事業展開等リスキリング支援コース(対象訓練〜対象経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
- 補助率
- 75%※※中小企業。大企業で60%
事業展開等リスキリング支援コース(対象訓練〜対象経費)の支給要領の要点158項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業展開等リスキリング支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象訓練 | 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練が対象となる。事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 対象訓練 | DX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練が対象となる。事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 対象訓練 | デジタル機器で文章・数値の入力や書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作のみを行う訓練は対象にならない。単にデジタル機器を使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を行う内容のみの訓練は対象になりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 対象訓練 | 既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得する場合や、コンサルタントによる指導は対象にならない。単に既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得する場合や、コンサルタントによる指導は、対象になりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制による訓練の取扱いは、原則として人材育成支援コースと同様とされている。詳細は人材育成支援コースのQ&A(Q41~61)を参照する。※eラーニング及び通信制による訓練の取扱いについては、原則として人材育成支援コースと同様です。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.2「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練の取扱いは、原則として人への投資促進コース(定額制訓練)と同様とされている。詳細は同コースのQ&A(Q1~29)を参照する。※定額制サービスによる訓練の取扱いについては、原則として人への投資促進コース(定額制訓練)と同様です。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.2「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と組み合わせることはできない。定額制サービスによる訓練のみで実施する必要がある。定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と組み合わせて実施することはできません。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.3「1訓練コース全般」 |
| 対象訓練 | 過去に人材開発支援助成金を活用して実施した訓練と同じ内容でも、事業展開やDX、グリーン・カーボンニュートラル化につながる訓練等は本コースの対象となり得る。事業展開や企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)、グリーン・カーボンニュートラル化につながる訓練等については、本コースの対象となり得ます。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」 |
| 対象訓練 | 契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となる。契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」 |
| 対象訓練 | 既に契約済みで利用が始まっている定額制サービスは、計画届を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなして助成する。計画届を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなし助成しますので | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と組み合わせて実施することはできず、定額制サービスによる訓練のみで実施する必要がある。定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と組み合わせて実施することはできません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| 対象訓練 | 事業展開、DX・GX化、企業内の人事・人材育成に関する計画に基づき、労働者が今後従事することが予定される職務に関するOFF-JTによる訓練が対象である。1~3に関するOFF-JTによる訓練1:事業展開、2:DX・GX化、3:企業内の人事・人材育成に関する計画に基づき今後従事すること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 事業内訓練は、通学制・同時双方向型の通信訓練に限り助成します。eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は対象となりません。※事業内訓練は、通学制・同時双方向型の通信訓練に限り助成します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 対象訓練 | 特定の事業主に提供されることを目的としている訓練は対象になりません。特定の事業主に提供されることを目的としているものは対象になりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 対象訓練 | 企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練は対象外です。企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練は対象外 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 対象訓練 | 事業展開や企業内のDX化、グリーン・カーボンニュートラル化にかかる訓練等であることが必要となる。企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練は除く。事業展開や企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボン1ニュートラル化にかかる訓練等であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 対象訓練 | 訓練の実施方法は通学制または同時双方向型の通信訓練であることが必要。eラーニング及び通信制による訓練と組み合わせて実施する場合も含む。訓練の実施方法が通学制または同時双方向型の通信訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 対象訓練 | 実技の訓練等で機器・設備等を実際に使用するものであることが必要。実技の訓練等で機器・設備等を実際に使用するものであること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスの全講座数のうち5割以上が趣味教養型講習など支給対象外訓練である場合、当該定額制サービスは助成対象外となる。定額制サービスの全講座数のうち、5割以上が趣味教養型講習など支給対象外訓練である場合には、当該定額制サービスは助成対象外となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 対象訓練 | 申請事業主が業務命令として労働時間に実施する意図がなく、専ら労働者が自発的に訓練を受講している場合は、助成対象とならない。申請事業主が業務命令として労働時間に実施する意図がなく、専ら労働者が自発的に訓練を受講している場合は、助成対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 対象訓練 | 予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認められない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認められません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.27 |
