事業展開等リスキリング支援コース(対象外経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
- 補助率
- 75%※※中小企業。大企業で60%
事業展開等リスキリング支援コース(対象外経費)の支給要領の要点131項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業展開等リスキリング支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | ③の訓練の実施方法について、定額制サービスによる訓練は支給対象外となる。③の訓練の実施方法については、定額制サービスによる訓練は支給対象外です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 対象外経費 | パソコン、タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器は対象外。パソコン、タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 特殊用途自動車以外の自動車は対象外。特殊用途自動車以外の自動車 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 経営コンサルタント料、相談料、顧問料等の無形商材は対象外。経営コンサルタント料、相談料、顧問料等の無形商材 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 不快感の軽減や快適化を目的としたもの(例:空調設備の導入・更新、照明機器の交換等)は対象外。不快感の軽減や快適化を目的としたもの(例:空調設備の導入・更新、照明機器の交換等) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 自宅など対象事業所以外の場所に設置するもの(例:テレワーク用通信機器等)は対象外。自宅など対象事業所以外の場所に設置するようなもの(例:テレワーク用通信機器等) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 法令等で義務づけられるものであって、当然整備すべきとされているものは対象外。法令等で義務づけられるものであって、当然整備すべきとされているもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 社会通念上、助成対象とすることが適切でないものは対象外。社会通念上、助成対象とすることが適切でないもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 事業主が私的な目的のために導入する機器・設備等は対象外。事業主が私的な目的のために導入する機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 事業主以外の名義の機器・設備等は対象外。事業主以外の名義の機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 商品として販売又は賃貸する目的で導入する機器・設備等は対象外。商品として販売又は賃貸する目的で導入する機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 現物出資された機器・設備等は対象外。現物出資された機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 機器・設備等に使用する原材料は対象外。機器・設備等に使用する原材料 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 取得後に解約あるいは第三者に譲渡した機器・設備等は対象外。取得後に解約あるいは第三者に譲渡した機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 国外で導入する機器・設備等は対象外。国外で導入する機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 支払いの事実が明確でない機器・設備等は対象外。支払いの事実が明確でない機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関の代表者と同一の者が代表者である事業主との取引による機器・設備等は対象外。教育訓練機関の代表者と同一の者が代表者である事業主との取引による機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 資本的・経済的関連性がある事業主との取引により導入する機器・設備等は対象外。資本的・経済的関連性がある事業主との取引により導入する機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にあると認められる相手との取引による機器・設備等は対象外。申請事業主と密接な関係にあると認められる相手との取引による機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 他の助成金や補助金等の支給(支給申請中を含む。)に係る機器・設備等は対象外。他の助成金や補助金等の支給(支給申請中を含む。)に係る機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 労働局長が行う現地調査において、その存在が確認できない機器・設備等は対象外。労働局長が行う現地調査において、その存在が確認できない機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象外経費 | 取引先事業主等から機器に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合は、設備投資加算の支給対象外。取引先事業主等から、機器・設備等に関係する広告宣伝業務(例:機器・設備等に関するレビューの提供や機器・設備等を使用した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 取引先事業主等から導入時の負担軽減に係る提案等を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合は、支給対象外。取引先事業主等から、「機器・設備等の導入に際して費用負担がかからない」等、当該機器・設備等の導入を行うための負担軽減に係る提案等を受け、提案等の前後にかかわらず金銭を受け取った場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 営業協力費、協賛金など名目を問わず、取引先から受け取った金銭は支給対象外となる。営業協力費、協賛金など名目を問いません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 機器の導入に付随して取引先事業主等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合は、支給対象外。その他、機器・設備等の導入に付随して取引先事業主等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 導入費用が他社と比べて著しく高額に設定されている場合、その差額は設備投資加算の加算対象外。導入にかかる費用が他社と比べて著しく高額に設定されている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 助成金を申請する事業主の導入費用は30万円、申請しない事業主は10万円という価格設定の場合、差額の20万円分は支給対象とならない。人材開発支援助成金を申請する事業主の導入費用は30万円、人材開発支援助成金を申請しない事業主の導入費用は10万円という価格設定を行っている場合は、差額の20万円分は支給対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 導入費用30万円で助成金が不支給になった後、取引先が20万円を返金した場合、助成金の有無により生じる差額の20万円分は支給対象とならない。事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合に、取引先事業主が事業主に導入費用のうち20万円を返金する場合は | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37 |
