事業展開等リスキリング支援コース(賃金要件〜手続き)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
補助率
75%※※中小企業。大企業で60%

事業展開等リスキリング支援コース(賃金要件〜手続き)の支給要領の要点137項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業展開等リスキリング支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
賃金要件所定労働時間外に実施した時間は賃金助成の対象外となるため、その部分は賃金助成の算定から除外する。
所定労働時間外に実施した時間は、賃金助成の対象外となるため、その部分は賃金助成の算定から除外します。
事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.3「1訓練コース全般」
賃金要件労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうることが明確に記載され、訓練開始前に労働条件通知書などで具体的に記載して労働者に明示・周知されていれば、変更後の時間を所定労働時間として助成対象時間を算定する。
変更後の時間を所定労働時間として、助成対象時間を算定します。
事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」
賃金要件業務の都合により始業・終業時間を変更する場合があるといった包括的な記載があるだけでは、訓練期間中に変更されたか、所定労働時間がどう変更されたか確認できないため、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となる。
「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、
事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」
賃金要件イからニのいずれかに該当する場合、賃金助成は支給しない。
イからニのいずれかに該当する場合、賃金助成は支給しない
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」
賃金要件育児休業中訓練の場合は賃金助成を支給しない。
イ育児休業中訓練の場合
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」
賃金要件eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合は賃金助成を支給しない。
eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」
賃金要件最低賃金法第7条第3項により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は賃金助成を支給しない。
最低賃金法第7条第3項の規定により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」
賃金要件対象労働者が在籍型出向を行っている場合で、以下(イ)又は(ロ)に該当するときは賃金助成を支給しない。
対象労働者が在籍型出向を行っている場合であって、(イ)又は(ロ)に該当する場合
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」
賃金要件申請事業主が出向元の場合に出向先が対象労働者に賃金の全額又は一部を支払うとき(申請事業主が出向先に賃金の全額相当を補助し、出向先が支払う場合を除く)は賃金助成を支給しない。
申請事業主が出向元事業主である場合に、出向先事業主が対象労働者に対して賃金の全額又は一部を支払う場合
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」
賃金要件申請事業主が出向先の場合に出向元が対象労働者に賃金の全額又は一部を支払うとき(申請事業主が出向元に賃金の全額相当を補助し、出向元が支払う場合を除く)は賃金助成を支給しない。
申請事業主が出向先事業主である場合に、出向元事業主が対象労働者に対して賃金の全額
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」
賃金要件賃金助成は、訓練対象者の所定労働時間内に実施された訓練等のみを助成対象とし、所定労働時間外の訓練等の時間は助成の算定対象から除く。
訓練対象者の所定労働時間内において実施された訓練等のみ助成対象として取り扱うこととする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0508 所定労働時間外に実施される訓練等の取扱い」
賃金要件特定の訓練機関の場合の賃金助成は、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)により証明された時間数のみが対象になります。
この場合の賃金助成については、特定の訓練機関がOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)により証明した時間数のみが対象になります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」
賃金要件毎月決まって支払われる賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させることが必要。
毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内注に、5%以上増加させていること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
賃金要件対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることが必要。
対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
賃金要件資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に支払うことが必要。
資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
賃金要件全ての対象労働者に実際に当該手当を支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させていることが必要。資格等手当支払い前後の各3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者で3%以上増加していることが必要。
全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させていること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
賃金要件対象労働者の賃金が時給や日給、出来高払い等で月ごとに変動し、労働日数が著しく少なくなった等、比較が適切でない場合は、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じて算出し比較できる。
「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」
賃金要件改定後の賃金・資格等手当の最初の支払い日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。
改定後の賃金・資格等手当の最初の支払い日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内注に含まれている必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」
賃金要件予習・復習を業務上義務付けている場合は労働時間に該当するため、実施中に賃金を支払う必要がある。
