしていなければ原則として公表対象になる。支給申請を行った事業主に不正が認められた場合には、支給決定前であっても、自主申告をしていない場合は、原則、公表対象になります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60 |
| 不正受給 | 支給決定取消・不支給決定に係る支給申請額の合計が100万円未満の場合は公表対象から除かれる。ただし事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合を除く。支給決定取消・不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円未満の場合、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合を除きます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60 |
| 不正受給 | 自主申告した場合、支給決定を受けていて受給額・違約金・延滞金を速やかに返還したときは、原則として事業主名は公表されない。・支給決定を受けている場合で、受給した金額+違約金+延滞金を速やかに返還した場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60 |
| 不正受給 | 自主申告した場合、支給申請はしているが助成金の受給前であるときは、原則として事業主名は公表されない。・支給申請はしているものの、助成金の受給前である場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60 |
| 不正受給 | 「特に重大または悪質」な場合は非公表の対象から除かれる。「特に重大または悪質」な場合は非公表の対象から除きます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60 |
| 不正受給 | 自主申告したにもかかわらず調査に協力しない場合は「特に重大または悪質」なものとして扱われるため、自主申告後も調査に協力する必要がある。自主申告したにもかかわらず、調査に協力しない場合は、「特に重大または悪質」なものとして取り扱うため、自主申告後も調査にご協力ください。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60 |
| 不正受給 | 雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者等、社会保険労務士が関与する法人でないことが必要です。雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者若しくは役員等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者若しくは役員等 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 不正受給 | 不正受給により不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過している場合は、除外の対象になりません。不正受給により不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過している場合は除く | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 不正受給 | 助成金の不正受給により支給を受けたときの返還の措置は、第2章第3節(2)の規定による。事業主等が助成金の不正受給により助成金の支給を受けたときに執る返還の措置については、第2章第3節(2)の規定によるものとする。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.18「第9章障害者能力開発助成金第1節第1種(施設設置費)助成金」 |
| 不正受給 | 偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給または支給を取り消す。偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給、または支給を取り消します | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 不正受給 | 不正受給は刑事告訴の対象となる場合がある。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 不正受給 | 不正受給を行った場合、助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則公表され、5年間助成金が受けられなくなる。事業主名が原則公表されるとともに、5年間助成金が受けられなくなります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 不正受給 | 令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例を新たに設けた。令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例を新たに設けました | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 公表に関する特例は、令和8年8月3日以降の支給申請から適用される。公表に関する特例は、令和8年8月3日以降の支給申請から適用されます | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 支給申請を行った事業主に不正が認められた場合、支給決定前であっても、自主申告をしていない場合は原則公表対象になる。支給申請を行った事業主に不正が認められた場合には、支給決定前であっても、自主申告をしていない場合は、原則、公表対象になります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 自主申告した場合、不正受給に該当しても、一定の場合には原則として事業主名は公表されない。自主申告した場合、不正受給に該当しても、以下の場合には原則として(※)、事業主名は公表されません | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 支給決定を受けている場合で、受給した金額・違約金・延滞金を速やかに返還した場合は、原則として非公表となる。支給決定を受けている場合で、受給した金額+違約金+延滞金を速やかに返還した場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 支給申請はしているものの、助成金の受給前である場合は、原則として非公表となる。支給申請はしているものの、助成金の受給前である場合 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 「特に重大または悪質」な場合は、非公表の対象から除かれる。「特に重大または悪質」な場合は非公表の対象から除きます | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 自主申告したにもかかわらず調査に協力しない場合は、特に重大または悪質なものとして扱うため、自主申告後も調査に協力する必要がある。自主申告したにもかかわらず、調査に協力しない場合は、「特に重大または悪質」なものとして取り扱うため | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」 |
| 不正受給 | 助成金を活用して訓練を実質無料で受けさせられると謳う勧誘が寄せられている。不審に思った場合は労働局へ情報提供するよう案内されている。不審に思った場合は、労働局まで情報提供ください。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 不正受給 | 不正受給を行った場合、事業主名や代表者名を公表することがある。悪質な場合は捜査機関に刑事告訴を行う。場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表します。また、悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行います。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 不正受給 | 不正受給を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした、または支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主及び事業主団体等は支給対象となりません。不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすること)を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 不正受給 | 偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給または支給を取り消します。偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給、または支給を取り消します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 不正受給 | 訓練実施者が申請事業主の不正受給に関与していた場合、申請事業主が負担すべき一切の債務について申請事業主と連帯し、請求があれば直ちに請求金を弁済する義務を負います。申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「訓練の実施が要件となる雇用関係助成金申請に当たってのご注意」 |
| 不正受給 | 訓練実施者が申請事業主の不正受給に関与していた場合、訓練実施者(または法人)名などが公表されます。訓練実施者(または法人)名などが公表されること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「訓練の実施が要件となる雇用関係助成金申請に当たってのご注意」 |
| 不正受給 | 支給申請を行った事業主に不正が認められた場合、支給決定前であっても自主申告をしていない場合は原則公表対象になります。支給申請を行った事業主に不正が認められた場合には、支給決定前であっても、自主申告をしていない場合は、原則、公表対象になります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」 |
| 不正受給 | 支給決定取消・不支給決定に係る支給申請額の合計が100万円未満の場合は公表対象外となりますが、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合は除かれます。支給決定取消・不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円未満の場合、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合を除きます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」 |
| 不正受給 | 自主申告した場合、支給決定を受けていて受給額・違約金・延滞金を速やかに返還したときは、原則として事業主名は公表されません。支給決定を受けている場合で、受給した金額+違約金+延滞金を速やかに返還した場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」 |
| 不正受給 | 自主申告した場合、支給申請はしているものの助成金の受給前であるときは、原則として事業主名は公表されません。支給申請はしているものの、助成金の受給前である場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」 |
| 不正受給 | 自主申告したにもかかわらず調査に協力しない場合は「特に重大または悪質」なものとして扱われるため、自主申告後も調査に協力が必要です。自主申告したにもかかわらず、調査に協力しない場合は、「特に重大または悪質」なものとして取り扱うため、自主申告後も調査にご協力ください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」 |
| 不正受給 | 不正受給を行った場合、事業主は助成金の返還を求められ、事業主名が原則公表されるとともに、5年間助成金が受けられなくなる。不正受給を行った場合、事業主は助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則公表されるとともに、5年間助成金が受けられなくなります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.64 |
| 不正受給 | 不支給または支給決定取消の理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書を事業主等に通知する。不支給措置期間通知書」(建技様式第7号)を当該建設事業主又は建設事業主団体に通知する | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0700 支給決定」 |
| 不正受給 | 令和8年8月3日以降の支給申請から、不正が認められ自主申告をしていない場合は、支給決定前であっても原則公表対象になる。公表に関する特例は、令和8年8月3日以降の支給申請から適用されます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60「不正の自主申告がない場合の公表」 |
| 社労士 | 助成金を不正に受給した事業主等のほか、不正を行うことを助言等した代理人・社会保険労務士、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが科せられることとなっています。不正を行うことを助言等した代理人・社会保険労務士の他、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが科せられることとなっています。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 社労士 | 社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与したときは、ロに定める事項を公表する。社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与したとき | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 社労士 | 不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地を公表する。不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「1002 公表に関する特例」 |
| 社労士 | 不正受給を助言した代理人・社会保険労務士、および不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが科せられる。不正を行うことを助言等した代理人・社会保険労務士の他、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが科せられることとなっています。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 社労士 | 社会保険労務士や代理人による申請にも対応している。・社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.56 |
| 社労士 | 社会保険労務士法第27条により、社労士又は社労士法人でない者が報酬を得て支給申請手続き業務を行うことは禁止されている。受講料に助成金手続きの対価が含まれると評価される場合も問題になる。申請事業主の求めに応じ報酬を得て、本助成金の支給申請手続き業務(申請書の作成、提出代行、申請後の審査への対応等)を行うことは禁止されています。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 社労士 | 不正を助言等した代理人・社会保険労務士、および不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが科せられます。不正を行うことを助言等した代理人・社会保険労務士の他、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが科せられることとなっています。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「訓練の実施が要件となる雇用関係助成金申請に当たってのご注意」 |
| 社労士 | 社会保険労務士法第27条により、社労士または社労士法人でない者が報酬を得て支給申請手続き業務を行うことは禁止されている。社会保険労務士法第27条により、教育訓練機関など社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 代理人 | 事業者に申請書作成・提出を任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば、不正受給の責任を問われることがある。事業者に申請書作成・提出まですべてを任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば、不正受給の責任を問われることがあります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.55「~雇用関係助成金からのお知らせ~」 |
| 代理人 | 申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生します。申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生します。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 代理人 | 申請書作成・提出まですべてを事業者に任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば不正受給の責任を問われることがある。事業者に申請書作成・提出まですべてを任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば、不正受給の責任を問われることがあります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.61 |
| 代理人 | 電子申請では、社会保険労務士や代理人による申請にも対応している。社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.65 |
| 代理人 | 申請者が代理人の場合は、委任状(原本)が必要です。※申請者が代理人の場合は委任状(原本)が必要となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅳ-3計画届時に必要な書類」 |
| 代理人 | 手続きを委任した第三者が不正を行った場合でも、助成金を受け取った事業主が不正受給と認められる。手続きを委任した第三者が不正を行った場合でも、助成金を受け取った事業主が不正受給と認められますので | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.8「1訓練コース全般」 |
| 代理人 | 申請者が代理人の場合は、委任状(原本)が必要となる。申請者が代理人の場合は委任状(原本)が必要となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.48「共通事項8-2 計画届時に必要な書類」 |
| 代理人 | 申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合、または不正の事実を知っていて黙認した場合、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生する。また、申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 代理人 | 申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合には、申請代理人に返還の連帯債務を負ってもらう。申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人に返還の連帯債務を負って頂きます | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 代理人 | 申請書作成・提出を事業者に任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば不正受給の責任を問われることがある。事業者に申請書作成・提出まですべてを任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば、不正受給の責任を問われることがあります | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」 |
| 代理人 | 申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合、返還の連帯債務が発生します。申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 代理人 | 申請書作成・提出を申請代理人に任せ、その代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば不正受給の責任を問われることがある。事業者に申請書作成・提出まですべてを任せ、その申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主に助成金が支給されれば、不正受給の責任を問われることがあります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.64 |