事業展開等リスキリング支援コース(助成額〜対象労働者)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
補助率
75%※※中小企業。大企業で60%

事業展開等リスキリング支援コース(助成額〜対象労働者)の支給要領の要点117項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業展開等リスキリング支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
助成額事業展開に伴い新たな分野で必要な知識及び技能を習得させる訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」
助成額契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が90日の場合は、全体の契約額のうち90日分に対して助成する。
契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が90日の場合は、全体の契約額のうち90日分に対して助成します。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」
助成額事業展開等リスキリング支援コースのOFF-JTの賃金助成額は、1人1時間当たり1,000円(中小企業以外は500円)である。令和8年度末までの時限措置である。
1,000円導入費用のOFF-JT-75%(60%)----50%コース令和4年12月~※7(500円)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 2 助成額・助成率」
助成額事業内訓練の経費助成額は、部外講師の謝金・旅費、施設設備の借上料、教材費、資格・試験受験料等、訓練コースの開発費の合計に、助成対象労働者数/訓練コースの総受講者数を乗じ、助成率を掛けて算定する。
(助成対象労働者数/訓練コースの総受講者数)×助成率(0504)=経費助成額
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0505 経費助成額の算定方法」
助成額事業外訓練の経費助成額は、1人あたりの入学料・受講料・教科書代等と1人あたりの資格・試験の受験料(定額制以外)等の合計に、助成対象者数を乗じ、助成率を掛けて算定する。
(1人あたりの入学料・受講料・教科書代等+1人あたりの資格・試験の受験料(定額制サービスによる訓練以外)等)×助成対象者数×助成率(0504)=経費助成額
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0505 経費助成額の算定方法」
助成額定額制サービスによる訓練の経費助成額は、0501の経費に支給対象労働者数/契約者数を乗じ、訓練実施期間日数/契約期間日数を掛け、助成率を掛けて算定する。
0501に規定する経費×(支給対象労働者数/契約者数(総受講者数))×事業外訓練
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0505 経費助成額の算定方法」
助成額特定職業能力検定・キャリアコンサルティングに要した経費は別途算定し、上記に加算することができる。
特定職業能力検定・キャリアコンサルティングに要した経費は別途算定し、上記に加算することができる
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0505 経費助成額の算定方法」
助成額定額制サービスで契約期間の途中に対象労働者数の変更があった場合は、契約変更前後のそれぞれの割合を合算して経費助成額を算定する。
契約期間の途中で対象労働者数の変更があった場合の経費助成の算定方法は以下のとおりとする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0505 経費助成額の算定方法」
助成額賃金助成額は、賃金助成額の単価(0504)に、助成対象労働者が受講したOFF-JTの賃金助成対象時間数(所定労働時間内の訓練時間数に限る)を乗じて算定する。
賃金助成額(0504)×助成対象労働者が受講したOFF-JT
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0506 賃金助成額の算定方法」
助成額事業展開促進機器等の導入費用について、0504に定める額を支給する。
事業展開促進機器等の導入費用について、0504に定める額を支給する。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0500 支給額等」
助成額資格試験の受験料は、一の職業訓練実施計画届につき1回までの助成となる。
資格試験の受験料は、一の職業訓練実施計画届につき1回までの助成
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」
助成額助成額は、定額制サービスの訓練にかかる経費に、支給対象労働者数と訓練実施期間の日数を掛けたものを、契約者数(総受講者数)と契約期間の日数の積で割り、助成率を掛けて算定する。
経費助成の算定方法は以下のとおりとなります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.25
助成額契約期間の途中で対象労働者数の変更があった場合は、契約変更前後の契約者数と訓練実施期間の日数に応じて経費を分けて算定し、合算する。
契約期間の途中で対象労働者数の変更があった場合の経費助成の算定方法は以下のとおりとなります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.25
助成額通常分の助成額とは別に、設備投資加算の助成額を追加で支給する。
「通常分」の助成額とは別に、「設備投資加算」の助成額を追加で支給します。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1
助成額上記の訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.1
助成額みなし期間で「10時間要件」等の支給要件を満たした場合、訓練の実施期間の日数を全契約期間の日数で除した割合を算出し、全契約期間分の契約料等に乗じた額を助成します。
その割合に全契約期間分の契約料等に乗じた額を助成します。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「既契約の定額制サービスの取扱い」
助成上限1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
支給額の合計(設備投資加算を含む。)が1億円を超えるときは、1億円を限度とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0510支給限度額等」
助成上限本社一括申請を行う場合の支給額は、本社以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される本社において計上される。