| 対象外経費 | 事業外訓練で、訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など)は対象外。訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | 都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練等(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施するものを除く)の受講料、教科書代等は対象外。都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | 都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は対象外。認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | 官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等は対象外。官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | 支給対象訓練と支給対象外訓練を区分して契約することが可能なのに、支給対象外訓練の経費を含めて契約している場合、その対象外経費部分は対象外。支給対象訓練と支給対象外訓練を区分し契約が可能であるにもかかわらず | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | 受講者数区分に応じて契約料が設定される場合で、対象労働者一覧(様式第3-2号)記載の人数を超えた区分で高額に契約している場合の差額部分は対象外。「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」(様式第3-2号)に記載されている者の数を超えた区分で高額に契約している場合の当該差額部分 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | より安価な契約方法が可能にもかかわらず、合理的な理由なく当該契約方法による契約額を超えた額で契約している場合の差額部分は対象外。より安価な契約方法が可能にもかかわらず、合理的な理由なく当該契約方法による契約額を超えた額により契約をしている場合の当該差額部分 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | 0501に規定される経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合(助成金の有無のみによる差など合理的理由がない場合等)は対象外。受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象外経費 | 通常の事業活動の維持のために用いられるもの(汎用事務機器、ネットワーク環境整備の導入・更新等)は対象外。通常の事業活動の維持のために用いられるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 不快感の軽減や快適化を目的としたもの(空調設備の導入・更新、照明機器の交換等)は対象外。不快感の軽減や快適化を目的としたもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 自宅など対象事業所以外の場所に設置するもの(テレワーク用通信機器等)は対象外。自宅など対象事業所以外の場所に設置するようなもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 長期(1年以上)にわたり反復して更新することが見込まれないリース契約等により貸借した機器・設備等は対象外。長期(1年以上)にわたり反復して更新することが見込まれないリース契約等により貸借した機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 他の助成金や補助金等の支給(支給申請中を含む)に係る機器・設備等は対象外。他の助成金や補助金等の支給(支給申請中を含む。)に係る機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 取引先事業主等から導入費用の全部又は一部について申請事業主の負担額を実質的に減額する金銭(返金を含む)を受けた場合(予定を含む)は、導入費用は設備投資加算の対象外。導入済みの事業展開促進機器等に関する導入費用の全部又は一部につき申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 取引先事業主等から申請事業主に入金された額と設備投資加算額の合計が導入費用と同額となる場合は、設備投資加算の対象外。取引先事業主等から申請事業主に入金(※)された額と本要領等の規定に基づき算定された設備投資加算額の合計が導入費用と同額となる場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 合計が導入費用と同額とならなくても、機器・設備等に関係する広告宣伝業務の対価として取引先から金銭を受け取った場合は対象外。取引先事業主等から、機器・設備等に関係する広告宣伝業務(例:機器・設備等に関するレビューの提供や機器・設備等を使用した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取ったとき | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 取引先から導入時の負担軽減に係る提案等を受け、提案等の前後を問わず金銭(営業協力費、協賛金など名目を問わない)を受け取った場合は対象外。「機器・設備等の導入に際して費用負担がかからない」等、機器・設備等の導入を行うための負担軽減に係る提案等を受け | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 機器・設備等の導入に付随して取引先事業主等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合は対象外。その他、機器・設備等の導入に付随して取引先事業主等と締結した契約に基づき金銭を受け取ったとき | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | クーポン券等の金銭的価値のあるもの、貸付、相殺・免除、製品やサービスの提供等の経済的な便宜を受ける場合も含む。消費賃貸借契約に基づく貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含む | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 導入にかかる費用が他社と比べて著しく高額に設定されている場合は設備投資加算の加算対象外とする。導入にかかる費用が他社と比べて著しく高額に設定されている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象外経費 | 予習・復習に限って機器・設備等を使用する場合は、加算対象訓練等に該当しない。予習・復習に限って機器・設備等を使用する場合は加算対象訓練等に該当しない。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0402 加算対象訓練等設備投資加算」 |
