事業展開等リスキリング支援コース(定義〜その他)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
- 補助率
- 75%※※中小企業。大企業で60%
事業展開等リスキリング支援コース(定義〜その他)の支給要領の要点156項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業展開等リスキリング支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 定義 | 事業展開促進機器等は、実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等をいう。事業展開促進機器等実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 取引先事業主は、事業展開促進機器等の供給元となる事業主をいう。事業展開促進機器等の供給元となる事業主 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 事業展開とは、新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により新たな分野に進出することをいう。事業や業種の転換、既存事業での製造・提供方法の変更も事業展開にあたる。「事業展開」とは新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 定義 | 既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 定義 | デジタル・トランスフォーメーション(DX)は、ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して業務の効率化を図ることや、製品・サービス・ビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立することをいう。「デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)」とはビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 定義 | 導入費用には、機器・設備等の購入費用の他、設定費用、設置・撤去等の費用、リース契約等に係る費用を含む。導入費用には、機器・設備等の購入費用(購入価格)の他、設定費用 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0507 設備投資加算額の算定方法」 |
| 定義 | リース契約等に係る導入費用は、当初の契約期間の総契約額から1年間分の契約額を算出し、その費用を導入費用とする。当初の契約期間の総契約額から1年間分の契約額を算出し、当該費用を導入費用とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0507 設備投資加算額の算定方法」 |
| 定義 | 助成金を受けようとする事業主の事業所に事業展開促進機器等が導入されていない状態から、新たに導入することをいう。助成金を受けようとする事業主の事業所に事業展開促進機器等が導入されていない状態から、新たに導入することをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 定義 | 既に導入されている事業展開促進機器等について、より性能の高いものに変更することをいう。より性能の高いものに変更することをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 定義 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者は、密接な関係にある者に該当する。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」 |
| 定義 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主に雇用されていた者は、密接な関係にある者に該当する。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主に雇用されていた者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0502 支給の対象とならない経費」 |
| 定義 | 契約書、申込書または発注書等とは、相手方の名称、所在地、連絡先、役務提供の内容、契約等の行為が行われた日が分かるものを指します。契約書、申込書または発注書等とは、相手方の名称、所在地、連絡先、役務提供の内容、契約等の行為が行われた日が分かるものを指します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 定義 | 主たる適用事業所とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいいます。「主たる適用事業所」とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅳ-1手続きの流れ」 |
| 定義 | 実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいいます。※実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(2)訓練時間数が10時間以上であること」 |
| 定義 | 標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいいます。※標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(2)訓練時間数が10時間以上であること」 |
| 定義 | 部内講師とは、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいいます。※部内講師とは、申請事業主の役員等(申請事業主が法人、社団又は財団の場合、訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者、申請事業主が個人の場合はその者) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 定義 | 部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいいます。※部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 定義 | 教育訓練機関とは、特定の訓練機関と民間の教育訓練機関をいい、それぞれ支給要件が異なります。教育訓練機関とは、以下の①特定の訓練機関と②民間の教育訓練機関をいい、それぞれ支給要件が異なります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 定義 | 一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関は、一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限り特定の訓練機関に該当します。一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限る。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 定義 | 民間の教育訓練機関は、次のaからdのいずれにも該当する者をいいます。②民間の教育訓練機関次のa~dのいずれにも該当する者をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 定義 | 「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい、その有無は行為の実態により客観的に判断します。※「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 定義 | 人材開発支援助成金は、申請事業主が訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。