全コース共通(対象経費〜提出期限)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1億円※※1事業所が1年度に受け取れる額
全コース共通(対象経費〜提出期限)の支給要領の要点179項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材開発支援助成金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象経費 | 消費税相当額についても支給対象経費に含めるものとする。消費税相当額についても支給対象経費に含めるものとする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 部外講師への謝金・手当(所得税控除前の金額、旅費・車代・食費等は含めない)は、実訓練時間数1時間当たり3万円が上限(消費税込み)となる。実訓練時間数1時間当たり3万円が上限(消費税込み)。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 謝金以外の日当は、社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上できる。謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上可。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 部外講師の旅費(勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費)は対象となる(車代・食費等は含めない)。部外講師の旅費・勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費(車代・食費等は含めない。) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 訓練あたり、国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限となる。訓練あたり、国内招へい※の場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 国内から招へいする場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が、同道県外から招へいする講師に限られる。国内から招へいする場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 旅費は鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃、宿泊費を範囲とし、宿泊費は1日当たり上限1万5千円まで計上できる。鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃、宿泊費(1日当たり上限1万5千円まで計上可) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等の借料は、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象となる。教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等訓練で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 学科や実技の訓練に必要な教科書・教材の購入費が対象となる。教科書は頒布を目的として発行される出版物のみが対象となる。教科書については、頒布を目的としていて発行される出版物のみ | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合の費用、及び当該訓練コース等の受講費用が対象となる。学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象経費 | キャリアコンサルティングに必要な経費は、事業主が全額負担することが必要である。キャリアコンサルティングに必要な経費を事業主が全額負担することが必要です。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.8「1訓練コース全般」 |
| 対象経費 | 資格・試験の支給対象経費は、受験料(合格後の資格証明書類の発行費用を含む)のみに限られる。資格・試験の支給対象経費は、受験料(あらかじめ試験案内等で定められ | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.34「④助成額・支給対象経費<共通>」 |
| 対象経費 | 事業主が育児休業中訓練に係る経費を負担する場合に、事業主が負担した額に対して経費助成します。事業主が育児休業中訓練に係る経費を負担する場合に、事業主が負担した額に対して経費助成します | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 対象経費 | 申請事業主は、支給申請日までに訓練経費を全額負担する必要がある。申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象経費 | 現場事務所で専ら事務に従事する女性職員が利用する施設でも、設置・賃借料の全額が助成対象経費となる。トイレの利用者を限定する構造・規模は適当でない。現場事務所にて専ら事務に従事する女性職員が利用するものであっても、その設置・賃借料の全額について助成対象経費となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.13 |
| 対象経費 | 部外講師に対する旅費を申請する場合、支払いを受けた者、支払った者、支払年月日、支払名目、支払金額が分かるものを提出する。部外講師に対する旅費を申請する場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.52「共通事項10-2 支給申請(通常分)時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 訓練等を実施するための施設・設備の借上費を申請できる。支払いを受けた者、支払った者、支払年月日、支払名目、支払金額が分かるものを提出する。訓練等を実施するための施設・設備の借上費を申請する場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.52「共通事項10-2 支給申請(通常分)時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 訓練等に使用した教科書代・教材費を申請できる。支払名目(品名、単価、数量)と支払金額が分かるものを提出する。訓練等に使用した教科書代・教材費を申請する場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.52「共通事項10-2 支給申請(通常分)時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 大学等に訓練コースの開発に要した費用を申請できる。支払を受けた者、支払った者、支払年月日、支払名目、支払金額が分かるものを提出する。大学等に訓練コースの開発に要した費用を申請する場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.52「共通事項10-2 支給申請(通常分)時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 就業規則等の規定に基づき、申請事業主が教育訓練機関に直接訓練経費を支払った場合、入学料・受講料・教科書代等の請求書及び領収書又は振込通知書の写し等が必要。就業規則等の規定に基づき、申請事業主が教育訓練機関に直接訓練経費を支払った場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.52「共通事項10-2 支給申請(通常分)時に必要な申請書類」 |