| 対象外経費 | 受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合、その経費は助成対象経費とは認められない。育児休業中訓練を除く。受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合については、助成対象経費とは認められない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 定額制サービスの契約期間に係る契約額は、訓練の実施期間の最終日まで教育訓練が継続されていなかった場合、助成対象経費とは認められない。当該契約期間に係る契約額は助成対象経費とは認められない。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む)を教育訓練機関等から受けた場合等は、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。賃金助成は他要件を満たせば対象となる。実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主に入金された額と算定された助成金の額の合計が訓練経費と同額となる場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しないものとして扱う。教育訓練機関等から申請事業主に入金(※)された額と本要領等の規定に基づき算定された助成金の額 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合は、入金額と助成金の合計が訓練経費と同額とならなくても、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューの提供や訓練を受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取ったとき | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 0501イ(ロ)を除く部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費、及び経営指導料・経営協力料等のコンサルタント料相当のものは支給対象外。0501イ(ロ)を除く部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオ等)は支給対象外。繰り返し活用できる教材パソコンソフトウェア、学習ビデオ等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るパソコン及びその周辺機器等は支給対象外。訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの等パソコン及びその周辺機器等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費は支給対象外。eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合、その講師に支払う費用は支給対象外となる。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合の | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | アンケートの対価として協力金を支払い訓練を実質無料とする場合は、実質的な負担額の減額とみなされ、経費助成は対象外です。訓練終了後に訓練等に関するアンケートを行うことにより、アンケートの対価として協力金を支払い、訓練を実質無料で行うことができる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関が紹介した会社への営業協力の対価(営業協力金)を訓練経費の支払に充てる場合、経費助成は対象外です。教育訓練機関が紹介した会社に対して営業協力を行うことにより、その対価(営業協力金)を訓練経費の支払に充てることができる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 対象外経費 | AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません。AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 対象外経費 | 定額制で契約期間の終了日前に契約を解約した場合、または訓練の実施期間の最終日まで訓練を継続していない場合、当該契約期間に係る契約額は助成対象とならない。最終日まで、定額制サービスによる訓練を継続していない場合については、当該契約期間に係る契約額は助成対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」 |
| 対象外経費 | 次の訓練の入学料・受講料・教科書代等は対象外となる。官庁主催の訓練、都道府県や高齢・障害・求職者支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練を除く)、都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練(広域団体認定訓練助成金を受けているものを除く)、人材育成支援コースの助成を受ける事業主団体等が主催する訓練(当該助成の対象となった訓練に限る)。※次の❶~❹の訓練の入学料・受講料・教科書代等は対象外です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)は対象外となる。①訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う入学料・受講料・教科書代等は対象外となる。申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う入学料・受講料・教科書代等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から実施済みの訓練経費の全部または一部について、実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む)を受けた場合や受ける予定がある場合は、全額支給対象とならない。申請事業主が、教育訓練機関等※1から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主等への入金額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合は、支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から申請事業主等への入金額※2と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 訓練に関係する広告宣伝業務の対価として教育訓練機関等から金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 負担軽減に係る提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。営業協力費や協賛金など名目は問わない。提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛金など名目を問いません。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合は、支給対象経費に該当しない。その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 他の講座等と比べて受講料等が著しく高額に設定されている場合、合理的な理由がない差額は支給対象とならない。受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 助成金を申請する事業主の受講料を30万円、申請しない事業主の受講料を10万円と設定している場合、差額の20万円分は支給対象とならない。人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は30万円、人材開発支援助成金を申請しない事業主の受講料は10万円という価格設定を行っている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 予習・復習(宿題、事前学習、確認テストなど)に限って機器・設備等を使用する場合は加算対象訓練等に該当しない。予習・復習(宿題、事前学習、確認テストなど)に限って機器・設備等を使用する場合は加算対象訓練等に該当しない。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 対象外経費 | 賃金の増額後または資格等手当の支払い後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる、または資格等手当の支払いをやめる場合は、賃金を増額・手当を支払ったとは認められない。賃金の増額後または資格等手当の支払い後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げるまたは資格等手当の支払いをやめる場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 対象外経費 | 合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合は、賃金を増額したとは認められない。資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ資格等手当を支払う場合も同様。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 対象外経費 | 趣味教養型訓練など支給対象外訓練と職務関連教育訓練を区別して契約できる場合は、職務関連教育訓練のみの経費が助成対象となる。趣味教養型訓練など支給対象外訓練と職務関連教育訓練を区別して契約できる場合には、職務関連教育訓練のみの経費が助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 対象外経費 | 受講予定者として届け出ていなかった者の受講により契約額が増加した場合、その増加分は助成対象とならない。受講予定者として届け出ていなかった者が、当該定額制サービスによる訓練を受講することにより、定額制サービスの契約額が増加している場合には、当該増加分は助成対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 対象外経費 | 支給申請後に契約期間の終了日前に解約した場合や、訓練の実施期間の最終日まで継続していない場合、当該契約期間に係る契約額は助成対象とならない。契約期間の終了日前に当該契約を解約した場合や、解約をしない場合であっても訓練の実施期間の最終日まで、定額制サービスによる訓練を継続していない場合については、当該契約期間に係る契約額は助成対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.25 |
| 対象外経費 | 標準学習期間が1か月に満たないeラーニングは0時間として計算する。また、標準学習期間が1か月に満たない場合は0時間として計算します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.26 |
| 対象外経費 | 職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容の訓練は助成対象外となる。職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「1「対象とならない訓練」が変更になります」 |
| 対象外経費 | 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なものを内容とする訓練は助成対象外となる。職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「1「対象とならない訓練」が変更になります」 |
| 対象外経費 | 営業担当者の具体的な業務に直結し、そのまま活用可能な内容であれば助成対象となる。営業担当者の具体的な業務に直結しており | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「1「対象とならない訓練」が変更になります」 |
| 対象外経費 | 部外講師が申請事業主と密接な関係にある者、または密接な関係にある事業主の施設から招聘される者の場合、その講師に支払う謝金、手当、旅費は助成対象外。「はい」の場合、本講師に支払う謝金、手当、旅費は助成対象外です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| 対象外経費 | 施設・設備の借上げまたは教科書・教材の購入・作成について、申請事業主と密接な関係にある者または事業主と契約する場合は、「はい」にチェックし、その借上費または購入・作成費は助成対象外。「はい」の場合、施設・設備の借上費又は教科書・教材の購入・作成費は助成対象外です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関が申請事業主と密接な関係にある場合は「はい」にチェックし、その教育訓練機関に支払う訓練経費は助成対象外。「はい」の場合、本教育訓練機関に対して支払う訓練経費は助成対象外です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練費用に係る返金がある場合等、訓練経費を申請事業主が全額負担していない場合は、経費助成の対象外。教育訓練機関等から訓練費用に係る返金がある場合等、訓練経費を申請事業主が全額負担していない場合は、経費助成の対象外です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| 対象外経費 | 同一事業所を対象に同じ内容の定額制サービスを契約し支給を受けようとする場合、契約期間が一部でも重複していると、重複部分は原則、支給対象と認められません。重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認められません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「定額制サービスによる訓練」 |