業務上義務付けている場合は、労働時間に該当するため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要があることにご留意ください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.27
賃金要件当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であることが必要。
当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0301支給対象事業主」
賃金要件本社が一括して申請を行う場合は、一括申請に関係する各事業所において、当該訓練等を受ける期間、被保険者に対して賃金が適正に支払われていることが必要。
本社が一括して申請を行う場合は、一括申請に関係する各事業所において
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0301支給対象事業主」
賃金要件eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ労働時間に該当するため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要。
eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0301支給対象事業主」
賃金要件対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていること。
対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1
賃金要件対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加している必要がある。
全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることが必要
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1
賃金要件賃金改定後の最初の賃金支払日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。
賃金改定後の最初の賃金支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1
賃金要件対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から1年以内に5%以上増加させていることを、支給申請書類で確認する。
対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていることを
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
賃金要件合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないことを確認する。
合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないことを
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
賃金要件資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約又は労働契約等に当該手当の支払いについて規定していることを確認する。
資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
賃金要件訓練終了日の翌日から1年以内に対象労働者全員に資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることを確認する。
訓練終了日の翌日から起算して1年以内に対象労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
賃金要件合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないことを確認する。
合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないこと
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」
賃金要件従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。
従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っている
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
賃金要件所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、時間外手当や休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要がある。
職業訓練等の実施期間中、所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、時間外手当や休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
賃金要件eラーニング等の支給対象訓練は労働時間に該当するため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる(育児休業中訓練の場合を除く)。
支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」
賃金要件予習・復習が業務上義務付けられている場合は労働時間に該当するため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要がある。支給要件としては実施の義務付けの有無を問わない。
業務上義務付けられている場合は、労働時間に該当するものとなるため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要がある
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」
賃金要件所定労働時間外に実施した訓練の時間数は、実訓練時間数の算定に含まれるか否かにかかわらず、賃金助成の対象から除外される。
※また、実訓練時間数の算定に含まれるか否かにかかわらず、所定労働時間外に実施した訓練の時間数は賃金助成の対象から除外されます。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」
賃金要件訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となる。
訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」
賃金要件所定労働時間外・所定休日に実施した訓練は賃金助成の対象外となる。ただし予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く。
所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は賃金助成の対象外です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」
賃金要件eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練等および育児休業中訓練は、賃金助成の対象外となる。
eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練等および育児休業中訓練は、賃金助成の対象外です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」
賃金要件対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加している必要がある。
賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1「賃金要件」