人材開発支援助成金は、申請事業主が訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 定義 | 通学制とは、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講することです。教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講すること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | 同時双方向型の通信訓練は、一方的な講義ではなく、受講中に講師に対して質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的(オンライン)に実施される形態のものです。一方的な講義ではなく、現受講中に講師に対して質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的(オンライン)に実施される形態のもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | eラーニングは、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、LMS等により訓練等の進捗管理が行えるものです(同時双方向型の通信訓練を除く)。訓練等の受講管理のためのシステム(Learning Management System.以下「LMS」という※。)等により、訓練等の進捗管理が行えるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | 通信制は、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材等を受講者に提供し、指導者が設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものです。通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | 定額制サービスによる訓練は、一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるものです。一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | 訓練終了日とは、職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日のことをいう。訓練終了日とは、職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日のことをいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅳ-5 支給申請期間(通常分)」 |
| 定義 | 申請事業主の代表者等が代表者等である教育訓練機関、申請事業主が雇用する者が代表者等である教育訓練機関、親会社・子会社である教育訓練機関などが含まれる。代表者等の配偶者や3親等以内の親族が代表者等である教育訓練機関も含まれる。申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族が代表者等である教育訓練機関 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 定義 | 資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。※資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 定義 | ここでいう賃金とは、毎月決まって支払われる賃金をいう。※ここでいう「賃金」とは、「毎月決まって支払われる賃金」をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 定義 | 基本給及び諸手当をいい、労働協約、就業規則または労働契約等において明示されているものに限る。毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当をいいます(労働協約、就業規則または労働契約等において明示されているものに限る。)。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 定義 | 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)は諸手当に含む。労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 定義 | 月ごとに支払われるか否かが変動する諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)は諸手当に含まない。月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 定義 | 労働と直接関係が薄く、個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)は諸手当に含まない。労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 定義 | 労働組合と使用者が労働条件等の労使関係に関する事項について合意し文書にしたもので、労働組合法第14条に定める効力が生じているものをいう。労働組合と使用者が、労働条件等労使関係に関する事項について合意したことを文書に作成したもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者をいう。労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう。申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 部内講師以外の者であって、社外の者をいう。部内講師以外の者であって、社外の者をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 専門実践教育訓練、特定一般教育訓練及び一般教育訓練をいう。一般教育訓練等専門実践教育訓練、特定一般教育訓練及び一般教育訓練をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 訓練を習得するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。訓練を習得するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 訓練を習得するために通常必要な期間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。訓練を習得するために通常必要な期間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 特定の訓練機関及び民間の教育訓練機関のことをいう。特定の訓練機関及び民間の教育訓練機関のことをいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 教育訓練機関と資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある者、業務上の関係がある者、訓練経費の支払いに関連して事業主等に金銭等を提供する者をいう。法人や個人を問わず、実態により客観的に判断する。教育訓練機関と資本的・経済的・組織的関連性等の状況からみて密接な関係にあると認められる者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等をいう。実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 事業展開促進機器等の供給元となる事業主をいう。事業展開促進機器等の供給元となる事業主 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 取引先事業主と資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある者、業務上の関係がある者、導入費用の支払いに関連して事業主等に金銭等を提供する者をいう。法人や個人を問わない。取引先事業主と資本的・経済的・組織的関連性等の状況からみて密接な関係にあると認められる者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 毎月決まって支払われる賃金基本給及び諸手当をいう。