なお、本社一括申請を行う場合の支給額は、本社以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される本社において計上される。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0510支給限度額等」
助成上限定額制サービスによる訓練の場合の支給額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、主たる適用事業所において計上される。
定額制サービスによる訓練の場合の支給額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される主たる適用事業所において計上される。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0510支給限度額等」
助成上限通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合、経費助成の限度額は1人につき一の職業訓練実施計画当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。
ロ経費助成の限度額について(イ)通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合は、経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0510支給限度額等」
助成上限定額制サービスによる訓練の場合、経費助成の限度額は1人につき一月当たり2万円とする。
定額制サービスによる訓練の場合は、1人につき、一月当たり2万円とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0510支給限度額等」
助成上限実施期間を月ごとに分割して一月に満たない期間が生じる場合、2万円に月数(一月に満たない期間を除く)を乗じた額と、2万円に当該期間の実施日数を歴日数で除した割合を乗じた額の合計を限度額とする。
一月に満たない期間が生じる場合は、1人につき、2万円に、訓練の実施期間の月数(一月に満たない期間を除く。)を乗じて得た額と
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0510支給限度額等」
助成上限eラーニングと通信制による訓練の1人1訓練当たりの経費助成の上限額について、中小企業は見直し前30万円から見直し後15万円になる。
事業展開等リスキリング支援コースeラーニングと通信制による訓練の1人1訓練当たりの経費助成の上限額が見直されます
共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.1
助成上限部外講師の国内招聘の場合、一の職業訓練実施計画当たり旅費の助成対象は5万円を上限とする。
国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」
助成上限部外講師の海外からの招聘の場合、一の職業訓練実施計画当たり旅費の助成対象は15万円を上限とする。
海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」
助成上限旅費の宿泊費は一般的な宿泊施設を利用するもので、1日当たり1万5千円を上限とする。
宿泊費については、一般的な宿泊施設を利用するもので、1日当たり1万5千円を上限とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」
助成上限日当は、あらかじめ額を定めてあり支出根拠が明らかであるものとし、1日当たり3千円を上限とする。
日当については、あらかじめその額を定めてあり、支出根拠が明らかであるものとし、1日当たり3千円を上限とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」
助成上限一の計画あたり、各資格・試験につき1回分まで対象とする。
一の計画あたり各資格・試験につき1回分まで対象とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」
助成上限支給限度額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、支給対象となる主たる適用事業所において計上される。
支給限度額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、支給対象となる主たる適用事業所において計上されます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24
助成上限eラーニングによる訓練等および通信制による訓練等は、一の職業訓練実施計画当たり、中小企業15万円、大企業10万円とする。訓練時間数に応じた限度額は設けない。
中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円とする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成上限専門実践教育訓練の指定講座の訓練は、一の職業訓練実施計画当たり、中小企業50万円、大企業30万円とする。
中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円とする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成上限一の職業訓練実施計画における一の事業所の限度額は、支給対象労働者1人につき15万円とする。10人以上の場合は支給対象労働者数に関わらず150万円を限度とする。
支給対象労働者1人につき15万円、10人以上の場合は支給対象労働者数に関わらず150万円を限度とする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成上限事業内訓練で部外講師へ支払う謝金(所得税控除前の金額、旅費等は含めない)は、実訓練時間数1時間当たり3万円が上限(消費税込み)となる。
実訓練時間数1時間当たり3万円が上限(消費税込み)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」
助成上限謝金以外の日当は、社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上できる。
謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上可。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」
助成上限部外講師の旅費は、訓練あたり国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限となる。
訓練あたり、国内招へい※の場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」
助成上限部外講師の旅費のうち宿泊費は、1日当たり上限1万5千円まで計上できる。
宿泊費(1日当たり上限1万5千円まで計上可)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」
助成上限定額制サービスによる訓練の場合の経費助成限度額は、1人1月あたり2万円です。
定額制サービスによる訓練の場合は、1人1月あたり2万円です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー2支給限度額」
助成上限eラーニング及び通信制による訓練等の経費助成限度額は、中小企業の場合15万円、大企業の場合10万円です。通学制及び同時双方向型の通信訓練と組み合わせて実施する場合も含みます。
中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー2支給限度額」
助成上限専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、経費助成限度額の区分は一律「200時間以上」となります。
※専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー2支給限度額」
助成上限定額制サービスの限度額算出で、訓練期間を月ごとに分割して1月に満たない期間がある場合は、1人につき2万円に、当該期間の日数を暦日数で除した割合を乗じます。
1月に満たない期間がある場合は、1人につき2万円に、当該期間の日数を暦日数で除した割合を乗じます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー2支給限度額」
助成上限賃金助成の限度時間は1,200時間です。ただし専門実践教育訓練については1,600時間です。
1,200時間が限度時間となります。ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー2支給限度額」
助成上限設備投資加算の限度額(1訓練1事業所あたり)は、支給対象労働者1人につき15万円で、10人以上の場合は人数にかかわらず150万円です。例:対象労働者2人で100万円の機器を1台購入した場合、30万円まで助成されます。
支給対象労働者1人につき15万円、10人以上の場合は支給対象労働者数にかかわらず150万円が限度となります
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー2支給限度額」
助成上限通学制等の経費助成限度額は1人1計画あたり、100時間未満で中小30万円・大20万円、100時間以上200時間未満で中小40万円・大25万円、200時間以上で中小50万円・大30万円。定額制サービスは1人1月2万円。
中小企業30万円40万円50万円大企業20万円25万円30万円
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0510 支給限度額等」
助成率75%※※中小企業。大企業で60%
導入費用のOFF-JT-75%(60%)----50%
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 2 助成額・助成率」
助成率中小企業の通常分の経費助成率は75%。
中小企業75%1,000円50%
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0504 助成率及び助成額」
助成率大企業の通常分の経費助成率は60%。
大企業60%500円-
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0504 助成率及び助成額」
助成率設備投資加算の表で、中小企業の欄には助成率50%、15万円、150万円が並んでいる。
中小企業50%15万円150万円
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2
助成率設備投資加算の表で、大企業の欄は「-」とされている。
企業規模(1コース一の導入費用あたり)1人につき10人以上中小企業50%15万円150万円大企業-
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2
助成率通常分の経費助成の助成率は、中小企業で75%です。
中小企業75%1,000円50%大企業60%500円
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー1助成額・助成率」
加算設備投資加算額は、0503に規定する導入費用に助成率(0504)を乗じて算定する。
0503に規定する導入費用×助成率(0504)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0507 設備投資加算額の算定方法」
加算設備投資加算を申請する場合は、(1)から(4)のすべてが必要です。
※(1)~(4)のすべてが必要です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅳ-3計画届時に必要な書類」
加算賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たし、事業所に事業展開促進機器等を導入した場合、通常分とは別に割増し分を追加で支給申請・受給できる。
賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たし、事業所に事業展開促進機器等を導入した場合に、「通常分」の支給申請とは別途、割増し分を追加で支給申請・受給することができます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
加算設備投資加算要件達成による加算を受ける場合、0401ハ(イ)又は(ロ)を満たしていることが確認される。
0401ハ(イ)又は(ロ)を満たしていることについて、以下の(イ)又は(ロ)により確認する。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
加算訓練修了後、設備投資加算の支給申請日までに事業展開促進機器等を導入していることを確認する。
訓練修了後、0803ロの設備投資加算の支給申請日までに、事業展開促進機器等を導入していること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
加算申請事業主が導入費用を支給申請日までに全て負担していることを確認する。
申請事業主が導入費用を支給申請日までに全て負担していることについて
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
加算設備投資加算を申請する場合は、設備投資加算に係る設備投資実施計画(様式第21号)を提出する。
「設備投資加算に係る設備投資実施計画」(様式第21号)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0601 イ 職業訓練実施計画届の提出」
加算次のイからホまでの要件を満たす事業主に対し、0504に掲げる表のうち「通常分」に「設備投資加算」の助成額を加算して支給する。
「通常分」に「設備投資加算」の助成額を加算して支給する
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0400設備投資加算、0401加算対象事業主」
特例訓練の時間数にかかわらず、見直し後の上限額が一律で適用される。
訓練の時間数にかかわらず、見直し後の上限額が一律で適用されます
共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.1