賃金要件資格等手当を就業規則等に規定し、訓練終了後の翌日から1年以内に全ての対象労働者へ実際に支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させること。
全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
受付期間支給申請期間は訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)。
申請期間訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
受付期間eラーニングで訓練の実施期間の最終日より前に支給要件を満たした場合は、実際に訓練を修了した日の翌日から申請できる。最終的な申請期間は訓練終了日の翌日から2か月以内である。
eラーニングによる訓練で、訓練の実施期間の最終日より前に、訓練を修了すること等支給要件を満たした場合は、実際に訓練を修了した日の翌日から申請することが可能です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
受付期間対象労働者が複数人いる場合は、すべての対象労働者が実際に訓練を修了した日の翌日から申請できる。
対象労働者が複数人でいる場合は、すべての対象労働者が実際に訓練を修了した日の翌日から申請することが可能です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
受付期間定額制サービスによる訓練では、訓練の実施期間の最終日より前に支給要件を満たした対象労働者は、支給要件を満たした日の翌日から申請できる。
定額制サービスによる訓練で、訓練の実施期間の最終日より前に、支給要件を満たした対象労働者については、支給要件を満たした日の翌日から申請することが可能です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
受付期間訓練終了日の翌日から原則6か月以内に資格試験を受験し受験料を申請する場合は、受験日の翌日から2か月以内(厳守)となる。
訓練終了日の翌日から起算して原則6か月以内に資格試験を受験し、受験料を申請する場合は、受験日の翌日から2か月以内(厳守)となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
受付期間対象労働者が自己都合退職等で訓練を中止した場合、訓練を中止した日の翌日から申請できる。最終的な申請期間は訓練終了日の翌日から2か月以内である。
対象労働者が自己都合退職等により訓練を中止した場合、訓練を中止した日の翌日から申請することが可能です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
受付期間5月1日から訓練を開始した例では、計画届の提出期限が6/15、通常分の申請期限が7/15、設備投資加算の申請期限が8/15として示されている。
【5月1日から訓練を開始した例】
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2
受付期間設備投資加算の支給申請は、事業展開促進機器等を導入し、全ての対象労働者に賃金要件か資格等手当要件を満たす賃金または資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に行う。
3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.48「Ⅳ-7支給申請期間(設備投資加算分)」
受付期間訓練開始日から起算して3年を経過する日の翌日から起算して2か月以内(厳守)に申請する。
訓練開始日から起算して3年を経過する日の翌日から起算して2か月以内(厳守)となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.49「Ⅳ-9企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告」
受付期間今後従事予定の職務に全ての支給対象労働者を従事させた場合は、全ての支給対象労働者が従事することとなった日の翌日から実施状況報告書を提出できる。
全ての支給対象労働者が従事することとなった日の翌日から実施状況報告書を提出することができます
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.49「Ⅳ-9企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告」
受付期間通常分の申請期間は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内とする。
通常分訓練終了日の翌日から起算して2か月以内とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
受付期間0501ハの資格・試験の受験料等を申請する場合、受験実施日を訓練期間終了日とし、その翌日から2か月以内に0804の書類を管轄労働局長に提出する。
当該受験の実施日を訓練期間終了日にしたうえで、当該日の翌日から起算して2か月以内に、0804の書類を管轄労働局長に提出するものとする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
受付期間eラーニング等の場合、訓練の実施期間内に受講が実際に修了した日(全対象労働者分)の翌日から支給申請ができる。
受講が実際に修了した日(複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日)の翌日から支給申請ができる。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
受付期間定額制サービスの訓練では、訓練の実施期間内に支給要件を満たした対象労働者について、0804の書類を提出できる場合には、訓練期間中に支給申請ができる。
定額制サービスによる訓練の場合は、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に記載される「訓練の実施期間」内に0302ロ(ハ)bの支給要件を満たした対象労働者について
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
受付期間分割訓練期間の申請期間は、当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。
申請期間は当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「0800支給申請」
受付期間訓練終了後、支給申請日までに事業展開促進機器等を導入し、全対象労働者に要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする。
全ての対象労働者に対して、0401ハ(イ)又は(ロ)に規定する要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「0800支給申請」
提出期限定額制サービスによる訓練の場合は、契約期間の初日から起算して1か月前までに提出します。
定額制サービスによる訓練の場合は、契約期間の初日から起算して1か月前までとなります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅳ-2計画届の提出期間」
提出期限通年(計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで)
訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に労働局に計画届を提出し
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(3)計画に沿って訓練を実施すること」
提出期限対象労働者を追加する場合は、訓練開始日の前日までに変更届を提出する。定額制サービスでは、当該変更契約に係る適用日の前日までとする。受講者名を含む提出期限である。
①対象労働者を追加する場合(定額制サービスによる訓練では減らす場合も含む)訓練開始日の前日まで
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
提出期限事前に届出が必要な変更事由により変更が生じる場合は、当初計画していた訓練実施日または変更後の訓練実施日のいずれか提出期限が早い方の日の前日までに変更届を提出する。
②「事前に届出が必要な変更事由」により変更が生じる場合
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
提出期限4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合は4月4日までが期限となる。
例:4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合⇒4月4日までが期限
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
提出期限対象労働者の病気・けが、天災等のやむを得ない理由で変更が生じた場合は、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に提出する。対象労働者や申請事業主の責めに帰すものは該当しない。
変更後の訓練実施日の翌日から7日以内提出期限
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
提出期限導入する事業展開促進機器等の種類や数量に変更・追加が生じた場合は、変更・追加した機器等の導入予定日の前日までに提出する。
変更・追加した機器等の導入予定日の前日まで
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
提出期限原則として、訓練の実施期間の最終日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がある。
原則として、訓練の実施期間の最終日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.25
提出期限LMS管理の動画教材をeラーニングとして扱う場合は、eラーニングの契約期間(訓練受講可能期間)の初日の1か月前までに計画届を提出する必要がある。
eラーニングの契約期間(訓練受講可能期間)の初日の1か月前までに計画届を提出することが必要です。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.27
提出期限訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに機器を導入し、全ての対象労働者に賃金または資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内が支給申請期限となる。
3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とします。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2
提出期限職業訓練実施計画届の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までとする。
職業訓練実施計画届の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までとする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0602 提出期間」
提出期限訓練開始日が7月1日の場合の提出期間は、前年の1月1日から6月1日までである。
7月1日1月1日から6月1日まで
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0602 提出期間」
提出期限定額制サービスによる訓練の場合の提出期間は、契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間とする。
定額制サービスによる訓練の場合の提出期間は、定額制サービスの契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0602 提出期間」
提出期限提出期間を経過した定額制サービス及び既契約の定額制サービスの計画届を提出する場合は、届出日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その年月日を訓練の実施期間の初日に記載する。
の1か月後を契約期間の初日とみなすこととし、この年月日を「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の「訓練の実施期間」の初日に記載することとする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0602 提出期間」
提出期限郵送の場合で到達日が行政機関の休日に当たるときは、翌開庁日を到達日とする。
到達日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日。以下「行政機関の休日」という。)に当たる場合は、翌開庁日を到達日とする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0602 提出期間」
提出期限新たに雇い入れた被保険者のみの訓練で雇い入れ日から訓練開始日まで1か月以内の場合、及び天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日の前日までに理由を記した書面を添えて計画届を提出する。
及び天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日の前日までにその理由を記した書面を添えて
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0602 提出期間 ロ 留意点」
提出期限計画届の提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を提出期間の末日とみなす。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0602 提出期間 ロ 留意点」
提出期限変更届は、当初計画の訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに提出する。
当初計画(変更前の計画)していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限訓練開始日を前倒しする場合は、当初計画届の提出日が変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要がある。
訓練開始日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要があること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限対象労働者を追加する場合は、訓練開始日の前日までに変更届を提出する。
対象労働者を追加する場合、訓練開始日の前日までに、変更届を提出すること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限資格・試験の受験料等を申請する場合で受験日を変更するときは、受験日の前日までに変更届を提出する。
資格・試験に関する受験料等を申請する場合であって、受験日を変更する場合、受験日の前日までに、変更届を提出すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限病気、けが、天災等のやむを得ない理由で変更が生じた場合は、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に理由を記した書面を添えて変更届を提出する。
病気、けが、天災等、やむを得ない理由により変更が生じた場合には、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限その他の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届を提出する。
の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届を提出すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限定額制サービスで契約期間の初日(最終日)を変更する場合は、当初又は変更後のいずれか早い方の前日までに変更届を提出する。
契約期間の初日(最終日)を変更する場合、当初計画していた契約期間の初日(最終日)の前日又は変更後の契約期間の初日(最終日)のいずれか早い方の前日までに
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限定額制サービスで対象労働者を追加又は減らす場合は、当該契約変更の適用日の前日までに変更届を提出する。
対象労働者を追加する場合や減らす場合には、当該契約変更に係る適用日の前日までに、変更届を提出すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
提出期限定額制サービスによる訓練では、契約期間の初日の1か月前までに労働局に計画届を提出する必要があります。原則として、提出期間を徒過した場合は助成対象となりません。
定額制サービスの契約期間の初日の1か月前までに、労働局に計画届を提出する必要がある
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「既契約の定額制サービスの取扱い」
手続き中小企業は、認定経営革新等支援機関による企業内の人事及び人材育成に関する計画の確認を受ける。
認定経営革新等支援機関による企業内の人事及び人材育成に関する計画の確認(中小企業に限る)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第2面)〕」
手続き申請事業主は、事業展開等実施計画の内容に誤りがないことを代表者の名で証明する。証明の日付欄は2026年5月15日となっている。
上記の事業展開等実施計画の内容に誤りがないことを証明します。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第2面)〕」
手続き複数の適用事業所の被保険者が同じ定額制サービスを受講する場合、原則として主たる適用事業所が、他の適用事業所の書類も含めて管轄労働局長に提出します。
原則、契約した定額制サービスを利用する適用事業所のうち主たる適用事業所※が、他の適用事業所に係る書類も含めて管轄労働局長に提出してください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅳ-1手続きの流れ」
手続き定額制サービスの場合は、定額制サービスの契約ごとに計画届を作成します。
定額制サービスの場合、定額制サービスの契約ごとに計画届を作成してください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅳ-2計画届の提出期間」
手続き計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(3)計画に沿って訓練を実施すること」
手続き承諾書には、労働局の審査への協力や、教育訓練機関が不正受給に関与した場合の取扱(連帯して債務を負うことや名称の公表など)に承諾する内容があります。
教育訓練機関が不正受給に関与した場合の取扱(申請事業主と連帯して債務を負うことや、教育訓練機関の名称を公表することなど)に承諾する
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」
手続き電子申請では、計画届が受付されていない場合は変更届を提出できない。
電子申請においては、計画届が受付されていない場合、変更届の提出ができません。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
手続き計画届が受理される前に事前届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに管轄労働局長に申し出る必要がある。
計画届が受理される前に、事前に届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに、管轄労働局長に申し出る必要があります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
手続き①~④以外の変更は支給申請時までに提出が必要だが、自己判断せず労働局に相談する。
上記①~④以外の変更は、支給申請時までに提出が必要ですが、ご自身で判断せず労働局にご相談ください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」
手続き支給申請は、事業主の事業所の所在地を管轄する労働局に行う。都道府県によってはハローワークでも受け付けている場合がある。
事業主の事業所の所在地を管轄する労働局
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
手続き都道府県によっては、ハローワークでも支給申請を受け付けている場合がある。
都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
手続き一部の対象労働者が自己都合退職等で訓練を中止し、残りの対象労働者が訓練の実施期間の最終日まで訓練を行っている場合は、中止した労働者を含め通常どおり支給申請を行う。
訓練を中止した労働者を含め、通常どおり支給申請を行ってください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
手続き申請様式は、計画届提出日時点の様式を使用する。
※計画届提出日時点の様式を使用してください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」
手続き一覧表は雇用保険適用事業所ごとに作成されるため、申請事業主は前もって雇用保険適用事業所ごとの被保険者を訓練機関に共有する。
雇用保険適用事業所ごとに作成される必要があることから、申請事業主は前もって雇用保険適用事業所ごとの被保険者を、訓練機関に共有する。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.45「Ⅳ-6 支給申請時に必要な申請書類(通常分)」
手続き導入する機器の仕様、数量、経費、導入事業所の労働者数、活用方法等を記載した設備投資実施計画(様式第21号)を作成する事業主であることが必要。
「設備投資加算に係る設備投資実施計画」(様式第21号)を作成する事業主であること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」
手続き設備投資実施計画(様式第21号)を提出する場合は、本社一括申請を行うことはできない。
「設備投資加算に係る設備投資実施計画」(様式第21号)を提出する場合は、本社一括申請を行うことはできません。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」
手続き設備投資加算の支給決定・不支給決定を受けていない場合、新たに提出する職業訓練実施計画届において設備投資実施計画を提出することはできない。
その設備投資加算の支給決定・不支給決定を受けていない場合は、新たに提出する職業訓練実施計画届において
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」
手続き法人が法人単位で定額制サービスを契約する場合、原則として主たる適用事業所が所在する労働局に、他の適用事業所分を含めて手続きを行う。
原則として、「主たる適用事業所※」が所在する労働局に対して、他の適用事業所分を含めて手続きを行います
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24
手続き一の定額制サービスの契約に対する助成は一度に限り、計画届提出時に他の適用事業所で同一契約の支給申請を行わない旨を申告する。
計画届提出時において、他の適用事業所で同一の定額制サービスの契約に係る支給申請を行わない旨の申告をしていただくこととしています
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24
手続き所定期日までに変更届を提出することにより、当該労働者を受講予定者として届け出た場合は、支給対象労働者となる。
所定期日までに変更届を提出することにより、当該労働者を受講予定者として届け出た場合は、支給対象労働者となります。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24
手続き電子申請による支給申請で職業訓練実施計画届の受付番号が必要な場合は、その訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。
電子申請による支給申請において「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0805申請書類(設備投資加算要件達成時)」
手続きこの要領に定める手続きは電子申請により行うことができる。電子申請による場合、各様式及び添付書類は雇用関係助成金ポータル上で入力する内容及び同ポータルが指定する様式及び添付書類によるものとする。
この要領に定める手続きは電子申請(「第1共通要領」の0206をいう。以下、この要領において同じ。)により行うことができるものとし
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」
手続き定額制サービスによる訓練を除き、本社が所在する管轄労働局長に一括して申請できる。ただし設備投資加算に係る設備投資実施計画を提出する場合は本社一括申請はできない。
本社が所在する管轄労働局長に提出(以下「本社一括申請」という。)をすることも可能とする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0601 イ 職業訓練実施計画届の提出」
手続き中小企業の場合は、認定経営革新等支援機関による事業展開等実施計画と人事及び人材育成に関する計画の確認を受けた上で、対象労働者から承諾書を取得する。
中小企業の場合は、認定経営革新等支援機関による事業展開等実施計画(様式第1-3号)、人事及び人材育成に関する計画(参考様式第3号)の確認を受けた上で、対象労働者から取得すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 ロ 職業訓練実施計画届の提出における留意点」
手続き本社一括申請では、本社が訓練に関係する他の事業所の内容も含めて書類を作成する。事業所ごとに内容が異なる場合はそれぞれ添付する。
本社一括申請を行う場合は、本社において訓練等の実施に関係する他の事業所に係る内容も含めて、イの各号の書類を作成すること
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 ロ 職業訓練実施計画届の提出における留意点」
手続き本社一括申請を複数回行う場合は、初回の一括申請を行った事業所が申請できる。
本社一括申請を、複数回行う場合は、初回の一括申請を行った事業所が申請できるものとする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 ロ 職業訓練実施計画届の提出における留意点」
手続き法人単位で定額制サービスを契約し複数の適用事業所が受講する場合、原則として主たる適用事業所が他の適用事業所の書類も含めて管轄労働局長に提出する。
原則、契約した定額制サービスを利用する適用事業所のうち主たる適用事業所が、他の適用事業所に係る書類も含めて管轄労働局長に提出すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 ロ 職業訓練実施計画届の提出における留意点」
手続き記入漏れや誤記等がなく必要な添付書類に不備がなければ計画届の受付を行い、処理欄に受付印を押印する。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の記入事項の記入漏れ、表示の誤記等及び0601に定める必要な添付書類の不備がなかった場合、当該計画届の受付を行い
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0603 職業訓練実施計画届の受付」
手続き記入事項又は添付書類に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて事業主に補正を求める。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の記入事項及び0601に定める必要な添付書類に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて、事業主に補正を求める
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0603 職業訓練実施計画届の受付」
手続き指定期間内に補正がない場合、訓練開始日の前日までに補正を行うよう書面又は電子申請の修正指示で求める。定額制の提出期間経過分は届出日の1か月後までとする。
指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、管轄労働局長は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)の前日までに補正を行うよう
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0603 職業訓練実施計画届の受付」
手続き0700により、電子申請における受付前に計画届の内容に変更が生じた旨の申出があった場合は、変更に関係する書類を追加資料として求め、受付を行う。
0700により、事業主から電子申請における受付前の職業訓練実施計画届の内容に変更が生じた旨の申し出があった場合は
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0603 職業訓練実施計画届の受付」
手続き管轄労働局長は受付印を押印し受付番号を記入した計画届の写しを事業主に返送又は手交する(電子申請によるものを除く)。
管轄労働局長は、提出された「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に受付印を押印の上、受付番号を記入し、その写しを事業主に返送又は手交するものとする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0604 受付済み計画届の返送等」
手続き届け出た計画届に変更が生じた場合は、定められた期限までに職業訓練実施計画変更届(様式第2-1号)に変更に関係する書類を添えて提出する。
既に届け出ている「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)について、変更が生じた場合、定められた期限までに、
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0700 変更届の提出」
手続き訓練開始日を1か月以上後ろ倒しする場合は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。
訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
手続き通学制又は同時双方向型の通信訓練では、実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所、実訓練時間数の変更が変更届の対象となる。
実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所(事業内訓練の場合、講師名を含む。)、実訓練時間数
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
手続き同じ訓練日内で時間帯・実施場所を変えずに科目の順番を入れ替える場合は、変更届の提出は不要である。