労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されているものに限る。毎月決まって支払われる賃金基本給及び諸手当をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当は諸手当に含む。役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等が例示されている。労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当は諸手当に含まない。時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等が例示されている。時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 労働と直接的な関係が薄く、労働者の個人的事情により支給される手当は諸手当に含まない。家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等が例示されている。家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当は、諸手当に含める。扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当は、諸手当に含める。通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当は、諸手当に含める。住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 訓練実施後において、実施した訓練及び職務に関連した資格、知識又は技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。実施した訓練及び職務に関連した資格、知識又は技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に規定する親会社をいう。第8条に規定する親会社をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に規定する子会社をいう。第8条に規定する子会社をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 事業展開促進機器等は、実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等である。実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 定義 | 導入した機器が0503の事業展開促進機器等に該当することを確認する。0503の事業展開促進機器等に該当することについて | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0907加算対象事業主(設備投資加算要件達成による加算を受ける場合)であることの確認」 |
| 定義 | 新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施すること。新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 定義 | 年度は支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までを指す。支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までを指します | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「2「受講回数の上限」が変更になります」 |
| 定義 | 労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練をいう。ロ育児休業中訓練労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練をいう。ハ一般教育訓練雇保則第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、LMS等により訓練等の進捗管理が行えるものをいう。ただし同時双方向型の通信訓練を除く。ニeラーニングコンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のためのシステム | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。ホOFF-JT生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。ヘキャリアコンサルタント能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 職業訓練以外の訓練であって、申請事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう。チ教育訓練職業訓練以外の訓練であって、申請事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 総訓練時間数に計上される訓練等の実施期間の最終日をいう。リ訓練終了日総訓練時間数に計上される訓練等の実施期間の最終日をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 通学制及び同時双方向型の通信訓練の場合は、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間をいう。eラーニングの訓練等及び通信制による訓練等の場合は契約期間(訓練受講可能期間)とする。ヌ訓練の実施期間通学制及び同時双方向型の通信訓練の場合、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)に記載されている総訓練時間数をいう。ル計画時間数「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に記載されている総訓練時間数をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設をいう。ヲ公共職業能力開発施設能開法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 中長期的なキャリア形成に資する情報通信技術に関する資格である。本コースでは、IPAの「ITSS」又は「DSS-P」でレベル3及び4となるものであって、NPO法人スキル標準ユーザー協会の直近公表マップに掲載されている認定試験・資格を指す。本コースにおいて具体的には、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)により公表されている「ITスキル標準(ITSS)」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル3及び4となるものであって | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 最低賃金法第3条に規定する最低賃金をいう。カ最低賃金最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 常時10人以上の労働者を使用する事業主の場合、監督署等に届け出た就業規則をいう。常時10人未満の事業主の場合は、届出の就業規則又は事業主と労働者代表の氏名等の記載のある申立書が添付された就業規則をいう。ヨ就業規則常時10人以上の労働者を使用する事業主の場合、管轄する労働基準監督署又は地方運輸局(運輸管理部を含む。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練若しくはそれ以外の訓練であって事業主が自ら企画し運営するもの、又は公共職業能力開発施設により行われる職業訓練若しくは認定職業訓練をいう。タ職業訓練事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。従業員の職業能力開発及び向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任することが望ましい。レ職業能力開発推進者能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 厚生労働大臣によって指定された職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定等であって、技能検定、認定を受けた技能審査、又は認定を受けた職業能力検定のいずれかに該当するものをいう。ソ職業能力検定厚生労働大臣によって指定された職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定等であって、以下のいずれかに該当するものをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を除いた時間をいう。ツ所定労働時間労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | OFF-JTであって、公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練等をいう。ネ事業外訓練OFF-JTであって公共の職業能力開発施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練等をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練等をいう。外部講師や社外の場所で行われても、事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする。ナ事業内訓練OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練等をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することなどにより、新たな分野に進出することをいう。事業や業種の転換、製品等の製造方法・提供方法の変更の場合も事業展開にあたる。ラ事業展開新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することなどにより、新たな分野に進出することをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 総訓練時間数から、移動時間や開講式、小休止のうち支給要領において支給対象としないものとして定める時間、及び支給対象としない訓練等や支給要件を満たさない実施方法で実施される訓練等のカリキュラムの時間を除いた訓練時間数をいう。総訓練時間数から、①移動時間や開講式、小休止のうち支給要領において支給対象としないものとして定める時間 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する情報通信技術に関する資格である。本コースでは、IPAの「ITSS」又は「DSS-P」でレベル2となるものであって、NPO法人スキル標準ユーザー協会の直近公表マップに掲載されている認定試験・資格を指す。ウ実践的情報通信技術資格情報通信技術に関する資格であって、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。ヰ専門実践教育訓練雇保則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数をいう。ノ総訓練時間数昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 中小企業以外の事業主をいう。オ大企業中小企業以外の事業主をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 第1共通要領の0202に規定する中小企業事業主をいう。ク中小企業「第1共通要領」の0202に規定する中小企業事業主をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に定める研修を行う施設をいう。ヤ中小企業大学校独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号に定める研修を行う施設をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | eラーニングによる訓練等、通信制、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講することをいう。マ通学制eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除く訓練等であって | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、指導者がこれに基づき設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものをいう。ケ通信制通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスをいう。フ定額制サービス一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービス | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練をいう。コ特定一般教育訓練雇保則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 上記の職業能力検定のうち、助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行うものをいう。エ特定職業能力検定上記ソに規定する職業能力検定のうち、助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行うものをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | OFF-JT又はOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、受講中に講師に対して質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態のものをいう。テ同時双方向型の通信訓練OFF-JT又はOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第24条第1項に規定する認定職業訓練、又は能開法第27条の2第2項で準用する同法第24条第1項の認定を受けた指導員訓練をいう。ア認定職業訓練能開法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は能開法第27条の2第2項において読み替えて準用する能開法第24条第1項の認定を受けた指導員訓練をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 事業内計画に基づき、訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であって、一の訓練ごとに定めるものをいう。サ職業訓練実施計画事業内計画に基づき、訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であって一の訓練ごとに定めるものをいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 雇用保険法第4条に規定する被保険者をいう。キ被保険者法第4条に規定する被保険者をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 本社登記事項証明書(会社・法人)の「本店」欄に記載された所在地(本店所在地)にある、本社機能を有する事業所、又は本店所在地以外にある実態上の本社機能を有する事業所をいう。ユ本社登記事項証明書(会社・法人)の「本店」欄に記載された所在地(以下「本店所在地」という。)にある事業所 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 主たる適用事業所とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいう(定額制サービスによる訓練に限る)。「主たる適用事業所」とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 ロ 職業訓練実施計画届の提出における留意点」 |