特例通学制訓練・同時双方向型の通信訓練を、eラーニングの訓練・通信制の訓練と組み合わせた場合も、見直し後の上限額が一律で適用される。
通学制訓練・同時双方向型の通信訓練を、eラーニングの訓練・通信制の訓練と組み合わせた場合も見直し後の上限額が一律で適用されます
共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ共通 令和8年度 全コース共通の変更のお知らせ p.1
特例事業展開等リスキリング支援コースの助成額・助成率は、令和8年度末までの時限措置である。
※7令和8年度末までの時限措置
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 2 助成額・助成率」
特例職務代行助成(75%)と導入費用の助成(50%)は令和8年度末までの時限措置である。
令和8年度末までの時限措置
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-2 助成額・助成率 ※7」
特例職務代行助成等の特例は令和8年度末までの時限措置です。
令和8年度末までの時限措置
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.2「2 助成額・助成率」
特例計画届の提出期間を徒過しても、契約期間の初日が令和4年12月2日以降の定額制サービスは部分的に助成対象となり得ます。この場合も計画届の提出が必要で、提出日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までを「訓練の実施期間」とします。
契約期間の初日が令和4年12月2日以降である定額制サービスは部分的に助成対象となり得ます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「既契約の定額制サービスの取扱い」
特例定額制サービスによる訓練の実施期間は1年以内です。契約期間が1年を超える場合は、契約期間の初日から1年ごとに申請を行い、それぞれ支給要件を満たすことで助成を受けられます。
契約期間の初日から1年ごとに申請を行い、それぞれ支給要件を満たすことで助成を受けることができます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「契約期間が1年を超える定額制サービスの取扱い」
特例訓練実施期間中に対象労働者から自己都合の退職の申し出があった場合、退職の申出日以降に実施される訓練等は賃金助成の対象としない。経費助成は申出日以降の実施分も対象とする。
退職の申出日以降に実施される訓練等は賃金助成の対象としない
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
特例eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中訓練は経費助成のみです。
eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中訓練は経費助成のみです。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー1助成額・助成率」
対象者申請事業主における被保険者が対象となる。
申請事業主における被保険者
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」
対象者申請事業主と密接な関係にある者には、代表者等、雇用者、親族、親会社・子会社、議決権の過半数を所有する取引先等が含まれる。
申請事業主と密接な関係にある者とは
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37
対象者事業展開等リスキリング支援コース(令和4年12月~)の助成対象は事業主で、対象労働者は雇用保険被保険者である。
事業主雇用保険被保険者が予定される職務
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 1 助成メニュー」
対象者国内招聘の旅費が対象となるのは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」
対象者設備投資加算の対象は中小企業事業主であること。
中小企業事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
対象者次のイからリまでの要件を満たす事業主が対象となる。ただし育児休業中訓練を実施する事業主については、トについては適用しない。
事業展開等リスキリング支援コースの対象となる事業主は、次のイからリまでの要件を満たす事業主とする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0301支給対象事業主」
対象者設備投資加算の対象となる事業主は、中小企業事業主であることが要件の一つである。
1中小企業事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1
対象者事業展開等実施計画に基づき、事業展開等に取り組む事業主であることが要件である。
2事業展開等実施計画に基づき、事業展開等に取り組む事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1
対象者中小企業事業主であることを第1共通要領0502により確認する。大企業である場合は確認を要しない。
「第1共通要領」の0502(中小企業事業主であることの確認)による確認を行う。ただし、大企業である場合は、確認を要しない。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0902支給対象事業主であることの確認」
対象者助成金を受給できるのは、次の「すべて」の要件を満たす事業主である。
人材開発支援助成金を受給できるのは、次の「すべて」の要件を満たす事業主です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者雇用保険適用事業所の事業主であること。
1雇用保険適用事業所の事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及び職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者事業内職業能力開発計画の内容を労働者に周知していること。
その計画の内容を労働者に周知していること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者職業能力開発推進者を選任していること。
職業能力開発推進者を選任していること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備し、5年間保存していること。
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者管轄労働局長の求めに応じ書類を提出又は提示し、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作成する事業主であること。
事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作成する事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