| 対象外経費 | 定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、eラーニング・通信制による訓練等及び育児休業中訓練は、賃金助成の対象外となる。定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、eラーニング・通信制による訓練等及び育児休業中訓練は、賃金助成の対象外です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費、経営指導料・経営協力料等のコンサルタント料に相当するものは対象外となる。外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費、「経営指導 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | パソコンソフトウェアや学習ビデオなど繰り返し活用できる教材は、対象外経費となる。繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)は対象外経費となる。職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費は対象外経費となる。eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等は対象外経費となる。申請事業主と密接な関係にある者に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合、その講師に支払う謝金・手当や旅費は対象外経費となる。申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合の当該部 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等は対象外経費となる。申請事業主と密接な関係にある事業主に支払う施設・設備の借上料や教科書等の購入費等 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者との間の訓練実施に係る経費は、経費助成の支給対象にならない。申請事業主と密接な関係にある者との間の訓練実施に係る経費については、経費助成の支給対象になりません | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 対象外経費 | 「講師謝金」「施設・設備の借上費」「受講料」等が、経費助成の支給対象外の経費にあたる。下図の「講師謝金」「施設・設備の借上費」「受講料」等が、経費助成の支給対象外の経費にあたります | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 対象外経費 | 訓練上の例のほかにも、経費助成の支給対象にならない経費がある。詳細はパンフレット等で確認する。訓練上の例のほかにも、経費助成の支給対象にならない経費があります | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 対象外経費 | 内容が同じであるのに助成金を申請する場合のみ受講料が通常の場合と比べて著しく高額に設定されている場合は、その受講料と通常の受講料の差額部分については算定経費としない場合があります。内容が同じであるのに助成金を申請する場合のみ受講料が通常の場合と比べて著しく高額に設定されている場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 対象外経費 | 親会社が一部でも経費を負担した場合は経費助成の対象外となり、他の要件を満たせば賃金助成のみ対象となる。親会社が一部でも負担した場合は助成対象外となり、その他の要件を満たした場合は賃金助成のみの助成対象となります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象外経費 | 試験会場までの交通費は助成対象外となる。なお、試験会場までの交通費は助成対象となりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.35「④助成額・支給対象経費<共通>」 |
| 対象外経費 | 実施済みの訓練経費について、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む)を受けた場合や受ける予定がある場合は、全額支給対象とならない。申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主等への入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合は、支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から申請事業主等への入金額※3と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 営業協力費や協賛金など、名目を問わず金銭を受け取った場合は対象外となる。(営業協力費、協賛金など名目を問いません。) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 内容が同じなのに助成金を申請する場合のみ受講料が著しく高額に設定されている場合、その差額部分は算定経費としない場合がある。内容が同じであるのに助成金を申請する場合のみ受講料が通常の場合と比べて著しく高額に設定されている場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.59「共通事項13 助成金の適正な支給に向けて」 |
| 対象外経費 | P41、42の対象とならない訓練である場合は、職務関連訓練であっても対象となりません。ただし、P41、42の対象とならない訓練である場合は、対象となりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 施設や設備を賃借でなく新設工事で設置した場合、新設工事に要した経費は助成対象外となり、賃借した部分のみが助成対象となる。施設や設備の全部又は一部について、賃借でなく新設工事により設置した場合は、新設工事に要した経費は助成対象にならず、賃借した部分が助成対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.13 |
| 対象外経費 | 助成金は支払った訓練経費の一部を助成するものなので、利益が発生することは仕組み上あり得ない。助成金は、支払った訓練経費の一部を助成するものであるため、利益が発生することは助成金の仕組み上あり得ません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 訓練後アンケートの協力金や、紹介先への営業協力金で訓練経費を支払う場合は、実質的な負担額の減額とみなされ経費助成は対象外になる。実質的な負担額の減額したものとみなしますので、経費助成は対象外になります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | AI研修費用は対象経費だが、AIツールの導入費用は対象経費ではない。AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 大学等への訓練コース開発費は、情報技術分野認定実習併用職業訓練は対象外。情報技術分野認定実習併用職業訓練は対象外 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.52「共通事項10-2 支給申請(通常分)時に必要な申請書類」 |
| 対象外経費 | 助成金の有無のみで受講料に差額を生じさせるなど合理的理由がない場合、その差額部分は算定経費としない場合があります。同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額を生じさせているなど、助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 対象外経費 | 図の例のほかにも、経費助成の支給対象にならない経費があります。詳細はパンフレット等で確認する必要があります。例のほかにも、経費助成の支給対象にならない経費があります。 | 共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.2 |
| 対象外経費 | 労働条件通知書で通常の賃金をあらかじめ設定し、試用期間中の賃金を減額して支払う場合、試用期間終了後の増額は賃金を増額させるものといえず、加算の対象にならない。賃金要件・資格等手当要件の加算の対象にはならない。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5「①加算の対象となる措置について」 |
| 対象外経費 | 実施目的・実施方法が表1・表2に該当するOFF-JTは助成対象外で、カリキュラムの一部でもその時間は実訓練時間数から除外する。除外後の実訓練時間数が10時間以上必要である。カリキュラム全体のうち一部に含まれる場合も、その時間は助成対象となりませんので、実訓練時間数の算定から除外してください | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2 対象とならないOFF-JT」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の謝金・手当・旅費や、その者への施設借上料・教科書等購入費は対象外である。申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合に、その部外講師に支払う謝金・手 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.44「(3-2)事業内訓練における対象とならない経費」 |
| 要件 | OFF-JTの実施目的・実施方法で助成対象とならないものを除外して算定した実訓練時間数が10時間以上必要である。これらを除外して算定した実訓練時間数が、10時間以上必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.41「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 要件 | 昼食などの食事を伴う休憩時間は、実訓練時間数に含めることはできない(総訓練時間数にも含めない)。昼食などの食事を伴う休憩時間 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 要件 | 移動時間は、1日あたり累計60分までを実訓練時間数に含めることができる。1日あたり累計60分まで | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 要件 | 訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の小休止は、実訓練時間数に含めることができる。小休止(訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の休憩) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 要件 | 職業能力検定とキャリアコンサルティングは、職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限り実訓練時間数に含めることができる。定額制訓練の場合は対象とならない。※「⑤職業能力検定」及び「⑥キャリアコンサルティング」については、職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限ります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 要件 | 定額制訓練を含むeラーニングや通信制による訓練は、小休止が60分未満であっても実訓練時間数に含めることはできない。小休止が60分未満であっても実訓練時間数に含めることはできません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「共通事項5-2対象とならないOFF-JT」 |
| 要件 | 対象となる経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要である。対象となる経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 要件 | 申請事業主以外の者(親会社など)が負担している場合、経費助成は対象とならない(賃金助成は対象になり得る)。申請事業主以外の者(申請事業主の親会社など)が負担している場合は、経費助成は対象となりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 要件 | 申請事業主が負担額の実質的な減額となる金銭(訓練経費の返金を含む)を受けた場合、経費助成は対象とならない(賃金助成は対象になり得る)。申請事業主が、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合は、経費助成は対象となりません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 要件 | 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していることが必要である。その計画の内容を労働者に周知していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 要件 | 職業能力開発推進者を選任していることが必要である。職業能力開発推進者(P56参照)を選任していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 要件 | 自発的職業能力開発訓練や長期教育訓練休暇等制度(有給休暇の場合を除く)、育児休業中訓練の場合は、賃金要件は除かれる。自発的職業能力開発訓練や長期教育訓練休暇等制度(有給休暇の場合を除く) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 要件 | 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備し、5年間保存していることが必要である。助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主である | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 要件 | 管轄労働局長の求めに応じて書類等を提出または提示し、実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であることが必要である。管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 要件 | 申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること。職業能力開発推進者を選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任すること。申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 要件 | 申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること。策定・周知していない場合は、計画届を提出する日までに策定・周知すること。申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 要件 | 業務命令で訓練を受講させる場合、申請事業主は支給申請日までに全額訓練経費を負担すること。申請事業主が支給申請日までに全額訓練経費を負担すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 要件 | 業務命令による訓練は、訓練時間数が10時間以上の訓練であること。訓練時間数が10時間以上の訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 要件 | 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主及び事業主団体等は、支給対象となりません。ただし支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主等は除きます。支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 要件 | 訓練開始日(有期契約労働者等のみを対象とする場合を除く。)、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所(雇用保険被保険者が存在しない事業所)は、支給対象となりません。訓練開始日(有期契約労働者等のみを対象とする場合を除く。)、支給申請日及び支給決定日の時点において雇 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 要件 | 人材開発支援助成金は、申請事業主が訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。申請事業主が訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 要件 | 返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たさず、助成金を受給することはできません。返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 要件 | 取得価額が50万円以上の場合、支給対象施設及び設備について資産に計上すること。ハ取得価額が50万円以上の場合、支給対象施設及び設備について資産に計上すること。 | 障害者職業能力開発コース 第1種 支給要領(抜粋)支給要領 p.12「第9章 障害者能力開発助成金 第1節 第1種(施設設置費)助成金」 |