| 定義 | 郵送又は電子申請により提出する場合の提出日は、労働局への到達日をいう。郵送又は電子申請により提出する場合には、労働局への到達日をいう。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0602 提出期間」 |
| 定義 | 徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。「グリーン・カーボンニュートラル化」とは徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15 |
| 定義 | 生産性の向上及び事業の持続的な発展を図るため、中長期的な経営戦略に基づき、今後必要となる労働者の職務、職種、人員構成及び配置基準等の人事方針を定め、労働者に必要な知識・技能、対象労働者の範囲、教育訓練の実施方法及び時期を体系的に定めた計画を作成すること。企業内の人事及び人材育成に関する計画とは、生産性の向上及び事業の持続的な発展を図るため、中長期的な経営戦略を策定し、これに基づき今後必要となる労働者の職務、職種、人員構成及び配置基準といった人事に係る方針を定め | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15 |
| 定義 | 実訓練時間数とは、計画した総訓練時間数から支給対象外の時間(移動時間等)や対象外となる訓練内容の時間を除外した、支給対象となる時間数をいう。「実訓練時間数」とは、計画した総訓練時間数から支給対象外である時間(移動時間等)や対象外となる訓練内容の時間を除外した、本助成金の支給対象となる時間数を言います。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-3対象となる労働者」 |
| 定義 | OFF-JTとは、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。OFF-JTとは生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 定義 | 申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練を事業内訓練という。申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練を「事業内訓練」といい | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 定義 | 教育訓練機関が企画し主催している訓練を事業外訓練という。教育訓練機関が企画し主催している訓練を「事業外訓練」といい | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 定義 | 部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練等でも、申請事業主が企画し主催したものは事業内訓練に該当する。部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練等であっても、申請事業主が企画し主催したものは「事業内訓練」に該当します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 定義 | 訓練開始日とは、職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の初日に記載した日のこと。職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の初日に記載した日のことをいいます | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.49「Ⅳ-9企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告」 |
| 定義 | 事業展開とは、新たな製品の製造や新たな商品・サービスの提供により新たな分野に進出すること、事業や業種の転換、既存事業での製品の製造方法や商品・サービスの提供方法の変更を指す。「事業展開」については、新たな製品の製造や、新たな商品またはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出することのほか、 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.5「2事業展開」 |
| 定義 | 支社で新たに開始する事業が、本社又は他の支社で運営中の事業と全く同じ内容である場合は、新たな分野の訓練とはいえないため事業展開に当たらない。支社で新たに開始する事業が、既に本社又は他の支社で運営している事業と全く同じ内容である場合 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.6「2事業展開・3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 定義 | 支社で開始する事業が本社では実施していない新たなサービスの提供等を含み、その業務従事に必要な知識及び技能の習得訓練であれば事業展開に当たる。一方で、支社で開始する事業が、本社では実施していない新たなサービスの提供等を含むものであり | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.6「2事業展開・3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 定義 | 生産性の向上及び事業の持続的な発展を図るため、中長期的な経営戦略に基づき、必要な職務・職種・人員構成・配置基準等の人事方針と、知識・技能、対象労働者の範囲、教育訓練の実施方法及び時期を体系的に定めた計画をいう。企業内の人事及び人材育成に関する計画とは、生産性の向上及び事業の持続的な発展を図るため | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 定義 | 申請事業主の代表者等であって、その者が代表者等である別事業主、申請事業主が雇用する者が代表者等である事業主、親会社・子会社などが該当する。議決権の過半数を所有する関係にある別事業主も含まれる。申請事業主と密接な関係にある事業主とは | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 定義 | 代表者等とは、事業主の代表者又は役員等をいう。※代表者等とは、事業主の代表者又は役員等をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 定義 | 別事業主とは、申請事業主とは別の事業主をいう。※別事業主とは、申請事業主とは別の事業主をいいます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| よくある質問 | 実施する予定であった事業展開に係る訓練であれば、途中で事業展開を取りやめた場合も助成対象となる。実施する予定であった事業展開に係る訓練であれば、途中で事業展開を取りやめた場合も助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| よくある質問 | 情報通信、情報セキュリティ、クリーンエネルギー等に関する部署を強化するなど、デジタル化等の推進に伴い人員の増加を図る場合、当該職務に従事する労働者に必要となる訓練が対象となる。情報通信、情報セキュリティ、クリーンエネルギー等に関する部署を強化するなど、デジタル化等の推進を図ることに伴い人員の増加を図る場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| よくある質問 | 土木や建築工事にドローンによる測量を取り入れる等、デジタル導入による効率化・省力化を図ることに伴い、当該職務に従事する労働者に必要となる訓練が対象となる。土木や建築工事にドローンによる測量を取り入れる等デジタルの導入による効率化、省力化などデジタル化の推進を図ることに伴い | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| よくある質問 | 訓練の内容などによって、事案ごとに判断が必要となる場合がある。訓練の内容などによって、事案ごとに判断が必要となる場合があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| よくある質問 | eラーニング等により事業内訓練を実施する場合は助成対象とならない。eラーニング等により、事業内訓練を実施する場合、助成対象になりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.26 |
| よくある質問 | 通学制等とeラーニング等を組み合わせて事業内訓練を実施する場合、通学制等の部分は助成対象となる。ただし、「通学制等」と「eラーニング等」を組み合わせて、事業内訓練を実施する場合、「通学制等」の部分は助成対象になります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.26 |
| よくある質問 | 単独で受講可能な訓練を組み合わせて一の訓練コースとして申請する場合、内容に連続性があり一連として受講することで目的を達成すると判断されれば助成対象となる。単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて一の訓練コースとして申請する場合は、内容に連続性があって、一連のものとして受講することにより訓練の目的を達成するものと判断される場合は、助成対象になります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.26 |
| よくある質問 | 教材を配布して予習や復習を行わせる場合、その時間数は総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。訓練の受講前後を問わず、教材等(コンピュータなど情報通信技術を活用した教材等を含む)を配布することにより、訓練を受けるための予習や訓練を受けた後の復習 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.27 |
| よくある質問 | 定額制サービスによる訓練を実施する場合、通学制など他の方法で実施される訓練と組み合わせることはできず、定額制サービスのみで実施する必要がある。定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制など他の方法で実施される訓練等と組み合わせて実施することはできず、定額制サービスによる訓練のみで実施する必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.27 |
| よくある質問 | 支社で新たに開始する事業が本社や他の支社と全く同じ内容なら事業展開に当たらない。本社で実施していない新たなサービスの提供等を含み、その業務に必要な知識・技能の訓練であれば事業展開に当たる。その事業主にとって、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練を実施するものといえないため、事業展開に当たりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.6「2事業展開」 |
| その他 | 製造業、イベント業、情報通信業、飲食業、建設業、医療・福祉、運輸・郵便業、小売業など、業種ごとの事業展開の事例と、それに対応する訓練の例が示されている。【製造業】従業員数200名程 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| その他 | 厚生労働省が、特定の訓練機関の特定の訓練を受講すれば助成対象となると認めた訓練はない。業種や職務との関連性、実際の訓練内容、経費や賃金の支払い状況などを審査し、ケースごとに助成の可否を判断する。そのような訓練はありません。業種や受講者の職務と訓練の内容との関連性、実際に行われた訓練内容、経費や賃金の支払い状況などさまざまな要件を審査し、個々のケースごとに助成の可否を判断します。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.3「1訓練コース全般」 |
| その他 | 労働局の職員が事前連絡の有無に関わらず、訓練実施中に実施場所を訪問し、実施状況を確認することがあります。労働局の職員が、事前連絡の有無に関わらず、訓練実施中に訓練の実施場所を訪問し、訓練の実施状況を確認することがあります | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(3)計画に沿って訓練を実施すること」 |
| その他 | 助成金は支払った訓練経費の一部を助成するものなので、利益が発生することは助成金の仕組み上あり得ません。助成金は、支払った訓練経費の一部を助成するものであるため、利益が発生することは助成金の仕組み上あり得ません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| その他 | 不審に思った場合は、労働局まで情報提供してください。不審に思った場合は、労働局まで情報提供ください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| その他 | 当初の計画届提出時に設備投資実施計画を提出していない場合、変更届で追加して提出することはできない。当初の計画届提出時に「設備投資加算に係る設備投資実施計画」を提出していない場合、変更届において追加で当該計画を提出することはできません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」 |
| その他 | 本支給要領は、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出日が令和8年8月3日以降であるものについて適用する。本支給要領は、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出日が令和8年8月3日以降であるものについて適用する | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「1400 附則」 |
| その他 | 改正前の職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日が適用期日前のものは、従前の支給要領を適用する。ただし例外がある。本支給要領改正前の「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出日が、この要領の適用期日前であるものについては、従前の支給要領を適用することとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「1402 経過措置」 |
| その他 | 訓練等に係る教育訓練機関との契約の締結又は申込が令和8年8月2日以前に行われている事業外訓練は、令和8年5月14日付の改正前の支給要領を適用する。訓練等に係る教育訓練機関との契約の締結又は申込が令和8年8月2日以前に行われている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「1402 経過措置」 |
| その他 | 定額制サービスによる訓練等の契約期間が1年を超える場合は、契約締結日又は申込日が令和8年8月2日以前で、かつ契約期間の初日から1年以内の訓練の実施期間に係る計画届に限り旧要領を適用する。かつ当該契約期間の初日から1年以内の「訓練の実施期間」に係る「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)である場合に限る | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「1402 経過措置」 |
| その他 | 事業内訓練の経費に係る契約等の行為のいずれか一つ以上が令和8年8月2日以前に行われている場合は、令和5月14日付の改正前の支給要領を適用する。0501イに掲げる経費に係る契約、申込、発注その他これらに準ずる行為(以下「契約等の行為」)のうち、当該訓練の実施に関連するものであるいずれか一つ以上が令和8年8月2日以前に行われている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「1402 経過措置」 |
| その他 | ロ(イ)に該当する場合は、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練等であっても、0510ヘ(ロ)のeラーニングの受講回数に算入しない。ロ(イ)に該当する場合には、0510ヘ(ロ)の受講回数に算入しないこととする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「1402 経過措置」 |