| 対象訓練 | 動画教材がLMS等により進捗管理できるものである場合、当該部分はeラーニングによる訓練として取り扱い、標準学習時間を訓練時間数に計上する。「LMS等により進捗管理できるもの」である場合は、当該部分についてはeラーニングによる訓練として取り扱います。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.27 |
| 対象訓練 | 特定の訓練機関とは、公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、能開法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、国又は自治体等から委託を受け訓練等を行う施設、認定職業訓練を行う施設を運営している者をいう。公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、能開法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象訓練 | 学校教育法による大学等を運営している者は特定の訓練機関に含まれる。中小企業大学校を運営している者も特定の訓練機関に含まれる。学校教育法による大学等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象訓練 | 学校教育法第124条の専修学校又は同法第134条の各種学校を運営している者は特定の訓練機関に含まれる。各種学校等(学校教育法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校をいう。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象訓練 | 一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関は、一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限り特定の訓練機関に含まれる。一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限る。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象訓練 | 次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する者を民間の教育訓練機関という。(イ)申請事業主以外の事業主等の施設を運営し、委託を受けて訓練等を提供する者であること。(ロ)計画提出日までに定款・登記簿等で教育訓練事業が事業目的に記載されている法人であること。(ハ)日本国内の法人であること。次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する者をいう | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象訓練 | 雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者・役員等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者・役員等、社会保険労務士が関与する法人は除外される。ただし不正受給により不支給とした日又は支給を取り消した日から5年を経過している場合は除く。雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者若しくは役員等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 対象訓練 | 対象となる訓練等は、次のイからリまでの要件を満たす訓練等であることが必要。事業展開等リスキリング支援コースの対象となる訓練等は、次のイからリまでの要件を満たす訓練等であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制など他の方法で実施される訓練等と組み合わせて実施することはできず、定額制サービスによる訓練のみで実施する必要がある。定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制など他の方法で実施される訓練等と組み合わせて実施することはできず | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画(様式第1-1号)に基づき行われる訓練等であることが必要。「職業訓練実施計画」(様式第1-1号)に基づき行われる訓練等であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合、1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届出時及び支給申請時において10時間以上であることが必要。が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制の場合、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であることが必要。一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合はこの要件を要しない。1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 複数の実施方法を組み合わせて実施する場合、それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であることが必要。それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算する。標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算する | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 対象訓練はOFF-JTであることが必要。OFF-JTであること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 部外講師により行われる事業内訓練は、施設所属の指導員等、又は当該職業訓練の内容に直接関係する職種の職業訓練指導員免許を有する者、のいずれかの要件を満たすこと。次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる訓練等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者は、部外講師の要件を満たす。当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者は、部外講師の要件を満たす。当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者は、部外講師の要件を満たす。当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 当該課程により取得を目標とする高度情報通信技術資格の取得者は、部外講師の要件を満たす。当該課程により取得を目標とする高度情報通信技術資格の取得者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 部内講師により行われる事業内訓練は、職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定合格者、実務経験10年以上の者、高度情報通信技術資格の取得者のいずれかの要件を満たすこと。次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 事業主が自ら運営する認定職業訓練であることが必要。部内講師の場合は、訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。事業主が自ら運営する認定職業訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関に委託して行う事業外訓練であることが必要。教育訓練機関に委託して行う事業外訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練等を行う民間の教育訓練機関が、計画届の提出日時点で自社ホームページに訓練等の情報を掲載していない場合は支給対象としない。を掲載していない場合には支給対象としない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 対象訓練は職務に関連した訓練等であることが必要。職務に関連した訓練等であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | ヘ(ハ)の訓練等は、支給対象労働者が訓練開始日時点で従事している職務とは異なる職務に関連する知識及び技能を習得させるための訓練等であることが必要。ヘ(ハ)の訓練等は支給対象労働者が訓練開始日時点で従事している職務とは異なる職務 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 訓練開始日時点で従事している職務と異なるかどうかは、厚生労働省編職業分類の小分類(大分類01管理的職業は除く。)によって判断する。厚生労働省編職業分類の小分類(大分類01管理的職業は除く。)によること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスの中に支給対象外訓練が含まれていても、支給対象労働者の職務関連教育訓練の受講時間数の合計が要件を満たす限り、支給対象訓練に該当する。支給対象労働者の職務関連教育訓練の受講時間数の合計の時間数がロの要件を満たす限り、支給対象訓練に該当する | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8「0303支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 事業展開、DX・GX化に必要な知識および技能の習得をさせるための訓練であることが要件である。事業展開、DX・GX化に必要な知識および技能の習得をさせるための訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 対象訓練 | 通学制訓練または同時双方向型の通信訓練であることが要件である。通学制訓練または同時双方向型の通信訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 対象訓練 | eラーニングによる訓練、通信制による訓練との組み合わせも可とされている。eラーニングによる訓練、通信制による訓練との組み合わせも可 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 対象訓練 | 実技の訓練等で、機器・設備等を実際に使用する訓練であることが要件である。実技の訓練等で、機器・設備等を実際に使用する訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 対象訓練 | 活用例の訓練内容として、ドローンの操縦の基本技能や組立式浴槽の組立・分解実習などが挙げられている。ドローンの操縦の基本技能・組立式浴槽の組立・分解実習 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2 |
| 対象訓練 | フローチャートには、人材育成訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練、定額制訓練のメニュー名が挙げられている。(人材育成訓練)(高度デジタル人材訓練)(成長分野等人材訓練)(定額制訓練) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 助成対象訓練等か否かは、職業訓練実施計画に基づく訓練等であるか等について総合的に判断する。事業展開等リスキリング支援コースの助成対象訓練等か否かについては、 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0900支給要件の確認 0901審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 助成対象とならない訓練等として、職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの、趣味・教養を目的とするもの等がある。とりわけ、助成対象とならない訓練等として、「職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0901審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 具体的状況を把握した上で、不合理な点が認められない場合に、助成対象とすることを原則とする。具体的状況を把握した上で、不合理な点が認められない場合に、助成対象とすることを原則とする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0901審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧等により、受講予定者が定額制サービスによる訓練を受講していることを確認する。受講予定者が定額制サービスによる訓練を受講していることを確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画届提出時と支給申請書提出時で、受付番号と訓練コースの名称・内容が同一であることを確認する。訓練コースの名称・内容が同一であることを確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0904支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 申請された定額制サービスが、申請事業所以外の雇用保険適用事業所で申請されていないことを確認する。申請された定額制サービスが、申請を行った事業所以外の雇用保険の適用事業所において申請されていないことを | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0904支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスでは、職務関連教育訓練を計画に沿って実施したことを確認する。職務関連教育訓練を計画に沿って実施したことを | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0904支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 訓練開始日時点で従事している職務とは異なる職務に関連する知識及び技能を習得させるための訓練等であることを確認する。訓練開始日時点で従事している職務とは異なる職務に関連する知識及び技能を習得させるための訓練等であることを | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0904支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 実施場所が自社の事務所や営業所の場合、訓練中に生産ラインに従事していないか、就労の場以外の場所で行われているかを労働局が審査で確認することがある。実施場所が自社の事務所や営業所である場合、対象労働者が訓練を受けている間、生産ラインに従事していないか、就労の場以外の場所(会議室等)で行われているかを労働局が審査で確認することがあります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 対象となるOFF-JTは、職務関連訓練であること、訓練時間数が10時間以上であること、計画に沿って訓練を実施することなどが必要。対象となるOFF-JTは、「職務関連訓練であること」や、「訓練時間数が10時間以上であること」 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | OFF-JTの実施方法は、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練に分けられ、それぞれ支給要件が異なる。OFF-JTの実施方法は、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」、「通信制」、「定額制サービスによる訓練」に分けられ | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 対象訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であることが必要で、労働者の職務により対象かどうかが変わる。職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であることが必要 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練では、訓練開始日時点で対象労働者が従事している職務とは異なる職務に関連する知識及び技能を習得させる訓練が対象になる。訓練開始日時点で対象労働者が従事している職務とは異なる職務に関連する知識及び技能を習得させるための訓練が対象になります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 訓練開始日時点で従事している職務と異なる職務に当たるかは、令和4年改定の厚生労働省編職業分類の小分類(大分類01管理的職業を除く)により判断する。訓練開始日時点で従事している職務と異なる職務に当たるかは令和4年改定 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 建設業で土木施工管理技士の資格を取得させるための訓練は、職務関連訓練と判断される。土木施工管理技士の資格を取得させるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 情報通信業でプログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させる訓練は、職務関連訓練と判断される。プログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 運輸業で大型自動車運転免許を取得させる訓練は、職務関連訓練と判断される。大型自動車運転免許を取得させるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 道路設計のための測量を行う事業で測量士補の資格を取得させる訓練は、職務関連訓練と判断される。測量士補の資格を取得させるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 営業企画でWebマーケティングの手法を身につけさせる訓練は、職務関連訓練と判断される。Webマーケティングの手法を身につけさせるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 人事・労務管理で労働関係法の法改正のポイントや採用・定着・活用に関する訓練は、職務関連訓練と判断される。労働関係法の法改正のポイントや、採用や人材の定着・活用に関する訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 社内DXのプロジェクトリーダーがプロジェクト推進力を身につける訓練は、職務関連訓練と判断される。プロジェクト推進力を身につけさせるための訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 申請事業主の事業内容を問わず、職務関連訓練と判断される例がある。申請事業主の事業内容を問わず、職務関連訓練と判断される例 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | DX等の概論や事例に関する知識を習得する講義など、DX等を進める上での前提知識として広くDX等の概要等を学ぶ部分は、職務に間接的に必要な知識等を習得させるものとして助成対象となり得る。職務に間接的に必要となる知識等を習得させるものとして当該部分も助成対象となり得ます。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象訓練 | 訓練カリキュラム全体として単なる事例の紹介や言葉の定義の紹介のみに終始し、企業がDX戦略等を進める具体的な手法等を習得する訓練に該当しないものは、支給対象とならない。単なる事例の紹介や、言葉の定義の紹介のみを内容とするものに終始するなど | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.9 |
| 対象訓練 | 医療系システムの開発を行っていた事業主が、農業支援システムの開発を行うため、エンジニアを農業システム関係の学校に通わせる場合は対象となる訓練の例。医療系システムの開発を行っていた事業主が、「農業支援システム」の開発を行うため、エンジニアを農業システム関係の学校に通わせる。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.5「2事業展開」 |
| 対象訓練 | カーナビ画面のフィルム製造企業が、ゲーム機専用フィルムを開発するため、専門的な講師を招いて開発ノウハウを習得させる場合は対象となる訓練の例。カーナビ画面のフィルム製造をしている企業が、新しくゲーム機専用のフィルムを開発するため、専門的な講師を招いて開発ノウハウを習得させる。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.5「2事業展開」 |
| 対象訓練 | ホテル経営の事業主が観光ツアー部門を立ち上げるため、顧客を乗せて自動車を運転できる従業員を育成する大型二種免許取得に向けた訓練は対象となる訓練の例。ホテル経営を主とする事業主が、新たに周辺の観光ツアー部門を立ち上げるにあたって、顧客を乗せて自動車を運転できる従業員を育成するため、大型二種免許を取得に向けた訓練を実施する。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.5「2事業展開」 |
| 対象訓練 | 和菓子屋が対面販売に加えネット販売部門を設立するため、ECサイト従事予定の従業員にサイト設計、WEBマーケティング、顧客分析等の講座を受講させる場合は対象となる訓練の例。和菓子屋を経営する事業主が、対面販売のみならず、あらたにネット販売部門を設立するため、ECサイトの立ち上げや運営に従事する予定の従業員を対象として、サイト設計、WEBマーケティング、顧客分析等に関する講座を受講させる。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.5「2事業展開」 |
| 対象訓練 | 企業内の情報通信・情報セキュリティ・クリーンエネルギー等の部署を強化して人員を増やす場合、新たに当該職務に従事する労働者に必要な訓練が対象となる。企業内の情報通信、情報セキュリティ、クリーンエネルギー等に関する部署を強化するなど、デジタル化等の推進を図ることに伴い人員の増加を図る場合 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.6「2事業展開・3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象訓練 | ITツール活用のWEB集客講座、3次元設計などのICT技術習得講座等、デジタル技術導入による効率化・省力化に伴い当該職務に従事する労働者に必要な訓練が対象となる。営業部門におけるITツールを活用したWEB集客講座、土木や建築工事において3次元設計などのICT技術習得講座等 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.6「2事業展開・3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象訓練 | 既に企業内DXを進めている場合でも、DXをより推進するため、またはDXの推進を維持するために必要な知識・技能の習得訓練であることが確認できれば助成対象となる。よりDXを推進するためや、DXの推進を維持するために必要となる知識及び技能を習得させるための訓練であること等が確認できる場合 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.7「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象訓練 | 初歩的な操作ではなく、具体的な業務の効率化を実施するための技術や知識を習得する訓練は、DX推進に関連する業務に必要なものであれば助成対象となり得る。具体的な業務の効率化を実施するための技術や知識を習得するためのもの | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.7「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象訓練 | 通常の事業活動から切り離し、訓練用に別途用意された作業環境で、ツール作成を目的としたアプリケーションの活用方法を学ぶ訓練は対象となり得る。通常の事業活動の一環から切り離して、訓練用に別途用意された作業環境において、ツールの作成を目的としたアプリケーションの活用方法を学ぶ訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象訓練 | 事業主が事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等が対象となる。事業展開は訓練開始日から起算して3年以内に実施する予定のもの、または6か月前までに実施したものに限る。新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 対象訓練 | 事業主が企業内のDX化やGX化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等が対象となる。企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 対象訓練 | 企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づき、支給対象労働者が今後従事することが予定される職務に必要な専門的な知識及び技能の習得訓練が対象となる。職務は訓練開始日から3年以内に従事予定のものに限り、申請事業主と異なる事業主に雇用されることが前提の職務は除く。企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づき、支給対象労働者が今後従事することが予定される職務 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングは、実訓練時間数に算入され助成の対象となる。訓練等として職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた、特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」 |
| 対象訓練 | 普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習等は助成対象とならない。普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 令和8年8月3日以降に提出する計画では、DX・GX化に関する訓練であっても対象外となる。※令和8年8月3日以降に提出する計画では、DX・GX化に関する訓練であっても対象外となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 職業または職種を問わず職業人として共通して必要となる講習(接遇・マナー講習等)は助成対象とならない。社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 趣味教養を身につけることを目的とする訓練(日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等)は助成対象とならない。趣味教養を身につけることを目的とするもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とする訓練は助成対象とならない。例として経営改善の指導、品質管理マニュアルの作成、業績報告会、QCサークル活動、自社製品の説明、入札に係る手続き等の説明などが挙げられている。通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 事業外訓練の場合に限り、自社の業務上の情報を題材として取り上げるだけで、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものは対象外に該当しない。単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容の訓練は助成対象とならない。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等は助成対象とならない。時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | その業務を実施するに当たって法令等で事業主に講習等の実施が義務付けられているものは助成対象とならない。例として労働安全衛生法に基づく特別教育や道路交通法に基づく法定講習等が挙げられている。その業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は、法令義務の講習の対象外からは除かれる。例として土木施工管理技士や介護福祉士の試験を受けるための訓練が挙げられている。なお、労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は除く。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としていない意識改革研修、モラール向上研修等は助成対象とならない。意識改革研修、モラール向上研修等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 役職として求められる知識・技能の習得を目的とする訓練は、人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練に限り対象外となる。例として管理職研修、マネジメント研修、リーダーシップ研修等が挙げられている。役職として求められる知識・技能の習得を目的とするもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られる資格試験や適性検査は助成対象とならない。資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 認定経営革新等支援機関が実施する訓練、または認定経営革新等支援機関に関連する者が実施する訓練は、人事及び人材育成に関する計画に基づく訓練に限り対象外となる。認定経営革新等支援機関が実施する訓練又は認定経営革新等支援機関に関連する者が実施する訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行う訓練は助成対象とならない。ただし育児休業中訓練は除く。業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 通信制による訓練で、教材や補助教材を提供するだけで設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないものは助成対象とならない。教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われな | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練で、定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数の割合が5割以上のものは助成対象とならない。が5割以上であるもの(定額制サービスによる訓練等に限る。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 専らビデオのみを視聴して行う講座は助成対象とならない。ただしeラーニング等および通信制による訓練を除く。専らビデオのみを視聴して行う講座 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 海外、洋上で実施する訓練(海外研修、洋上セミナーなど)は助成対象とならない。海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 営業中の生産ライン又は就労の場で行われる訓練は、場所の種類を問わず助成対象とならない。eラーニング等、通信制、定額制サービスによる訓練は除く。生産ライン又は就労の場で行われるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 通常の生産活動と区別できない訓練(現場実習、営業同行トレーニング等)は助成対象とならない。通常の生産活動と区別できないもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 訓練指導員免許を有する者、または当該教育訓練の科目・職種等について専門的な知識・技能を有する講師により行われない訓練は助成対象とならない。訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練は、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして助成対象とならない。あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練は、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして助成対象とならない。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習などは、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして助成対象とならない。文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習など | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練は、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして助成対象とならない。教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 対象訓練 | 令和8年8月3日から、DX化・GX化に関する訓練のうち、職業・職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの、および職業・職務の種類を問わず職業人として共通して必要なものは助成対象外となる。本コースのDX化・GX化に関する訓練について、以下の実施目的の訓練は助成対象外となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「1「対象とならない訓練」が変更になります」 |
| 対象訓練 | 事業展開は、訓練開始日から起算して3年以内に実施する予定のもの又は6か月前までに実施したものに限る。3年以内に実施する予定のもの又は6か月前までに実施したものに限る | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1 事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 対象経費 | 契約期間の初日とみなした日から最終日までが90日の場合は、全体の契約額のうち90日分に対して助成する。例)契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が90日の場合は、全体の契約額のうち90日分に対して助成します。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」 |
| 対象経費 | 導入費用には、機器・設備等の購入費用のほか、設定費用、設置・撤去等の費用、リース契約等に係る費用を含む。導入費用には、機器・設備等の購入費用(購入価格)の他、設定費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約等に係る費用を含む。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象経費 | データベース構築、システム導入、専用アプリ開発に係る経費も対象となる。データベース構築、システム導入、専用アプリ開発に係る経費も対象 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 対象経費 | 広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費とする。広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費とする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0501」 |
| 対象経費 | 導入方法は、購入、リース契約、ライセンス契約及び既存の機器・設備等の変更を対象とする。導入方法は、購入、リース契約、ライセンス契約及び既存の機器・設備等の変更を対象とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象経費 | データベース構築、システム導入、専用アプリ開発に係る経費も対象とする。データベース構築、システム導入、専用アプリ開発に係る経費も対象とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 対象経費 | 受講者本人が立替え払いした分について、全額を受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかである場合に限り支給対象とすることができる。受講者本人が立替え払いした分について全額を受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかである場合に限り支給対象 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 助成対象となる額は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり3万円を上限とする。所得税控除前の金額。助成対象となる額は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり3万円を上限とする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 会場借用料や訓練で使用する備品の借料は、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象となる。教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料、マイク・OHP・ビデオ・スクリーンなど訓練等で使用する備品の借料であって助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 学科又は実技の訓練等に必要な教科書・教材の購入又は作成費で、助成対象コースのみで使用するものが対象となる。学科又は実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入又は作成費で助成対象コースのみで使用するもの。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 大学等に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用が対象となる。事業主が学校教育法第83条の大学、第115条の高等専門学校、第124条の専修学校又は第 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 事業外訓練受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(受講案内等で定められているものに限る)が対象となる。事業外訓練受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 定額制サービスの場合、基本利用料のほか、初期設定費用やアカウント料等の教育訓練に直接要するオプション料金も対象となる。定額制サービスの基本利用料だけでなく、初期設定費用やアカウント料等の教育訓練に直接要するオプション料金も対象となる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 高度情報通信技術資格、実践的情報通信技術資格、公的職業資格、教育訓練給付指定講座の資格・試験の受験料等が対象となる。教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(最新版)に記載される資格・試験の資格試験 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 特定職業能力検定を受けさせるために要した経費(受検料等)が対象となる。