| 要件 | 訓練に係る費用は、支給申請までに支払い終えている必要があります。※訓練に係る費用は支給申請までに支払い終えている必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅳ-1手続きの流れ」 |
| 要件 | 一括申請は、受講する訓練コースが同一であり、かつ同時期に実施する場合に限られます。一括申請は、受講する訓練コースが同一であり、かつ同時期に実施する場合に限りますので、ご注意ください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅳ-1手続きの流れ」 |
| 要件 | 本コースの利用にはトライアル雇用助成金の一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給決定を受けることが要件となる。若年・女性建設労働者トライアルコースの利用にあたっては、トライアル雇用助成金の「一般トライアルコース」又は「障害者トライアルコース」の支給決定を受けることが要件となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.5「【トライアル雇用助成金】(若年・女性建設労働者トライアルコース)」 |
| 要件 | ハローワーク・職業紹介事業者等に提出された求人に対し、その紹介により雇い入れる場合で、求職者がトライアル雇用を希望し原則3か月の有期雇用であることなど一定の要件を満たす場合に対象となる。求職者がトライアル雇用を希望していることや原則3か月の有期雇用であることなど、一定の要件を満たした場合に対象となります。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.5「【トライアル雇用助成金】(若年・女性建設労働者トライアルコース)」 |
| 要件 | 設計、経理など現場作業以外の業務に従事しても直ちに対象外とはならない。現場作業又は施工管理の業務が実労働時間の半分を超えていれば対象となる。建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)又は施工管理の業務が実労働時間の半分を超えていれば、 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.5「【トライアル雇用助成金】(若年・女性建設労働者トライアルコース)」 |
| 要件 | 事業内計画等に規定する定期的なキャリアコンサルティングの実施者は、キャリアコンサルタントに限らず、自社の人事課長など事業内の人材育成に責任を持つ方が実施すればよい。要件ではない。自社の人事課長など事業内の人材育成に係る責任を持った方が実施してください | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.8「1訓練コース全般」 |
| 要件 | 事業内計画等に規定する際は、「○年ごとの○月」など実施する時期を明記する必要がある。事業内計画等に規定する際に「○年ごとの○月」など、実施する時期を明記する必要があります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.8「1訓練コース全般」 |
| 要件 | 経費助成は、申請事業主が訓練に係った経費を全額負担することが要件となっている。経費助成については、申請事業主(子会社)が訓練に係った経費を全額負担することが要件となっているため | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.9 |
| 要件 | 支給申請書の「申請者」の「事業内容」により確認する。必要があれば所在地、資本の額又は出資の総額、常時雇用する労働者数の資料を求め、労働者数は雇用保険適用事業所台帳の被保険者数等で確認する。常時雇用する労働者の数は、雇用保険適用事業所台帳の被保険者数等により確認すること | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0501 イ(イ)」 |
| 要件 | 雇用管理責任者を選任していることを、支給申請書の「雇用管理責任者」欄により確認する。雇用管理責任者を選任していることを支給申請書の「雇用管理責任者」欄 | 建設労働者認定訓練コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9「0501 イ(ロ)」 |
| 要件 | 労働契約書等に変更がありうる明確な記載があり、訓練開始前に労働条件通知書等で具体的に記載・周知されていれば、変更後の時間を所定労働時間として助成対象時間を算定する。訓練開始前に、労働条件通知書などで「訓練の期間中((△月△日~△月△日)は就業時間を○時~○時に変更する」などと具体的に記載し、受講する労働者に明示・周知されていれば | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.34「③支給対象期間・時間<共通>」 |
| 要件 | 業務の都合により始業・終業時間を変更する場合があるなどの包括的な記載だけでは変更の確認ができないため、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となる。なお、「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、その訓練の期間中に変更されたのかどうか、 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.34「③支給対象期間・時間<共通>」 |
| 要件 | 訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担することが支給要件であり、これを満たす必要がある。「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主がを全て負担する」という支給要件を満たす必要があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 要件 | 自発的職業能力開発訓練の場合、対象労働者が教育訓練機関等から実質的な減額となる金銭の支払いを受ける場合も含まれる。自発的職業能力開発訓練の場合、対象労働者が教育訓練機関に対して訓練経費を支払う場合に対象労働者が教育訓練機関等から実質的な減額となる金銭の支払いを受ける場合も含みます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.46「共通事項7 申請事業主の訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 要件 | 事業所ごとに1名以上の推進者を選任する。常時雇用100人以下の事業所で適任者がいない場合は、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任できる。事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.57「職業能力開発推進者とは」 |
| 要件 | 推進者は、従業員の職業能力開発・向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任する。例として教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長などがある。従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.57「職業能力開発推進者とは」 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型の通信訓練では、実訓練時間数の8割以上を受講していることが必要です。情報技術分野認定実習併用職業訓練のOFF-JTは実訓練時間数の8割以上、OJTは総訓練時間数のうちOJT時間数の8割以上が必要です。実訓練時間数の8割以上受講していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | 特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、8割受講要件を満たしたものとみなされます。特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなします | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | eラーニング・通信制による訓練、海外の大学院の場合は、訓練実施期間中に訓練を修了した者であることが必要です。訓練実施期間中に訓練を修了した者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練の場合、定額制サービスに含まれる訓練等を修了し、その修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者であることが必要です。その修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | 育児休業中訓練では、育児休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者であることが必要です。育児休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | OFF-JT(通学制・同時双方向型)では、受講時間数にやむを得ない理由で受講できなかった時間数を加えた時間数が実訓練時間数の8割以上であれば、支給対象労働者となります。受講時間数に、やむを得ない理由により訓練を①受講できなかった時間数を加えた時間数が、実訓練時間数の8割以上である場合、支給対象労働者となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | OFF-JT(eラーニング・通信制)では、受講時間数に関わらず、訓練を修了していることが確認できれば支給対象労働者となります。訓練を修了していること②が確認できる場合は、支給対象労働者となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練では、OFF-JTは受講時間の要件を満たし、OJTはやむを得ない理由で実施できなかったことが確認できれば支給対象労働者となります。OJTについては、やむを得ない理由により訓練を実施できなかったことが確認できる場合、支給対象労働者となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 要件 | 対象となるOFF-JTは、職務関連訓練であること、訓練時間数が10時間以上であること、計画に沿って訓練を実施することなどが必要です。「職務関連訓練であること」や、「訓練時間数が10時間以上であること」、「計画に沿って訓練を実施すること」などが必要です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練であっても、申請事業主が企画し主催したものは事業内訓練に該当します。申請事業主が企画し主催したものは「事業内訓練」に該当します | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.34「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型の通信訓練では、計画届の提出日時点及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数で判断します。eラーニング・通信制は標準学習時間で判断します。計画届の提出日時点で及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数により | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型とeラーニング・通信制を組み合わせる場合、それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算して10時間以上であることが必要です。それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であることが必要です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算します。標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算します | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、講師要件は免除されます。申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、講師要件は免除されます | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者は、講師要件のいずれかに該当します。当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者は、講師要件のいずれかに該当します。当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有し、当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者は、講師要件のいずれかに該当します。(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 当該課程により取得を目標とする高度情報通信技術資格の取得者は、講師要件のいずれかに該当します。当該課程により取得を目標とする高度情報通信技術資格の取得者 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.35「共通事項5-1 対象となるOFF-JT」 |
| 要件 | 事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります。教育訓練機関は特定の訓練機関と民間の教育訓練機関に分かれ、それぞれ要件が異なります。事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 要件 | 申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営し、申請事業主又は事業主団体等から委託を受けて訓練等を提供する者であることが必要です。申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営するものであって、申請事業主又は事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 要件 | 計画提出日までに定款・登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であることが必要です。計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 要件 | 日本国内の法人であることが必要です。日本国内の法人であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 要件 | 民間の教育訓練機関がeラーニング・通信制を実施する場合、計画届の提出日時点で、自社のホームページに訓練等の概要、連絡先、申込み・資料請求が可能な状態であることが分かる情報を掲載していることが必要です。計画届の提出日時点で、自社(教育訓練機関)のホームページに当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していることが必要です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 要件 | 申請事業主は、職業能力開発推進者を選任している必要がある。選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任する。申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知している必要がある。策定・周知していない場合は、計画届を提出する日までに行う。申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上である必要がある。訓練時間数が10時間以上の訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 人材開発支援助成金では、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知をしている事業主を対象とする。職業訓練実施計画届の提出までに、選任・策定・周知を行っている必要がある。人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援するため、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知をしている事業主を対象としていますので | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.4「Ⅰ-3本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ~申請の前に~」 |