| その他 | 活用例として、訪問入浴介護事業を新規に立ち上げる例が示されている。訪問入浴介護事業を新規に立ち上げる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2 |
| その他 | 活用例の機器として、測量用ドローンと組立式浴槽が挙げられている。測量用ドローン組立式浴槽 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2 |
| その他 | 同一の事由により賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等を受けた場合、その事由によっては本助成金の賃金助成は行わない。同一の事由により、賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、本助成金のうち賃金助成は行わないものとする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0906併給調整事由に該当しないことの確認」 |
| その他 | 同一の事由により賃金助成及び経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等を受けた場合、その事由によっては本助成金を支給しない。賃金助成及び経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、本助成金を支給しないものとする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0906併給調整事由に該当しないことの確認」 |
| その他 | 都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている場合、本助成金の経費助成は行わない。都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合には、本助成金の経費助成は行わないものとする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0906併給調整事由に該当しないことの確認」 |
| その他 | 適正と認めたときは支給決定し、支給決定通知書(様式第23-3号)により事業主に通知する。「支給決定通知書」(様式第23-3号)により事業主に通知するものとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「1001支給決定に係る事務処理」 |
| その他 | 令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設された。令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| その他 | 今回の変更には経過措置がある。詳細は支給要領・パンフレットで確認する。注:今回の変更には経過措置がございます。詳しくは支給要領・パンフレットをご確認ください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「2「受講回数の上限」が変更になります」 |
| その他 | 企業が新規事業の立ち上げなどの事業展開に取り組み、新たな分野で必要な知識及び技能を習得させる訓練等を実施することを支援する。あわせて、業務の効率化や脱炭素化のためのデジタル・グリーン分野の人材を育成する訓練等や、企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練等も対象とし、事業主によるリスキリングの実施を促す。事業展開等リスキリング支援コースでは、企業が持続的発展をしていくため、既存事業にとらわれず新規事業の立ち上げなどの事業展開に取り組み | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨」 |
| その他 | 労働者の都合による退職、事業主の責めによらない病気、怪我等は、合理的な理由に該当する。労働者の都合による退職、事業主の責めによらない病気、怪我等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「(4)訓練終了後の計画の実施状況報告書の提出申請」 |
| その他 | 計画策定時に想定されていなかった状況の変化により、計画実施が生産性向上等を損なうおそれがあり、経営判断の変更が必要な場合は合理的な理由に該当する。計画策定時には想定されていなかった状況の変化により、計画実施が企業の生産性の向上、事業の持続的な発展等を損なうおそれがあること等により、事業主の経営判断の変更が必要な場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「(4)訓練終了後の計画の実施状況報告書の提出申請」 |
| その他 | 育児休業中の者を対象に訓練を実施する場合など、一部例外がある。※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「Ⅱ-2支給対象事業主」 |
| その他 | 合理的な理由に該当するものとして、天災等のやむを得ない理由、労働者の都合による退職、事業主の責めによらない病気・怪我等、労働者の責に帰するべき理由による解雇、労働者の死亡、労働者の事情の変更による実施困難、経営判断の変更が必要な場合などがある。事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.49「Ⅳ-9企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告」 |
| その他 | 教育訓練機関等から名目を問わず金銭の提供を受けたことがなく、今後受ける予定もない場合はチェックする。教育訓練機関等から名目を問わず金銭の提供を受けたことはなく、今後受ける予定もない場合は、チェックしてください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| その他 | 人材開発支援助成金の訓練を修了した非正規雇用労働者を正社員化することで、キャリアアップ助成金(正社員化コース)も活用できる。人材開発支援助成金における訓練を修了した非正規雇用労働者を正社員化することで、キャリアアップ助成金(正社員化コース)も活用することができます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| その他 | 追加で項目を記載することで、キャリアアップ助成金の当該コース申請分のキャリアアップ計画書(様式第1号)を届け出たと見なすことができる。以下の項目を追加で記載することをもってキャリアアップ助成金の当該コース申請分のキャリアアップ計画書(様式第1号)を届け出たことと見なすことができます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| その他 | キャリアアップ計画書の見なしの場合、届出日から5年以内をキャリアアップ計画期間と見なす。なお、その場合には、届出日から5年以内をキャリアアップ計画期間と見なします。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| その他 | 0303ヘ(ハ)の場合、認定経営革新等支援機関が実施する訓練、または認定経営革新等支援機関に関連する者が実施する訓練は、助成対象外となる。認定経営革新等支援機関が実施する訓練又は認定経営革新等支援機関に関連する者が実施する訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0305支給の対象としない訓練等の例」 |
| その他 | 同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、併給できない場合があります。詳細は所管する都道府県労働局・自治体・団体などに問い合わせます。同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、併給できない場合があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「Ⅲー1助成額・助成率」 |