対象者設備投資加算の対象となるのは中小企業事業主である。
中小企業事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0400設備投資加算、0401加算対象事業主」
対象外事業主訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間に、申請事業主の代表者等であった者又はその者が代表者等である取引先事業主は密接な関係者に該当する。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者又はその者が代表者等である取引先事業主
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37
対象外事業主申請事業主の代表者等が代表者である教育訓練機関、雇用者が代表者である機関、代表者等の配偶者や3親等以内の親族が代表者である機関、親会社・子会社である教育訓練機関に支払う入学料・受講料・教科書代等は対象外。
申請事業主の親会社である教育訓練機関
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」
対象外事業主申請事業主側の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している教育訓練機関(親会社の場合を除く)は対象外。
次に掲げる者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における教育訓練機関
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」
対象外事業主訓練開始日の前日から起算して3年前から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に、申請事業主の代表者等であった者、または申請事業主に雇用されていた者が代表者等である教育訓練機関は対象外。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」
対象外事業主申請事業主の代表者等、雇用者、代表者等の配偶者・3親等以内の親族が代表者等である取引先事業主との取引による機器・設備等は対象外。
申請事業主の代表者等又は当該者が代表者等である取引先事業主
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」
対象外事業主申請事業主の親会社若しくは当該親会社の代表者等、又は子会社若しくは当該子会社の代表者等との取引による機器・設備等は対象外。
申請事業主の親会社又は当該親会社の代表者等
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」
対象外事業主申請事業主側の者が議決権の過半数を所有する取引先事業主又はその代表者等との取引による機器・設備等は対象外(親会社の場合を除く)。
次に掲げる者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における取引先事業主又は取引先事業主の代表者等
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」
対象外事業主取引先事業主側の者が議決権の過半数を所有する当該取引先事業主又はその代表者等との取引による機器・設備等は対象外(子会社の場合を除く)。
次に掲げる者が単独又は合計して取引先事業主の議決権の過半数を所有している場合における当該取引先事業主又は当該取引先事業主の代表者等
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」
対象外事業主訓練開始日前3年から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者、又は申請事業主に雇用されていた者が代表者等である取引先事業主との取引は対象外。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者又は当該者が代表者等である取引先事業主
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」
対象外事業主申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その講師に支払う謝金・手当等の費用(ロ・ハ・ニ等の一部)は支給対象外となる。
以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の当該部外講師に支払う
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」
対象外事業主雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者・役員等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者・役員等、又は社会保険労務士が関与する法人は対象外です。
雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者若しくは役員等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者若しくは役員等
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」
対象外事業主過去に設備投資加算の支給を受けている事業所の場合、訓練開始日時点で前回の設備投資加算の支給決定日の翌日から起算して3年が経過している必要がある。
過去に設備投資加算の支給を受けている申請事業主の事業所の場合、訓練開始日時点で、前回の設備投資加算の支給決定日の翌日から起算して3年が経過している必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2
対象外事業主職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容の訓練(職務に直接関連しない訓練等)は助成対象とならない。例として普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習等が挙げられている。
職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」
対象労働者支給対象労働者は、計画届の提出時に受講予定者として届けられている被保険者である必要がある。
計画届の提出時に受講予定者として届けられている被保険者(「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」に記載されている被保険者)である必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24
対象労働者受講予定者として届け出ていなかった者は、定額制サービスによる訓練を受講できるが、支給対象労働者に含めることはできない。
受講予定者として届け出ていなかった者は、当該定額制サービスによる訓練を受講することはできますが、支給対象労働者に含めることはできません。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24