同じ訓練日内で、訓練を実施する時間帯・実施場所を変更せずに、実施する科目の順番を入れ替える場合は、変更届の提出は不要であること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
手続き対象労働者を減らす場合は、変更届の提出は不要である。
なお、対象労働者を減らす場合、変更届の提出は不要であること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
手続きOFF-JTの実施日時及び場所は、複数回変更される場合や受講者の選択で任意に決まる場合、計画提出時に労働局長に申し出た上で支給申請書の提出までに変更届を提出できる。
OFF-JTに係る実施日時及び場所については、訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や受講者の選択により任意に決定される場合には
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」
手続き中小企業は、計画内容について認定経営革新等支援機関に資料を提出し、事前に計画内容の確認を受ける。
以下の資料を認定経営革新等支援機関(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/)に提出し、事前に計画内容の確認を受けてください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「(2)認定経営革新等支援機関による計画の確認(中小企業に限る)」
手続き事業主は、訓練を受講する労働者に計画内容と受講目的・趣旨を説明・確認し、事業主の業務命令により受講することについて承諾書を取得する。
事業主の業務命令により当該訓練を受講することについて承諾書を取得してください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「(3)訓練受講に関する承諾書の取得」
手続き中小企業の事業主は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた計画により、受講予定の労働者に説明・確認を行う。
中小企業の事業主の場合は、(2)の認定経営革新等支援機関の確認を受けた計画により、訓練を受講する予定の労働者に説明・確認を行ってください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「(3)訓練受講に関する承諾書の取得」
手続き訓練終了後、全ての支給対象労働者を計画において今後従事を予定していた職務に従事させた上で、計画の実施状況を労働局に報告する。
訓練終了後、企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づき、全て支給対象労働者を計画において今後従事することを予定していた職務に従事させた上で、計画の実施状況を労働局に報告してください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「(4)訓練終了後の計画の実施状況報告書の提出申請」
手続き申請先は、事業主の事業所の所在地を管轄する労働局。都道府県によってはハローワークでも受け付けている場合がある。
申請先事業主の事業所の所在地を管轄する労働局
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.48「Ⅳ-7支給申請期間(設備投資加算分)」
手続き申請様式は厚生労働省のサイトからダウンロードし、計画届提出日時点の様式を使用する。
計画届提出日時点の様式を使用してください
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.49「Ⅳ-9企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告」
手続き有期実習型訓練等で、キャリア形成・リスキリング支援センターに書類の写しの送付を希望する場合は、送付先のセンター名を記載する。
送付先のセンター名を記載してください。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」
手続き助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、必要書類を管轄労働局長に提出する。
雇用保険の適用事業所ごとに、次のイの各号の書類を管轄労働局長に提出することとする
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0601 職業訓練実施計画届の提出」
手続き別の職業訓練実施計画届で設備投資実施計画(様式第21号)を提出し、支給決定・不支給決定を受けていない場合は、提出する職業訓練実施計画届で同計画を提出できない。
設備投資加算の支給決定・不支給決定を受けていない場合は
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0601 職業訓練実施計画届の提出」
手続き雇用保険の適用事業所ごとに、0804の各号の書類を管轄労働局長(指定の公共職業安定所等を経由しても可)に提出する。
雇用保険の適用事業所ごとに、0804の各号の書類を管轄労働局長(労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出することとする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
手続き職業訓練実施計画届を本社一括申請した場合、支給申請書も本社が一括して、本社所在地の管轄労働局長に提出する。
0601の規定により、職業訓練実施計画届を本社一括申請した場合は、支給申請書についても本社が一括して、本社が所在する管轄労働局長
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
手続き本社一括では関係する全事業所の内容を踏まえて書類を作成する。添付書類は内容が重複すれば1部のみでよいが(電子申請を除く)、事業所ごとに内容が異なる場合はそれぞれ添付する。
添付書類については、内容が重複する場合は1部のみを添付することで差し支えない(電子申請によるものを除く。)
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
手続き本社一括申請を複数回行う場合は、初回の一括申請を行った事業所が申請できる(定額制サービスによる訓練を除く)。
本社一括申請を、複数回行う場合は、初回の一括申請を行った事業所が申請できるものとする(定額制サービスによる訓練を除く。)。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
手続き職業訓練実施計画届及び変更届が電子申請によらない場合、支給申請書を電子申請で提出することはできない。
ただし、職業訓練実施計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
手続き支給申請書の受理年月日は、支給申請書が事業主から提出された日とする。
受理年月日は支給申請書が事業主から提出された日とする(受理年月日の記入については、電子申請によるものを除く。)。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
手続き申請書等に不備がある場合は相当の期間を定めて補正を求める。指定期間内に補正がなければ、1か月以内に補正するよう求める。
なお、指定された期間内に事業主が申請書等の補正を行わない場合、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」
手続き電子申請による支給申請で職業訓練実施計画届の受付番号が必要な場合は、最初に受理された計画届の申請番号を記載する。
電子申請による支給申請において「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受理された計画届の申請番号を記載することとする。
事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「0800支給申請」

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