| 要件 | 推進者は、計画の作成・実施や労働者への相談・指導が行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任する。従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは」 |
| 要件 | 推進者は、事業所ごとに1名以上を選任する。事業所ごとに1名以上の推進者を選任してください | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは」 |
| 要件 | 常時雇用する労働者が100人以下の事業所で適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任できる。常時雇用する労働者が100人以下の事業所であって、その事業所に適任者がいない場合などは、本社とその事業所の推進者を兼ねて選任することができます | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは」 |
| 要件 | 複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任できる。複数の事業主が共同して職業訓練を行う場合は、複数の事業所の推進者を兼ねて選任することができます | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは」 |
| 要件 | 月払い、週払い、日払い等の支払い方法を問わず、賃金の増額を開始した給与支払日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれていることが必要である。月払い、週払い、日払い等の支払い方法の如何を問わず「賃金の増額を開始した給与支払日」が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれていることが必要です。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 要件 | 訓練終了日の属する月に賃金の増額改定を行う場合も、増額後の給与支払日(または手当の支払日)が訓練修了日の翌日以降である必要がある。訓練終了日の属する月に賃金の増額改定を行う場合も、増額後の給与支払日(または手当の支払日)が訓練修了日の翌日以降である必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 要件 | 申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること。未選任の場合は、計画届を提出する日までに選任すること。申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること。未策定・未周知の場合は、計画届を提出する日までに策定・周知すること。申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 業務命令による訓練は、OFF-JTを行うこと、またはOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと。①OFF-JTを行うことまたは②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 事業主内の全ての事業場の就業規則に制度を導入する必要がある。したがって、事業主内の全ての事業場の就業規則に制度を導入する必要があります | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.5「1共通 ②導入する制度」 |
| 要件 | 教育訓練休暇制度を活用して受講するOFF-JTについて、最低時間数の要件は設けていない。労働者が教育訓練休暇制度を活用して受講するOFF-JTの最低時間数については要件を設けていません | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.8「③制度を活用して受講する教育訓練」 |
| 要件 | 対象労働者や申請事業主の責めに帰すものは、やむを得ない理由による変更に該当しない。※対象労働者や申請事業主の責めに帰すものは該当しません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.49「共通事項9 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類」 |
| 要件 | 事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合は支給されません。事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 要件 | 実訓練時間数が10時間未満の場合は支給対象外となります(一部除く)。実訓練時間数が、10時間未満の場合(一部除く) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 要件 | 職業訓練実施計画届の提出までに、職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定、従業員への周知を行っていることが必要。職業訓練実施計画届の提出までに選任・策定(※)・従業員への周知を行っていることが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.56「共通事項12 「職業能力開発推進者」と「事業内職業能力開発計画」」 |
| 要件 | 雇用管理責任者に資格は不要だが、事業所内で一定の地位にあり雇用管理の実務経験が相当ある者を、建設事業を行う事業場ごとに選任する。雇用管理に関する相当の実務経験を有する者を、建設事業を行う事業場ごとに選任してください。 | 建設労働者コース 令和8年4月版 建設事業主等に対する助成金Q&AQ&A p.2「【各コース共通事項】」 |
| 要件 | 昼食などの食事を伴う休憩時間と移動時間は実訓練時間数に含められない。開講式・閉講式・オリエンテーションは1回の計画届あたり累計60分まで含められる。開講式、閉講式、オリエンテーション | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.42「(表2)助成の対象とならない実施方法」 |
| 賃金要件 | 所定労働時間外や所定休日(予め別日に振り替えた場合を除く)に実施した訓練は、賃金助成の対象外となる。所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は賃金助成の対象外です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.43「共通事項6対象となる経費/対象とならない経費」 |
| 賃金要件 | 被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っていることが必要である。被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.31「共通事項3-1 対象となる事業主」 |
| 賃金要件 | 業務命令で訓練を受講させる場合、申請事業主は訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと。申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 賃金要件 | 訓練修了後の賃金を改定前後で比較して5%以上上昇している場合、または資格等手当を就業規則等に規定して支払い、支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算する。賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「2 助成額・助成率」 |
| 賃金要件 | 所定労働時間外に実施した時間は賃金助成の対象外となり、その部分は賃金助成の算定から除外する。所定労働時間外に実施した時間は、賃金助成の対象外となるため、その部分は賃金助成の算定から除外します。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.34「③支給対象期間・時間<共通>」 |
| 賃金要件 | 退職者の賃金助成の対象となる時間数は、実際に受講した時間数に限ります。賃金助成の対象となる時間数は、実際に受講した時間数に限ります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.33「共通事項4 対象となる労働者」 |
| 賃金要件 | 特定の訓練機関の場合、賃金助成は、特定の訓練機関がOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)により証明した時間数のみが対象になります。特定の訓練機関がOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)により証明した時間数のみが対象になります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.36「共通事項5-1 対象となるOFF-JT(続き)」 |
| 賃金要件 | 申請事業主は、訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払う必要がある。申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 賃金要件 | 定期昇給分による賃金の増額も、賃金要件における増額分として加算の対象となる。定期昇給分による賃金の増額も、賃金要件における増額分として加算の対象となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 賃金要件は、対象労働者ごとに個別にみて、全員の賃金をそれぞれ5%(3%)以上増額する必要がある。対象労働者ごとに個別にみて、全員の賃金をそれぞれ5%(3%)以上増額する必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | OFF-JT実施状況報告書を修了証の写しに代える場合、賃金助成は申請できない。ただし、OFF-JT実施状況報告書を対象労働者の修了証の写しに代える場合、賃金助成を申請することはできません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.51「共通事項10-2 支給申請(通常分)時に必要な申請書類」 |
| 賃金要件 | 所定労働時間外や休日(振替休日は除く)に実施された時間の賃金助成、OJT実施助成は対象外となります。所定労働時間外や休日(振替休日は除く)に実施された時間の賃金助成、OJT実施助成 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 賃金要件 | 毎月決まって支払われる賃金を、所定の期間内に5%以上増加させていること。対象労働者ごとに改定後3か月間と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全員が5%以上増加している必要がある。全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることにより、判断します。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅴ-1賃金要件・資格等手当要件」 |
| 提出期限 | 訓練を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までの間に提出する。訓練を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までの間に提出するものとする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0400 計画届の提出」 |
| 提出期限 | 天災等のやむを得ない理由で提出期間内に提出できなかった場合は、提出期間に関わらず、理由を記した書面を添えて随時提出できる。事業主等又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により提出期間内に提出できなかった場合は、当該提出期間に関わらず、提出できなかった理由を記した書面を添えて随時提出することができることとする | 建設労働者技能実習コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0400 計画届の提出」 |
| 提出期限 | 郵送の場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受付日となる。郵送の場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受付日となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.55「~雇用関係助成金からのお知らせ~」 |
| 提出期限 | 管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受付できない。管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受付できません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.55「~雇用関係助成金からのお知らせ~」 |
| 提出期限 | 支給申請期間内に申請を行わない場合、計画届の提出期限までに計画届を提出しない場合は対象とならない。支給申請期間内に申請を行わない場合(計画届の提出期限までに計画届を提出しない場合) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.32「共通事項3-2 対象とならない事業主」 |
| 提出期限 | 業務命令で対象労働者に訓練を受講させる場合、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を労働局に提出すること。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を労働局に提出すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 提出期限 | 郵送の場合、管轄労働局への到達日が受付日となる。到達日が申請期限を超過した場合は、いかなる場合も受付できない。●郵送の場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受付日となります。管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受付できません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.61 |
| 提出期限 | 支給申請は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に労働局へ提出します。訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅳ-1手続きの流れ」 |
| 提出期限 | 通年(計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで)訓練開始日の6か月前から1か月前までの間 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅳ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた労働者のみを対象とし雇い入れ日から訓練開始日まで1か月以内の訓練等、及び天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日の前日までです。やむを得ない理由の書面を添えます。新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練等であって雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内である訓練等及び天災等のやむを得ない理由がある場合(その理由を記した書面を添えること)、訓練開始日の前日までとなります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅳ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 提出期限が土・日や休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。提出期限が土・日や休日の場合、翌開庁日が提出期限となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅳ-2計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出する。期間は厳守とされている。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間(厳守) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 定額制サービスの場合、提出期間は定額制サービスの契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間となる。定額制サービスの契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた被保険者のみを対象とし、雇い入れ日から契約期間の初日までが1か月以内の教育訓練は、提出期限が訓練開始日の前日までとなる。新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした教育訓練等であって雇い入れ日から契約期間の初日までが1か月以内である教育訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 天災等のやむを得ない理由がある場合は、その理由を記した書面を添えることを条件に、提出期限が訓練開始日の前日までとなる。天災等のやむを得ない理由がある場合(その理由を記した書面を添えること)、訓練開始日の前日までとなります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 提出期限が土・日や休日の場合は、翌開庁日が提出期限となる。提出期限が土・日や休日の場合、翌開庁日が提出期限となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 定額制訓練の場合、原則の提出期限までに計画届を提出できなかった場合でも、計画届を提出できる場合がある。定額制訓練の場合、原則の提出期限までに計画届を提出することができなかった場合でも、計画届を提出できる場合があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 期限後に提出した場合は、計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなす。その場合は、計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.47「共通事項8-1 計画届の提出期間」 |
| 提出期限 | 申請事業主が業務命令で対象労働者に訓練を受講させる場合、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を労働局に提出する。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を労働局に提出すること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届の提出までに、推進者の選任・計画の策定・従業員への周知を行っていることが必要である。職業訓練実施計画届の提出までに選任・策定(※)・従業員への周知を行っていることが必要です | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.4「Ⅰ-3本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ~申請の前に~」 |
| 提出期限 | 計画届は、制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出する。から起算して6か月前から1か月前までの間 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.19「共通事項Ⅰ-12計画届の提出」 |
| 提出期限 | 既に長期教育訓練休暇制度を導入している場合は、計画届を提出した日の1か月後の日が計画期間の初日となる。既に長期教育訓練休暇制度を導入している場合は、計画届を提出した日の1か月後の日が制度導入・適用計画期間の初日となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.19「共通事項Ⅰ-12計画届の提出」 |
| 提出期限 | 業務命令で訓練を受講させる場合は、訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出すること。訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出すること | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.3「1人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 提出期限 | 対象労働者を追加する場合(定額制サービスでは減らす場合も含む)の提出期限は、訓練開始日の前日まで。定額制サービスでは当該変更契約に係る適用日の前日まで。①対象労働者を追加する場合(定額制サービスによる訓練では減らす場合も含む)提出期限訓練開始日の前日まで | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.49「共通事項9 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類」 |
| 提出期限 | 事前に届出が必要な変更事由により変更が生じる場合、当初計画の訓練実施日または変更後の訓練実施日の提出期限のいずれか早い方の日の前日まで。当初計画(変更前の計画)していた訓練実施日または変更後の訓練実施日の提出期限いずれか早い方の日の前日まで | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.49「共通事項9 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類」 |
| 提出期限 | 対象労働者の病気・けが、天災等のやむを得ない理由による変更は、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に提出する。変更後の訓練実施日の翌日から7日以内提出期限 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.49「共通事項9 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類」 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届を訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出していない場合は支給されません。職業訓練実施計画届を訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出していない場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 提出期限 | 訓練計画を変更する際に定められた期日までに変更届を提出していない場合は支給されません。訓練計画を変更する際に、定められた期日までに変更届を提出していない場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 提出期限 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合は支給されません。訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.10「Ⅰー5その他の留意事項」 |
| 提出期限 | 管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合は、いかなる場合も受付できない。各申請期限に留意し、日程に余裕をもって郵送する。管轄の都道府県労働局への到達日が申請期限を超過した場合、いかなる場合も受付できません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.64 |
| 提出期限 | 全ての対象労働者に要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から5か月以内に申請する。支払った日の翌日から5か月以内 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅴ-2賃金要件・資格等手当要件に係る支給申請」 |