対象労働者対象労働者が訓練実施期間の途中で被保険者でなくなった場合、当該労働者に係る経費は対象とならない。
対象労働者が訓練実施期間の途中で被保険者でなくなった場合は、当該労働者に係る経費については対象となりません。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.25
対象労働者助成金を受けようとする事業主の事業所において、訓練実施期間中も被保険者であることが必要。
助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中において、被保険者であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0302支給対象労働者」
対象労働者通学制及び同時双方向型の通信訓練の場合、訓練等の受講時間数が実訓練時間数の8割以上の者であることが必要。
訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0302支給対象労働者」
対象労働者公共職業能力開発施設等が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、受講時間数の要件を満たしたものとみなす。
訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0302支給対象労働者」
対象労働者eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合、訓練期間中に訓練等を修了した者であることが必要。
訓練期間中に訓練等を修了した者であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0302支給対象労働者」
対象労働者定額制サービスによる訓練の場合、定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧(様式第3-2号)に記載されている者であることが必要。
「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」(様式第3-2号)に記載されている者であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0302支給対象労働者」
対象労働者職業訓練実施計画届の定額制サービスに含まれる職務関連の専門的教育訓練を修了した者で、その修了した訓練が10時間以上の者であることが必要。
その修了した訓練が10時間以上の者であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0302支給対象労働者」
対象労働者育児休業中訓練である場合は、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であることが必要。
育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0302支給対象労働者」
対象労働者対象労働者一覧(様式第3-1号)、賃金助成及びOJT実施助成の内訳(様式第5号)、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)により確認する。
「対象労働者一覧」(様式第3-1号)と「賃金助成及びOJT実施助成の内訳」(様式第5号)及び「OFF-JT実施状況報告書」(様式第8-1号)により確認すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0903支給対象労働者であることの確認」
対象労働者計画届提出時と支給申請書提出時で支給対象労働者が異なる場合は、支給対象労働者とならない。
なお、確認した結果、支給対象労働者が計画届提出時と支給申請書提出時で異なる場合には支給対象労働者とならないこと。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0903支給対象労働者であることの確認」
対象労働者訓練実施期間中に被保険者であることを、雇用保険被保険者台帳及び雇用契約書又は労働条件通知書の写し等により確認する。
雇用保険被保険者台帳及び0804ヘの書類(対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し等)により確認すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0903支給対象労働者であることの確認」
対象労働者助成金を受けようとする事業主の事業所において被保険者であり、訓練実施期間中も被保険者であること。
助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」
対象労働者定額制サービスによる訓練の場合は、定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧(様式第3-2号)に記載のある被保険者であること。
定額制サービスによる訓練の場合は、「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」(様式第3-2号)に記載のある被保険者であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」
対象労働者通学制又は同時双方向型の通信訓練では、訓練等の受講時間数が実訓練時間数の8割以上であること。
訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」
対象労働者特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、受講時間要件を満たしたものとみなす。
特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなします。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」
対象労働者eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合は、訓練実施期間中に訓練等を修了していること。
訓練実施期間中に訓練等を修了していること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」
対象労働者定額制サービスに含まれる訓練を修了し、その標準学習時間数が合計10時間以上であること。
その修了した訓練の標準学習時間数が合計10時間以上であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」
対象労働者育児休業者に対する訓練は、育児休業期間中に訓練を開始する必要があり、育児休業中に自発的な申し出により受講する者であることが必要。
育児休業の者に対する訓練の場合は、育児休業期間中に訓練を開始する必要があり
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」

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