| 対象外経費 | 支給対象訓練と支給対象外訓練を区分して契約が可能なのに、支給対象外訓練の経費を含めて契約している場合、その支給対象外経費部分は助成対象外です。パック契約15万円で申請があっても、支給対象訓練の12万円部分が助成対象となります。支給対象訓練の12万円部分が助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「定額制サービスによる訓練」 |
| 対象外経費 | 訓練受講者数に応じて契約料が設定される場合に、対象労働者一覧(様式第3-2号)に記載される人数を超えた区分で高額に契約しているときは、その差額部分は助成対象外です。助成対象者30人なら、契約料35,000円が助成対象となります。助成対象者30人に対応する契約料35,000円が助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「定額制サービスによる訓練」 |
| 対象外経費 | より安価な契約方法が可能なのに合理的な理由なくそれを超える額で契約している場合、その差額部分は助成対象外です。助成対象者10人で、1ID 10,000円×10人=100,000円で契約しても、より安価な「10ID 90,000円」の額が助成対象となります。より安価な「10ID 90,000円」の額が助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「定額制サービスによる訓練」 |
| 対象外経費 | 同一事業所を対象に同じ内容の定額制サービスを契約し支給を受けようとする場合、契約期間が一部でも重複していれば、重複部分は原則として支給対象と認められない。重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認めらない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 対象外経費 | 文章・数値の入力や書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作のみの訓練部分は助成対象とならない。訓練内容が、単に一般的なアプリケーションを使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を行う内容のみである場合は、当該訓練部分は助成対象となりません | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.7「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象外経費 | 定額制サービス内の訓練が専ら初歩的な操作の訓練で、それを受講することを主な目的として利用する場合は助成の対象とならない。定額制サービスの中に含まれる訓練が専ら初歩的な操作を行う内容の訓練であり、当該訓練を受講することを主な目的として定額制サービスを利用する場合には、助成の対象となりません | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.7「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象外経費 | 計画時提出の書類で初歩的な操作の訓練の割合が概ね5割以上の定額制サービスは、利用理由が明確でない限り助成金の対象外となる。容の訓練の割合が概ね5割以上である場合には、当該定額制サービスを利用した理由が明確でない限り、当該定額制サービスは助成金の対象外となります | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象外経費 | 自社の業務マニュアル等を題材に、実際の事業活動で利用するツールを作成する場合は、通常の事業活動を目的とするものとして対象外となる可能性がある。当該事業所の業務マニュアル等を題材にして、実際の事業活動で利用するツールを作成する場合は、通常の事業活動として遂行されるものを目的とするものと考えられるため対象外となる可能性があります | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象外経費 | 訓練時間数や内容に対して予習・復習の時間数や教材数が著しく多く、予習・復習が主目的と判断される場合は、支給対象として認めない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認めない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練等)は、経費助成及び賃金助成の対象外となる。例は普通自動車運転免許の取得のための講習等。職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(接遇・マナー講習等)は、助成対象外となる。職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 趣味教養を身に付けることを目的とするもの(日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等)は、助成対象外となる。趣味教養を身に付けることを目的とするもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(経営改善の指導、品質管理マニュアル作成、業績報告会、QCサークル活動など)は、助成対象外となる。通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの(時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、見学会、視察旅行など)は、助成対象外となる。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 業務実施にあたり法令等で事業主に講習等の実施が義務付けられているもの(法定義務のある特別教育、法定講習等)は、助成対象外となる。ただし労働者が資格を取得するための法定講習等は除く。当該業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(意識改革研修、モラール向上研修等)は、助成対象外となる。職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 役職として求められる知識・技能の習得を目的とするもの(管理職研修、マネジメント研修、リーダーシップ研修等)は、助成対象外となる。ただし企業内の人事及び人材育成に基づき今後従事予定の職務に必要な専門的知識・技能の訓練は除く。役職として求められる知識・技能の習得を目的とするもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験、適性検査は、助成対象外となる。資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 表1に掲げる内容や上限時間を超える部分、移動時間は実訓練時間数に含めない。賃金助成の対象とせず、経費助成は按分計算せず実訓練時間数に含めない部分も含めて助成対象とする。経費助成については、按分計算はせず実訓練時間数に含めない部分を含めて助成対象とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの(育児休業中訓練を除く)は、助成対象外となる。業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われない通信制による訓練等は、助成対象外となる。教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的とせず、特定の事業主に対して提供することを目的とした訓練等は、助成対象外となる。広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数の割合が5割以上である場合は、支給対象とならない。の講座数の割合が5割以上である場合には、支給対象とならない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 対象外経費 | 専らビデオのみを視聴して行う講座は、助成対象外となる(eラーニング、通信制、定額制を除く)。専らビデオのみを視聴して行う講座 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等)は、助成対象外となる。海外、洋上で実施するもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 営業中の生産ライン又は就労の場で行われるものは、場所の種類を問わず助成対象外となる(eラーニング、通信制、定額制を除く)。生産ライン又は就労の場で行われるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 通常の生産活動と区別できないもの(現場実習、営業同行トレーニング等)は、助成対象外となる。通常の生産活動と区別できないもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 訓練指導員免許を有する者、または当該科目・職種等について専門的な知識・技能を有する講師により行われない訓練は、助成対象外となる。訓練指導員免許を有する者、又は当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 訓練の実施に当たって適切な方法でないものは、助成対象外となる。例として、計画どおり実施されない訓練、年次有給休暇を与えて受講させる訓練、教育訓練機関として相応しくない設備・施設での訓練、教材を使わない講習・演習等がある。訓練の実施に当たって適切な方法でないもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 昼食等の食事を伴う休憩時間は、実訓練時間数に含めない。昼食等の食事を伴う休憩時間については、実訓練時間数に含めない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 対象外経費 | 外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費は、事業内訓練の対象外経費となる。外部講師の旅費・宿泊費のうち上限を超えるもの、車代(タクシーなど)、食費 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものは、事業内訓練の対象外経費となる。コンサルタント料に相当するもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | パソコンソフトウェア、学習ビデオなど繰り返し活用できる教材は、事業内訓練の対象外経費となる。繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)は、対象外経費となる。職業訓練以外の生産ラインまたは就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費は、対象外経費となる。eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その部外講師に支払う謝金・手当や旅費は対象外経費となる。申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合に、その部外講師に支払う謝金・手当 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合、その部外講師に支払う謝金・手当や旅費は対象外経費となる。申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合に | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象外経費 | 「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となる。通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」 |
| 対象外経費 | 一般的なアプリケーションで文章・数値の入力や書式・レイアウト変更程度の初歩的な操作のみの訓練部分は助成対象外。具体的な業務効率化の技術や知識を習得する訓練は助成対象となり得る。初歩的な操作を行う内容のみである場合は、当該訓練部分は助成対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.7「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象外経費 | 計画時提出の講座一覧等で初歩的な操作の訓練の割合が概ね5割以上の場合、利用した理由が明確でない限り、その定額制サービスは助成金の対象外となる。割合が概ね5割以上である場合には、当該定額制サービスを利用した理由が明確でない限り、当該定額制サービスは助成金の対象外となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象外経費 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とする訓練は助成対象外。業務マニュアル等を題材に実際に使うツールを作成する場合は対象外となる可能性がある。訓練用に別途用意された環境で、企業独自のツール開発を目的としない場合は対象となり得る。「通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの」は助成対象外としていることから | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象外経費 | 取引先事業主等から導入費用の実質的な減額となる金銭の支払いを受けた場合や受ける予定がある場合は、設備投資加算の支給対象とならない。設備投資加算の支給対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「導入費用の負担についての留意点」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練経費の実質的な減額となる金銭の支払い(返金を含む)を受けた場合や受ける予定がある場合は、経費を全て負担したことにならず、その訓練経費は支給対象経費にならない。賃金助成は他の要件を満たせば対象となる。「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担」したことにはならないため | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |