全コース共通(定義〜公表)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1億円※※1事業所が1年度に受け取れる額

全コース共通(定義〜公表)の支給要領の要点156項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材開発支援助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
定義中小企業事業主かどうかは「主たる事業」ごとに、A資本金の額または出資総額、B企業全体で常時雇用する労働者数によって判断し、どちらかの基準に該当すれば中小企業事業主となります。
A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義中小企業事業主の判断は支給申請時点の内容で行います。
なお、支給申請時点の内容で判断します。
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義個人、一般社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合などの資本金等を持たない事業主は、常時雇用する労働者の数で判断します。
ただし、以下の例のような資本金等を持たない事業主は「B企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義小売業(飲食店を含む)は資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者50人以下が基準です。
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義サービス業は資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者100人以下が基準です。
サービス業5,000万円以下100人以下
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義卸売業は資本金1億円以下または常時雇用する労働者100人以下が基準です。
卸売業1億円以下100人以下
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義その他の業種(製造業その他上記以外のすべて)は資本金3億円以下または常時雇用する労働者300人以下が基準です。
その他の業種3億円以下300人以下
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義「主たる事業」は総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。
また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用される者で、週所定労働時間が通常の労働者と概ね同等である者をいいます。
常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.10「共通事項Ⅰ-5中小企業事業主の範囲」
定義OFF-JTは、企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練を指す。
OFF-JT OFF the Job Training企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義事業外訓練は、OFF-JTであって、公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練をいう。
事業外訓練OFF-JTであって公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義事業内訓練は、OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練をいう。部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練でも、事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする。
事業内訓練OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義キャリアコンサルティングは、労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発および向上に関する相談に応じ、助言および指導を行うことで、職業能力開発促進法第2条第5号に規定されている。
職業能力開発促進法第2条第5号に規定
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義認定職業訓練は、職業能力開発促進法第24条に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練をいう。
職業能力開発促進法第24条に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義被保険者は、雇用保険法第4条に規定する被保険者をいう。
雇用保険法第4条に規定する被保険者
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義総訓練時間数は、昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数をいう。
昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義実訓練時間数は、総訓練時間数から、移動時間その他の助成対象とならない時間、助成対象とならないカリキュラム等の時間を除いた時間数をいう。
総訓練時間数から、移動時間その他の助成対象とならない時間、助成対象とならないカリキュラム等の時間を除いた時間数
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、実施期間は総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間をいう。
通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義eラーニング・通信制の場合の訓練の実施期間は、契約期間(訓練受講可能期間)をいう。
eラーニング・通信制の場合、契約期間(訓練受講可能期間)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義eラーニングは、コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム(LMS等)により訓練の進捗管理が行えるものをいう(同時双方向型の通信訓練を除く)。
eラーニングコンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練の受講管理のためのシステム
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義通信制は、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものをいう。
通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものをいう。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義同時双方向型の通信訓練は、OFF-JT又はOJTにおいて情報通信技術を活用した遠隔講習であり、同時かつ双方向的に実施される形態のものをいう。
同時双方向型の通信OFF-JT又はOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義定額制サービスは、一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスをいう。
定額制サービス一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスのことをいう。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義本店所在地は、本社登記事項証明書の「本店」欄に記載された所在地にある、本社機能を有する事業所、または本社所在地以外にある実態上の本社機能を有する事業所をいう。
本社登記事項証明書(会社・法人)の「本店」欄に記載された所在地(以下「本店所在地」という。)にある事業所であって本社機能を有する事業所
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」
定義中小企業事業主かどうかは「主たる事業」ごとに、A資本金の額または出資の総額、またはB企業全体で常時雇用する労働者の数によって判断し、A、Bどちらかの基準に該当すれば中小企業事業主となる。
A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」
定義中小企業事業主の判断時点は、支給申請時点の内容で判断する。
時点については、支給申請時点の内容で判断します。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」
定義「主たる事業」は総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づく。例えば小売業は大分類Iのうち中分類56から61などが該当する。
また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」
定義常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者で、週当たりの所定労働時間が通常の労働者と概ね同等(通常の週所定労働時間が40時間の場合は概ね40時間)である者をいう。
常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲」
定義申請事業主の代表者等、雇用する者、代表者等の配偶者又は3親等以内の親族、親会社・子会社の代表者等などが、申請事業主と密接な関係にある者に含まれる。
申請事業主の代表者等・申請事業主が雇用する者・申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」
定義訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者、または申請事業主に雇用されていた者は、密接な関係にある者に含まれる。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」
定義申請事業主の代表者等であって、その者が代表者等である別事業主、申請事業主の親会社・子会社などが、申請事業主と密接な関係にある事業主に含まれる。
申請事業主の代表者等であって、その者が代表者等である別事業主
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」
定義特定の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合の別事業主は、密接な関係にある事業主に含まれる。
次の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における別事業主の代表者等
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」
定義代表者等とは事業主の代表者又は役員等をいい、別事業主とは申請事業主とは別の事業主をいう。
※代表者等とは、事業主の代表者又は役員等をいいます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」
定義実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書などを実物とは別に偽造して申請することなどが、虚偽の申請や不正行為にあたる。
実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書などを実物とは別に偽造して申請することなどです。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.55「~雇用関係助成金からのお知らせ~」
定義OFF-JTは、OFF企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練である。
OFF企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義OJTは、適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練である。
適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義事業外訓練は、OFF-JTであって公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練である。
OFF-JTであって公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義事業内訓練は、OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練である。部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練でも、事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする。
OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義通学制は、通学制eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講することである。
教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講すること
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義同時双方向型の通信訓練は、OFF-JTまたはOJTにおいて情報通信技術を活用した遠隔講習で、同時かつ双方向的に実施される形態のものである。
同時かつ双方向的に実施される形態のもの。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義eラーニングは、情報通信技術を活用した遠隔講習で、訓練等の進捗管理が行えるものである(同時双方向型の通信訓練を除く)。
訓練等の進捗管理が行えるもの(同時双方向型の通信訓練を除く。)
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義通信制は、通信の方法により一定の教育計画のもとに教材等を受講者に提供し、必要な指導者が設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものである。
通信の方法により一定の教育計画のもとに、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うもの。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義実習併用職業訓練は、教育訓練機関等で実施されるOFF-JTと事業所で実施するOJTを効果的に組み合わせて実施する訓練である。実施計画について厚生労働大臣の認定を受けることができる。
実施計画について厚生労働大臣の認定を受けることができる。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義キャリアコンサルティングは、労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発および向上に関する相談に応じ、助言および指導を行うことである。
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発および向上に関する相談に応じ
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義キャリアコンサルタント等は、職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)及び職業訓練指導員(職業訓練の実施に伴い作成を行う場合に限る)である。
職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタント
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義認定職業訓練は、職業能力開発促進法第24条に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練である。
職業能力開発促進法第24条に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義総訓練時間数は、昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数である。
昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義実訓練時間数は、総訓練時間数から移動時間その他の助成対象とならない時間、助成対象とならないカリキュラム等の時間を除いた時間数である。
総訓練時間数から、移動時間その他の助成対象とならない時間、助成対象とならないカリキュラム等の時間を除いた時間数。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、訓練の実施期間は、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間である。
通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義eラーニング・通信制の場合、訓練の実施期間は契約期間(訓練受講可能期間)である。
eラーニング・通信制の場合、契約期間(訓練受講可能期間)。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義被保険者は、雇用保険法第4条に規定する被保険者である。
雇用保険法第4条に規定する被保険者。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義労働組合等は、労働者の過半数で組織する労働組合法第2条に規定する労働組合である(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)。
労働者の過半数で組織する労働組合法第2条に規定する労働組合
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義短時間等労働者は、期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者に比べて短く、かつ30時間未満である者などである。
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短く、かつ、30時間未満である者
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.29「共通事項1 このパンフレットにおける用語の定義」
定義中小企業事業主かどうかは、主たる事業ごとに、A資本金の額または出資の総額またはB企業全体で常時雇用する労働者の数によって判断し、どちらかの基準に該当すれば中小企業事業主となる。
「主たる事業」ごとに、「A資本金の額または出資の総額」または「B企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合などは、資本金等を持たないため、常時雇用する労働者の数によって判断する。
個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義主たる事業が小売業(飲食店を含む)の場合、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または企業全体で常時雇用する労働者が50人以下であれば中小企業事業主となる。
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義主たる事業がサービス業の場合、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または企業全体で常時雇用する労働者が100人以下であれば中小企業事業主となる。
サービス業5,000万円以下100人以下
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義主たる事業が卸売業の場合、資本金の額または出資の総額が1億円以下、または企業全体で常時雇用する労働者が100人以下であれば中小企業事業主となる。
卸売業1億円以下100人以下
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義主たる事業がその他の業種(製造業その他上記以外のすべて)の場合、資本金の額または出資の総額が3億円以下、または企業全体で常時雇用する労働者が300人以下であれば中小企業事業主となる。
その他の業種3億円以下300人以下
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用される者で、週当たりの所定労働時間が通常の労働者と概ね同等である者をいう。
常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者を常時雇用する労働者という。
現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義主たる事業は、総務省の日本標準産業分類の業種区分に基づく。
「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
定義解雇等は、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災等やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもので、資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである。
解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもの
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」
定義事業主等が雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度である。
事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは」
定義「自主申告」とは、支給申請後に、申請事業主に対する管轄労働局長による実地調査、労働局への呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告することをいいます。
「自主申告」とは、支給申請後に、申請事業主に対する管轄労働局長による実地調査、労働局への呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告することをいいます。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
定義事業主等が雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度である。
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 人材開発支援助成金とは」
定義天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由で提出又は手続の期限を徒過することが見込まれる場合に、期限の日までに事業主等がその理由及び猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認める場合をいう。
天災地変その他事業主等の責めに帰することのできない理由で、(3)及び(5)に規定する提出又は手続の期限を徒過することが見込まれる場合
障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」
定義本コースの対象となる若年労働者は35歳未満の者である。訓練開始日又は事業開始日時点で35歳の誕生日の前々日以前である者が対象となる。
本コースの対象となる「若年労働者」は35歳未満の者です。
建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.5「【トライアル雇用助成金】(若年・女性建設労働者トライアルコース)」
定義標準学習時間は、訓練を習得するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。
標準学習時間訓練を習得するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義標準学習期間は、訓練を習得するために通常必要な期間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。
標準学習期間訓練を習得するために通常必要な期間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義教育訓練機関とは、特定の訓練機関及び民間の教育訓練機関のことをいう。
教育訓練機関特定の訓練機関及び民間の教育訓練機関のことをいう。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義特定の訓練機関は、公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、国又は自治体等から委託を受けて訓練を行う施設又は認定職業訓練を行う施設などを運営している者である。学校教育法による大学等、各種学校等、中小企業大学校も含む。
(イ)公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、能開法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、国又は自治体等から委託を受けて訓練を行う施設又は認定職業訓練を行う施設
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義民間の教育訓練機関は、申請事業主以外の事業主又は事業主団体の施設を運営し、申請事業主等から委託を受けて訓練等を提供する者であること等の要件を満たす者をいう。
(イ)申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営するものであって、申請事業主又は事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義教育訓練機関と資本的・経済的・組織的関連性等の状況からみて密接な関係にあると認められる者、業務委託又は業務提携など業務上の関係がある者などをいう。法人か個人かは問わない。
教育訓練機関と資本的・経済的・組織的関連性等の状況からみて密接な関係にあると認められる者
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義親会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に規定する親会社をいう。
第8条に規定する親会社をいう。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義子会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に規定する子会社をいう。
第8条に規定する子会社をいう。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
定義事業主等が雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させる職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度である。
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは」
定義教育訓練機関等には、申請事業主のために訓練を提供する教育訓練機関のほか、その関連者(資本等の関連、代表者が同一、業務上の関係などがある者)が含まれ、法人や個人を問わない。
教育訓練機関等には、申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、当該教育訓練機関との関連がある者
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」
定義金銭による利益提供以外に、クーポン券等、貸付、相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含まれる。
金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含みます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」
定義主たる適用事業所とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいう。
「主たる適用事業所」とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいいます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」
定義事業内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画である。
事業内職業能力開発計画(以下、事業内計画)は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画であり
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.57「職業能力開発推進者とは」
定義自主申告とは、支給申請後に労働局長による実地調査、呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告することをいう。
「自主申告」とは、支給申請後に、申請事業主に対する管轄労働局長による実地調査、労働局への呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告することをいいます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.60
定義育児休業中訓練とは、労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練であることをいいます。
育児休業中訓練とは、労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練であることをいい
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」
定義OFF-JTとは、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいいます。
OFF-JTとは生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいいます
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」
定義申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練を事業内訓練といい、支給要件は事業外訓練と異なります。
申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練を「事業内訓練」といい
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」
定義教育訓練機関が企画し主催している訓練を事業外訓練といい、支給要件は事業内訓練と異なります。
教育訓練機関が企画し主催している訓練を「事業外訓練」といい
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」
定義実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいいます。
実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいいます
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」
定義標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、受講案内等で定められているものをいいます。
標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいいます
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」
定義部内講師とは、申請事業主の役員等(法人等は訓練開始日時点で役員として登記されている者)又は申請事業主に雇用されている者で、訓練実施日の出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいいます。
部内講師とは、申請事業主の役員等(申請事業主が法人、社団又は財団の場合、訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者、申請事業主が個人の場合はその者)
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」
定義部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいいます。
部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいいます
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」
定義教育訓練機関とは、特定の訓練機関と民間の教育訓練機関をいいます。
教育訓練機関とは、以下の①特定の訓練機関と②民間の教育訓練機関をいい
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」
定義「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい、その実態により客観的に判断します。
「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」
定義職業能力開発推進者は、社内で職業能力開発の取組みを推進する者で、事業内職業能力開発計画の作成・実施、労働者への相談・指導などを行う。
事業内職業能力開発計画の作成・実施・職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを行います
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは」
定義本助成金は、建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、建設労働者の雇用の安定と能力の開発・向上に資するため、建設事業主、建設事業主団体に必要な助成を行うものである。
本助成金は、建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するため
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0100 趣旨」
定義建設労働者とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条第4項に規定する建設事業に従事する労働者をいう。建設事業の範囲は日本標準産業分類及び建設業法第2条第1項の定めにより、別表1及び別表2のとおりとする。
第2条第4項に規定する建設事業に従事する労働者をいう。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200 定義 0201 建設労働者」
定義建設事業主とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者で、雇用保険に加入しており、Aの建設事業主またはBの建設事業主に該当し、かつ法第5条第1項の雇用管理責任者を選任しているものをいう。
建設労働者を雇用して建設事業を行う者であって、雇用保険に加入している次のイ又はロに該当し
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200 定義 0202 建設事業主」
定義「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている建設事業主をいう。
「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている建設事業主
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200 定義 0202 建設事業主」
定義建設業法第3条第1項により国土交通大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けて建設業を営む者のうち、「一般の事業」または「農林水産清酒製造の事業」としての雇用保険料率が適用されている建設事業主をいう。
「一般の事業」又は「農林水産清酒製造の事業」としての雇用保険料率が適用されている建設事業主
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200 定義 0202 建設事業主」
定義0202に該当する建設事業主のうち、第1共通要領0202に規定する中小企業事業主であるものをいう。
第1共通要領0202に規定する中小企業事業主であるものをいう。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200 定義 0203 中小建設事業主」
定義建設事業主団体は、建設事業主(0204では雇用保険未加入の事業主も含む)の団体またはその連合団体で、構成員に占める建設事業主の割合が50%以上、かつ建設事業主のうち雇用保険の保険関係が成立している事業の事業主の割合が50%以上のものなどに該当するものをいう。法第2条第6項の「事業主団体」とは範囲が異なる。
構成員(団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員をいう。以下同じ。)のうちに占める建設事業主の割合が50%以上のものであること。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200 定義 0204 建設事業主団体」
定義資格等手当は、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当である。
資格等手当は、「職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当」となりますので、一時金は資格等手当要件の加算対象外となります。
教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」
定義労働と直接的な関係が薄く、労働者の個人的事情によって支給されるものは諸手当に含まないため、これに該当する家族手当や住宅手当も諸手当に含まない。
労働と直接的な関係が薄く、かつ、労働者の個人的事情によって支給されるものについては、諸手当に含まないため、これに該当する家族手当や住宅手当も諸手当に含みません。
教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」
定義制度導入・適用計画期間の初日は、原則として制度を規定した就業規則または労働協約の施行日のこと。
制度導入・適用計画期間の初日とは、原則として、制度を規定した就業規則または労働協約の施行日のことです。
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.19「共通事項Ⅰ-12計画届の提出」
定義虚偽の申請や不正行為とは、実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり、雇用契約書などを実物とは別に偽造して申請することなどをいう。
たとえば、実際には実施していない訓練を実施したかのように偽ったり
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.5「3その他の留意事項」
定義自主申告とは、支給申請後に労働局長による実地調査、呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告すること。
「自主申告」とは、支給申請後に、申請事業主に対する管轄労働局長による実地調査、労働局への呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告することをいいます
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.6「雇用関係助成金からのお知らせ」
定義事業主等が雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させる職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.2「人材開発支援助成金とは」
定義被保険者は、雇用保険法第4条に規定する被保険者を指す。
雇用保険法第4条に規定する被保険者
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義教育訓練休暇は、自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる有給休暇である。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇は除く。
自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる有給休暇
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義長期教育訓練休暇は、自発的に教育訓練等を受ける労働者に対して与えられる休暇であって、長期にわたるものを指す。労働基準法第39条の年次有給休暇及び職業能力開発促進法第10条の4第2項の有給教育訓練休暇は除く。
たるもの(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇及び職業能力開発促進法第10条の4第2項の規定による有給教育訓練休暇を除く。)
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義教育訓練等は、教育訓練、職業訓練、職業能力検定及びキャリアコンサルティングを指す。
教育訓練、職業訓練、職業能力検定及びキャリアコンサルティング
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義職業能力検定は、職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定である。
職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義キャリアコンサルティングは、労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言および指導を行うことを指す。
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義キャリアコンサルティングは、キャリアコンサルタントによるものに限る。
キャリアコンサルタントによるものに限る
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント(国家資格取得者)である。
職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義労働組合等は、労働組合法に規定する労働組合である。労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者を指す。
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義主たる事業所は、登記上に住所を記載している雇用保険適用事業所のことを指す。
登記上に住所を記載している雇用保険適用事業所のこと
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義登記上の住所が記載している事業所が雇用保険適用事業所でない場合は、任意の雇用保険適用事業所が主たる事業所となる。
任意の雇用保険適用事業所が主たる事業所となる
教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-1用語の定義」
定義訓練終了日とは、職業訓練実施計画届の訓練の実施期間の最終日に記載した日のこと。
訓練終了日とは、職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日のことをいいます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.50「共通事項10-1 支給申請期間(通常分)」
定義情報技術分野認定実習併用職業訓練で認定総訓練時間数を超えてOJTを実施しても、訓練終了日は訓練実施期間の最終日とする。
そのため、情報技術分野認定実習併用職業訓練において、厚生労働大臣の認定を受けた総訓練時間数を超えてOJTを実施する場合であっても、訓練実施期間の最終日を訓練終了日とします。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.50「共通事項10-1 支給申請期間(通常分)」
定義職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。
職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200 用語の定義」
定義諸手当に含むか否かは実態により判断する。ただし、月ごとに支払われるか否かが変動しない手当は諸手当に含めることとする。
上記(イ)、(ロ)以外の手当については、手当ての名称に関わらず実態により判断するものとする。
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200 用語の定義」
定義月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)は諸手当に含まない。
月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200 用語の定義」
定義労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)は諸手当に含まない。
労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200 用語の定義」
定義扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当は、諸手当に含める。
扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200 用語の定義」
定義通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当は、諸手当に含める。
通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200 用語の定義」
定義住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当は、諸手当に含める。
住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200 用語の定義」
定義通常の賃金の額が定められていない場合は、労働基準法第37条の定めに従い、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて算定した額に、1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条の定めるところにより、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除き、
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3
定義当該労働者の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額に、当該労働者の1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
当該労働者の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額に当該労働者の1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3
定義労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3
定義0204に該当する建設事業主団体のうち、その構成員である建設事業主に占める中小事業主の割合が3分の2以上であるものをいう。
上記0204に該当する建設事業主団体のうち、その構成員である建設事業主に占める中小事業主の割合が3分の2以上であるもの。
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3
定義能開法第24条第1項の認定に係る職業訓練、又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練をいう。
認定訓練職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第24条第1項の認定に係る職業訓練又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練をいう。
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3
定義労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されている基本給及び諸手当をいう。
毎月決まって支払われる賃金基本給及び諸手当をいう(労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されているものに限る。)。
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3
定義労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)は、諸手当に含む。
労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当
建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3
定義自主申告とは、支給申請後に労働局長による実地調査、労働局への呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告することをいいます。
「自主申告」とは、支給申請後に、申請事業主に対する管轄労働局長による実地調査、労働局への呼び出しによる調査または文書による照会等を行うよりも前に、不正受給に該当することを申告することをいいます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
定義申請事業主が訓練経費を全て負担する等の支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。
申請事業主が訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」
定義0204に該当する建設事業主団体のうち、構成員である建設事業主に占める中小事業主の割合が3分の2以上のもの。
上記0204に該当する建設事業主団体のうち、その構成員である建設事業主に占める中小事業主の割合が3分の2以上であるもの。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4
定義労働契約、就業規則、労働協約で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間。
労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4
定義時間外・休日・深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金額に、1日平均所定労働時間数を乗じて得た額。
当該労働者の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額に当該労働者の1日平均所定労働時間数を乗じて得た額をいう。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4
定義賃金額が定められていない場合は、労働基準法第37条の定めに従い、家族手当等を除いて算定した額に1日平均所定労働時間数を乗じて得た額。
なお、当該賃金の額が定められていない場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条の定めるところにより
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4
定義能開法第24条第1項の認定に係る職業訓練、又は同法第27条の2第2項で準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練。
第24条第1項の認定に係る職業訓練又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練をいう。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4
定義毎月決まって支払われる基本給及び諸手当(労働協約・就業規則・労働契約等で明示されたものに限る)。
毎月決まって支払われる賃金基本給及び諸手当をいう(労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されているものに限る。)
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義労働と直接的な関係が認められ、個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当等)。
労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義月ごとの支払有無が変動する手当(時間外手当、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)は諸手当に含まない。
時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義住宅の形態ごとに労働者全員に一律定額で支給する住宅手当は、諸手当に含める。
c住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当。
職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。
建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義主たる事業ごとに資本金または常時雇用する労働者数のどちらかの基準に該当すれば中小企業事業主となる。小売業は5,000万円以下または50人以下。
A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.30「共通事項2 中小企業事業主の範囲」
よくある質問教育訓練休暇等付与コースと人への投資促進コースで、教育訓練休暇の制度導入の違いを問うQ&A。
教育訓練休暇等付与コースと人への投資促進コースの教育訓練休暇の制度導入の違いを教えてください。
教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.1「①概要」
公表令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例を新たに設けました。
令和8年8月3日より、不正受給を行った場合の公表に関する特例を新たに設けました。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表公表に関する特例は、令和8年8月3日以降の支給申請から適用されます。
公表に関する特例は、令和8年8月3日以降の支給申請から適用されます。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表支給申請を行った事業主に不正が認められた場合には、支給決定前であっても、自主申告をしていない場合は、原則、公表対象になります。
支給申請を行った事業主に不正が認められた場合には、支給決定前であっても、自主申告をしていない場合は、原則、公表対象になります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表注記として、支給決定取消・不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円未満の場合は、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合を除くとされています。
支給決定取消・不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円未満の場合、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合を除きます。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表自主申告した場合、不正受給に該当しても、以下の場合には原則として事業主名は公表されません。
自主申告した場合、不正受給に該当しても、以下の場合には原則として
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表支給決定を受けている場合で、受給した金額+違約金+延滞金を速やかに返還した場合は、原則として事業主名は公表されません。
支給決定を受けている場合で、受給した金額+違約金+延滞金を速やかに返還した場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表支給申請はしているものの、助成金の受給前である場合は、原則として事業主名は公表されません。
支給申請はしているものの、助成金の受給前である場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表「特に重大または悪質」な場合は非公表の対象から除かれます。
「特に重大または悪質」な場合は非公表の対象から除きます。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」
公表自主申告したにもかかわらず、調査に協力しない場合は、「特に重大または悪質」なものとして取り扱われるため、自主申告後も調査にご協力ください。
自主申告したにもかかわらず、調査に協力しない場合は、「特に重大または悪質」なものとして取り扱うため、自主申告後も調査にご協力ください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.9「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は支給申請を行った段階で公表されます!!」

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