特定職業能力検定を受けさせるために要した経費(受検料等) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | キャリアコンサルタント謝金・手当は、実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間1時間当たり3万円を上限とする。所得税控除前の金額。キャリアコンサルタント謝金・手当(所得税控除前の金額、助成対象となる額は、実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円を上限とする。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 訓練の入学料・受講料・教科書代等は、あらかじめ受講案内等で定めているものに限り対象となる。定額制サービスの場合は基本料金に加え、初期設定費用やアカウント料等の直接要するオプション料金も対象になる。受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等※あらかじめ受講案内等で定めているものに限ります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象経費 | 職業能力開発促進法の技能検定、技能審査認定規程により認定された技能審査、同法施行規則に基づく認定を受けた職業能力検定に要した経費は対象経費となる。職業能力検定(職業能力開発促進法第44条の技能検定、 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングに要した経費は対象経費となる。によるキャリアコンサルティングに要した経費 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 資格・試験に関する受験料等が対象経費となる。資格・試験に関する受験料等 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | ITスキル標準(ITSS)レベル2・3・4、DX推進スキル標準(DSS-P)レベル2・3・4の資格試験が対象となる。ITスキル標準(ITSS)2・3・4、DX推進スキル標準(DSS-P)レベル2・3・4)の資格試験 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 公的職業資格(資格または試験等であって国若しくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの)の資格試験が対象となる。公的職業資格(資格または試験等であって国若しくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 訓練終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に、訓練カリキュラム等で取得目標とされている資格・試験を受験する場合が対象となる。訓練終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 資格試験の受験料を単独で申請することはできない。資格試験の受験料を単独で申請することはできません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 導入費用には、機器・設備等の購入費用(購入価格)のほか、設定費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約等に係る費用を含む。導入費用には、機器・設備等の購入費用(購入価格)のほか、設定費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約等に係る費用を含みます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2 |
| 対象経費 | 資格・試験に関する受験料等を申請事業主が全て負担していることを確認する。申請事業主が資格・試験に関する受験料等を全てを負担していることを確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0905訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 対象経費 | 助成対象外の訓練と助成対象の訓練を区分して契約できる場合、助成対象の訓練の契約料のみが助成対象となる。助成対象外の訓練と助成対象の訓練を区分して契約できる場合には、助成対象の訓練の契約料のみ助成対象となります | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象経費 | 対象となる経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要である。対象となる経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必要です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 申請事業主以外の者(親会社など)が訓練経費を負担している場合、経費助成は対象とならない。ただし賃金助成は対象になり得る。申請事業主以外の者(申請事業主の親会社など)が負担している場合は、経費助成は対象となりません | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む)を受けた場合、経費助成は対象とならない。ただし賃金助成は対象になり得る。申請事業主が、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合は、経費助成は対象となりません | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 国内から講師を招へいする場合は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・京都府・大阪府・兵庫県以外に所在する事業所が、同道県外から招へいする講師に限られる。国内から招へいする場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 部外講師の旅費の範囲には、鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃が含まれる。鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等の借料は、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象となる。教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 訓練で使用する備品の借料は、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象となる。助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 学科や実技の訓練に必要な教科書・教材の購入費が対象となるが、教科書は頒布を目的として発行される出版物のみが対象となる。教科書については、頒布を目的としていて発行される出版物のみ | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用は対象となる。学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-5対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 助成対象外の訓練と助成対象の訓練を区分して契約できる場合は、助成対象の訓練の契約料のみが助成対象となる。助成対象の訓練の契約料のみ助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 対象経費 | 事業外訓練の入学料・受講料・教科書代等は、あらかじめ受講案内等で定められているものに限り対象となる。定額制サービスでは、基本利用料のほか初期設定費用やアカウント料等の教育訓練に直接要するオプション料金も対象となる。あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。なお、定額制サービスによる訓練の場合は、定額制サービスの基本利用料だけでなく | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |